交通事故の弁護士費用はいくら?相場と弁護士費用特約のメリット

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故の弁護士費用は、相談料や着手金、成功報酬などで構成されています 。

現在は、「初回相談無料」「着手金0円」とする法律事務所も増えています 。

さらに「弁護士費用特約」が使えれば、自己負担0円で依頼できます

  • 交通事故の弁護士費用は総額でいくらかかる?
  • 弁護士費用特約がないと費用倒れになる?

とご不安な方も多いと思います。

この記事では、交通事故の弁護士費用の相場や内訳、費用倒れを防ぐ方法について弁護士が解説します。

損をせずに解決するための一歩として、ぜひ最後までお読みください 。

交通事故の弁護士費用の相場はいくら?

交通事故の弁護士費用は、一般的に次のような相場になります。

なお、弁護士費用の設定は各法律事務所によって異なりますので目安とされてください。

項目 弁護士費用の目安
着手金無料 着手金有料
法律相談料 30分ごとに5000円〜
初回無料の事務所もある
着手金 0円 経済的利益に応じた金額、または固定金額
報酬金 20万円 + 経済的利益の10〜20% 経済的利益の割合によって報酬金を定めることが多い

 

法律相談料

一般の法律相談費用は、30分ごとに5000円〜の事務所が多いです。

もっとも、交通事故事件では30分あるいは1時間無料で相談を受けている事務所もあります

当事務所でも、交通事故事件は、初回1時間無料でご相談をお受けしています。

 

着手金

交通事故を専門的に取り扱う事務所では、着手金を0円としている事務所が多いです。

着手金を有料とする場合には、下記のとおり、経済的利益に応じた金額、あるいは、固定の金額を着手金とすることが多いです。

事件の経済的利益の額 着手金
※着手金の最低額は10万円
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% + 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円
3億円を超える場合 2% + 369万円

 

報酬金

着手金を0円としている事務所では、固定で20万円と経済的利益の10〜20%の報酬体系にしている事務所が多いです。

経済的利益とは、相手からの「回収額」や、保険会社からの提示額からの「増額分」とすることが多いです。

着手金を有料としている場合は、下記のように、経済的利益の割合によって報酬金を定めていることが多いです。

事件の経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10% + 18 万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6% + 138万円
3億円を超える場合 4% + 738万円

 

タイムチャージ(時間報酬制)

交通事故案件でタイムチャージ制にする場合には、1時間 2〜5万円の範囲に収まることが多いでしょう。

 

日当

日当は、遠方に調査や裁判所に行かなければならない場合に発生します。

半日(往復2時間を超え4時間まで)の場合には2万円〜5万円程度、1日(往復4時間を超える)の場合には5万円〜10万円程度でしょう。

 

実費

実費は事件によって変わります。

例えば、示談交渉のみで完結する場合には、数千円以内で収まります。

他方で、裁判をする場合には、裁判で請求する金額にもよりますが、数万円〜数十万円を要する場合があります。

気になる場合は、事前に弁護士に目安を聞いておくと良いでしょう。

 

当事務所の交通事故事件の弁護士費用

上記した報酬体系は、一般的な交通事故事件の相場ですが、以下では、当事務所の交通事故事件の弁護士費用をご紹介します。

項目 弁護士費用
保険会社から示談金額の提示無し 保険会社から示談金額の提示有り
法律相談料 初回無料
着手金 0円
報酬金 回収額の11% + 22万円 増額分の22% + 22万円

報酬金は示談などにより回収できた金額の内からお支払いいただきます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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交通事故の弁護士費用をケース別に解説

以下では、弁護士費用の金額がイメージしやすいように、具体的なケースに基づいて当事務所の弁護士費用について説明します。

 

むちうちで治療途中で依頼されるケース

むちうちで治療途中で依頼されるケースの弁護士費用

具体例 Aさんのケース

Aさんは、信号停車中に追突され、首にむちうちの症状が発症し頚椎捻挫と診断されました。

治療途中で保険会社とのやりとりに不安を覚えたAさんは、デイライト法律事務所に相談に来られ、そのままご依頼されました。

その後も治療を継続しましたが、Aさんの首の痛みは根強く残ってしまいました。

そこで、弁護士が後遺障害の申請を行ったところ、14級9号の認定がされました。

この認定に基づき、弁護士が保険会社と交渉したところ、360万円を賠償額として回収することができました。

上記の案件では、弁護士費用は61万6000円に実費を加算した金額となります。

報酬金の計算式は以下のとおりです。

360万円(回収額)× 11% + 22万円 = 61万6000円

実費について、こうしたケースでは、後遺障害申請のために必要となる医療記録の取得や郵送代などが主な費用になります。

したがって、約1万円〜3万円程度に収まることが多いです。

費用項目 費用
法律相談料 0円
着手金 0円
報酬金 61万6000円
実費 1万円 〜 3万円
合計 61万6000円 + 実費

 

治療は終了して保険会社から賠償の提示があった後に依頼されるケース

治療は終了して保険会社から賠償の提示があった後に依頼されるケースの弁護士費用

具体例 Bさんのケース

専業主婦のBさんは、自動車で走行していたところ衝突され、首や腰にケガを負いました。

事故後は、定期的に通院して治療を継続し、症状も順調に回復して痛みもなくなりました。

治療が終わった後に、保険会社から賠償額として30万円の提示がありました。

Bさんとしては賠償額に疑問があったので、デイライト法律事務所に相談に行って、そのまま交渉を依頼しました。

弁護士が交渉したところ、主婦の休業損害や慰謝料などで合計90万円を回収することができました。

上記の案件では、弁護士費用は35万2000円に実費を加算した金額となります。

報酬金の計算式は以下のとおりです。

60万円(増額分)× 22% + 22万円 = 35万2000円

実費について、こうしたケースでは、郵送代やFAX代などのみであることが多いため、数千円あるいは数百円程度になることが多いです。

費用項目 費用
法律相談料 0円
着手金 0円
報酬金 35万2000円
実費 数千円
合計 35万2000円 + 実費

 

示談交渉が決裂して裁判になるケース

示談交渉が決裂して裁判になるケースの弁護士費用

具体例 Cさんのケース

Cさんは、横断歩道を歩いていたところ加害者車両に衝突されました。

事故によって複数骨折してしまったCさんは、後遺障害が残ってしまわないか不安になり、デイライト法律事務所に相談に来て、そのままご依頼されました。

その後、治療が終わり後遺障害申請をして後遺障害12級13号の認定を受け、弁護士が賠償額の示談交渉を行いました。

しかし、賠償額に折り合いがつかず、裁判をすることになりました。

裁判では1500万円を請求して、1200万円を回収することができました。

上記の案件では、弁護士費用は165万円に実費を加算した金額となります。

報酬金の計算式は以下のとおりです。

1200万円(回収分)× 11% + 22万円 +11万円 = 165万円

実費について、裁判になった場合には、裁判所に印紙を納めなければなりません。

印紙の金額は、裁判で請求する金額によって決まっています。

今回のケースでは1500万円を請求しているので、印紙代は6万5000円かかります。

費用項目 費用
法律相談料 0円
着手金 0円
報酬金 165万円
実費 約10万円〜
合計 165万円 + 実費

 

 

弁護士費用特約を利用すると自己負担0円?

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用することで以下のようなメリットがあります。

 

弁護士費用を上限300万円まで負担してくれる

弁護士費用特約とは、交通事故事件を弁護士に依頼する場合に、その弁護士費用を加入している保険会社が支払ってくれる保険特約です。

弁護士費用特約のほとんどは、上限300万円までの弁護士費用をカバーしているので、多くの事件で、被害者は弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼が可能となります。

ただ、火災保険等についている弁護士費用特約は、上限が50万円であるなど金額が異なることもあります。

こうした場合には、事前に保険会社に補償の内容を確認しましょう。

 

家族の弁護士費用特約を使用することができる

被害者の中には、被害者自身が弁護士費用特約に加入していないと使用することができないと思われている方もいらっしゃいます。

しかし、被害者自身が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入している場合には、家族の弁護士費用特約を使用することができます

具体的な適用範囲は、以下のとおりです。

弁護士費用特約の補償範囲
  1. ① 契約者(被保険者)本人
  2. ② 契約者(被保険者)の配偶者
  3. ③ 契約者(被保険者)の同居の親族
    (例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族
  4. ④ 契約者(被保険者)の別居未婚の子
    (例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども
  5. ⑤ 契約車に搭乗中の者
  6. ⑥ 契約車の所有者

また、歩行中の事故で車に乗っていなかった場合にも弁護士費用特約は利用することができます

法律相談に来られる被害者の方で、弁護士費用特約は使用できないと思って来所された方が、実は特約を使用することができたというケースもあります。

弁護士費用特約が使用できるかどうか分からない方は、専門の弁護士や加入している保険会社に確認してみましょう。

 

弁護士費用特約を利用しても翌年の保険料や等級は上がらない

自動車保険を使用すると保険料が上がるというイメージがあるかと思います。

しかし、弁護士費用特約を使用しても保険料は上がりません

したがって、弁護士費用特約を利用することのデメリットは基本的にありません。

 

弁護士費用特約で弁護士費用が支払われるまでの流れ

弁護士費用特約で弁護士費用が支払われるまでの流れは以下のとおりです。 

弁護士費用特約で弁護士費用が支払われるまでの流れ

 

①加入している保険会社に連絡

加入している保険会社に交通事故に遭ったこと、弁護士費用特約を使用することを連絡します。

依頼する弁護士が決まっている場合には、保険会社にあらかじめ伝えておくことで、事前に弁護士に連絡をしてくれる保険会社もあります。

 

②法律事務所で相談して依頼する

法律事務所で相談して、正式に依頼をします。

依頼にあたっては、委任状と委任契約書を取り交わします。

 

③弁護士と保険会社で依頼の契約内容を確認

保険会社に正式に弁護士に依頼したことを伝えると、保険会社が弁護士に連絡して弁護士費用の基準に関する確認がなされます。

 

④弁護士が保険会社に弁護士費用を請求

依頼を受けた弁護士が、弁護士費用特約の基準に沿った弁護士費用を保険会社に請求します。

 

⑤保険会社から弁護士に保険金の支払い

請求内容に問題がなければ、保険会社から弁護士に弁護士費用が支払われます。

 

 

交通事故を弁護士に依頼する意味がない?費用倒れになるケース

交通事故を弁護士に依頼する意味がない?費用倒れになるケース

「費用倒れ」とは、弁護士に依頼することで増えた金額よりも、弁護士に支払う費用のほうが高くなってしまう「赤字」の状態です。

具体的にどんなケースで費用倒れが起こりやすいか解説します。

 

軽傷で通院が数回で終わった

通院慰謝料の金額は、通院した期間や日数によって算定されます。

例えば、軽傷で1ヶ月通院した場合は19万円、2ヶ月通院した場合は36万円です。

通院が数回で終わった場合には、通院頻度が少ないということで、通院日数の3倍を通院期間として計算されることがあります。

つまり、2ヶ月間で4日しか通院していない場合には、4日 × 3 = 12日を通院期間とされ、12日の通院慰謝料は7万6000円です。

このように、そもそも請求できる慰謝料金額が小さいため、弁護士費用を支払ってしまうと赤字になる可能性が高いのです。

 

ケガがなく物損のみの事故だった

車の修理代は、基本的に修理業者と保険会社の担当者が協議して妥当な金額を定めます。

したがって、物損だけの場合には、弁護士が介入することで経済的利益が増える可能性が低く、費用倒れになる可能性が高いです。

ただし、修理費用が高額で過失割合が争いになっている場合には、経済的利益の増額が見込めるケースもありますので、こうしたケースでは、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

あなたの過失が大きい

事故が発生したことについて過失割合がある場合には、その割合分は賠償額から差し引かれることになります

したがって、弁護士が介入して増額できる金額もその過失割合に応じて小さくなります。

そのため、自分の過失割合が大きい場合には、弁護士の交渉で増額できる金額よりも弁護士費用のほうが高額になってしまうケースがあります。

 

 

費用倒れを確実に防ぐための3つのポイント

交通事故慰謝料で「損はしたくない!」という方に、費用倒れを確実に防ぐための3つの鉄則を教えます。

費用倒れを確実に防ぐための3つのポイント

 

  • 「弁護士費用特約」があるか、しっかり確認する!

これがこの記事で一番重要なポイントです。

あなたの、あるいはお父さんやお母さんの自動車保険に弁護士費用特約がついていませんか?

これがあれば、保険会社があなたの代わりに弁護士費用を払ってくれます

多くの場合は「300万円まで」払ってくれます。

交通事故慰謝料の問題で弁護士に依頼した場合に、弁護士費用が300万円を超えることは滅多にありません。

つまり、あなたは「完全無料」で弁護士を雇い、増えたお金を「丸ごと」受け取れるのです。

しかも、先ほど説明したとおり、この特約を使っても「保険の等級」は下がりません。翌年の保険料も上がらないのです。

「家族の保険」でも使える場合があるので、自分は入っていないとしても、必ず家族の保険についても保険会社や代理店に事故のことを話した上で、弁護士費用特約の有無と使用できるかどうかについて確認してください。

 

  • 無料相談で「増額の見込み」を聞く

交通事故に関する相談は先ほど解説したとおり、初回無料で対応している事務所が多くあります。

そのため、この無料相談を利用して、実際に相談をしてみるようにしましょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、最初の相談である程度のシミュレーションをしてくれます。

「今の状況なら、弁護士基準にするとだいたいこれくらい増えます。費用はこれくらいなので、手元にはこれくらい残る可能性があります。」とはっきり教えてくれます。

もし増える分より費用のほうが高いなら、「依頼しないほうがいいですよ」と正直に言ってくれる弁護士を選びましょう。

 

  • 「交通事故専門」の弁護士を選ぶ

弁護士にも「得意科目」があります。

普段は離婚や相続ばかりやっている弁護士よりも、毎日交通事故のことばかり考えている弁護士のほうが、ノウハウがあるため交渉がスムーズで、結果的に高い金額を引き出せます。

また、適切な見通しを立てて、費用倒れになるかどうかを見極めてもらうためにも、交通事故を専門的に取り扱っている法律事務所を選択した上で、相談することがとっても大切です。

 

 

弁護士費用特約なしでも手取りが増額した事例

弁護士費用特約がない場合には、弁護士費用は被害者に負担してもらうことになります。

しかし、弁護士に依頼することで、弁護士費用よりも、賠償額を増額することができれば、経済的メリットはあります。

賠償額の増額分が弁護士費用を上回ることは少なくありません。

当事務所の解決事例でも弁護士が介入することで大幅に賠償額が増額した事例は多数あります。

 

むちうち(後遺障害なし)で約62万円増額した事例

傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害等級 なし
保険会社提示額 約105万円
弁護士介入後の賠償額 約167万円
増額できた金額 約62万円

詳しい事例の内容は以下をご参照ください。

このケースで弁護士費用特約がない場合の弁護士費用は、35万6400円です。

したがって、弁護士費用を差し引いても、手元に残る賠償額は約27万円増額できたことになります。

 

むちうち(後遺障害あり)で賠償額2.5倍になった事例

傷病名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級6号
保険会社提示額 145万円
弁護士介入後の賠償額 約350万円
増額できた金額 約205万円

詳しい事例の内容は以下をご参照ください。

このケースでは、弁護士費用特約がない場合の弁護士費用は、67万1000円です。

弁護士費用を差し引いたとしても、手元に残る賠償額は約137万9000円増額できたことになります。

 

骨折等(後遺障害あり)で賠償金が約4.7倍に増額した事例

傷病名 左手根筋断裂、右上腕顆上骨折、左脛骨腓骨骨幹部骨折
後遺障害等級 併合12級
保険会社提示額 約150万円
弁護士介入後の賠償額 約720万円
増額できた金額 約570万円

詳しい事例の内容は以下をご参照ください。

このケースでは、弁護士費用特約がない場合の弁護士費用は、147万4000円です。

弁護士費用を差し引いたとしても、手元に残る賠償額は約422万6000円増額できたことになります。

このように、弁護士特約がない場合には、弁護士費用は負担する必要がありますが、弁護士に依頼することで弁護士費用以上の金額を増額できるケースも多々あります。

弁護士費用は高額だろうから、依頼しても意味がないだろうと決めつけるのではなく、一度専門の弁護士に相談して、見通しを聞いてみることをおすすめします。

 

 

交通事故で弁護士は必要?依頼するメリット

交通事故で弁護士は必要?依頼するメリット

交通事故事件を弁護士に依頼することで様々なメリットがあります。

以下では、弁護士に依頼した場合のメリットについて説明します。

 

情報量、交渉力の格差を解消できる

ほとんどの交通事故被害者の方は、交通事故に関する法的知識を持っていません。

他方で、保険会社の担当者は、日常的に交通事故案件を処理しており、知識面でも交渉力の面でもそれなりの力を持っています。

このような力の差を背景として、治療費の対応を早期に打ち切られたり、通常の相場よりも低い水準での賠償で合意してしまうようなことは多々あります。

この点、交通事故の専門の弁護士に依頼することで、こうした情報量、交渉力の格差を解消することができます。

交通事故を専門的に扱う弁護士であれば、保険会社の主張に対して、交通事故賠償実務を踏まえた専門知識に基づき、主張反論するため、保険会社に適切な対応をさせることが期待できるのです。

 

賠償額が増額する可能性がある

交通事故の賠償実務では、賠償の水準が3つあります。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つです。

これらの基準の高低は以下のようになっています。

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)

弁護士に依頼した場合には、弁護士は弁護士基準を前提に賠償金を交渉しますので、適切な賠償金で合意することが期待できます。

他方で、弁護士が介入していない場合には、自賠責保険基準あるいは任意保険基準での解決となることがほとんどです。

適切な賠償額を回収できることは弁護士に依頼する最も重要なメリットといえます。

 

【シミュレーション】慰謝料等の増額分 vs 弁護士費用の収支例

それでは、具体的な数字で見てみましょう。

※あくまで一例ですので、必ず同様の結果になるわけではありません。

具体的なケースに関する相談は、弁護士に直接相談して確認するようにしましょう。

ケース むちうち症(ケガ)で半年間、通院して後遺障害14級が認定された場合

自分で交渉した場合(任意保険基準)
もらえる慰謝料:約55万円(けが)、32万円(後遺障害)
弁護士費用:0円
手元に残るお金:87万円

弁護士が交渉した場合(弁護士基準)
もらえる慰謝料:89万円(けが)、110万円(後遺障害)(112万円アップ!)
弁護士費用(成功報酬 11% + 22万円の場合):43万1200円 + 実費
手元に残るお金:155万8,800円 – 実費

いかがでしょうか?

弁護士に40万円以上も払ったのに、最終的にあなたが受け取る賠償金額は70万円近くも増えました。

さらに重いケガ(後遺障害)が残った場合などは、この差が数百万円、数千万円に広がります。

また、弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用の支払いを保険会社がしてくれるため、手元には199万円がそのまま残ることになり、このケースでも100万円近い増額となります。

 

妥当な過失割合の合意が期待できる

過失割合とは、事故が起きてしまったことについての責任割合です。

被害者に過失割合がある場合には、その割合分が賠償額から差し引かれることになります。

したがって、妥当な過失割合で合意することは、適切な賠償額を獲得するために必要なことと言えます。

弁護士に依頼した場合には、必要に応じて、実況見分調書、ドライブレコーダーなど事故態様がわかる資料を収集して、妥当な過失割合となるよう交渉するので、適切な過失割合で合意することが期待できます。

 

不安や疑問をすぐに相談できる

交通事故に遭った後は、様々な不安や疑問が生じます。

適切な過失割合なのか、給料は補償してもらえるのか、治療を早期に打ち切られないか、後遺障害が残ってしまわないかなど様々な不安が生じます。

弁護士に依頼している場合には、こうした不安や疑問をすぐに弁護士に相談することができます。

相談の上、必要があれば、弁護士に動いてもらい保険会社と交渉してもらうこともできます。

このように、弁護士に依頼することで安心感を持って最終解決まで手続きを進めることが期待できます。

 

保険会社との交渉がスムーズになる

保険会社の担当者は、一般的に認められる損害(治療費など)については、特に争うことなく認めてくれます。

しかし、日頃は取り扱わないような特殊な損害になると、判断が難しくなるため、回答する時間が長くなったり、支払いを拒むケースがあります。

交通事故と因果関係がある範囲であれば、特殊な損害であっても賠償されるべきです。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が交通事故と損害の因果関係を法的な観点から説明します。

必要に応じて過去の裁判例や文献などを用いて、交渉するため、当初、支払いを拒絶していた保険会社も態度を変えて支払いをしてくれるケースもあります。

このように、弁護士に依頼することで、行き詰まった交渉を打開することが期待できます。

 

 

弁護士費用についてのQ&A

10対0の事故(もらい事故)の弁護士費用は誰が払う?

もらい事故とは、被害者側に全く落ち度がないような事故をいいます。

もらい事故の場合であっても弁護士費用は、被害者負担しなければなりません。

弁護士をつけるかどうかは、被害者自身の判断に委ねられているので、自らの判断で弁護士をつける選択をしたのであれば、その費用は被害者が負担するものだと考えられているのです。

 

交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?

裁判になった場合には、弁護士費用の請求が一定額認められます

具体的には、裁判所で認定された賠償額(既払額を除いて加害者側から支払ってもらう金額)の10%は、弁護士費用として請求することができます。

 

お金がない人が弁護士を頼む方法はある?

事故に遭った当初にお金がない場合でも弁護士に頼む方法はあります。

法律事務所の中には、依頼にあたって最初に支払う着手金は0円とし、事件終了後に支払う報酬金のみにしている事務所もあります。

こうした費用体系であれば、事故直後にお金がなくても賠償金から弁護士費用を支払うことができます。

「法テラス」の費用立替制度を利用することも考えられます。

法テラスは、年収や保有している財産が一定の金額に満たない場合に利用できる機関で、通常よりも低額で弁護士に依頼することができます。

 

 

まとめ

このページでは、交通事故事件の弁護士費用について解説してきました。

交通事故事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・実費等がありますが、弁護士事務所によって異なるので、まずは弁護士事務所ホームページの弁護士費用のページを確認してみましょう。

ただし、実際にどの程度の金額かかるのか具体的に確認するには、実際に弁護士に相談してみないと正確には分かりませんので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

また、依頼するにあたっては、事故直後からサポートしてくれること、交通事故事件を多数扱っている弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、交通事故事件に注力している弁護士が相談対応から事件処理まで全て対応しています。

弁護士事務所によっては、事務所スタッフのみと話をして、ほとんど弁護士と話をすることなく事件が終了したということもあるようですが、当事務所では、依頼者の方の対応も全て弁護士が行っていますので、安心してご相談ください。

当事務所では、面談での相談はもちろんのこと、LINE、ZOOMなどのオンライン相談、電話相談も受け付けており、全国対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

 

 

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