逸失利益の基礎収入の算定方法は?【弁護士が解説】

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)



逸失利益の基礎収入については、交通事故にあう前に被害者がどのような職業に従事していたか、身分を有していたかによって、算定方法が変わってきます。

逸失利益とは?

逸失利益とは、交通事故にあって治療を行ったにも関わらず、後遺症が残った場合に、自賠責保険のルールに従って、後遺障害が認定された場合に認められる損害です。

具体的には、後遺障害が残ったことにより、これからの将来、仕事や家事に影響が出ることが予想されますが、その影響により収入が減少してしまうリスクを金銭的に評価したものが逸失利益となります。

収入減少に対する補償としては、逸失利益と同じく休業損害というものがありますが、休業損害は症状固定と診断されるまでの間に生じた現実的な収入減少を損害として考えるのに対し、逸失利益は症状固定以降のまだ現実には発生していない部分の収入減少を問題にするという点が違います。

つまり、逸失利益には、その性質上、将来収入が減少するで「あろう」というフィクション的な要素が入ってくるのです。

 

逸失利益の計算方法

このように、将来的な補償を求める逸失利益は、以下の計算式を用いて具体的な金額を算出することになります。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

以下では、このうち基礎収入について解説をしていきます。

 

逸失利益の基礎収入の算定方法

逸失利益を算出するにあたっては、基礎収入をいくらとするかという点をまずは検討しなければなりません。

この点について、実務上は、被害者の方が交通事故にあう前の段階でどのような社会的役割を果たしていたかによって、算定方法の考え方が変わってきます。

 

会社員の方の場合

交通事故にあった時点で会社員だった方の場合には、原則として交通事故にあう前の年の年収を基礎収入とします。

年収の証明は、源泉徴収票や所得証明書によって行います。

源泉徴収票は、会社から年末あるいは年始にもらうもので、所得証明書は役所で発行されるものです。

源泉徴収票の場合、総収入額を基礎収入とします。

つまり、税引き後の手取額ではなく、総支給額ということになります。

被害者が大学を卒業したばかりの新卒社員といった場合

このように原則は事故前年の収入を基礎収入としますが、例外的に被害者が大学を卒業したばかりの新卒社員といった場合には、賃金センサスを用いることもあります。

大学生の場合には、後で詳しく説明しますが、賃金センサスを用いることになりますが、賃金センサスの額の方が新卒社員の方の年収よりも高くなる傾向があります。

そこで、大学生と新入社員とで逸失利益の額が大きく異なることを避けるため、賃金センサスを用いることもあるのです。

おおむね30歳未満の場合には賃金センサスを用いることが多いです。

上半身を怪我した女性のイラストただし、むちうちによる後遺障害14級9号の事案では、労働能力喪失期間が5年間程度とされることも多いため、全ての年代の平均を取った年齢合計の賃金センサスは用いず、原則に戻って、事故の前の年の年収を基礎収入とすることが実務上多いです。

なお、賃金センサスは、性別、年齢、学歴という切り口で、年収が細分化されていますので、被害者の方の属性に一番近い切り口で、年収を検討することがポイントになってきます。

 

自営業の方の場合

農業などのイメージイラスト自営業の方の場合には、原則として、交通事故にあう前の年の確定申告に記載された申告所得額を基礎収入とします。

つまり、売上ではなく、売上から必要経費を引いた額を基礎収入とするのです。

ただし、所得を算出するに当たって、青色申告控除や専従者控除など、税金上の優遇措置を利用していると認められる部分については、所得額に加算して基礎収入を算定します。

具体例 売上が1000万円、経費が700万円、青色申告控除が65万円、専従者控除が96万円だった場合


確定申告上の所得額は139万円になりますが、65万円と96万円を加算した300万円を基礎収入にするということになります。

確定申告をそもそもしていないという自営業の方の場合には、どれだけの収入を得ているかを具体的に証明することで基礎収入を算定していくことになります。

その証拠としては、請求書や領収書、通帳の取引履歴などが考えられます。

現金決済で証拠がほとんど残っていないような場合には、なかなか現実の収入を証明することが困難になるため、基礎収入の算定では被害者に不利になってしまう傾向があります。

また、統計資料である賃金センサスを用いて、基礎収入を算定するという方法もあります。

ただし、どの切り口で割り出される賃金センサスの額を使用するかについては、具体的な事案に応じて変わってきますし、裁判では「賃金センサスの60%程度」などと割合で基礎収入を算定されることもあるため、会社員の場合に比べて、基礎収入は流動的だといえます。

 

専業主婦の方の場合

次に、専業主婦の方の場合には、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。

具体的には、賃金センサスのうち、女性の学歴計、年齢計の年収額を用います。

平成29年の額は377万8200円となっているため、専業主婦の方の場合には、原則としてこの金額が基礎収入になります。

ただし、60歳以上の主婦の方の場合には、賃金センサスのうち、女性、学歴計、60歳から64歳の年収額を用いることが多く、平成29年の額は325万800円と全年齢の金額よりも50万円ほど安い金額を基礎収入として、逸失利益を計算します。

 

兼業主婦の方の場合

同じ主婦でも、兼業主婦の方の場合には、家事労働だけでなく、他に仕事もしているということになります。

この場合の逸失利益の基礎収入は、先ほどの賃金センサスの額と仕事で得ている収入を比べて、どちらが高いかによって決定します。

すなわち、夫の扶養の範囲内で働いているといった場合には、年収は130万円程度になり、賃金センサスの額(377万8200円)の方が高いため、賃金センサスの額を基礎収入とします。

他方で、正社員の場合では、仕事の収入の方が賃金センサスの額よりも高くなることも多く、この場合には、仕事で得ている収入額が基礎収入になります。

なお、賃金センサスの額と実際に仕事で得ている額を足して、基礎収入の金額を算定することはしませんので、どちらかで決定をすることになります。

 

学生の方の場合

交通事故の時点で、学生だった場合には、まだ本格的に仕事をしているわけではないため、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。

具体的には、男女別、学歴計、年齢計の金額を使用します。

男性の平成29年の額は551万7400円、女性の額は377万8200円で、男女合計の金額は491万1500円となっています。

したがって、学生の場合にはこれらの金額を基礎収入に据えて、逸失利益を算出していくことになります。

ただし、むちうちによる後遺障害14級9号の事案の場合には、労働能力喪失期間が5年間程度とされることが多いため、年齢の合計ではなく、年齢別の金額を基礎収入とすることもあります。

この場合、20歳から24歳の男女合計の額が平成29年は314万9200円となっています。

 

無職の方の場合

交通事故の時点で無職だった方の場合、事故の直前に収入がなかったということになりますので、逸失利益は0となる可能性があります。

0に何を掛け算しても0になってしまうためです。

ただし、たまたま転職活動中であったという場合や内定があったものの交通事故で内定がなくなってしまったといったケースでは、今後近いうちに就労する可能性が高いと判断できます。

このように無職の場合であっても、就労する可能性が高いといえる場合には、賃金センサスを用いて、基礎収入を算定することができます。

主婦以外の高齢者の場合も同様に、就労する可能性があるといえる場合には、賃金センサスを基礎収入として逸失利益を算出することがあります。

なお、自賠責保険の取扱いでは、高齢者の無職の方の場合でも一定額の逸失利益を認めるケースもあります。

 

 

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