高次脳機能障害の慰謝料の相場とは?弁護士がわかりやすく解説

高次脳機能障害の慰謝料相場は、後遺障害等級に応じて690万円〜2800万円(弁護士基準)です。
この他に逸失利益などの賠償金を請求することができます。
自賠責基準と比べて、弁護士が介入することで2倍〜3倍以上に増額されるケースも少なくありません。
このページでは、高次脳機能障害に詳しい弁護士が、等級別の慰謝料一覧表や逸失利益の計算方法、適切な等級認定を受けるためのポイントをわかりやすく解説します。
すぐに概算の賠償金額がわかる「自動計算ツール」も紹介していますので、まずはご自身の正当な相場を確認してみてください。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故や労災事故などで頭部に外傷を負ったことで、認知障害、行動障害、人格変化などが起きる障害です。
高次脳機能障害は、脳の内部の問題であり、外観上は健康に見えます。
そのため、他人から見ると、外観上いたって健康そうな人が社会的な行動をとっていないように見え誤解されることがあります。
また、本人に障害の存在について自覚がないこともあるため、ご家族が大変な思いをされることもあります。
高次脳機能障害の賠償額を決める3つの基準
他の交通事故の案件と同じく、高次脳機能障害に対する賠償基準としては、3つのものがあります。

自賠責保険の基準
自賠責保険基準は、自賠責保険に請求した場合に用いられる基準で、法令で定められた最低限の補償基準です。
自賠責保険基準の慰謝料は、以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 | 慰謝料額 |
|---|---|---|
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1650万円
(1850万円) |
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1203万円 (1373万円) |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 861万円 |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 618万円 |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 419万円 |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 249万円 |
※1級1号と2級1号の()は被扶養者がいる場合の金額で、いずれも要介護を前提とした金額です。
後記する弁護士基準と比較して分かるように、自賠責保険の基準に基づく慰謝料額は最低限の補償という側面があるため、金額自体は他の基準に比べて低いです。
被害者に過失があっても減額されない?
ただし、自賠責保険の基準の特徴として、被害者の過失が10%や20%の過失であれば、減額されません。
具体的には、後遺障害の部分については、以下の割合の過失が認定された場合に、支払額が減額されます。
- 過失7割未満:減額なし
- 過失7割以上8割未満:2割減額
- 過失8割以上9割未満:3割減額
- 過失9割以上10割未満:5割減額
任意保険会社の基準
任意保険会社の基準は、各自動車保険会社が会社の内部の基準として用意している基準のことです。
これはあくまで保険会社の内部基準なので、ホームページなどで公表されているものではありません。
実際の示談交渉の際には、各賠償項目を説明する書面において、「弊社基準」と記載されていたり、「弊社としてお支払いできる金額は左記のとおりです」のように記載されていたりします。
この「弊社基準」というのがまさに任意保険会社の基準ということになります。
また、示談交渉においては、「弊社基準よりも◯◯様の件は、◯万円(◯%)増額させていただいております。」という記載がなされているケースもあります。
一見すると、通常よりも増額してもらっていると考えてしまいますが、この金額が裁判所の基準からすると低額にとどまっているということもあります。
そのため、ご自身の賠償額がどの基準で算出されているか、それは妥当なものかを十分に確認した上で示談を進める必要があります。
弁護士基準(裁判所基準)
この裁判所の基準は、その名のとおり、裁判所が賠償を検討する際に用いている基準のことです。
自賠責保険の基準と任意保険会社の基準に比べると、裁判所の基準によるのが、一番賠償額が高くなるのが通常です。
ただし、この裁判所の基準による賠償は、被害者がご自分で示談交渉をなされてもできないのが現状です。
任意保険会社は弁護士が代理人として示談交渉に入らない限り、裁判所の基準を前提とした賠償額を補償してはくれません。
弁護士がサポートする事案でも「裁判基準の◯%で」という交渉がなされる場合がほとんどです。
したがって、裁判所の基準を前提とした適切な賠償を得るためには、交通事故を専門的に取り扱う弁護士の力が絶対に必要なのです。
この点に関し、デイライト法律事務所で交通事故のご相談に対応している弁護士は、専門チームとして人身障害部に所属して日々交通事故に関する研鑽を積んでおります。
高次脳機能障害でお困りの方は、東京、大阪、福岡、北九州にオフィスを構えているほか、オンラインやお電話でのご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
高次脳機能障害特有の賠償項目
高次脳機能障害として後遺症が残存した場合、特有の賠償項目としては、
- 後遺障害慰謝料、近親者慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 将来介護費
- 自宅改装費
といった項目が問題となります。以下、順に解説いたします。
後遺障害慰謝料
高次脳機能障害による後遺障害が認定されると、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。各等級に応じた裁判基準の目安は以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 | 慰謝料(目安) |
|---|---|---|
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2800万円 |
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2370万円 |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 1990万円 |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1400万円 |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1000万円 |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 690万円 |
例えば、9級の自賠責保険の支払限度額は 616万円ですが、この金額は慰謝料と逸失利益込みの金額になります。
他方で、裁判所の基準では、慰謝料だけで 690万円が目安であり、自賠責保険の基準と裁判所の基準が大きく異なっていることが理解していただけると思います。
近親者慰謝料
また、1級や2級といった極めて重い後遺障害が脳外傷による高次脳機能障害で残ってしまった場合には、被害者の方のご両親やお子さま、ご兄弟にも固有の慰謝料が認められることがあります。この慰謝料のことを近親者慰謝料といいます。
近親者慰謝料については、被害者が置かれた家族構成や治療中の家族の生活状況の変化を考慮して決定します。
任意保険会社は、この近親者慰謝料については、弁護士が介入しない案件では被害者のご家族に提示することはそれほど多くありません。
こうしたご家族の苦しみを少しでも補償してもらうためには、弁護士がきちんと事情を保険会社に伝えて、示談交渉を行っていくことが必要になります。
後遺障害逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで将来の収入が減少することに対する補償です。
高次脳機能障害では、この逸失利益が賠償額の大部分を占めることも少なくありません。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入は原則として事故前の実収入をもとにしますが、収入がない学生や主婦の方は、厚生労働省の「賃金センサス」という統計データを用いて算出します。
- 学生(男女計・全年齢平均):約526万円
- 主婦(女性・全年齢平均):約419万円
※高次脳機能障害の場合、若年層の被害者様も多いため、この「基礎収入」の認定が最終的な賠償額を数千万円単位で左右することがあります。
労働能力喪失率は、残っている後遺障害により、具体的に何パーセントほど労働能力を失ったといえるかで決定します。
したがって、本来的には個別具体的な判断が必要となりますが、各等級に応じた一応の目安は以下のとおり、定められています。
| 等級 | 認定基準 | 労働能力喪失率の目安(%) |
|---|---|---|
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 79% |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 56% |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 35% |
参照:別表Ⅰ 労働能力喪失率表|労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)
労働能力喪失期間については、原則として症状固定の年齢から就労可能年数とされる67歳までの年数によって決定します。
例えば、症状固定の年齢が40歳だった場合には、労働能力喪失期間は67歳 − 40歳 = 27年となります。
ただし、示談交渉の場面においては、27年後の収入減少に対する補償を今受け取るという関係で修正が必要になります。
なぜなら、今受け取る 100万円と27年後に受け取る100万円では、額面上は同じであっても、今の100万円の方が先に受け取れる点でメリットがあるからです。
そこで用いられている係数をライプニッツ係数といいます。27年のライプニッツ係数は14.6430です。
具体例 年収が500万円の40歳男性が交通事故により1級の後遺障害が認定された場合
後遺障害逸失利益の額としては、以下の金額となります。
500万円 × 100% × 14.6430 = 7321万5000円同じく年収 500万円の40歳男性が交通事故により9級の後遺障害が認定されたとすると以下の金額となります。
500万円 × 35% × 14.6430 = 2562万5250円
先ほどの慰謝料とあわせると
1級の事案(最初の事例)は、1億121万5000円
9級の事案(下の事例)は、3252万5250円となります。
あくまで目安とはいえ、自賠責保険の基準との差がどれだけ大きいかがお分かりいただけると思います。
この差を埋めるためには、やはり交通事故に専門特化した弁護士の力が必要です。
将来介護費
高次脳機能障害により1級や2級といった重度の後遺障害が認定されている場合、認定基準にも「介護を要するもの」とあるように、将来的な介護費用の補償が問題となります。
この問題は親族による介護か介護施設に預けて介護するかで状況が変わってきます。
まず、親族介護の場合には、1日当たり 8000円を目安としています。ただし、具体的な介護の状況によって増減があるとされています。
他方で、介護施設に預ける職業介護の場合には、利用料の実績からその実額分が損害として認定されます。
基本的には、逸失利益と同じく将来的な費用を先に受け取るという関係で、平均余命までの年数のライプニッツ係数をかけて金額を算出します。
例えば、40歳の男性が1級の後遺障害が認定されて、自宅で家族が介護をしていくと仮定すると、将来介護費としては、以下の金額が補償の目安となります。
8000円 × 365日 × 17.2944(41年のライプニッツ係数)= 5049万9648円
こうした将来介護費は、交通事故により高次脳機能障害になってしまった被害者を支えるご家族にとって、非常に大事な補償になります。
したがって、適切な補償をしてもらう必要があり、デイライト法律事務所の交通事故を専門とする弁護士はご家族のためにもしっかりとサポートをさせていただきます。
自宅改装費
自宅での介護を選択した場合、自宅の階段をスロープにしたり、手すりを取り付けたり、段差をなくしてバリアフリーにしたりする必要があります。
高次脳機能障害による後遺障害が重篤な1級や2級の事案では、こうした自宅改装費も請求することを検討しなければなりません。
他にも車椅子対応の自動車の購入費用といった項目についても補償を求める必要があります
スマホで簡単!賠償金の自動計算ツール
妥当な賠償額を知る第一歩は、増額の可能性が高い「弁護士基準」で計算することです。
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まとめ
以上のとおり、交通事故による高次脳機能障害が残ってしまった場合の補償問題はとても難しい問題が数多くあります。そのため、適切な賠償額を保険会社から補償してもらうためには、被害者やそのご家族だけの力では到底困難です。
この点に関し、デイライト法律事務所で交通事故のご相談に対応している弁護士は、専門チームとして人身障害部に所属し、日々交通事故に関する研鑽を積んでおります。
高次脳機能障害でお困りの方は、東京、大阪、福岡、北九州にオフィスを構えているほか、オンラインやお電話でのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。












