交通事故のお詫びはいらない?謝罪しない理由と対処法

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故にあったのに、加害者からお詫びがなく「誠意が感じられない」と不満を抱く被害者の方は少なくありません。

実際、「なぜ加害者は謝らないのか?」「お詫びがない場合、被害者はどうすればいいのか?」といったご相談を多くいただきます。

加害者が謝罪をしないのには、いくつかの理由があります。

たとえば、「過失を認めたくない」「保険会社に任せている」などです。

一方で、被害者としては謝罪がないことに強い不安や不満を感じるのも当然です。

本記事では、加害者がお詫びをしない心理やいらないとされる理由、そして謝罪がないときに被害者がとるべき正しい対応方法について、交通事故問題に注力する弁護士がわかりやすく解説します。

交通事故でお詫びはいらないの?

交通事故で、自分の過失割合が大きい場合に被害者に謝罪するのは当然のことです。

筆者の経験上、謝罪があるかどうかで被害者の心情は大きく変わります。

加害者が誠実に謝罪して対応している場合には、「しっかり謝ってくれたから大事にしたくない」「誠実な対応をしてくれているから裁判まではしたくない」というように、加害者を気遣うことを被害者が言われることが多いです。

他方で、謝罪もなく不誠実な場合には、絶対に許せないという感情を持たれることが多いです。

確かに、「謝罪する」という法的義務はありません。

しかし、悪いことをしたら謝るという、人として当然のことは行うべきでしょう。

 

 

交通事故の加害者がお詫びをしない理由とは?

加害者が謝罪に来ない理由加害者が謝罪に来ない理由としては、以下の理由が考えられます。

 

①保険会社から連絡をとらなくてよいと言われている

加害者が謝罪に来ない理由の一つとして、加入している任意保険会社から「被害者と直接やりとりをしないように」と助言されているケースがあります。

これは、次の目的があります。

  • 被害者との不用意な接触でトラブルになることを防ぐ
  • 加害者がその場で安易に示談に応じてしまい、成立してしまうリスクを避ける(民法第695条)
  • 加害者が安易に賠償責任を認めてしまうリスクを減らす

実際、加害者が保険会社に相談せずに示談してしまうと、保険金が支払われないといった理由で、後から「無効にしたい」と考えても基本的には認められません。

そのため保険会社は、加害者に「直接やりとりを控えるように」と指示するのです。

しかし、謝罪をしないことで被害者が頑なになり示談交渉がスムーズにいかないことも多々ありますから、加害者としては、賠償に関する話は避けながら、謝罪はきっちり行ったほうがいいでしょう。

参考:民事弁護実務の基礎(P5)

 

②加害者は自分が悪いと思っていない

追突事故のように10:0の事故ではなく、被害者側にも過失割合がある場合には、加害者は自分を完全な加害者としては認識しておらず、どっちもどっち程度に考えていることもあります。

加害者によっては、自分の落ち度について保険会社や弁護士から説明してもらうまでは、自分が被害者と思っていることさえあります。

こうした場合には、自分だけでなく被害者にも落ち度があるから謝罪する必要はないと考えている加害者も多いように思います。

 

③加害者が謝罪すると責任が重くなると考えている

加害者の中には、自分が悪いと分かっていても謝罪することで、責任が重くなってしまうのではないかと考え、謝罪しに来ない人もいるでしょう。

しかし、交通事故の過失割合は、客観的な事故態様から決まるのであり、謝罪の有無によって変わることはありません

一般的に考えると、加害者が被害者に謝罪するのは当然ですが、交通事故事件では、こうした事情から、加害者が被害者に謝罪しないといったことが多々発生しています。

 

 

加害者からお詫びがほしい!直接連絡を取ることはできる?

加害者と直接連絡取ることは難しい

加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が全て窓口になります。

したがって、この場合には、加害者本人と直接連絡をとることが難しくなります。

最近は、交通事故の被害者と加害者が直接会ったりするとトラブルに発展する可能性もあるため、保険会社の方で、加害者が自ら被害者に謝罪に行くことを控えるように伝えるところもあるようです。

もっとも、保険会社を通じて、謝罪をするよう加害者本人に伝えてもらうことは可能です。

謝罪するよう申し入れたい場合には、保険会社にその旨を伝えましょう。

 

加害者へ直接連絡取ることができるケースとは?

加害者が任意保険に加入しておらず、弁護士にも依頼していない場合には、加害者と直接交渉することになります。

ただし、当事者の本人同士が直接交渉すると感情的になりやすく、スムーズに示談交渉が進まない可能性があります。

そうした場合には、弁護士に依頼するなど第三者を介在させることも検討すべきでしょう。

 

 

交通事故でお詫びがない場合、慰謝料の増額はできる?

加害者の対応があまりに不誠実だと「謝罪がない分、慰謝料を上乗せしてほしい」と考えるのは、被害者として当然の権利です。

しかし、実務上の結論としては、「単に謝罪がない」という理由だけで慰謝料が増額されることは、残念ながらありません。

交通事故の入通院慰謝料は、入通院の期間によって機械的に算出されるのが基本だからです。

 

「慰謝料増額」が認められる2つのハードル

それでも、加害者の対応が「社会通念上、許容できないレベル」であれば、慰謝料の増額を勝ち取れる可能性があります。

法的には、以下の2点が重視されます。

  • 加害者の悪質な過失

飲酒運転、ひき逃げ、大幅な速度超過など、「故意に近い過失」があった場合

  • 著しく不誠実な態度

単に謝らないだけでなく、「嘘をついて責任を転嫁する」「被害者を罵倒する」といった態度が認められる場合

 

判例|「不誠実な加害者」への厳しい判断

以下の裁判例では、加害者の不誠実な態度なども踏まえて慰謝料の増額がされています。

判例 隠蔽工作と無責任な態度(大阪地判平21.1.30)
飲酒運転でひき逃げをし、逃走後に車を修理して隠蔽工作を行ったケースで、慰謝料の大幅な増額が認められました。
判例 不合理な弁解と無反省(さいたま地判平30.10.11)
刑事事件でも事故を否認し、反省の様子が全く見られなかった加害者に対し、裁判所は被害者の精神的苦痛を重く見て増額を認めました。

 

謝罪があっても賠償金は「減額」されない

加害者側から謝罪があったとしても賠償金を減額しなければならないということはありません。

誤って他人にケガをしたり物を壊した場合には、謝罪するのが当然であり、賠償金が減額されるということはありえません。

 

 

被害者が「お詫びはいらない」と言ってしまった・断った場合

「お詫びはいらない」と言っても、賠償を請求する権利は消えない

加害者の過失によって交通事故が発生し被害者に損害が生じた場合、その損害を賠償する権利が被害者に発生します。

「お詫びはいらない」とは、謝罪しなくていい、ということであり、この発生した権利を放棄すると言ったわけではありません。

したがって、「お詫びはいらない」と言ったとしても賠償を請求する権利は消滅しませんので、ご安心ください。

 

「許したはずだ」と言わせないための対処法

加害者が「『お詫びはいらない』と言ったから、許したはずなので賠償請求には応じない」と主張されても全く気にする必要はありません。

上記したように、「お詫びはいらない」と言っただけでは、請求権は消滅しません。

何か対処する必要もなく、当然に賠償の請求をしていけばいいだけです。

 

 菓子折りを受け取る=過失割合に響くは間違い!

相手が持ってきた菓子折りを受け取っても問題ありません。

過失割合は、客観的な事故態様によって決まるため、事故後に菓子折りを受け取っても何の影響もしません。

 

 

交通事故の示談交渉のポイント

加害者本人との交渉のポイント

加害者本人との交渉のポイント

 

冷静に交渉する

加害者と直接交渉する場合の懸念点は、お互い感情的になってしまうことです。

感情的になってしまっては示談交渉は進みません。

冷静に賠償額を算定の上、加害者に対して提示して合意に向けて交渉すべきです。

お互い感情的になって話が進まなくなった場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうことを検討すべきでしょう。

 

根拠をもって賠償の提示をする

加害者に賠償の提示をするにあたっては、根拠をもって提示されたほうがいいでしょう。

加害者としても適切な賠償額であるか確認するでしょうから、その根拠がわからないと適切かどうかも判断できません

以下の交通事故賠償金計算シミュレーターは、必要事項を入力するだけで賠償額の概算を計算することができますので、賠償額の算出にあたって参考にされて下さい。

 

弁護士に相談する

加害者に提示する賠償額や示談交渉の進め方について不安がある場合には、弁護士に相談しましょう。

弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用を加入している保険会社に支払ってもらうことができるので、加害者との交渉に行き詰まったら確認してみて下さい。

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。

 

保険会社との交渉のポイント

保険会社との交渉のポイント

 

保険会社からの提示を鵜呑みにしない

保険会社からの賠償の提示額を鵜呑みにしてはいけません。

賠償額の計算には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があり、最も高い基準は、弁護士基準(裁判基準)です

しかし、保険会社からの提示は、自賠責保険基準あるいは任意保険基準のいずれかで計算されています。

したがって、保険会社から賠償の提示があった場合にすぐに示談するのは避けましょう

一度示談してしまうと、増額の交渉もできなくなってしまうので注意して下さい。

 

増額の打診をしてみる

保険会社からの賠償の提示に対しては、増額してもらうよう交渉しましょう。

保険会社が気を使って増額してくれることはありませんので、被害者から増額の打診をしましょう

被害者自身の交渉で賠償金を増額させることは簡単なことではありませんが、打診しなければ増額はされないので、駄目もとでも言ってみることが大切です。

また、保険会社との交渉においても、弁護士に相談することは大切です。

適切な補償額を知らないと適切な補償を受け取ることはできません

保険会社との交渉で少しでも不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

まとめ

加害者は、自分の落ち度が原因で交通事故を発生させ、被害者に迷惑をかけたのであれば、謝罪すべきです。

加害者が悪質な態度を取った場合には、慰謝料が増額される可能性もありえます。

きちんと誠意ある対応をすることで、その後の示談交渉がスムーズにいくことも期待できますので、誠意ある対応を心がけましょう。

当事務所では、交通事故事件を専門的に取り扱う弁護士が所属しています。

交通事故の相談の対応については、全て専門弁護士が対応しますので、ご安心してご相談下さい。

また、当事務所では、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により全国対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

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