交通事故が原因で肩鎖関節脱臼。後遺障害はどうなる?【弁護士が解説】
交通事故で肩鎖関節脱臼の傷害を負って、骨が変形する、痛みが残る、関節が動かしづらくなるといった後遺症が残存した場合には、後遺障害に認定される可能性があります。
具体的には、以下の等級に認定される可能性があります。
- 機能障害の場合は、8級6号、10級10号、12級6号
- 変形障害の場合は、12級5号
- 痛みが残った場合は、12級13号、14級9号
これらの後遺障害等級に認定された場合には、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することが出来ます。
また、治療のために入通院したことに対する慰謝料も請求することができます。
この記事でわかること
- 肩鎖関節脱臼の原因と症状
- 肩鎖関節脱臼で認定される可能性のある後遺障害等級
- 肩鎖関節脱臼の慰謝料の相場
目次
肩鎖関節脱臼の原因は?
肩鎖関節は、鎖骨と肩甲骨の間にある関節であり、上肢を動かす役割を持っています。
バイクや自転車の交通事故で転倒したり、柔道やラグビーなどのスポーツにより肩を強く打ち付けた場合に、肩鎖関節がはずれ、その周囲の靭帯などが損傷を受けることがあります。
右胸鎖関節脱臼骨折による変形障害で逸失利益を得た事例はこちらをご覧ください。
肩鎖関節脱臼の症状は?
肩鎖関節部に痛み、腫れが生じます。
症状が重くなると鎖骨が上へ突出し変形することがあります。
肩鎖関節のズレの程度や方向によって、以下の6つに分類されます。
- ① 捻挫
- ② 亜脱臼
- ③ 脱臼
- ④ 後方脱臼
- ⑤ 高度脱臼
- ⑥ 下方脱臼
肩鎖関節脱臼の後遺障害は?
肩鎖関節脱臼により、肩鎖靭帯と烏口鎖骨靭帯(肩鎖関節に隣接した靭帯)が断裂し、鎖骨が上方にズレた状態が残存したとき、後遺障害12級以上の等級が認定される可能性があります。
機能障害
肩鎖関節は、肩を動かすのに必要な関節です。したがって、脱臼した場合には、肩関節が動かしづらくなることがあります。
肩鎖関節が動かしづらくなることを機能障害といいます。
肩関節の動かしづらさの程度によって後遺障害等級が変わります。
動かしづらさの程度は、健側(ケガをしていない側)と比較してどの程度、可動域(動かすことができる範囲)が制限されているかで決まります。
機能障害による後遺障害等級



変形障害
肩鎖関節を脱臼して治療したものの、脱臼がきれいに整復されず変形したまま固まってしまうことがあります。
裸になったときに、変形していることが明らかに見て分かる場合には、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。
変形障害による後遺障害等級


後遺障害診断書に記載がなければ、そもそも審査してもらえませんのでご注意下さい。
変形障害と逸失利益
変形障害の場合、後遺障害に認定(12級5号)されたとしても後遺障害逸失利益について争われることがあります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、働きづらくなってしまい収入が減少してしまうことに対する補償です。
変形障害の場合、骨が変形しているだけなので、身体の運動や脳の働きには影響せず、労働能力は喪失しないという風に考えられるのです。
したがって、12級5号のみの認定の場合には、保険会社は後遺障害逸失利益を争ってくることが多いです。
保険会社との交渉方法は?
肩鎖関節脱臼をした場合には、靭帯を損傷しており痛みが残っていることが多くあります。
こうした場合には、痛みが残っていることにより働きづらくなっていることを具体的に主張して、後遺障害逸失利益を主張するべきです。
後遺障害に認定された場合には、自賠責保険から後遺障害の認定票が届きます。
その認定票の「別紙」に、後遺障害が認定された理由が記載されているのですが、変形障害の認定(12級5号)のみの場合でも、「肩鎖関節の痛みについては、前記等級に含めての評価になります」といった記載がされていることがあります。
これは、変形障害12級5号を認定するにあたって、肩鎖関節に痛みがあることも評価して認定しているということです。
保険会社との交渉にあたっては、こうした記載を相手方保険会社に示しながら、痛みの部分の後遺障害逸失利益を主張していくことになります。
神経症状の後遺障害等級
肩鎖関節を脱臼したものの、運動障害や変形障害が特段残らないこともあります。
しかし、こうした場合でも痛みは残っているということもあります。


肩鎖関節脱臼の慰謝料の相場は?
交通事故によって、肩鎖関節脱臼の傷害を負った場合、入院・通院したことに対する慰謝料である入通院慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害等級に認定された場合には、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。
慰謝料の計算方法には、3つの方法があります。
自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判基準の3つの基準があります。
基準の高低は、自賠責保険の基準<任意保険会社の基準<裁判基準となっています。
以下では、裁判基準を前提に説明しますが、自賠責保険や任意保険会社に基準について詳しく知りたい方はこちらをご確認下さい。
入通院慰謝料
裁判基準では、入通院慰謝料は、基本的に入院と通院の期間によって算出されます。
入通院慰謝料を算出するための表があり、入院と通院の期間をその表に当てはめて算出します。
入通院慰謝料の算出のための表を確認されたい場合は、こちらを御覧ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、等級に応じて金額が決まっています。
級が同じであれば、号が異なっても金額は同じです。
例えば、12級13号と12級5号はいずれも下表のとおり、290万円です。
等級 | 慰謝料金額 |
---|---|
8級 | 830万 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
具体的な計算例
以下の例で、慰謝料を計算します。
傷病名 | 肩鎖関節脱臼 |
---|---|
入通院期間 | 入院1ヶ月、通院7ヶ月 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
まとめ
肩鎖関節脱臼の傷害を負った場合、後遺症が残ってしまう可能性があります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。