むちうちとは?症状や治療・賠償金の注意点|チェックリスト付

執筆者:弁護士 重永尚亮 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

むちうちとは、文字通り交通事故の衝撃によって首がムチのようにしなることによって体の各部位に痛みや痺れ等が発生するものをいいます

交通事故にあった場合に最も多い症状がこのむちうち症です。

むちうち症といっても自覚症状は人それぞれです。

そこで、むちうち症の代表的な症状や、もし治療したにもかかわらず痛みやしびれが残ってしまった場合の後遺障害申請等について以下解説いたします。

むちうち症のチェックリストも作成しておりますので、ご自身の症状がむちうち症に当たるかどうかの判断にお使いいただければと思います。

むちうちとは

むちうちの正式名称

ムチ打ちの語源

交通事故に遭った時にむちうちになるといったことをよくお聞きになるかと思います。

むちうちは、既にご説明した通り、交通事故等の外部からの衝撃によって首がムチのようにしなることをいいます

このようにむちのように首がしなることによって首に負荷がかかり、体の至る所に異常が発生することからむちうち症と呼ばれています。

世間ではよく「むちうち症」と言われていますが、むちうち症は正式な病名ではありません。

交通事故の衝撃でむちうちが発生した場合、整形外科では、頸椎捻挫(けいついねんざ)、頸部捻挫(けいぶねんざ)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)と診断されます

したがって、主治医の先生から頸椎捻挫や頸部捻挫、外傷性頸部症候と言われた時は、むちうち症と診断されたことになります。

人間の頭は想像以上に重たく、交通事故等によって外部から強い衝撃が加わると頭を支える首に強いストレスがかかります。

首には、筋肉、靭帯(じんたい)、椎間板(ついかんばん)、血管、神経等の組織が集まっており、むちうちが発生するとこれらの組織が傷ついてしまいます。

これらの組織が傷つくことによって体の様々な部分に支障が発生します。

 

むちうちの原因

むちうちは、衝撃によって首に強い力がかかることで首が前後左右に振られることによって発生します。

典型例としては、交通事故にあった場合です。

交通事故の場合、シートベルトを締めた状態で体が固定されている状態であったとしても首は固定されていません。

そうすると、急停止や追突によって首が前後左右に振られやすい状況になっており、むちうちが発生しやすい状況となっています。

他にも労災事故などで首が前後左右に振られることでむちうちが発生することもあります。

 

 

これってむちうち?

むちうちの症状とは

むちうちの症状は多種多様で、人によって自覚症状は異なります。

交通事故の場合、むちうちだけでなく骨折等の怪我を負っている場合があるためむちうち症が発生していたとしてもすぐには自覚できない場合があります。

骨折等が安定した段階でようやくむちうち症に気づくといった場合もあります。

そのため、単純に他の交通事故にあった人の症状を参考にすることはできません。

もっとも、代表的な症状として以下の項目が挙げられますので、ご自身に思い当たる症状がありましたらむちうち症が発症している可能性があります

下記ではむちうち症のチェックリストを作成しておりますので、ご自身の自覚症状と照らし合わせていただければと思います。

むちうち症のチェックリスト

*もっとも、上記に挙げている症状はあくまで代表的な症状であり、これ以外にもむちうち症として認定される症状があります。
交通事故に遭われて何か体に違和感を感じた場合には、必ず主治医に相談しましょう。

上記チェックリストに1つでも当てはまる場合には、その旨を主治医に伝えて治療方針を検討してもらうようにしましょう。

むちうちの症状については詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

むちうちの治療

交通事故によって上記むちうちの自覚症状があった場合には、すぐに整形外科を受診しましょう

整骨院へ通院される方が一定数いらっしゃいますが、整形外科と整骨院とでは治療内容が異なります。

整形外科の場合、医師が診察を行います。

まずは医師に自覚症状を相談してもらい治療方針を検討してもらいましょう

その相談の中で、痛みを和らげる方法として整骨院を検討していることを整形外科の医師に伝えて許可をもらってから整骨院に通院するようにしましょう。

整形外科を受診された際には、主治医と相談した上で、MRIの撮影も行ってください。

むちうち症の場合、レントゲンだけでは体に起きている異常を調べるには不十分です。

そこで、主治医にMRIの撮影をお願いするようにしましょう。

通院している病院にMRIの設備が整っていなかったとしても、主治医にMRIの設備が整っている大きめの病院を紹介してもらうことでスムーズにMRI検査を受けることができます。

むちうちの治療法としては以下のものが挙げられます。

  1. ① 処方された痛み止め等の薬を服用する
  2. ② ブロック注射
  3. ③ 理学療法
  4. ④ 安静にすること
①処方された痛み止め等の薬を服用する

基本的な治療方法としては、主治医が処方する薬をきちんと服用することです。

痛みやしびれが発生している場合には、主治医にその旨を説明して、痛み止めやしびれ止めを処方してもらうようにお願いすると良いでしょう。

②ブロック注射

ブロック注射とは、痛みのある部位の神経の近くに、麻酔薬を注入し、一時的に痛みを和らげる治療方法です。

③理学療法

理学療法の種類としては、以下のものがあります。

頸椎牽引(けいついけんいん)
器具を使って首を引っ張る治療法です。
温熱療法(おんねつりょうほう)
痛む箇所を温める治療法です。
電気療法(でんきりょうほう)
電気で神経を刺激して、痛みに対する感受性を変化させ、痛みを和らげる治療法です。
④安静にすること

むちうちによって痛みが出ているにもかかわらずストレスを掛け続けることはさらなる症状悪化を招くだけです。

痛みが出ている間はできるだけ安静にするように心がけましょう。

むちうちのくわしく治療法については以下のページをご覧ください。

 

むちうちの治し方

むちうちの治療には、時期に応じて対応が異なります。

むちうちには、「急性期(きゅうせいき)」と「慢性期(まんせいき)」の2つの時期があります。

時期 治療法
急性期 むちうちが発症した初期(事故直後〜約1ヶ月間)を指します。
  • 痛むところを冷やす。
    入浴等患部を温めることは控えましょう。
  • 首を安定させるためにカラーをつける。
慢性期 痛みが落ち着いてきた状態を指します。
  • 血流を良くし、筋肉の緊張を和らげましょう。
    具体的には、入浴や運動を行いましょう。

むちうちには上記の通り、時期によって治療方法が異なります。

もっとも、自分が今どちらの時期にあるのか判断がつかない場合が多いと思われます。

そこで、整形外科に頻繁に通院した上で、主治医と治療経過と症状についてよく相談した上で適切な治療方法を実施してもらえるようにしましょう

 

 

むちうちの後遺症

治療を続けたとしても残念ながらむちうち症が改善されない場合があります。

その場合は、後遺障害申請を検討しましょう。

むちうち症の場合認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号と14級9号です。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、治療をしたものの残ってしまった痛みやしびれ等が、交通事故によって生じたものであることが医学的に証明できることをいいます。

医学的に証明できることとは、痛みやしびれが神経学的検査結果やMRIといった画像などによって認められることをいいます

具体的には、以下の項目をもって判断されます。

  1. ① 画像上、痛みやしびれと整合する脊髄・神経根への明らかな圧迫所見が認められること(画像所見)
  2. ② 痛みやしびれといった症状と一致する他覚的所見が存在すること

①の項目で要求されている画像とはレントゲン画像やMRI画像を指します。

このレントゲン画像やMRI画像上に髄・神経根への明らかな圧迫所見が確認できることが必要です。

②の項目は、後述する神経学的検査をもって判断します。

12級13号の詳細な認定基準については以下のページをご覧ください。

14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、事故が原因で発生した症状について、様々な事情を踏まえて痛みやしびれ等が残っていると医学的に説明できる場合をいいます

12級と異なり、医学的に証明までは必要なく医学的に説明できることで足ります

もっとも、医学的に説明できると判断されるためにも高いハードルがあり、認定される可能性が高くなるとは限りません。

医学的に説明できるか否かについては、事故の規模、事故態様、通院期間、通院頻度、治療の経過・内容、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像上の所見の有無等を総合的に考慮して判断されます。

後遺障害14級の認定基準の詳細については以下のページをご覧ください。

 

 

交通事故のむちうちでいくらもらえる?

交通事故が原因でむちうち症が発症した場合、通院期間に応じて慰謝料をもらうことができます。

また、慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つがあります

被害者の方々がご自身で保険会社と慰謝料の交渉をする場合には、任意保険基準か自賠責基準を参考に計算されます。

一方、弁護士を通じて保険会社と交渉を行う場合は、裁判基準(弁護士基準)で計算されます。

一般的に自賠責基準や任意保険基準よりも裁判基準(弁護士基準)の方が金額は高くなります。

例えば、むちうち症のため3ヶ月(90日)間通院した場合、以下の金額が支払われることになります。

なお、任意保険基準については一般に公開されていないため下記の表は自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)を反映したものになります。

実通院日数 自賠責基準 弁護士基準 増額幅
10日 8万6000円 53万円 44万4000円
20日 17万2000円 53万円 35万8000円
30日 25万8000円 53万円 27万2000円
45日以上 38万7000円 53万円 14万3000円

このように弁護士が被害者の方々と保険会社との間に入ることによってもらえる慰謝料の金額が変わってきます

仮に、むちうち症が後遺障害として認定された場合には、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われることになります。

既にご説明した通り、むちうち症で認定される可能性がある後遺障害等級は12級と14級です。

上記後遺障害等級に認定された場合には通院慰謝料と同様に自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)に応じて計算されます。

等級 自賠責基準 裁判基準(弁護士基準)
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

 

むちうちの慰謝料の相場

むちうちの通院慰謝料は、既に説明した通り通院期間によって金額が異なります。

したがって、むちうちの慰謝料の相場は通院期間に応じて決まります。

むちうちの慰謝料の計算方法等の詳細については下記のページをご覧ください。

 

むちうちの逸失利益の相場

むちうちによる症状が残った結果、家事や仕事に支障が出てしまう場合があります。

その場合の金銭的な解決方法として逸失利益というものがあります。

この逸失利益とは、交通事故に遭ったことで後遺障害が残ってしまい、その結果、本来得ることができたであろう利益を失ったことを損害として捉えるものです。

例えば、サラリーマンが交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、基礎収入と認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛け合わせた金額が逸失利益として計算されます。

具体例 年収400万円で後遺障害等級が14級と認定されていた場合

計算式としては、以下のようになります。

400万円×5%(労働能力喪失率) × 4.5797(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
91万5940円(逸失利益)

なお、労働能力喪失率は認定された等級に応じて設定されています。

等級 労働能力喪失率
12級13号 14%
14級9号 5%
むちうちの場合の労働能力喪失期間の注意点

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、労働能力喪失期間を踏まえて計算されます。

労働能力喪失期間については、一般的に67歳から事故時の年齢を差し引いた期間で計算されます。

この労働能力喪失期間について、むちうち症の場合には一定の制限が科されることがあります

例えば、むちうち症について後遺障害等級12級の認定を受けた場合、事故時の年齢が36歳であったとしても、労働能力喪失期間はほとんどの場合、31年間(67歳ー36歳)となるのではなく、10年程度に制限されます。

また、むちうち症について後遺障害等級14級の認定を受けた場合には、労働能力喪失期間についてはほとんどの場合、5年程度に制限されます。

このように、むちうち症について後遺障害等級が認定されたとしても一定の制限が科されることには注意が必要です。

逸失利益の計算方法等の詳細につきましては以下のページをご覧ください。

 

むちうちでもらえるその他の賠償金

既に説明をした賠償金以外に以下の賠償金を受け取れる可能性があります。

  • 通院交通費
  • 休業損害
通院交通費

例えば、むちうち症のため自宅から整形外科や整骨院へ自家用車で通院する場合、自宅と整形外科・整骨院との距離(往復)に15円(1km当たりのガソリン代)をかけた金額が通院交通費として請求できます。

また、通院のためバスや電車などの公共交通機関を使った場合、実際に支払った実費を請求することができます。

 

休業損害

休業損害とは、病院に通院するために仕事を休んでしまった場合に収入が減ってしまったことを言います。

会社員の場合、保険会社から渡される書類のうち休業損害証明書を会社の労務管理担当に記入してもらって保険会社に提出することで通院のために休んだ分の給料を支払ってもらえます。

休業損害の計算方法等についての詳細は下記のページをご覧ください。

 

 

交通事故のむちうちのポイント

早い段階から整形外科に通院すること

交通事故等によってむちうちが発生し、むちうち症が発症した場合、なるべく早い段階で整形外科を受診するようにしましょう

早い段階で受診する必要がある理由としては、むちうち症が交通事故によって生じたことをはっきりとさせるためです。

交通事故に遭われてから1ヶ月以上経過した後に整形外科を受診したとしても、むちうち症が交通事故によって生じたものと判断できない可能性が高いです。

したがって、むちうちによる症状の程度にかかわらず体に違和感を感じた場合には、すぐに整形外科を受診することをお勧めいたします。

むちうち症の後遺障害申請を検討する場合の通院期間としては、被害者の方々の症状にもよりますが目安としては6ヶ月が最低でも必要となります

また、通院頻度としても月に1、2回だけでは、主治医が被害者の方々の症状を確認する機会としては少ないため、医師の指示に従って通院し、主治医と症状の共有と治療方針を相談するようにしましょう。

また、適切な通院頻度で通院することは治療の効果を上げるだけでなく、加害者側の保険会社による治療費の支払い期間を伸ばすことにも繋がります。

もし、月に1回しか整形外科に通院していない場合、加害者側の保険会社からすると「通院回数がこれだけしかないのであれば症状も既に改善しているのでは」と思われる可能性があります。

そうなってしまうと、治療費を支払ってもらう期間が短くなってしまうおそれがあります。

既にご説明した通り、後遺障害申請のためには症状の程度にはよりますが6ヶ月以上の通院が必要となる関係上、加害者側の保険会社に適切な治療費を支払ってもらえるよう、医師の指示に従って適切な頻度で通院することが大切です。

仮に、加害者側の保険会社から治療費の支払いをストップすると言われた場合には、健康保険を使って通院を継続するという方法もあります。

このようにむちうち症の場合は継続的な通院が重要なポイントとなります。

治療費の打ち切りの詳細については下記のページをご覧ください。

下記に説明する通り、後遺障害申請には後遺障害診断書を作成する必要があります。

この後遺障害診断書は整形外科の主治医によって作成されます。

主治医が後遺障害診断書を作成するにあたっては、これまでの治療経過や治療内容を踏まえて作成することから、主治医において被害者の方々の治療経過を把握している必要があります。

そのため、原則としては、最初に通院していた整形外科から変えずに継続的に同じ整形外科に通院するようにしましょう

 

MRIを撮影してもらうこと

むちうち症を検査するための方法としては、レントゲン検査では発見できないことがほとんどです。

レントゲン検査は主に骨に異常がないことを確認できますが、筋肉や靭帯、神経の異常については分かりません。

そこで、筋肉や靭帯、神経の異常を発見するためにMRI検査をする必要があるのです。

MRI検査とは、磁力の力を用いて、身体の状態を撮影する検査方法です。

骨以外の軟部組織は、磁力を利用することで状態を確認できるため、MRI検査を実施する必要があるのです。

 

神経学的検査を実施してもらうこと

MRI検査以外にも神経の異常を確認する方法があります。

具体的には以下の検査が代表的です。

  • 関節可動域検査
  • MMT(徒手筋力検査)
  • 神経根症状誘発テスト
関節可動域検査

体の各関節の可動域を正常な関節と比較して測る検査です。

MMT(徒手筋力検査)

筋力が低下しているのかを調べる検査です。

神経根症状誘発テスト

痛みやしびれが出ている部分を圧迫した際に症状が出るかを確認する検査です。

むちうちの場合には、以下の検査を実施することが多いです。

  • スパーリングテスト
  • ジャクソンテスト
  • 腱反射テスト
  • 徒手筋力検査
スパーリングテスト

患者さんが椅子に座った状態で、主治医が患者さんの頭を掴んで痛みやしびれが発生している方向に傾けると同時に腰を後ろにそらして圧迫する検査です。

診断書に「スパーリングテスト (+)」「スパーリングテスト (−)」と記載されます。

(+)は陽性を意味し、異常があることを示します。

ジャクソンテスト

患者さんが椅子に座った状態で、主治医が患者さんの頭を後ろに曲げながら圧迫する検査です。

スパーリングテストと同様に(+)は陽性を意味し、異常があることを示します。

腱反射テスト

膝蓋腱(しつがいけん)をゴム製のハンマーで叩いて反応を見る検査です。

診断書に「亢進」と記載されることがありますが、「亢進」とは、反応の度合いが強さを示しており、「正常」「亢進」「軽度亢進」「低下」「消失」に区分けされます。

徒手筋力検査

徒手筋力検査とは、筋力の低下を確認する検査です。

むちうち症といった神経症状が発生している場合、通常筋力も低下します。

そこで、筋力の低下を確認するために徒手筋力検査を実施します。

検査結果は5から0の6段階で評価され、正常な数値は5です。

徒手筋力検査の結果0に近い数字が記載された場合は、神経症状が発生していると評価できます。

上記神経学的検査に異常な結果が出た場合には、後遺障害等級の認定を受けることができる可能性が高まります。

 

後遺障害診断書を作成するにあたって注意すべきこと

後遺障害診断書には自覚症状を記載する欄が設けられています。

後遺障害診断書の画像

既にご説明した通り、後遺障害申請を行うためには、整形外科の主治医が作成する後遺障害診断書が必要となります。

この欄を記載するのは主治医ですが、記載するためには被害者の方々から自覚症状を聞き取る必要があります。

そして、後遺障害認定の判断材料として自覚症状の記載内容も考慮されます

そこで、自覚症状について主治医に伝える際は、正確に被害者の方々が抱えている自覚症状を伝えて、正確に自覚症状の記入欄に記入してもらうようにしましょう

むちうち症の場合、MRI検査や上記神経学的検査だけでは必ずしも被害者の方々の症状をきちんと判定できるわけではありません。

その理由としては、痛みやしびれについて上記検査での視覚化には限界があるためです。

そのため、被害者の方々の自覚症状についてきちんと後遺障害診断書の自覚症状記載欄に正確に反映する必要があります。

なお、後遺障害診断書を主治医に作成してもらうにあたっては作成費用が発生します。

後遺障害診断書の作成費用は通常5千円から1万円です。

この費用は、後遺障害申請をした結果後遺障害等級が認定されなかった場合には被害者の方々のご負担となることには注意が必要です

ただ、後遺障害診断書の作成費用がかかったとしても痛みや痺れが残っている場合には申請をすることをお勧めします。

 

 

 

まとめ

以上の通り、むちうち症について解説をいたしました。

むちうち症は自覚症状に個人差があり、MRIや神経学的検査を行ったとしても自覚症状に対応した検査結果が出るとは限りません。

もっとも、自覚症状が出ているということは体に何らかの異常が発生していることは確かです。

上記検査結果がはっきり出なかったとしても痛みやしびれといった症状を改善するために整形外科・整骨院への通院を継続した方が良いでしょう。

継続的に整形外科・整骨院への通院を行うことで症状の改善だけでなく通院慰謝料や後遺障害等級認定の可能性も出てきます。

治療を行ったとしてもむちうち症が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことを検討しましょう。

後遺障害申請は被害者の方々ご自身で行うこともできます。

しかし、申請にあたって必要になる書類を集めるのは非常に大変です。

まして治療を継続しながら治らなかった時のことを考えることに矛盾を感じられるかもしれません。

その際は、交通事故を専門とする弁護士にご相談ください。

被害者の方々が治療に専念していただけるように弁護士がサポートいたします。

当法律事務所には、交通事故を専門とする弁護士が所属しております。

そのため、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートすることができます。

被害者の方の保険会社で、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、交通事故全般についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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