追突事故の過失割合とは?具体例と対処法【弁護士が解説】
追突事故では、原則としては、追突した車の方に100%過失があります。
そのため、追突事故の基本過失割合は、追突した車(追突車)10:追突された車(被追突車)0です。
しかし、追突された車に、
- 正当な理由もないのに急ブレーキをかけていた
- 夜間なのに無灯火で走行していた
- 駐停車禁止場所に駐停車していた
などの落ち度がある場合には、追突された車にも一定の過失が認められることもあります。
過失割合は、1割変わるだけでも賠償金額に大きな影響を与えます。
過失割合について相手方と争いになった場合には、安易に妥協してしまわず、証拠を揃えて反論する、弁護士に対応を依頼するなどの対策をとっていきましょう。
今回の記事では、追突事故の過失割合が10対0となる場合とそうはならない場合について解説するとともに、追突事故の過失割合の決め方、過失割合について決めていく際の注意点などについてご紹介していきます。
目次
追突事故の過失割合は10対0が基本
追突事故の場合の過失割合は、基本的に、追突した側(後方車)が10、追突された側(前方車)が0となります。
通常、追突事故が起こるのは、追突した側に前方不注視や車間距離不保持の過失があるためで、被害者側には過失が認められないからです。
ただ、前方車が急ブレーキをかけた場合などの例外的なケースでは、前方車にも一定の過失が認められることがあります。
追突事故の過失割合について、詳しく見ていきましょう。
過失割合が10対0となることが多いケース
前方を走行していた車に、後ろから走ってきた車が追突した場合
追突された車(前方車)が走行していた場合でも、理由もないのに急ブレーキをかけたなどの落ち度が前方車になければ、追突した車(後方車)の過失が10割となります。
「動いている車同士の事故に100:0はあり得ない」などと言う方もいるようですが、そのような場合ばかりではありませんのでご注意ください。
動いている車同士の事故でも過失割合が100:0となるケースについては、以下のページで解説しています。
信号待ちでの玉突きによる追突事故
信号待ちをしていたところに追突された場合、追突された車は信号に従って停車していただけですので、何も過失はありません。
このような場合、過失は、もっぱら、前方の車や信号に十分に注意していなかったり、前方の車と十分な車間距離をとっていなかったりした後方車にあります。
追突された車が、その衝撃でさらに前に停車していた車に衝突した場合(いわゆる玉突き事故)でも、追突された車に過失がないことには変わりありません。
具体例でいうと、以下のようになります。
信号待ちの車列に、前から、A車、B車の順に停車していた。
ところがそこに、後方からC車が走ってきて、B車に追突した。
B車は、追突された衝撃で前に押し出され、A車に追突してしまった。
⇒過失割合 A車:0 B車:0 C車:10
当事務所の取扱い事例にも、信号待ちをしていたときに後ろから追突され、玉突き事故となったケースがあります。
この事例については以下のページでご紹介しております。
高速道路での追突事故
高速道路の場合、一般道と違い、最低速度を維持する義務(道路交通法75条の4)、駐停車の原則禁止(同法75条の8)などの規制があります。
とはいえ、高速道路であっても、追突された車に過失がない場合には、追突された車の過失は0になります。
具体的には、次のケース等が考えられます。
- 何の落ち度もなく駐停車し、退避することが不可能だったために停止表示機材(三角反射板、発煙筒など)を適切に設置したにもかかわらず、追突された
- 何の落ち度もなく駐停車したところ、停止表示機材を設置する時間的余裕のないうちに追突された
- 渋滞で停車していたところ、追突された
高速道路の追突事故の過失割合が10対0とならない場合
一方、追突された側の車がこうした義務に違反していた場合は、以下の例のように、追突された側にも過失が認められる可能性があります。
①高速道路を走行していたA車が、過失等(事前の整備不良による不具合、自分の過失による事故など)により運転できなくなり、駐停車してしまったところ、後方から走行してきていたB車に追突された。
⇒過失割合 A車:4 B車:6
②高速道路を走行していたA車が、前方で事故が起きているために駐停車した(A車に過失・落ち度はない)。
A車は、駐停車した後、自動車を移動させて退避したり、退避できない場合には停止表示機材を設置したりしなかったところ、後方から走行してきたB車に追突された。
⇒過失割合 A車:2 B車:8
③前方車(A車)が正当な理由なく急ブレーキをかけたところ、後方車(B車)が追突した。
⇒過失割合 A車:5 B車:5
高速道路での事故の過失割合については、以下のページで詳しくご紹介しております。
渋滞中の追突事故
渋滞していて減速・停車した車に、後ろから走ってきた車が追突した場合、事故の原因は、追突した車の前方不注視、車間距離不保持など、追突車両側のもののみとなります。
前方の車は、渋滞しているという道路状況に応じて適切に減速・停車しただけであり、過失は認められません。
そのため、渋滞中の追突事故は、後方から追突してきた車の過失が10割となります。
追突事故の過失割合が10対0とならないケース
上で見たように、追突事故の過失割合は10対0となることが基本ですが、次のような場合などには、追突された車にも過失が認められることがあります。
前の車の不要な急ブレーキによる追突事故
危険を防止するためやむを得ない場合を除いては、車は急ブレーキはかけてはならないとされています(道路交通法24条)。
そのため、前方の車が正当な理由なく急ブレーキをかけたために、後方の車から追突された場合には、前方の車にも過失ありとされます。
この場合の基本過失割合は、前方車3:後方車7とされます。
追い越し妨害による追突事故
後方車が追越しをしている時には、前方車には、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけない義務があります(道路交通法27条1項)。
また、道路の中央との間に追越車両が通行するのに十分な余地がない場合、前方車には、できる限り道路の左側端によって進路を譲る義務があります(同条2項)。
こうした義務に違反してしまうと、追い越し妨害とされます。
追い越し妨害があったとなると、追い越しをしようとした後方車が前方車に追突した場合に、違反行為のあった前方車にも10%程度の過失があるとされる可能性があります。
駐車方法が不適切だった際の追突事故
駐車する場合又は人の乗降・貨物の積卸しのために停車する場合は、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません(道路交通法47条1項、2項)。
この義務に反して、道路の左端に寄らずに駐停車した場合や、道路幅が狭い所、追い越し車線、幹線道路等の交通量が多い地点に駐停車した場合などには、追突された側にも10~20%程度の過失が認められる可能性があります。
夜間などに非常点滅灯を付けずに駐停車していた際の追突事故
雨や霧、夜間などで前が見えにくい状況で、非常点滅灯を点けずに駐停車していた場合、追突された車にも10~20%の過失が認められる場合があります。
なお、非常点滅灯でなくとも、三角反射板を設置するなどの警告措置を適切にとっていれば、過失なしとされる可能性があります。
駐停車禁止場所に駐停車していた際の追突事故
駐停車が禁止されている場所に駐停車していて追突された場合は、追突された側にも10%程度の過失が認められることがあります。
「駐停車が禁止されている場所」には、道路標識により駐停車が禁止されている場所のほか、以下のような場所があります(道路交通法44条、45条)。
- 交差点
- 横断歩道
- 踏切
- 坂の頂上付近
- 勾配の急な坂
- トンネル
- 交差点の側端・横断歩道の前後の側端・道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分(駐車のみ禁止)
重過失・著しい過失があった場合の追突事故
次のような場合には、重過失又は著しい過失があるとされます。
重過失となるもの
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 時速30km以上の速度違反(高速道路を除く)
- 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合
著しい過失となるもの
- 脇見運転等著しい前方不注視
- 著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
- 携帯電話での通話・画像注視
- 時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)
- 酒気帯び運転
前方車に重過失又は著しい過失がある場合、前方車にも10~20%の過失があると認められる可能性があります。
追突事故の過失割合の決め方とは?
過失割合とは?
過失割合とは、交通事故の発生についての事故当事者双方の落ち度の割合です。
過失割合は、10:0、8:2、15:85などの比の形で表します。
過失割合は、損害賠償額の調整のために行われる過失相殺の場面で重要になります。
当事者双方に過失がある場合に、それぞれに支払われる賠償金が、過失割合に従って減額されることを、過失相殺と言います。
過失相殺は、以下のケース例のように行われます。
A車とB車が衝突し、A車側が500万円相当、B車側が700万円相当の損害を被った。
A車とB車の過失割合は、(A車)30:(B車)70だった。
⇒受け取れる損害賠償の額
A車:500万円 × (100% – 30%) = 350万円
B車:700万円 × (100% – 70%) = 210万円
過失相殺については、以下のページもご参照ください。
過失割合はいつ、誰が決める?
過失割合の決め方には、2通りのものがあります。
当事者の合意で決める
加害者(又は加害者側の保険会社)と被害者の間で示談をする場合、過失割合については、示談交渉の際に、当事者同士が合意して決めます。
ADR・調停・裁判所で決める
当事者間では話し合いがつかない場合は、ADRや調停・裁判といった手続きを利用して過失割合を決めることになります。
過失割合の基準とは?
実務上、交通事故の過失割合を定める基準としては、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会・編)が広く用いられています。
この本では、様々な事故類型が取り上げられ、それぞれの類型での基本的な過失割合はどうなっているのか、どのような場合に過失割合が修正されるのか、といったことについて、詳細な説明が行われています。
この本に記載されている過失割合の認定基準は、当事者間の示談交渉、弁護士が関与する示談交渉、訴訟になった場合の裁判所の判断など様々な場面で使用されています。
追突事故の過失割合はどうやって決まる?
追突事故の過失割合を決める際も、上でご紹介した別冊判例タイムズ38の基準が用いられます。
この記事でご紹介してきた場合別の過失割合も、別冊判例タイムズ38の記載に沿ったものとなっています。
これまでご紹介してきたように、追突事故については、基本的には、追突車の一方的な過失によるものであるとされます。
ただ、上で挙げたような、
- 前方車に理由のない急ブレーキがあった場合
- 追い越し妨害等があった場合
- 駐停車の方法が不適切な車両に対する追突の場合
- 夜間などに非常点滅灯を付けずに駐停車していた車両への追突事故
- 駐停車禁止場所に駐停車している車両への追突事故
- 前方車に重過失・著しい過失があった場合の追突事故
などの場合には、追突された被害者側にも過失が認められることがあります。
そこで、追突事故の過失割合を決めるに当たっては、上のようなケースに当たらないかをまず確認します。
当てはまる場合は、別冊判例タイムズ38を参考にしながら、それぞれのケースでの過失割合を決めていきます。
交通事故の過失割合が決まるまでの流れについては、以下のページもご参照ください。
追突事故の過失割合の注意点
追突事故の過失割合については、以下のような点に注意する必要があります。
過失割合について安易に妥協しない
追突事故であっても、加害者から、「そちらにも少しは過失がある」と主張されることがあります。
そのように言われると、「もしかしたら自分にも過失があるのかもしれない」と思ってしまったり、交渉が長引くのが嫌になったりして、自分にも過失があったと認めようかと思ってしまう方もおられるかもしれません。
しかし、過失割合は、少し変わるだけでも、受け取れる賠償金の金額に思いの外大きな影響を与えます。
たとえば、過失割合が10対0であれば300万円の賠償金を受け取れた場合に、過失割合を9対1とすることで妥協してしまうと、受け取れる賠償金が270万円になってしまい、30万円減ってしまいます。
賠償金額が数千万円になるような場合には、過失割合が1割違うだけで、賠償金額が数百万円も変わってしまいます。
過失割合については、安易に妥協することのないようにしましょう。
過失割合について争いになっている場合は、弁護士に相談し、適切な過失割合となるように交渉していきましょう。
過失割合が0だと、任意保険会社の示談代行サービスを使えない
示談代行サービスとは、任意保険会社が、保険加入者である加害者を代行して示談交渉を行うというものです。
現状では、多くの交通事故の示談交渉で、任意保険会社の示談代行サービスが利用されています。
ところが、この示談代行サービスは、過失がある当事者しか利用することができません。
保険会社は、「自社も保険金を支払わなければならない立場なので、保険金として支払う額を少なくするため、示談交渉に関与する」という立場から示談代行サービスを行っています。
そのため、追突事故の被害者のように、過失割合が0で損害賠償責任を負わされることがない人については、保険会社は示談代行をすることができないのです。
このように、過失割合0の追突事故の被害者は、示談代行サービスを利用できず、自ら加害者側と交渉しなければなりません。
一方、加害者は、加入している任意保険会社の示談代行サービスを使うことができます。
そのため、被害者は、示談交渉の経験が豊富な保険会社を相手に自ら交渉しなければならなくなってしまいます。
そうなると、交通事故問題に対応した経験が乏しい被害者の方は、
- 加害者側の保険会社から、損害額などについて不利な内容となっている示談案に同意するよう迫られる
- 自分の言い分をどのように主張すればよいのか分からず、保険会社の主張に押し切られてしまう
といった事態に陥ってしまう可能性があります。
追突事故の被害にあったけれども、過失が0だったために示談代行サービスを使えない、という場合には、加害者側の保険会社に対抗するためにも、なるべく早く弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。
このときの弁護士費用は、任意保険の弁護士費用特約(弁護士特約)に加入していれば、任意保険から支払ってもらうことができます。
追突事故の被害にあい、自分の過失割合が0だという場合には、加入している任意保険で弁護士特約を付帯しているかどうか確かめてみましょう。
弁護士特約については、以下のページで解説しております。
追突事故で被害者が損をしないためのポイントについては、以下のページをご覧ください。
追突事故への対処法
事故状況について証拠を揃えて主張する
追突事故で過失割合について争いになっている場合は、事故状況に関する証拠を揃えて反論することが重要です。
事故状況に関する証拠としては、次のようなものが考えられます。
- ドライブレコーダーの画像
- 現場周辺の監視カメラの画像
- 事故車両の写真(破損個所の様子がはっきりと分かるように写す)
- 事故現場の写真(スリップ痕、移動する前の車の位置など)
- 警察官が作成する実況見分調書
- 目撃者の証言
交通事故の当事者になった場合に証拠を確保する方法については、以下のページでも詳しく解説しています。
自分の過失が0でも保険会社に連絡する
自分の過失が0の場合、自分自身には損害賠償義務は発生しません。
そうすると、自分が加入している任意保険から賠償金を支払ってもらう必要もありませんので、「わざわざ保険会社に連絡しなくてよいのではないか」と思われるかもしれません。
しかし、自分に過失がないと思われる場合でも、保険会社への連絡はしておきましょう。
保険会社への連絡を怠っていると、後から弁護士費用特約や車両保険などを使おうと思ったときに、保険金の支払いがスムーズに行われなくなってしまうおそれがあります。
交通事故に強い弁護士に相談する
追突事故の当事者になってしまった場合は、なるべく早く、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
特に、被害者の方は、過失が0となると任意保険会社の示談交渉サービスを利用できませんので、通常の場合以上に、弁護士に相談する必要性が高くなります。
交通事故に強い弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットもあります。
- 被害者に最も有利な弁護士基準による算定額を基準として示談交渉を進められる
- 加害者側の保険会社とのやり取りの窓口になってもらえる
- 賠償金の適正額についてアドバイスしてもらえる
- 治療中、示談交渉中の疑問や不安について気軽に相談できる
- 治療費打ち切りへの対応、後遺障害等級認定の申請などをサポートしてもらえる
交通事故について弁護士に相談・依頼することのメリット、交通事故に強い弁護士の選び方などについては、以下のページもご参照ください。
追突事故の過失割合のよくあるQ&A
前の車も走行中で動いていても追突事故の過失割合は10対0ですか?

前の車には後方にまで注意して運転する義務はないので、事故を起こした過失は、もっぱら後の車の方にあると判断されるのです。
ただ、前の車が理由もなく急ブレーキを踏んだ場合、前の車にも道路交通法24条(急ブレーキの禁止)に違反した過失があると認められます。
この事故類型の基本過失割合は、後ろの車7:前の車3とされています(別冊判例タイムズ38p294)。
10対0の追突事故の慰謝料はいくらですか?

- 被害者が生存しているかどうか
- 被害者に後遺障害が残ったかどうか
- 残った場合はどの程度の後遺障害か
- 被害者が入通院した期間及び通院頻度はどの程度か
といったことによって大きく変わってきます。
被害者にたいしたケガがなかった場合は、慰謝料は数万円~数十万円で済むこともありますが、後遺障害が残った場合は110万円~2800万円、被害者が死亡した場合には2000万円から2800万円の慰謝料が発生します。
過失割合が10対0の追突事故の場合、慰謝料が過失相殺で減らされることがないので、最終的に受け取ることができる慰謝料金額は、比較的高くなる傾向にあります。
過失割合が10対0の事故(もらい事故)の場合の慰謝料額に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
10対0の事故の示談金の相場は?

たとえば、被害者のケガがむちうちの場合は、入通院慰謝料が19万円~89万円(治療期間が1か月~6か月の場合)、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料は、14級9号であれば110万円、12級13号であれば290万円となっています。
さらに、示談金には、治療費や入院雑費、入通院交通費、休業損害、逸失利益なども含まれますが、これらの金額も、ケースによって様々です。
なお、10対0の事故の場合、被害者は、加害者に対して損害額の全額を支払うよう請求することができますので、被害者にも過失がある場合に比べると、示談金が高額になる傾向にあります。
10対0の事故での示談金の相場については、以下のページもご参照ください。
まとめ
今回の記事では、追突事故の過失割合について解説しました。
追突事故の場合、過失はもっぱら追突した側にあるとされるのが基本です。
しかし、追突された側にも何らかの落ち度がある(不必要な急ブレーキをかけた、駐停車禁止場所に停車していたなど)場合には、追突された側にも一定の過失が認められることもあります。
追突事故の過失割合について分からないこと・困ったことがある場合は、早いうちに、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所でも、多数の交通事故事件を扱い豊富な経験を積んだ交通事故チームの弁護士たちが、追突事故にあわれた方へのサポートを行っております。
電話・オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。
もらい事故にあわれた方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。