交通事故の慰謝料いくらもらった?|実例をもとに相場を解説
交通事故慰謝料いくらもらった?5つの実例で解説
事例1:死亡事故で3700万円を獲得した実例

独身男性が、深夜に道路を横断中に自動車に轢かれ、緊急搬送されたものの亡くなってしまった事故です。
独身男性の場合、死亡慰謝料は2000万円 〜 2500万円ですが、この事案では約2800万円が認められました。

保険会社は、当初、死亡慰謝料は約2000万円、過失割合70%(被害者の過失)の賠償の提示でした。
これに対して、弁護士から遺族の精神的苦痛を十分に勘案すべきであること、自動車側にスピード違反があることなどを主張し交渉を継続しました。
その結果、死亡慰謝料は約2800万円、過失割合は50%で解決することができました。
事例2:むちうちで14級9号の認定、弁護士の交渉で160万円増額した実例

追突事故により、首を負傷し14級9号の認定を受けました。
保険会社からの提示は210万円でしたが、弁護士が交渉した結果、約370万円で解決することができました。

保険会社の提案は、損害のいずれの項目も低い水準での賠償提案となっていました。
特に後遺障害の部分は、弁護士基準の半分にも満たない金額でした。
弁護士により弁護士基準で交渉した結果、約160万円を増額することができました。
事例3:圧迫骨折による変形障害の後遺症で1000万円の補償を得た実例

青信号を歩行中に自動車に衝突され腰を圧迫骨折し、11級7号に認定されました。
弁護士が保険会社と交渉した結果、当初の提示額から約400万円増額することができた事案です。

骨の変形障害は、骨が変形することで認定される後遺障害であり逸失利益が認められにくい傾向にあります。
この点、弁護士において、変形だけでなく痛みも残存していることなどを主張立証し、逸失利益を弁護士基準で認めさせ400万円を増額した事案です。
事例4:バイク事故で鎖骨骨折、後遺症や傷害慰謝料含め770万円を獲得した実例

被害者は、車の交差点での事故で、鎖骨を骨折されました。
当初の後遺障害申請では、後遺障害には認定されませんでしたが、異議申立てにより12級5号の変形障害が認定されました。
その結果、後遺障害部分を含めて賠償を回収することができました。

後遺障害が認定されなければ、後遺障害慰謝料、逸失利益を請求することができません。
このケースでは異議申立てにより後遺障害が認定されたため、賠償額が大きく増額することができました。
事例5:高次脳機能障害で5級認定され1000万円以上増額した実例

被害者は、夜間に道路を横断していたところ、自動車に衝突され脳を損傷し高次脳機能障害で5級2号に認定されました。
弁護士に交渉を依頼することで、後遺障害慰謝料が2倍になり、過失割合も有利に変更できたため、合計約1000万円増額することができた事案です。

この件では、保険会社の提示の中で明らかに後遺障害慰謝料が不当な事案でした。
弁護士が弁護士基準で計算し、過失割合についても実況見分調書などから主張をした結果、約1000万円を増額することができました。
慰謝料増額のポイント
ポイント①請求できる費目を知る
保険会社が漏らすことなく適切な損害項目を設定して賠償の提示をしてくれるとは限りません。
請求項目が漏れていることもあります。
適切な賠償額を支払ってもらうためには、請求漏れをなくすことが必要です。
慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)

傷害慰謝料とは、交通事故によって入院や通院したことに対する慰謝料です。
入院、通院していれば、請求できるものなので、人身事故で治療をしている場合には、必ず請求できる慰謝料になります。
ただし、逆を言えば、入院や通院をしていなければ請求することはできないのです。
交通事故に遭って、ケガをして痛みもあるけれど、仕事や家事に追われて病院に行くことができず、痛みに耐えながら、いつも以上に努力して仕事や家事をこなしたというケースでは、傷害慰謝料は0円なのです。
保険会社も入院や通院がない以上、傷害慰謝料を支払ってくれることはありません。
保険会社としては、通院の必要もない程度の痛みだったのだろうと判断するのです。
保険会社だけではなく、裁判所も特殊な事情がない限りは、認めてくれないでしょう。
したがって、ケガをした場合には、忙しい中でもなんとか時間を作って、病院に行かれることをお勧めします。
弁護士基準での傷害慰謝料の計算方法は、次の項目で記載しております。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害に認定された場合に請求できる慰謝料です。
請求できる慰謝料の金額は決まっています。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構で審査され、最終的には自賠責保険が認定をします。
もっとも、自賠責保険の認定で納得いかない場合には、訴訟提起して裁判所に適切な後遺障害認定をしてもらうこともできます。
裁判所は、被害者の後遺障害の判断するにあたって、自賠責保険の認定に拘束されることはありません。
しかし、自賠責保険も相当の根拠をもって判断しているため、裁判で自賠責保険の認定を覆すことは容易なことではありません。

死亡慰謝料は、交通事故によって亡くなった場合に請求することができる慰謝料です。
被害者本人に発生する慰謝料ですが、亡くなってしまっているため、被害者の相続人が加害者に請求していく慰謝料になります。
休業損害
休業損害は、交通事故によって仕事を休んだことで減収してしまうことに対する補償です。
事故による通院のために有給を取得した場合、減収がなく休業損害を請求することができないとも思えますが、本来自由に使用できる有給を治療のために使用せざるを得なくなったと考えられるため、有給の日数も休業日数として休業損害を請求することができます。

では収入がない主婦は休業損害を請求できるでしょうか。
この点、主婦が行う家事は、人に頼めば金銭を支払うべき労働となります。
したがって、交通事故によって家事に支障が出ている場合には、主婦休損として請求することができます。
1日単価は、賃金センサス(平均賃金)を用いて計算します。
例えば、令和3年の女性平均賃金では、以下のような1日単価になります。
令和3年の女性平均賃金は385万9400円なので、これを365日で除すると、1日単価は1万0573円となります。
入院している場合には、全く家事ができないので、入院している日数分はそのまま1万0573円を1日単価とします。
入院していない場合で、多少の家事ができている場合には、その程度に応じて単価を減額していきます。
例えば、半分程度は家事ができているということであれば、1万0573円の50%である5286円(小数点以下四捨五入)を一日単価とすることになります。
入院雑費
事故により入院した場合には、様々な雑費がかかります。
1日の入院につき1500円(弁護士基準)の雑費を請求することができます。
自賠責保険基準では、1100円です。
通院交通費
通院に要した交通費を請求することができます。
自家用車を利用した場合には、1キロメートルにつき15円です。
公共交通機関を利用した場合には、その実費を請求できます。
タクシーに関しては、必要性がある範囲では認められますが、争いになる場合がありますので、事前に保険会社と交渉した上で利用されることをお勧めします。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害があることで働きづらくなり、収入が減ってしまうことに対する補償であり、以下の計算式で計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益は、損害項目の中でも最も高額になりうるものであり、非常に重要な損害項目です。
計算方法も複雑になりがちなので、計算するにあたっては、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
その他治療等に関する費用
治療に関係する賠償項目としては以下のような損害項目があります。
- 治療費
- 整骨院の施術費用
- 文書料(診断書代など)
- 付添看護費用
- 付添通院費用
- 将来の介護に関する費用(将来介護費用・将来雑費、将来介護用品費用)
ポイント②正しく慰謝料を計算する
慰謝料の算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)
慰謝料の算定基準は、3つあります。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。
自賠責保険基準は、自賠責保険に請求した場合に用いられる基準で最も低い基準です。
具体的な計算方法は、以下の計算式で計算します。
自賠責保険基準の計算式
対象日数 × 4300円 = 慰謝料金額
対象日数は、実通院日数の2倍の日数と通院期間の日数の少ない方が対象となります。
例えば、実通院日数45日で通院期間120日の場合
45日 × 2 = 90日 < 120日
となるため、90日が対象日数となり、38万7000円が慰謝料金額となります。
90日 × 4300円 = 38万7000円
任意保険基準は、各保険会社が独自に用いている基準であり公表されていません。一般的には、自賠責保険基準よりも少し高い基準です。
弁護士基準は、弁護士が交渉の際に用いる基準です。
裁判になった場合に裁判所が用いる基準でもあるため、裁判基準ともいわれており、最も高い基準です。
弁護士基準の慰謝料計算(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)

弁護士基準は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編))に記載されている基準に基づいて慰謝料を計算します。
傷害慰謝料の計算にあたっては表は2つあります。
別表1は、骨折・脱臼など画像(レントゲン、CT、MRI等)に異常所見が見られる重症なケースで使用する表です。
別表2は、捻挫(むちうち)、打撲など軽症のケースに使用する表になります。
【別表1】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
【別表2】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
引用元:赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
傷害慰謝料は、入院期間と通院期間から算出します。
もっとも、通院期間に比べて通院頻度が少なすぎる場合には、通院頻度が修正されることがあります。
重症のケース(骨折や脱臼がある場合)では、実通院日数の3.5倍、軽症のケース(捻挫や打撲など)では、実通院日数の3倍の日数を通院期間として考えることになります。
計算方法について具体例に基づき説明します。
【計算例①】
具体例
傷病名:頚椎捻挫(むちうち)
入院0日、通院50日、治療期間90日の場合
このケースでは、通院頻度は十分なので、通院期間が修正されることはなく、90日の通院期間に基づいて計算することになります。
表の1ヶ月は30日で計算します。
したがって、90日は3ヶ月で計算することになります。
入院0日、通院3ヶ月なので、表の一番左の列の「3月」の行に記載のある「53」万円が慰謝料の金額となります。
このように、入院0日のケースでは、一番左の縦列と該当する月数の横列の交わる数字が慰謝料金額となります。
【計算例②】
具体例
傷病名:鎖骨骨折
入院90日、通院70日、治療期間240日
このケースでも入通院日数は十分なので保険会社から通院期間の修正を主張されることはないでしょう。
このケースでは、入院期間と通院期間を分けて考えます。
入院期間は90日なので3ヶ月、通院期間は150日(治療期間240日から入院期間90日を除いた日数)なので5ヶ月です。
したがって、表の縦軸の「入院」の「3月」の列と、「通院」の「5月」の行の交わる「204」万円が慰謝料の金額となります。

弁護士基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて慰謝料の金額が決まっています。
具体的な金額は下表のとおりです。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 2370 | 1990 | 1670 | 1400 | 1180 | 1000 |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
830 | 690 | 550 | 420 | 290 | 180 | 110 |
(単位:万円)

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者の立場によって金額が変わります。
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万 〜 2500万円 |
その他には、独身の男女、子ども、幼児、高齢者を含んでいます。
ポイント③事故直後から症状固定まで継続して治療を行う
適切な慰謝料を支払ってもらうには、医師の指示に従って、しっかりと通院することが大切です。
治療を自分の判断で中断してしまうと、中断した以降の治療費が認めてもらえなくなり、慰謝料の算定期間も短くなり、結果として適切な補償を受けることができなくなる可能性があります。
したがって、交通事故にあってけがをした場合には、速やかに病院を受診し、医師の指示に従って、通院することをお勧めします。
ポイント④後遺障害等級認定の申請をする
後遺障害を認定するのは自賠責保険です。
認定に関して争いになれば、最終的には裁判所が決めることになりますが、多くの場合は自賠責保険が認定に基づいて損害計算されています。
従って、後遺障害の認定を受けるには、自賠責保険に後遺障害申請を行わなければなりません。
ポイント⑤弁護士に相談する
適切な賠償の支払いを受けるには、正確な情報を得る必要があります。
現在ではインターネット上で様々な情報を仕入れることができますが、個別の事案によっては一般的な場合と異なる判断が必要になる場合もあります。
交通事故の賠償で不安や悩みがある場合には、まず専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
専門の弁護士に相談すれば、被害者の状況にあったアドバイスをもらうことができるでしょう。
また、弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことができるため、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士費用特約の上限額は300万円ですが、弁護士報酬が300万円を超える事案は、後遺障害が重い案件であり、弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼したほうがいい案件になります。
弁護士費用特約は、適用範囲も広く、家族が加入していれば使用できる場合がありますので、被害者ご自身が加入していなくても家族が加入されていないか確認されてください。
弁護士費用特約を使用できないと思って相談に来られた方が、実は使用することができたということはよくあることです。
弁護士費用や回収見込額など詳しく知りたい方は、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
- 交通事故の慰謝料等の賠償金は、弁護士に依頼することで増額することが期待できる。
- 適切な慰謝料を支払ってもらうには、請求できる費目、その計算方法を正確に知る必要がある。
- 適切な慰謝料を支払ってもらうには、通院は医師の指示に従い、継続して通院する必要がある。
- 症状固定の段階で痛みが強く残っている場合には、後遺障害の申請を行う。