自賠責保険と任意保険のどっちを使うべき?デメリットも解説

交通事故の被害にあったとき、自賠責保険と任意保険のどちらを使うべきかは、「事故の状況(過失割合)」や「いつお金が必要か」などによって判断が変わってきます。
多くのケースでは、加害者の任意保険を利用するのが一般的です。
しかし実際には、過失割合の調整や相手の保険会社の対応によって、任意保険の利用が必ずしも、被害者にとって良い選択とはならないことがあります。
たとえば、次のような場合は、被害者が自賠責保険に直接請求(被害者請求)するという選択肢が、有利に働く可能性もあります。
- できるだけ早く賠償金を受け取りたい
- 自分の過失が大きくて示談交渉で賠償金が大幅に減額されてしまう
- 相手方の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった
今回は、自賠責と任意保険の違いや特徴を比較しながら、被害者にとってどっちを使う方が良いのかなどを交通事故専門の弁護士が弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
自賠責保険と任意保険のどっちを使うべき?

交通事故の賠償問題において、自賠責保険と任意保険のどちらを使うかは、事故の状況や被害者の方の事情に応じて判断する必要があります。
多くのケースでは、加害者の任意保険を利用するのが一般的です。
ただし、事故の状況によっては被害者自身で自賠責保険に請求した方が、最終的に有利になるケースがあります。
まず、前提となる支払いのルールと2つの保険の役割を整理します。
支払いルールと自賠責保険と任意保険の役割
原則としては、「まず自賠責保険から支払いを受け、足りない分を任意保険で補う」のが基本的なルールです。
自賠責保険の役割
自賠責保険は、自動車を保有している全ての人に加入が義務付けられており、人身事故が起きた場合に賠償金を支払ってくれます。
しかし、自賠責保険からの支払い額は比較的低額に抑えられているため、自賠責保険だけでは賠償金全額をまかなうことができないことが多いです。
支払い額には上限があります(傷害の場合は120万円など)。
任意保険の役割
自賠責保険でカバーしきれない部分については、任意保険を使うことになります。
基本は加害者の任意保険を利用する
基本的には、加害者が任意保険に加入していれば、その任意保険会社がすべてをまとめて対応します。
被害者の方は任意保険を使うことにすれば、任意保険会社とのやり取りだけで任意保険から賠償金全額が支払われます。
自賠責への請求は、その後、任意保険の保険会社から行われます。
自賠責保険へ直接請求(被害者請求)を選択したほうが有利になる場合もある
一方で、状況によっては、自賠責保険に直接請求した方が有利になる場合もあります。
- 被害者の過失割合が重い(7割以上)とき
- 示談が成立する前に、治療費や生活費を確保したいとき
- 相手方の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとき
次に、判断の前提となるそれぞれの保険の特徴を解説していきます。
自賠責保険とは?特徴やデメリット
自賠責保険とは、いわゆる強制保険のことで、自動車を運転の用に供する際に必ず加入しなければならない保険です(自動車損害賠償保障法5条)。
自賠責保険への加入義務を果たしていないと、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科されます(自動車損害賠償保障法86条の3第1項一号)。
自賠責保険に加入していると、人身事故を起こしてしまったときに、賠償金の一部を自賠責保険から支払ってもらうことができます。
自賠責保険は、「社会に広く普及している自動車によって事故に遭い、人身被害を受けた人が、全く保障を受けられない」という事態をなくすために設けられている制度です。
ただ、加入を強制される自賠責保険では、保険料を上げすぎないようにする必要もあるため、自賠責保険から支払われる賠償金の額は、低額に抑えられています。
そのため、自賠責保険から支払われる賠償金だけでは、賠償金の全額をカバーすることはできないケースが多いです。
自賠責保険の特徴としては、主に次のようなものがあります。

支払われる保険金に上限がある
自賠責保険では、支払われる保険金の金額に上限が設けられています。
自賠責保険からの支払額は、法令により定められた支払基準(自賠責基準)によって決められます(自動車損害賠償保障法16条の3第1項)。
自賠責基準による算定金額は、損害額そのものを算定しているわけではなく、あくまで自賠責保険から支払うべき金額を算定しています。
しかも、自賠責保険からの支払金額は最小限の補償となっているため、自賠責基準で算定される金額も、低額に抑えられています。
たとえば、ケガをしたこと(傷害)により生じた損害については、治療費、慰謝料、休業損害などの全てを含めても120万円までしか保険金が支払われません。
具体的には、以下のような上限額があります(自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2)。
| 損害の種類 | 支払限度額 |
|---|---|
| 傷害部分による損害 | 120万円 |
| 後遺障害による損害 | 75万円~4000万円 |
| 死亡による損害 | 3000万円 |
そのため、上記の金額を超える損害が発生している場合でも、自賠責保険からは、上限額以上の支払いを受けることはできません。
算定方法が決まっている
自賠責保険では、支払われる保険金の金額を算定する基準が決まっています。
自賠責保険から支払われる保険金は、法令により定められた支払基準(自賠責基準)によって算定することとされており、これを上回る金額は支払われません(自動車損害賠償保障法16条の3第1項)。
人身損害のみが対象となる
自賠責保険は、交通事故によるケガや死亡など人身損害のみを対象としています。
壊れた車の修理費等の物的損害に対する賠償金は、自賠責保険では補償されません。
過失が7割未満だと、過失相殺されない
交通事故では、多くの場合、事故当事者の双方に何らかの過失があります。
損害賠償について算定する際には、双方の過失の割合(過失割合)に応じて、賠償金額が減額されます。
これを過失相殺といいます。
裁判や示談交渉で損害賠償額を決める際には過失相殺が考慮され、賠償金額が減額されます。
一方、自賠責保険に賠償金を請求する際は、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺は行われません。
被害者にそれ以上の過失がある場合でも、減額幅は、通常の過失相殺の場合より小さくなっています。
詳しくは、過失相殺についての違いで解説します。
示談代行サービスがない
自賠責保険には、相手方との示談を代行してくれるサービス(示談代行サービス)はありません。
そのため、任意保険は使わず自賠責保険のみを使う場合には、事故当事者自ら相手方と示談交渉をしなければなりません。
なお、任意保険を使う場合は、自賠責保険から支払う部分も含めて、任意保険会社の示談代行サービスにより対応してもらうことができます。
自賠責保険の解説、自賠責保険から支払われる金額、自賠責保険の特徴については、以下のページもご参照ください。
任意保険とは?特徴やメリット
任意保険とは、運転をする人や自動車を保有している人が任意で加入する保険です。
自賠責保険と違い、加入していないからといって法律違反となるわけではなく、罰則もありません。
ただ、万が一自動車で事故を起こしてしまった場合、自賠責保険だけでは賠償金を補うことは難しいので、任意保険にも加入して、事故を起こした場合に備えている方が多いです。
任意保険には、次のような特徴があります。

上限額や決まった算定基準がない
任意保険の場合、「対人・対物無制限」の賠償責任保険に加入することが一般的です。
この場合、任意保険からの支払額に上限はありません(「無制限」)。
また、任意保険では、自賠責保険のような法律上決められた支払基準はありません。
任意保険会社が内部で定めている算定基準(任意保険基準)はありますが、これを超える賠償金は支払われない、というわけではありません。
原則として、最終的に示談などで決まった金額を補償してくれます。
実際、被害者側が弁護士を付けて示談交渉をすると、被害者にとって最も有利な弁護士基準による算定額を基礎に示談交渉が行われることになりますが、この基準によって決まった賠償金であっても、任意保険会社は補償してくれます。
任意保険会社から支払われる金額については、以下のページもご参照ください。
任意保険に加入している場合でも、当事者が要求する賠償額が相場より過大であるなど法律上支払い義務がない金額の賠償金については、保険会社から、全部又は一部について保険金の支払いを拒否されてしまう可能性があります。
保険会社や弁護士を介さずに、事故の相手方と直接示談交渉をする場合には、最終的に示談を成立させる前に、任意保険会社に了承を得ることを忘れないようにしましょう。
この点については、以下のページをご参照ください。
物損事故にも対応してもらえる
任意保険に加入する際に、「対物無制限」の補償に加入しておけば、物的損害(車両の修理代等)への賠償金についても、任意保険で支払ってもらうことができます。
さらに、上限額もありません(「無制限」)ので、損害額がいくらであっても、全額について補償してもらうことができます。
この点は、人身損害に対する賠償金のみを補償対象とする自賠責保険との大きな違いです。
車両保険、人身傷害保険などに加入できる
任意保険では、事故の相手方への賠償金の支払いを補償する賠償責任保険のほかにも、
- 自分の車両が壊れた場合に修理代等を補償してくれる車両保険
- 交通事故などで自分がケガなどをした場合に受け取ることができる人身傷害保険
などにも加入することができます。
これらの補償に加入していれば、
- 相手方が任意保険に加入しておらず、支払い能力がない
- ひき逃げに遭い、加害者が分からない
- 自損事故であり加害者がいない
- 自分の過失割合が大きく、受け取れる賠償金が少ない
といった場合に、より多くの保険金を受け取ることができます(ただし、保険金を受け取ることができるケースは、契約条件、加入している特約により異なります。)。
示談代行サービスを利用できる
任意保険に加入していると、事故を起こしてしまった際に、相手方との示談交渉の対応などを保険会社に任せることができます(示談代行サービス)。
事故当事者となった方のほとんどは、交通事故の際の損害賠償については経験がありませんので、保険会社が協力して対応に当たってくれると心強いです。
ただ、示談代行サービスを利用する際には、
- 保険会社が必ずしも当事者にとって最善の結果を目指してくれるとは限らないこと
- 自分の過失がゼロである「もらい事故」の場合には利用できないこと
など、注意しなければならない点があります。
示談代行サービスを利用する際の注意点については、以下のページをご参照ください。
もらい事故については、以下のページをご参照ください。
弁護士費用特約に加入できる
任意保険に加入していれば、弁護士費用特約に加入することができます。
弁護士費用特約は、交通事故などが起こって弁護士に相談・依頼する場合の弁護士費用を、保険から支払ってもらえる特約です(対象となる範囲、上限額などは、契約条件により異なります。)。
弁護士費用特約に加入するための保険料は比較的低額なため、任意保険に加入している方には、弁護士費用特約にも加入している方が多くおられます。
弁護士費用特約に加入していれば、交通事故を起こしてしまった場合でも、費用を気にせず弁護士に相談・依頼することができるので、大変有利です。
特に、自分の過失がゼロであるもらい事故の場合、保険会社の示談代行サービスを利用することができないため、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼できると、大変助かります。
弁護士費用特約についての詳しい説明は、以下のページをご参照ください。
【比較】自賠責保険と任意保険どっちを使うのが有利か判断するポイント
自賠責保険と任意保険には、様々な点で違いがあります。
自賠責保険と任意保険の違いを比較し、どっちを使うのが良いかを判断する際の考慮要素をまとめました。
過失相殺の有無
自賠責保険では、被害者に過失がある場合でも、7割未満の過失では過失相殺は行われません。
7割以上の過失がある場合でも、以下のように、減額される幅は小さくなっています。
被害者の過失割合減額割合後遺障害又は死亡の場合傷害の場合7割以上8割未満2割減額2割減額8割以上9割未満3割減額9割以上10割未満5割減額
*被害者の過失が100%の場合(信号無視、センターオーバーなど)には、自賠責保険からの保険金が支払われないこともあります。
これに対し、任意保険では、過失割合をそのまま反映した減額が行われます。
そのため、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責からの支払額の方が大きくなる場合があります。
具体例でご説明します。
過失割合 加害者20:被害者80
損害額 8000万円
自賠責保険からの支払額
被害者に8割の過失があるため、賠償額は3割減額され、5600万円
ただし、自賠責保険からの支払い額には、「死亡の場合3000万円」との上限があるので、自賠責保険から支払いを受けられる額は3000万円
任意保険からの支払額
被害者に8割の過失があるため、賠償額は8割減額され、1600万円
⇒自賠責保険から支払われる金額の方が大きい
このように、被害者の過失割合が大きく、損害額も大きい場合には、自賠責保険に請求した方が多額の賠償金を得られることもあります。
免責の有無
免責とは、「保険金を支払う場合でも、一定額までは加入者自身で負担しなければならない(保険会社は免責される)」という取決めのことです。
「免責金額10万円」となっている保険を例にご説明しましょう。
この保険だと、事故を起こして15万円の損害賠償が必要となった場合、保険を使うことにしても、免責金額である10万円は、加害者(保険加入者)が自己負担しなければなりません。
保険会社は、10万円を超える5万円についてのみ負担してくれます。
自賠責保険には、こうした免責についての設定はありません。
そのため、自賠責保険を利用する場合には、加害者は、自己負担をすることなく、保険を利用できます。
一方、任意保険では、こうした免責規定が設けられていることが多くあります。
そのため、任意保険を利用しようとすると、加害者(保険加入者)は、免責金額については自己負担を求められる可能性があります。
免責規定の有無は、保険証書を見るなどしてご確認ください。
示談成立前の支払いの必要性
自賠責保険へは、当事者間で示談が成立する前でも、被害者から直接、賠償金の支払いを請求することができます(被害者請求)。
被害者請求に成功すれば、被害者は、加害者との間で示談が成立していなくても、自賠責保険から賠償金を支払ってもらうことができます。
また、自賠責保険には、仮渡金の制度もあります。
この制度を活用すれば、被害者は、示談成立前であっても、また、被害者請求に必要な書類が全部整う前であっても、以下の金額を受け取ることができます(ただし、仮渡金の請求の際にも、交通事故証明書、医師の診断書等、必要な書類はあります。)。
ただし、加害者や加害者の保険会社から何らの賠償金を受け取っていないことが条件です。
| 被害者が死亡した場合 | 290万円 |
|---|---|
| 傷害を受けた者 | 傷害の程度によって5万円~40万円 |
*仮渡金を受け取った場合、その金額は、最終的な損害賠償額から差し引かれます。
一方、任意保険会社は、原則的には、示談成立前には賠償金を支払ってくれません。
治療費についてのみ、治療中(示談成立前)の時点で、加害者側の任意保険会社から病院に直接支払いをする一括対応が広く行われていますが、それ以外の損害(休業損害、慰謝料等)については、示談成立前の先払いには対応してもらえないことが多いです。
そのため、
- 被害者が経済的に困窮していて早くまとまった賠償金を受け取りたい場合
- 示談交渉が長引いている場合
- 任意保険会社から一括対応を打ち切られた場合
などには、自賠責保険に被害者請求を行う方が有利になることがあります。
被害者請求には、どのような資料を揃えたらよいか、どのように手続きをしたらよいかなど、専門的な知識が必要になります。
また、任意保険会社が一括対応(直接病院に治療費を支払う対応)をしている中、自賠責保険に請求する場合には、一括対応を終了されるデメリットもありますので注意が必要です。
被害者請求をお考えの方は、一度交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
等級(保険料)への影響
任意保険では、加入者に保険の等級(ノンフリート等級)が設定されています。
この等級は、交通事故によって賠償責任保険、車両保険などを使うと下がってしまいます。
等級が下がると、翌年以降の保険料が高くなります。
任意保険ではこのノンフリート等級によって割引率が決められているため、任意保険を使うと、等級が下がって翌年以降の保険料が上がってしまう可能性があります。
一方、自賠責保険には、等級制度はありませんので、保険を使ったからといって次回から保険料が上がってしまうことはありません。
そのため、自分の車に小さな傷がついた程度の場合や、被害者のケガが小さい(自賠責保険と自分の資産でまかなえる程度)場合には、自賠責保険のみで対応したり、自費で修理を行ったりする方が得である可能性もあります。
ただ、任意保険であっても、人身傷害保険、弁護士費用特約、無保険車傷害特約、個人賠償特約、ファミリーバイク特約、レンタカー費用特約などだけを使う場合など、等級に影響が出ないケースもあります。
どのような保険の使い方であれば等級に影響しないか、保険を使う場合と使わない場合のどちらが得かについては、加入している任意保険会社に確認してみましょう。
なお、事故の発生について連絡したり、保険を使うかどうかについて相談したりしただけで保険を使わないのであれば、保険の等級が下がることはありませんので、安心してご連絡ください。
むしろ、後から「やはり任意保険を使おう」ということになった場合に、任意保険会社への連絡が遅れていると、保険会社との間でトラブルになることもあります。
事故が起こった場合には、任意保険を使うかどうかにかかわらず、一度任意保険会社に連絡はしておきましょう。
交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼するべき理由
賠償金の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。
賠償の水準は以下のとおりで、弁護士基準(裁判基準)が最も高い基準です。
弁護士に賠償金請求を依頼しない場合には、任意保険基準、自賠責保険基準での解決になることがほとんどです。
他方で、弁護士が賠償請求する場合には、弁護士基準(裁判基準)を前提に交渉するため、弁護士に依頼することで賠償金を増額することが期待できるのです。
特に後遺障害等級に認定されている事案では、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求することができるため、弁護士に依頼することで賠償金が数倍に増額されることもあります。
弁護士基準について、詳しくは以下をご覧ください。
自賠責保険と任意保険についてのQ&A

自賠責保険と任意保険は両方使えますか?
自賠責保険と任意保険は、両方使うことが可能です。多くの場合、自賠責保険を全額受け取り、足りない部分を任意保険でカバーすることになります。
なお、一般的には、任意保険会社に請求をしておけば、まずは任意保険会社から全額の賠償金を支払ってもらうことができます。
この場合、任意保険会社は、本来は自賠責保険が負担すべき金額を一時的に肩代わりしている状態になります。
その後、任意保険会社から自賠責保険の保険会社に請求し、自賠責保険で負担すべき金額を任意保険会社へ支払ってもらいます(加害者請求)。

自賠責と任意保険の優先度は?
自賠責保険と任意保険では、自賠責保険が優先的に使われます。
そして、自賠責保険からの支払いでカバーできない部分について、任意保険から支払いが行われます。
ただ、実際の対応としては、事故当事者は、自分で自賠責保険の保険会社とは話をせず、任意保険会社にのみ保険金を請求していることが多いです。
というのは、任意保険会社に対応してもらっていれば、自賠責保険に対する請求は、任意保険会社で手続きをしてくれるからです(加害者請求)。
なお、被害者になった場合は、被害者から直接加害者の自賠責保険に支払いを請求する「被害者請求」や仮渡金の制度を利用し、自賠責保険から優先的に補償を受ける場合もあります。
過失割合が比較的高い被害者、経済的に困窮していてなるべく早く保険金を受け取りたい被害者、相手方の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった被害者、後遺障害等級認定申請の必要がある被害者など、被害者請求や仮渡金の請求をした方がよい方もおられます。
一方、賠償金の受け取りを急いではいない、自分の過失割合は比較的低い、自賠責保険への被害者請求を行う手間をかけたくない、後遺障害等級認定の必要もない、といった場合には、被害者請求はせず、加害者側の任意保険会社とのみ話をすればよいでしょう。
このように、自賠責への被害者請求と任意保険のどっちを使うかは、状況に応じて判断することになります。
ただ、その判断には、交通事故の損害賠償に関する専門知識が必要になります。
被害者請求をした方が良いのか迷われる場合には、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
今回は、自賠責保険と任意保険の特徴、違いなどについて解説しました。
自賠責保険と任意保険のどっちを使うかという問題は、特に被害者の立場に立った場合には、悩ましくなることもあります。
自賠責保険と任意保険のどっちを使うべきか、自賠責保険に被害者請求をしようかなどといった点について判断に迷われる場合には、なるべく早く、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
当事務所でも、交通事故事件を集中的に扱う交通事故チームを設け、自賠責保険と任意保険のどっちを使うべきかについてや、自賠責保険への被害者請求、任意保険会社との対応についての皆様からのご相談をお受けしております。
全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。
保険の使い方についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。











