後遺障害の認定のデメリットとは?最適な方法を弁護士が解説

執筆者:弁護士 重永尚亮 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)


後遺障害の認定は適切な方法を選択すればデメリットはありません。

もっとも、認定の方法は事前認定と被害者請求の2種類があり、選択した方法によっては損をする可能性があるので注意が必要です。

この記事では、後遺障害の認定の重要性、2つの認定方法のメリットやデメリットを踏まえたベストな方法について、後遺障害にくわしい弁護士が解説しています。

後遺障害にお困りの方は、ぜひご一読ください。

後遺障害の認定にデメリットはない

後遺障害の認定は適切な方法を選択すればデメリットはありません。

むしろ後遺障害認定を受けることによって後遺障害等級に応じた金額をもらうことができ、賠償金の増額に繋がります。

事故に遭った後、通院を続けていたにもかかわらず完治しないことにより、生活や仕事に支障が出るような症状が残ってしまった場合は、後遺障害の認定を受けた方が良いでしょう。

ただし、後遺障害の申請認定の方法によっては被害者の方々が損をする可能性があるので注意が必要です。

被害者の方々が損をしないためにも交通事故を専門とする弁護士に被害者請求を依頼することをお勧めします。

下記ではそもそも後遺障害の認定とは何かや事前認定の問題点、被害者請求を交通事故専門の弁護士に依頼するメリットを記載しておりますのでぜひご一読ください。

 

 

後遺障害の認定とは

交通事故において、後遺障害とは、治療を続けても完治することがなく、身体的あるいは精神的な不具合が将来にわたって残ってしまう状態をいいます。

この後遺障害は、自動車損害賠償法(以下、省略して「自賠法」)で規定されており、最も重い1級から14級までの等級があります。

参考:自動車損害賠償保障法施行令|e-Gov法令検索

日常会話レベルでは「後遺症」と「後遺障害」という言葉は同じ意味で使われているかと思います。

しかし、「後遺障害」として認められるのは、その障害により労働能力の喪失を伴うような場合に限られます。

したがって、医者から後遺症が残ると言われたとしても、必ずしも「後遺障害」の認定を受けることができるとは限らないのです。

そして、交通事故による後遺症があると被害者の方が考えていたとしても、「後遺障害」として認定されなければ、その後遺症に対する補償はなされません。

このように「後遺症」と「後遺障害」というのは、全く違うものであることには注意が必要です。

実際に交通事故にあった被害者に残った後遺症が「後遺障害」に該当するかどうかは、上述した自賠法による基準に当たるかどうかの判断により決定されます。

その判断を行い、後遺障害の認定を行うのは、損害保険料率算出機構です。

損害保険料率算出機構により等級の認定がなされ、その等級に基づいて損害額を算定して、加害者の加入している保険会社と示談交渉を行い、賠償額を決定していくという流れになります。

 

後遺障害認定の重要性

後遺障害の認定を受けることは完治せずに残ってしまった症状が「後遺障害」であると客観的に明らかになるだけにとどまらず、被害者の方々が受け取る賠償金額に大きな影響を及ぼします。

この点で後遺障害の認定を受けておくことが非常に重要となってきます。

具体的には、後遺障害が認定されると等級に応じて以下の2つの賠償金を受け取ることができます。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害の逸失利益

後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されると、入通院したことによる慰謝料(傷害慰謝料)とは別に後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残っていると、痛みや運動障害などで労働能力を喪失しているといえます。

労働能力の喪失によって、事故があった時よりも重い荷物を持つことができなくなった、事故以前は立ち仕事を継続することを苦に感じなかったが事故後頻繁に休みを入れなければ仕事を継続することが難しくなった等により仕事が制限され、将来、収入が減ってしまう可能性があります。

こうした減収に対する補償として、後遺障害の逸失利益を請求することができます。

このように、交通事故の被害者の方にとって、後遺障害が認定されるかどうかは、適切な補償を受けるためにも重要なポイントとなります。

 

 

後遺障害の認定方法には2種類がある

後遺障害認定を受けるためには損害保険料率算出機構に申請を行う必要があります。

この申請の方法には以下の2つの方法があります。

後遺障害の認定方法

以下事前認定と被害者請求について詳しく説明いたします。

事前認定と被害者請求の違い

事前認定 被害者請求
交通事故の加害者が加入している保険会社が必要書類を揃えて後遺障害の申請を行う方法です。 被害者ご自身が必要書類を揃えて後遺障害の申請を行う方法です。
*なお、弁護士に依頼することによって必要書類の収集・申請を任せることができます。

事前認定

事前認定とは、交通事故の加害者が加入している保険会社が必要書類を揃えて後遺障害の申請を行う方法です。

後遺障害認定手続を被害者本人ではなく、保険会社が主体的に行う点が被害者請求と異なります。

事前認定の手続きは、以下のように進んでいきます。

  • 1
    症状固定となる
  • 2
    治後遺障害診断書を医師に作成してもらう
  • 3
    保険会社に後遺障害診断書と同意書等を提出
  • 4
    保険会社が資料を収集して後遺障害申請を行う
  • 5
    結果が保険会社に戻ってくる
  • 6
    保険会社から後遺障害の結果の通知を受ける

 

①症状固定となる

症状固定となった時点で、強い痛みや可動域に制限があるなどの後遺症が残っていれば後遺障害申請を検討することになります。

 

②後遺障害診断書を医師に作成してもらう

後遺障害申請を行うにあたって、後遺障害診断書は必須の書類です。

等級の審査は後遺障害診断書を基に行われるため、その内容は十分に吟味する必要があります。

 

③保険会社に後遺障害診断書と同意書等を提出

後遺障害診断書と、保険会社が医療機関から医療記録(画像など)を取り寄せるための同意書などを保険会社に送付します。

 

④保険会社が資料を収集して後遺障害申請を行う

保険会社が後遺障害申請に必要な書類を集め、後遺障害申請を行います。

 

⑤結果が保険会社に戻ってくる

後遺障害等級の結果は、後遺障害申請をした保険会社に戻ってきます。

 

⑥保険会社から後遺障害の結果の通知を受ける

保険会社からの電話連絡や後遺障害等級の結果が記載された書面等で結果が知らされます。

以上の通り、被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、同意書等と一緒に保険会社に送付すれば、あとは特にやるべきことはありません。

保険会社から結果の通知が来るのを待つだけで良いため、被害者の方々の負担が少ないことがメリットです。

もっとも、事前認定には「事前認定の方法の問題点とは」で説明する問題点があることには注意が必要です。

 

被害者請求

被害者請求とは、自賠責保険に対して、被害者が自ら書類を提出して保険金の請求を行うことをいいます。

後遺障害認定手続を保険会社ではなく、被害者本人が主体的に行う点が被害者請求と異なります。

  • 1
    被害者ご自身が自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に必要書類を提出
  • 2
    損害保険料算出機構による調査
  • 3
    損害保険料算出機構から認定結果が出される
  • 4
    自賠責保険会社を通じて被害者に認定された結果が書面で通知され、認定された等級に応じた保険金が支払われる

このように被害者ご自身が自賠責保険に保険金を請求することにより、被害者の方々にとって有利な資料を必要書類に合わせて提出することができます。

これにより、本来認定されるべき後遺障害等級に認定される可能性が高まります。

もっとも、被害者請求には「被害者請求の方法の問題点とは」で記載している問題点があることには注意が必要です。

 

 

事前認定の方法の問題点とは

事前認定の問題点として以下の事項が考えられます。

  • 提出書類が不透明
  • 積極的に有利な証拠は添付してもらえない
  • 自賠責保険からの賠償金をすぐに受け取れない

提出書類が不透明

前述のとおり、事前認定の場合、保険会社が後遺障害申請を行います。

このように被害者自身で書類を収集を行わないため、実際に提出された書類を被害者側で十分吟味できない可能性があります。

 

積極的に有利な証拠は添付してもらえない

保険会社は、後遺障害申請にあたり必要な書類は全て提出してくれます。

しかし、保険加害者の保険会社は、あくまで示談交渉のための事務手続として、後遺障害の手続を行うため、必要最低限の書類収集しか行わないのが通常です。

したがって、後遺障害認定に有利となる証拠を積極的に添付してくれることはないでしょう。

中には、親切に有利な証拠を添付してくれる保険会社の担当者もいるかもしれませんが、多くの場合は、必要書類の範囲内の資料しか提出してくれません。

事案によっては、加害者の保険会社が自らの見解を主張する書面(例えば、保険会社のお抱えの顧問医によって作成された意見書)を提出するケースもあり、被害者の方々にとって不利な情報が強調されるおそれがあります。

後遺障害の認定手続を加害者の保険会社に任せる以上、認定手続の主導権は当然ながら加害者の保険会社の方にあるということになります。

このように保険会社が被害者に不利な書面を提出する一方、被害者に有利な証拠を提出しないことによって本来認定されるべき後遺障害等級が認定されず、適切な賠償金を受け取ることができない可能性があります。

 

自賠責保険からの賠償金をすぐに受け取れない

被害者請求の場合、申請の結果、後遺障害等級に認定されると、自賠責保険の基準で計算した賠償金がすぐに被害者に支払われます。

しかし、事前認定による申請の場合は、保険会社と示談が済んだ後の支払いになるため、等級認定後、すぐに賠償金の一部の支払いを受けることはできません。

 

 

被害者請求の方法の問題点とは

被害者請求ができるケースとして、被害者の方が障害(怪我)を負った場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合があります。

そして、各ケースに応じて必要書類は異なります。

被害者が後遺障害申請の際に主に集めなければならない書類は以下の通りです。

  1. ① 支払請求書(保険金・損害賠償額・仮渡金)
  2. ② 被害者(請求者)本人の印鑑証明書
  3. ③ 交通事故証明書
  4. ④ 事故発生状況報告書
  5. ⑤ 後遺障害診断書
  6. ⑥ 診断書・診療報酬明細など

また、①〜⑥に加えて、整骨院に通院した場合には、施術証明書、施術費明細書も必要書類となります。

各ケースにおける必要書類の詳細についてはこちらをご覧ください。

このように多くの書類を被害者の方がご自身で集めなければなりません。

被害者の方が治療や仕事の傍らで上記資料を集めるのはとても難しいと思われます。

さらに、集めた上記資料を自賠責保険会社を通じて損害保険料率算定機構に提出する必要があります。

このように適切な賠償金を受け取れる可能性が高まる代わりに、被害者の方々に手間と時間がかかる点に被害者請求の問題点があります。

 

 

後遺障害の認定を受ける最適な方法とは

既に述べたように、被害者の方がご自身で上記書類を集めるのはとても手間がかかります。

もっとも、適切な賠償金を受け取るためにも被害者請求という選択肢を切り捨てるべきではありません。

そこで、交通事故を専門とする弁護士に後遺障害申請を依頼されることをお勧めします。

後遺障害の申請を弁護士に依頼した場合には、資料の収集から申請まで全て弁護士が行います。

弁護士が申請を行う場合には、申請にあたって必須の書類だけでなく、後遺障害認定に有利となる証拠も追加で添付します。

例えば、被害車両の修理金額や破損状況の写真などは、必須書類ではありませんが、事故規模を表す証拠となるために必要に応じて証拠として提出します。

また、状況によって医師の医療照会書や意見書、画像鑑定書なども必要に応じて提出することもあります。

このように、弁護士に依頼した場合には、認定に有利な証拠を添付して申請するため、適切な後遺障害認定が期待できるのです。

 

 

事前認定ではなく被害者請求での申請が望ましいケース

  • 等級認定後、賠償金の一部をすぐに受け取りたい場合
  • 高次脳機能障害など重篤な後遺症が残存している場合
  • 等級認定後、賠償金の一部をすぐに受け取りたい場合

既に述べたとおり、被害者請求であれば、等級認定後、すぐに等級に応じた賠償金の支払いを受けることができます。

高次脳機能障害など重篤な後遺症が残存している場合

高次脳機能障害に認定されるには、一定の条件があり、それを満たすために適切な証拠を揃えなければなりません。

具体的にどのような高次脳機能障害の症状が残っているかは、同居している家族だけでなく、学校の先生、職場の同僚などからも話を聞いて証拠化する必要がある場合があります。

こうした場合には、被害者側で被害者本人の症状が正確にわかるように準備をして申請することが大切です。

 

 

後遺障害の認定についてのQ&A

後遺障害の診断書を書いてもらうことにデメリットはある?

後遺障害の診断書は、被害者が被った後遺障害の内容を医師が診断する書類であり、作成してもらうことで不利益などのデメリットは生じません。

しかし、後遺障害の診断書の記載内容が十分でないと、適切な後遺障害の等級認定がなされない可能性があり、その結果、十分な賠償金を得ることができなくなってしまうことがあります。

そのため、後遺障害の診断書については、交通事故にくわしい弁護士のサポートを受けながら作成することをお勧めいたします。

 

 

まとめ

以上ご説明した通り、後遺障害の認定を受けること自体にデメリットはありません。

もっとも、後遺障害の認定方法の選択によっては本来認定されるべき後遺障害等級が認定されず、適切な賠償金を受け取ることができないという結果になってしまうおそれがあります。

事前認定によるよりも被害者請求によるべき場合があることは既に述べた通りです。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

あわせて読みたい
無料相談の流れ

 

 

後遺障害


なぜ後遺障害を弁護士に依頼すべきか

続きを読む

 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む