10対0事故の示談金相場|むちうち・怪我なしの場合や事例

執筆者:弁護士 重永尚亮 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

示談金の相場

過失割合が10対0の交通事故の示談金の相場は、次のようになります。

ケース 賠償金額の目安
むちうちのケースで後遺障害がない場合 数万円〜150万円程度
むちうちのケースで後遺障害がある場合 200万円〜1000万円程度
骨折などの重症ケースで後遺障害がない場合 数十万円〜300万円程度
骨折などの重症ケースで後遺障害がある場合 数百万円〜数千万円程度(1億円超えることもあり)
ケガがない場合 車の修理費用などによる

ケガの程度や通院期間によって、示談金の相場は大きく異なります。

過失割合が10対0の交通事故では、適切な示談金を獲得することがとても重要となります。

そこで、交通事故に強い弁護士が示談金の相場や獲得方法についてわかりやすく解説していきます。

【むちうちの場合】10対0事故での示談金相場

10対0事故でむちうちの場合の示談金相場は、以下の主な賠償項目が対象になるのかによって変わります。

賠償項目の種類 相場(弁護士基準の場合)
入通院慰謝料 19万円〜89万円(治療期間が1ヶ月〜6ヶ月)
後遺障害慰謝料 110万円 〜 290万円程度
後遺障害逸失利益 50〜200万円程度(後遺障害14級9号の場合)
休業損害 「事故前直近3ヶ月の給与」の総額を「稼働日数」で割って算出

10対0 事故 示談金 相場

 

後遺障害がない場合

むちうちのケースで後遺障害がない場合の賠償項目は、主に入通院慰謝料となります。

入通院慰謝料に加え、休業損害も請求できるとなった場合、10対0事故の示談金の相場は、数万円〜150万円程度となります。

 

後遺障害がある場合

むちうちのケースで後遺障害がある場合、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が請求できます。

また、条件を満たせば、休業損害なども請求することができます。

むちうちでは、後遺障害14級9号と12級13号に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料は、次のようになります。

後遺障害等級 慰謝料の金額
14級9号 110万円
12級13号 290万円

賠償項目の合計額として、むちうちのケースで後遺障害がある場合の示談金の相場は、200万円〜1000万円程度となります。

 

 

【怪我なしの場合】10対0事故での示談金相場

怪我がない場合であっても、車両の修理費やレンタカー代といった物損が発生する場合があります。

修理費用やレンタカー代は、車の破損状況によって変わってきます。

車が破損したことに対する慰謝料や迷惑料といったものは、原則として請求することはできません。

物損事故の場合に加害者側に請求できる損害項目は以下のとおりです。

 

修理費用

交通事故により、車両が損傷した場合は、その修理費用を加害者側に請求することができます。

もっとも、注意しなければならないのは全損となっているかどうかです。

全損と判断された場合には、修理費用ではなく、中古車市場における事故にあった車と同等の車の時価額が損害となります。

全損と判断された場合の対処方法については下記のページをご覧ください。

 

車両の買い替え費用

買い替え費用とは、車両を買い替えるにあたって、必要となる諸費用をいいます。

具体的には、以下の費用が挙げられます。

  • 車両本体価格に対する消費税
  • 車両の登録手数料
  • 車庫証明の取得の費用
  • 廃車手続費用
  • 納車をディーラーに依頼した場合の報酬額として相当な金額
  • 自動車税環境性能割

 

代車費用

代車の費用については修理相当期間として1週間から2週間程度の費用を請求できます。

詳細については後述しておりますのでそちらをご覧ください。

 

評価損

評価損とは、交通事故によって、車両の骨格部分に損傷があり、修理したとしても自動車の中古車市場での価値が下がってしまうことがあり、この下がってしまった価値を損害と捉えるものです。

一般的に修理費用の1割から3割の範囲で認められます。

もっとも、評価損は年式が新しい車で走行距離が短い場合にしか認められない傾向にあることに注意が必要です。

したがって、交通事故に詳しい弁護士に評価損が認められるかについて見通しを確認した方が良いでしょう

 

休車損害

休車損害とは、営業用車両が修理等のために仕事ができなかったことにより、本来であれば営業用車両を使って得られたであろう営業利益をいいます。

休車損害が認められるかの一つの基準は緑ナンバーの車両であるかどうかです。

 

その他損害(レッカー費用等)

レッカー費用については、事故によって車両が大破したり、自走ができなくなった時に修理工場等に運ぶために発生します。

この費用については、必要性が認められる限り加害者側に請求できます。

 

 

【骨折などの重症ケース】10対0事故での示談金相場

骨折などの重症のケースにおける示談金の相場は、非常に幅広い金額になります。

後遺障害に該当しない場合には、数十万円にとどまることもありますが、後遺障害等級に認定された場合には、数百万円〜数千万円、事案によっては数億円の示談金になることもあります。

例えば、40歳、年収500万円の方が、後遺障害5級に認定された場合、後遺障害慰謝料は1400万円、後遺障害逸失利益は7239万1650円となり、8000万円を超えます。

もちろん、加害者側からの反論があり、一概に上記のような金額になるとは限りませんが、重い後遺障害の場合には、とても高額な示談金となります。

 

 

示談金の3つの基準と弁護士基準が高額な理由

3つの基準示談金の中の慰謝料については、3つの基準が設けられています。

基準の種類 内容 金額
弁護士基準 弁護士が入り交渉する基準 適正額(裁判水準)
任意保険基準 保険会社が提示する基準 低い
自賠責基準 自賠責保険の基準 最も低い

被害者の方々がご自身で保険会社と慰謝料の交渉をする場合には、任意保険基準か自賠責基準を参考に計算されます。

一方、弁護士を通じて保険会社と交渉を行う場合は、裁判基準(弁護士基準)で計算されます。

一般的に自賠責基準や任意保険基準よりも裁判基準(弁護士基準)の方が金額は高くなります。

例えば、むちうち症のため3ヶ月(90日)間通院した場合、以下の金額が支払われることになります。

なお、任意保険基準については一般に公開されていないため下記の表は自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)を反映したものになります。

実通院日数 自賠責基準 裁判基準(弁護士基準) 増額幅
10日 8万6000円 53万円 44万4000円
20日 17万2000円 53万円 35万8000円
30日 25万8000円 53万円 27万2000円
45日以上 38万7000円 53万円 14万3000円

このように弁護士が被害者の方々と保険会社との間に入ることによってもらえる慰謝料の金額が変わってきます。

仮に、むちうち症が後遺障害として認定された場合には、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われることになります。

むちうち症で認定される可能性がある後遺障害等級は12級と14級です。

後遺障害等級に認定された場合には通院慰謝料と同様に自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)に応じて計算されます。

等級 自賠責基準 裁判基準(弁護士基準)
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

 

 

10対0事故の示談金の計算方法

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10対0事故の示談金の計算方法については、各損害項目ごとに決まっています。

計算方法を理解することで被害者の方々がご自身でどのくらいの示談金を受け取ることができるのか見通しを立てることができます。

下記ページでは各損害項目の計算方法を詳細に解説しておりますのでご覧ください。

 

慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の計算方法については、既にご説明したとおり、通院期間をもとに計算されます。

以下は、6ヶ月までの入通院慰謝料の早見表です。

 

むちうち・打撲等の軽症の場合

通院期間 慰謝料額
1ヶ月 19万円
2ヶ月 36万円
3ヶ月 53万円
4ヶ月 67万円
5ヶ月 79万円
6ヶ月 89万円

 

骨折・脱臼等の重症の場合

通院期間 慰謝料額
1ヶ月 28万円
2ヶ月 52万円
3ヶ月 73万円
4ヶ月 90万円
5ヶ月 105万円
6ヶ月 116万円

後遺障害慰謝料は、以下の表のとおり等級に応じて決まっています。

等級 弁護士基準
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

慰謝料の計算方法の詳細については下記のページをご覧ください。

 

休業損害の計算方法

休業損害の計算式は下記の通りです。

計算式収入日額 × 休業日数

休業損害についても裁判基準(弁護士基準)、任意保険基準、自賠責基準の3つがあります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)では、事故前直近3ヶ月の給与の合計を稼働日数で割って1日の単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。

各保険会社が、内部的に定めている関係上、外部に明確には公表されていません。

したがって、各社によって異なる部分はありますが、裁判基準よりは低い賠償水準になることがあります。

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故の場合に自賠責保険が賠償金を計算する場合の基準をいいます。

自賠責基準では、1日あたりの金額が原則として6100円となっています。

休業損害の計算方法の詳細については下記のページをご覧ください。

 

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、仮に事故が起きなかった場合、将来得られたであろう収入の減少分の損害をいいます。

交通事故により、後遺障害が残ってしまう怪我を負ってしまった場合は後遺障害の影響で事故以前より働けなくなり、将来の収入が減ってしまう可能性があります。

そこで、後遺障害による将来の収入の減少分をあらかじめ補償しておくものが逸失利益です。

逸失利益の計算方法は以下の計算式で算出されます。

計算式基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、被害者の方々がどの程度の収入を得る見込みがあるかどうかを判断するための事故前年度の年収をいいます。

労働能力喪失率とは、その後後遺障害がどの程度、本来の労働能力を失わせることになるかというもので、パーセントで表されます。

交通事故にあう以前の状態を100%とした場合、どの程度パフォーマンスが落ちるのかで割合が減少してきます。

労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて労働能力喪失率が決まっています。

逸失利益の詳細な計算方法については下記のページをご覧ください。

喪失期間に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息控除を行うための係数です。

後遺障害逸失利益は、将来発生する金額を現時点で一括で受け取ります。

そのため、本来であれば将来獲得するはずだったお金を早めに受け取ることができます。

そうすると、本来よりも早めに受け取ったお金を運用できてしまい、本来よりも多くの利息を得ることができてしまいます。

そこで、これを調整するためにライプニッツ係数が考慮されます。

 

その他積極損害

積極損害とは、交通事故等の人身障害事故によって、被害者がお金を支払うことになった場合に、その支出を損害として扱うものをいいます。

積極損害の詳細については下記のページをご覧ください。

その他積極損害のうち、お怪我に関する費用の中では、計算方法が明確なものとしては、通院交通費と入院・通院付添費です。

 

通院交通費

通院交通費とは、その名の通り病院に通院するための移動手段に発生した費用のことをいいます。

バスや電車といった公共交通機関については、例えば自宅から病院に公共交通機関を利用して通院した場合は、その際にかかった費用が通院交通費として計上されます。

通院のためにタクシーを利用した場合も、実際に発生した費用について通院交通費として認められます。

もっとも、タクシーについては、公共交通機関より高額となることが多いため、必要性が否定されやすい傾向にあります。

そこで、医者からタクシーの利用を指示されている等の事情が必要となります。

通院手段としてタクシーを利用する場合の注意点については下記のページをご覧ください。

自家用車で通院した場合には、1キロあたり15円でガソリン代を請求することができます。

もっとも、通院の往復経路が合理的な経路を外れている場合には、Googleマップ等のツールで出された合理的な経路をもって距離を再計算されることがあるので注意しましょう。

 

入院付添費

交通事故による怪我によって入院を余儀なくされ、被害者の両親が付添で看護をした時に、入院付添費として被害者自身に発生した損害として加害者側に請求できる場合があります。

入院付添費は、被害者が治療のために入院し、入院中に付添いの必要性があり、かつ、実際に付添いがされた場合に、相当な限度で認められるものです。

  • 付添いの事実
  • 付添いの必要性

付添いの必要性については、怪我の程度や被害者の年齢等によって判断されます。

付添の必要性が認められる場合は以下の通りです。

付添の必要性が認められる場合
  • 体を自由に動かすことができない状態にある場合
  • 被害者が幼児・児童である場合

もっとも、入院となった場合、基本的には完全看護、すなわち看護師等が被害者を看護している状態にあるため付添の必要性が否定される傾向にあります。

入院付添費として請求できる金額としては以下の通りです。

入院付添費として請求できる金額
近親者付添人(例えば被害者の両親)
  • 裁判基準(弁護士基準)
    1日6500円程度
    *被害者の症状や年齢によって増減があります。
  • 自賠責基準
    1日4000円
職業付添人(例えばヘルパー) 職業付添人に支払う必要があった実費全額

入院付添費の詳細については下記のページをご覧ください。

 

通院付添費

通院付添費とは、交通事故により怪我をして、病院に通院する必要がある時に、事故の被害者本人以外の人が通院に付き添った場合に生じる費用をいいます。

通院付添費についても、入院付添費と同様に通院付添の必要性が求められます。

通院付添の必要性については、子供や高齢者、高次脳機能障害、足の骨折がある場合等に認められる傾向にあります。

通院付添費として請求できる金額としては以下の通りです。

通院付添費として請求できる金額
近親者付添人(例えば被害者の両親)
  • 裁判基準(弁護士基準)
    1日3300円程度
    *被害者の症状や年齢によって増減があります。
  • 自賠責基準
    1日2100円
職業付添人(例えばヘルパー) 職業付添人に支払う必要があった実費全額

通院付添費の詳細については、下記のページをご覧ください。

その他積極損害のうち、車両に関する費用として、車両の修理費用・買換費用・代車(レンタカー)費用が挙げられます。

 

車の代車費用

事故にあった車を修理するためには、一定期間の間修理工場に車両を預けなければなりません。

その間、普段車を使って生活されていた被害者の方々にとっては、移動の足がなくなってしまいます。

そこで、修理期間について代車を借りることができます。

そして、借りていた代車の費用については加害者側に請求することができます。

代車費用として請求できる金額としては、実際に発生した代車費用の実費です。

もっとも、代車を借りるにあたって以下の3つの点に注意する必要があります。

代車を借りるにあたって3つの注意点
  1. ① 代車の必要性
  2. ② 代車の使用期間
  3. ③ 代車の種類・グレード

特に②については、無制限に代車を借り続けられる訳ではないという点に注意をしましょう。

代車費用を始めとした車両に関する損害についての詳細は下記ページをご覧ください。

 

むちうちのケースの示談金の計算方法

交通事故の怪我の中で代表的なむちうちの場合も、既に説明した損害項目にしたがって示談金が計算されます。

むちうちのケースの場合、既にご説明した通り、入通院慰謝料が示談金の大部分を占める傾向にあります。

詳細については下記のページをご覧ください。

 

 

10対0事故で適切な示談金を取得するには?

交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故に強い弁護士に相談することによって様々なメリットがあります。

具体的には以下の7つのメリットがあります。

  • 弁護士が適切な補償額まで増額交渉をしてくれる
  • 保険会社との面倒なやりとりを弁護士に任せられる
  • 不安や疑問があればいつでも相談できる
  • 保険会社との間の情報量とノウハウの格差を埋められる
  • 加害者側との交渉がスムーズになる
  • 治療や通院に関することも相談できる
  • 賠償金を早く受け取れる

交通事故を弁護士に依頼するメリットについては下記のページをご覧ください。

 

 

10対0事故の解決事例

追突事故によりむちうちになってしまった方が保険会社とやり取りしていたところ治療費の対応を3か月で打ち切られそうになっていました。

このタイミングでご相談に来られたので、この方の症状、主治医とのやり取りを踏まえて保険会社と交渉したところ一括対応期間を1か月延長してもらえました。

これにより、慰謝料が裁判基準で算定されただけでなく4か月の通院期間をもとに計算されました。

デイライトの解決事例

このように、弁護士が被害者の方々と保険会社の間に入ることによって一括対応期間の延長や慰謝料の増額を実現できることがあります。

その他の解決事例については下記のページをご覧ください。

あわせて読みたい
当事務所の解決事例

 

 

10対0事故の示談金の知恵袋

10対0事故の場合であっても、何でもかんでも加害者側に請求できるわけではありません。

特に保険会社との交渉においては、交通事故と関係性のある損害である必要があります。

したがって、上記損害項目以外の損害を加害者側に請求しようと考えている場合には、事前に保険会社に支払ってもらえるか確認をとっておくと良いでしょう。

10対0の事故で示談金は弁護士に相談すべき?

10対0の事故であれば、被害者としては自分でやっても弁護士が入っても結果は変わらないと思われる方もいるかもしれません。

しかし、通常、交通事故において被害者と交渉を行うのは、保険会社であり、数々の交通事故案件を処理しているエキスパートです。

保険会社の中には、交通事故について素人である被害者の方々にとって不利な金額で示談を持ちかけてくることがあります。

そこで、交通事故を専門とする弁護士に任せた方が良いでしょう。

また、弁護士に依頼することによって、損害項目の算定基準が自賠責基準・任意保険基準から裁判基準(弁護士基準)に変わります。

裁判基準(弁護士基準)で損害計算をすることによって被害者ご自身で交渉するよりも適切な賠償金を獲得することができます。

 

10対0事故の示談金交渉は難しい?

10対0事故であれば加害者側と過失割合について揉めることはありません。しかし、被害者の方々に発生した損害がいくらになるのかについては依然として交渉の対象となります。

いくらの金額であれば適正な金額といえるのかについてはある程度知識がなければ判断がつきません。

したがって、10対0事故であっても金額交渉については難しいといえます。

 

 

まとめ

以上の通り、10対0事故の示談金の相場について解説をいたしました。

10対0事故では、被害者の方々が受け取れる示談金から当然ながら自身の過失割合分は0であるため差し引かれることはありません。

もっとも、受け取れる示談金の中には、既にご説明したとおり、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)で算定されるものがあります。

この場合、裁判基準(弁護士基準)で計算する金額が金額としては他の2つの基準より高額になる傾向にあります。

裁判基準(弁護士基準)で計算してもらうためには、弁護士に依頼する必要があります。

10対0事故で加害者側から適切な示談金を受け取りたいと思われる被害者の方々は、一度交通事故を専門とする弁護士にご相談ください。

被害者の方々が治療に専念していただけるように弁護士がサポートいたします。

当法律事務所には、交通事故を専門とする弁護士が所属しております。

そのため、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートすることができます。

被害者の方の保険会社で、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

当事務所では、LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、交通事故全般についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

賠償金


 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

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