タクシー事故の示談が面倒な理由とは?対処法も解説

タクシー事故の示談交渉が「面倒」と言われる理由として、交渉の相手方がタクシー共済となることが多いという点が挙げられます。
タクシー共済は、タクシー事業者同士の相互扶助を主な目的として運営されている非営利の共済事業協同組合です。
そのため、タクシー共済は、あくまで組合員であるタクシー会社や運転手の保護・利益を守ることを第一に考えて交渉に臨む傾向があるため、被害者への賠償金の支払いに消極的であったり、過失割合について強硬な主張をしたりする傾向があります。
交通事故の示談交渉にストレスを感じる場合や、相手方から提示された示談内容に納得できない場合には、必ず交通事故に強い弁護士に相談するようにしてください。
この記事では、タクシー事故の示談が面倒と言われる理由や、タクシー事故の示談金請求の流れ、示談が面倒な場合の対処法、示談金の相場や計算方法などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
タクシー事故の示談が面倒な理由とは?
タクシー事故の示談交渉が「面倒」と言われる理由として、交渉の相手方が「タクシー共済」となることが多いという点が挙げられます。
多くのタクシー会社や個人タクシー事業者は、任意保険会社ではなく、タクシー共済に加入していることが一般的です。
「タクシー共済」とは、タクシー事業者同士の相互扶助を主な目的として運営されている非営利の共済事業協同組合です。
そのため、タクシー共済は、あくまで組合員であるタクシー会社や運転手の保護・利益を守ることを第一に考えて交渉に臨む傾向があります。

極端なケースでは、事故の発生自体を否定したり、事実関係を巡って譲らない姿勢を見せたりすることがあり、交渉の初期段階から示談交渉が難航するケースがあります。
また、タクシー側に一定の過失がある場合でも、その割合を極端に低く主張したり、「過失は一切ない」と主張するなど、本来あるべき過失割合を認めないケースも見受けられます。
さらに、タクシー共済は営利企業である保険会社とは異なり、相互扶助組織であるため、賠償金の支払いに消極的であるという傾向も挙げられます。
また、共済保険の保険料が、一般的な任意保険よりも比較的安価に設定されているため財政が少なく、被害者への支払いを抑制しようとする点も、賠償金の支払いに消極的である要因と言われています。
結果的に、提示される慰謝料や損害賠償金の金額が、任意保険会社が用いる基準(自賠責保険基準または任意保険基準)よりも低額になる可能性があります。
加えて、タクシー共済が、どのような基準や根拠で被害者の慰謝料などを算定しているのか分かりにくく、被害者が納得しにくいという問題も起こります。
これは、一般の保険会社とは異なり、タクシー共済が金融庁の監督・指導の対象外(国土交通省の監督下)であるため、不明瞭な基準を用いていたとしても改善が図られにくいという側面があるからです。
以上のとおり、示談交渉の相手が一般の任意保険会社ではなく、タクシー共済となることが、タクシー事故の交渉が「面倒」と言われる1つの原因です。
タクシー事故の示談金請求の流れ
タクシー事故の発生から示談金を請求するまでの流れは、以下のフロー図のように段階的に進行します。

負傷者の救護と警察への届け出
交通事故が発生したら、何よりもまず負傷者の救護を最優先する必要があります。
タクシー事故でけが人がいる場合には、速やかに救急車(119番)を手配し、二次被害の防止のために安全を確保してください。
その後、事故の大小や被害の程度に関わらず、直ちに警察(110番)への事故を報告する義務があります。
この届出は、後に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」の発行を受けるために不可欠な手続きです。
もし人身事故であるにもかかわらず物損事故として処理されそうになった場合は、必ず人身事故としての届け出を求め、後日、医師の診断書を警察に提出して人身事故へ切り替える手続きを行ってください。
人身事故として処理されることで作成される「実況見分調書」は、事故状況を客観的に立証する上で極めて重要な証拠となります。
相手方の情報確認と保険会社への連絡
事故現場においては、後の損害賠償請求を円滑に進めるため、タクシーの運転手やタクシー会社の情報を確認しておくことが重要です。
具体的には、タクシーの運転手の氏名、住所、連絡先に加え、タクシー会社の名称と連絡先、そして加入しているタクシー共済または任意保険会社・連絡先を控えておいてください。
相手方が情報提供を渋る場合には、警察官の立会いのもとで交換を求めましょう。
また、ご自身の加入する自動車保険会社にも、事故の事実を速やかに報告する必要があります。
これにより、今後の事故対応や保険サービスのサポートをスムーズに受けることができます。
医療機関を受診し継続的な治療を受ける
ケガの有無にかかわらず、タクシー事故に遭って体に違和感があれば、できる限り早期に医療機関を受診し、医師の診断を受けてください。
事故直後は興奮状態にあるため、明確な自覚症状がない場合でも、後から「むちうち」などの症状が現れるケースがあります。
受診が遅れると、症状と事故との因果関係の立証が難しくなり、適切な治療費や慰謝料の賠償を受けられなくなるリスクが生じます。
治療費の支払いについては、加害者側の保険会社が医療機関に直接支払う「一括対応」が行われることが一般的です。
通院の際は、痛みや不調を正確に伝え、医師の指示に従い、完治を目指して適切な治療を継続することが重要です。
治癒または症状固定
適切な治療を継続した結果、症状が完全に回復した場合は「治癒」となり、治療は終了します。
一方で、長期間の治療を継続しても症状の改善が見込めず、医学的にそれ以上治療を続けても効果がないと判断された場合、「症状固定」となります。
示談交渉は、基本的にこの治癒または症状固定の時点をもって、治療費、休業損害などの損害の全容が確定した後に開始されます。
症状固定日以降の治療費については、原則として損害賠償の対象外となるため、症状固定の時期については、医師や法律の専門家である弁護士などと密にコミュニケーションを取りながら、慎重に判断することが求められます。
後遺障害が残った場合は後遺障害等級認定を申請する
症状固定と判断された後、痛みや機能障害などの後遺症が残存した場合、その症状について「後遺障害等級認定」を申請します。
この等級認定は、自賠責保険に対して行われ、残存した障害の程度に応じて1級から14級までの等級が定められます。
等級の認定は、自賠責保険から委託を受けた損害保険料率算出機構によって審査され、認定に不服がある場合は異議申し立てや訴訟を通じて最終的な判断が下されます。
等級が認定されることにより、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(将来得られたはずの収入の補償)を請求する法的な根拠となります。
認定の申請方法には、保険会社(相手方任意保険会社・人身傷害保険を使った場合の被害者の任意保険会社)が後遺障害の申請をする「事前認定」と、被害者や被害者の代理人弁護士が後遺障害の申請をする「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、相手方の保険会社が提出資料を揃えてくれるので、被害者は手間がかからず楽に手続きを進められます。
しかし、少しでも後遺障害認定の可能性を上げたい場合は、弁護士に依頼したうえで、被害者側で資料を収集して提出する被害者請求を行うようにしてください。
損害賠償額を確定し、示談交渉を開始する
治癒または後遺障害等級が確定した後、被害者と加害者側(タクシー共済や保険会社)との間で、最終的に被害者が受け取ることになる賠償額を確定させるために示談交渉が開始されます。
提示される賠償額には、治療費、休業損害、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)、逸失利益など多岐にわたる損害項目が含まれています。
ただし、保険会社が提示してくる金額は、裁判所が認める弁護士基準(裁判基準)よりも低額な基準に基づいていることが多いため、安易に示談に応じてはいけません。
適正な賠償額を獲得するためには、弁護士に依頼し、弁護士基準に基づく主張と交渉を行う必要があります。
当事者間の交渉で合意に至らない場合は、訴訟提起による解決を図ることになります。
示談金を受け取る
示談交渉において双方の合意に至った場合、または訴訟を経て裁判上の和解や判決が確定した場合、賠償額が確定します。
その後、加害者側の保険会社やタクシー共済から、被害者に対し、合意された示談金(賠償金)が支払われます。
この支払いをもって、事故に関する金銭的な債権債務関係は原則として消滅し、一連のタクシー事故事件は解決となります。
一度示談が成立すると、原則としてその内容を後から変更・修正することはできません。
不安や疑問がある場合は、示談書に署名する前に、必ず交通事故案件に詳しい弁護士に相談すべきです。
示談が面倒な場合の対処法
できるだけ客観的な証拠を示して交渉する
「タクシー事故での示談交渉が面倒くさい」ということで、被害者が泣き寝入りしてしまうことを回避するために、客観的な証拠を示してご自身の言い分を説得的に主張する必要があります。
タクシー共済を相手とする示談交渉は、その組織の性質や専門性の高さから、被害者の方にとって大きなストレスや負担となることがあります。
交渉を有利に進めるためには、タクシー共済の主張に対して、論理的に反論するための客観的な証拠が不可欠となります。
そして、示談交渉において重要となる事故の客観的な証拠として、実況見分調書や交通事故証明書が挙げられます。
まず、交通事故証明書は、事故の事実を証明し、タクシー共済側が「事故はなかった」という不当な主張を封じるために役立ちます。
また、警察に人身事故として届け出ることにより作成される実況見分調書は、事故の内容や状況が記載されており、事故態様や過失割合を裏付けるための重要な証拠となります。
また、ドライブレコーダーの映像や、事故直後の現場写真・車両の損傷写真なども、過失割合や事故態様を示す有力な証拠となります。
さらに、病院で作成された診断書は、怪我と事故との因果関係を医学的に立証し、治療費や慰謝料請求の根拠となります。
「むちうち」などの症状がある場合には、医師に適切な診断書を作成してもらい、事故との因果関係を示す必要があります。
これらの証拠を体系的に収集し、適切な主張・反論を行うことで、交渉の長期化や不当な要求を防ぐことができます。
交通事故事件に強い弁護士に相談する
タクシー事故の示談交渉が「面倒」でストレスに感じる、あるいは交渉が難航している場合、被害者ご本人で対応できることには限界があります。
そのような場合には、交通事故事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
タクシー共済は、タクシー側の利益を守る相互扶助組織であり、また示談交渉に慣れた専門の担当者が対応するため、被害者の方が単独で交渉に臨んでも、その知識や経験の差から不利な立場に置かれる可能性があります。
弁護士に交通事故事件の対応を依頼すれば、被害者の代理人として、タクシー共済との一切の連絡、書類作成、そして交渉を任せられます。
これにより、被害者は精神的なストレスや煩わしさから完全に解放され、怪我の治療や社会復帰に専念できる環境が整います。
威圧的な態度を取る担当者や、一方的な主張に晒されることもなくなります。
もし、ご自身の加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用の上限(一般的に300万円程度)を保険会社が負担するため、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。
弁護士特約を活用することで、費用の心配をせずに、初動から弁護士を入れて事故の対応を任せておくことができます。
タクシー事故の慰謝料・示談金の相場と計算方法
タクシー事故の被害者が加害者側(タクシー会社やタクシー共済、相手方保険会社)から実際に受け取る賠償金の総額を「示談金」と呼びます。
この示談金は、単なる精神的苦痛の補償(慰謝料)だけでなく、事故によって生じた全ての財産的損害を填補するために支払われるものであり、その内訳は多岐にわたります。
以下では、各損害項目における示談金の相場や計算方法について解説していきます。
精神的損害(慰謝料)
慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛を金銭的に償うための損害賠償金です。
交通事故の慰謝料は、被害の態様によって「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類に分類されます。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料):交通事故によってケガを負い、治療のために入院や通院をした場合に支払われる慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故によって後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けた場合に支払われる慰謝料
- 死亡慰謝料:交通事故により被害者が死亡した場合に、被害者の遺族に対して支払われる慰謝料
そして、慰謝料の算定には、以下の3つの基準が存在し、適用する基準によって金額が大きく変動します。
自賠責基準
自賠責保険に請求した場合の基準で、法令により定められています。
3つの基準の中でもっとも低い水準となります。
任意保険基準
任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準より少し高額か、同程度の水準の基準です。
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例に基づいて確立された基準で、3つの基準の中でもっとも高い基準です。
自賠責基準と弁護士基準によって計算された「入通院慰謝料」の相場は、以下のとおりです。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|---|
| むちうち等の軽傷の場合 | 骨折等の重症の場合 | ||
| 1か月 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
| 2か月 | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
| 3か月 | 38万7000円 | 53万円 | 73万円 |
| 4か月 | 51万6000円 | 67万円 | 90万円 |
| 5か月 | 64万5000円 | 79万円 | 105万円 |
| 6か月 | 77万4000円 | 89万円 | 116万円 |
※自賠責基準は、治療期間日数の内半分以上を通院していることを前提としています。
自賠責基準は、治療費や入通院慰謝料、休業損害等の損害の補償は120万円が上限(傷害部分)です。
自賠責基準と弁護士基準によって計算された「後遺障害慰謝料」の相場については、以下の表のとおりです。
等級が重いほど慰謝料額は高くなります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(1203万円) | 2370万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※( )内は「介護を要する後遺障害」の場合の金額です。
自賠責基準と弁護士基準によって計算された「死亡慰謝料」の相場は以下のとおりです。
| 自賠責基準 | |
|---|---|
| 被害者の慰謝料 | 400万円 |
| + | |
| 請求権者 1名 | 550万円(750万円) |
| 請求権者 2名 | 650万円(850万円) |
| 請求権者 3名 | 750万円(950万円) |
※請求権者は、亡くなった方の父母、配偶者及び子です。( )の金額は請求権者に被扶養者がいる場合の金額です。
| 弁護士基準 | |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 専業主婦・主夫・配偶者 | 2500万円 |
| 子ども、高齢者、その他 | 2000万円~2500万円 |
死亡慰謝料の算定については、自賠責基準では、被害者の家族内における立場に関わらず一定額となっていますが、弁護士基準では、被害者の家庭内における立場に応じて相場が異なります。
積極損害
積極損害とは、交通事故が原因で被害者が実際に支出した財産的損害を指します。
主要な項目としては、以下のようなものがあります。
治療関係費
診察料、投薬代、入院費、手術費、リハビリ費用など、治療に直接かかった費用です。
通院交通費・宿泊費
通院のために利用した公共交通機関の運賃や、自家用車使用の際のガソリン代(実費相当額)、高速道路料金などが含まれます。
付添費用・将来介護費用
入院中・通院中に家族や専門家による付添いが必要となった費用、および重度の後遺障害が残った場合の将来にわたる介護費用です。
物損費用
事故により壊れた車両の修理費用(時価額が上限)、経済的全損と判断された場合の買替差額・買替諸費用、および事故による市場価値の低下を補償する評価損などです。
これらの費用は、事故と因果関係が認められる範囲で、全額を請求することができます。
請求する際は、領収書やレシートなどの証拠が必要となります。
休業損害
休業損害とは、交通事故による怪我の治療や入院のため、仕事を休んだことによって得られなかった収入に対する損失の補償です。これは以下の計算式で算出されます。
この損害は、会社員や個人事業主だけでなく、家事労働という経済的価値を失ったとみなされる専業主婦(主夫)も請求が可能です。
給与所得者の基礎収入は、事故前3ヶ月間の給与を基に算定し、主婦の場合は賃金センサスを基に計算されるのが一般的です。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故が原因で、将来にわたって得られるはずだった収入や利益が得られなくなったことによる損失を指し、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類に分けられます。
「後遺障害逸失利益」とは、事故で後遺障害等級が認定された場合に、その障害により労働能力が減少したことに対する補償です。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
「労働能力喪失率」は認定された等級に応じて定められており、例えば12級で14%、14級で5%のように決まっています。
これに対して、「死亡逸失利益」とは、被害者が死亡した場合に、生存していれば得られたはずの収入に対する補償です。
死亡逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
このように、逸失利益の算定には、労働能力喪失率やライプニッツ係数など、非常に専門的かつ複雑な知識が必要となるため、請求漏れや算定間違いを防ぐためにも、弁護士に依頼するようにしてください。
タクシーの示談金を計算ツールで簡単に算定!
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タクシー事故の示談金は、「慰謝料」「休業損害」「逸失利益」など、多岐にわたる損害項目から構成されているため、示談金の概算を出すには複雑な計算が必要となります。
そのため、タクシー共済や相手方保険会社から提示された金額が、法的に見て妥当な水準にあるかどうかを被害者ご自身で判断するのは非常に困難です。
そこで、当法律事務所では、タクシー事故を含む全ての交通事故被害者の方が、ご自身の損害賠償額の大まかな目安を迅速・手軽に把握できるよう、「交通事故賠償金計算シミュレーター」をご提供しております。
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タクシー事故のポイント
病院を受診して人身事故として届け出る
タクシー事故が発生したら、負傷の有無にかかわらず、必ず病院を受診するようにしてください。
たとえ事故直後に目立った痛みや症状がなくても、後から「むちうち」などの症状が現れるケースは少なくありません。
そして、ケガを負った場合には、医師に診断書を作成してもらい、「人身事故」として警察に届け出てください。
すでに物損事故として届け出ていたとしても、人身事故への切り替え手続きを行ってください。
人身事故として処理された場合には、警察が実況見分調書を作成してくれます。
これは、後々の過失割合の判断において非常に重要な資料となります。
示談交渉は損害が確定してから行う
タクシー事故で運転手やタクシー会社から「金銭を支払うのですぐに示談を済ませたい」と持ちかけられることがありますが、絶対にこれに応じてはいけません。
事故の直後には被害者にどのような損害が発生しているのかを確認することができません。
被害者の損害が確定する前に示談を成立させてしまうと、治療が長引いたり、後から予期せぬ後遺症が発生したりした場合であっても、追加で生じた損害をカバーしてもらえない可能性が生じます。
適正な示談交渉は、怪我の治療が完了し「治癒」したか、または症状が安定して「症状固定」と判断され、残存した後遺障害等級が認定された後に開始すべきです。
被害者に生じた全ての損害(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)が確定してから、示談交渉に着手することが、適正な賠償額を回収するためのポイントです。
タクシー事故のよくあるQ&A

タクシーとぶつかった場合、どうしたらいいですか?
タクシーとの交通事故に遭ったら、まずは負傷者の救護(119番)を最優先し、安全確保後に直ちに警察(110番)へ届け出てください。もし、タクシーとの事故でご自身や同乗者が負傷している場合は、必ず「人身事故」として届け出てください。
また、タクシー運転手の氏名、連絡先、タクシー会社の名称、そして加入している保険会社(またはタクシー共済)の情報を確認しておきましょう。
そして、外傷の有無に関わらず、できるだけ早く医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしてください。

タクシー事故が多い理由は何ですか?
タクシーの事故が多い理由として、タクシー事業特有の「流し」という営業形態が指摘されています。タクシーの事故は、他の事業用自動車(バスやトラックなど)と比較して多く、特に乗客を乗せていない「空車時」に多く発生しているという特徴があります。
「流し」とは、営業区域内を走行しながら空車で客を探す営業方法であり、頻繁な停車、急な進路変更、周囲への注意分散などが生じやすい状況が発生します。
タクシーのこのような事業形態の特性が、事故が多い原因であると分析されています。
まとめ
タクシー事故の示談交渉が「面倒」になりやすい理由として、交渉の相手方が相互扶助組織であるタクシー共済となることが挙げられます。
タクシー共済は、賠償金の支払いに消極的であったり、過失割合について強硬な主張をしたりする傾向があります。
タクシー事故でケガをして適正な賠償を受けるためには、必ず警察に人身事故として届け出て、診断書などの客観的な証拠を保全することが必須です。
示談交渉は、損害の全容が確定した後でなければ開始してはいけません。
提示された示談金に疑問がある場合や、交渉のストレスを避けたい場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の対応に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。
当事務所は、交通事故をはじめとする人身障害に特化した部を編成し、交通事故被害者に対して強力にサポートを行います。
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交通事故の事案に関しましては、初回相談無料ですので、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。



