交通事故の示談金相場|過失割合別の金額と増額するコツ

交通事故の示談金の相場は、後遺障害がない人身事故では数万円〜150万円程度、後遺障害のある事故では数百万円〜数億円、死亡事故では数千万円〜1億円程度、ケガのない物損事故では数万円〜数百万円程度(車の価値による)です。
交通事故の示談金は以下の3つの要素で大きく変わります。
- 算定基準(自賠責・任意保険・弁護士)
- 後遺障害の有無
- 過失割合
算定基準においては「弁護士基準(裁判基準)」は、3つの中で最も高い賠償額になりやすいです。
そのため、慰謝料一つとっても、保険会社が提示する金額と、弁護士基準(裁判基準)では、大きく金額の差が出ることも珍しくありません。
本記事では、示談金相場はいくらなのか、過失割合がどう影響するのか、そして後悔しないために適正額へ増額するコツを交通事故分野に精通した弁護士が分かりやすく解説します。
目次
交通事故の示談金とは?慰謝料との違いも整理

交通事故の示談金とは、交通事故により発生した全ての損害賠償金の総称です。
被害者と加害者側(加害者・加害者が加入している保険会社)との間で、交通事故により発生した損害について、加害者側から被害者に対して事故解決を図るために支払われます。
交通事故示談金と慰謝料との違い
交通事故の「示談金」は慰謝料を含めた全ての損害賠償金を指すのに対し、「慰謝料」とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを指します。
つまり、慰謝料は交通事故示談金の1つです。
交通事故示談金の内訳
交通事故示談金の内訳は慰謝料だけでなく、治療費や休業損害といった様々な損害項目があり、大きく①慰謝料、②積極損害、③消極損害の3つに分けられます。
| 内訳 | 定義 | 対象となる損害項目 |
|---|---|---|
| ①慰謝料 | 交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金 |
|
| ②積極損害 | 交通事故によって被害者が実際にお金を支払うことによって減少した財産 |
|
| ③消極損害 | 交通事故の被害者が本来であれば得られたはずなのに、交通事故があったせいで得られなかった財産的な損害 |
|
交通事故示談金の相場はいくら?
一律の相場がない理由と計算の仕組み
交通事故の示談金では、事故にあったら〇〇万円といった一律の相場はありません。
交通事故の示談金は、慰謝料であれば、怪我の程度・入通院期間などをから個別に計算します。
逸失利益であれば、後遺障害等級の程度や内容、年収から個別計算されるので、「相場」となると一定の幅(後遺障害がある人身事故では数百万円〜数億円程度という感じ)が生じます。
もっとも、全く基準がないわけではありません。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
最も高水準で過去の裁判例などに基づいて設定されている弁護士基準が最も適切な基準といえます。
保険会社からの賠償の提示は、自賠責保険基準や任意保険基準で計算されています。
保険会社から賠償の提示があった場合には、弁護士基準とどの程度金額が違うのか、弁護士に確認してもらうことが大切です。
弁護士基準の場合の示談金の相場
弁護士基準の示談金の相場は、以下の表のとおりです。
| 事故の種類 | 相場 |
|---|---|
| 後遺障害がない事故 | 数万円〜150万円程 |
| 後遺障害がある事故 | 数百万円〜数億円 |
| 死亡事故 | 数千万円〜1億円程度 |
| 物損事故 | 数万円〜数百万円程度
(車の価値による) |
後遺障害がない事故
後遺障害がない場合、主な請求項目は、治療費、休業損害、通院交通費、入通院慰謝料などです。
後遺障害がない場合には、通院期間も数週間から6ヶ月以内には終了していることが多いです。
通院を数週間で終えて、数回しか通院していない場合には、示談金の合計も数万円程度になるでしょう。
他方で、6ヶ月程度通院し、休業損害などもある場合には、治療費も合わせると、示談金は、150万円程度になることもあります。
もっとも、休業損害が、とても高額になるようなケースでは、150万円を超える賠償金になることもありえます。
後遺障害がある場合
後遺障害がある場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益も追加で請求することができます。
後遺障害慰謝料は等級に応じて決まっており、最も低い14級で110万円、最も高い1級で2800万円です。
逸失利益は、年収や年齢にもよりますが、数十万円から1億円程度になります。
このように、後遺障害がある場合には、どの等級に該当したか、年齢や年収の金額はいくらかによって大きく金額が変わります。
死亡事故の場合
死亡事故の場合には、死亡慰謝料と逸失利益を請求することができます。
死亡慰謝料は、亡くなった方の立場(一家の支柱、配偶者など)によって金額が変わりますが、2000万円〜2800万円が相場です。
逸失利益も年収や年齢にもよりますが、数十万円から1億円程度になります。
したがって、死亡事故の場合には、最低でも数千万円の賠償金になることが多いです。
物損事故
ケガはなく、車の破損のみが損害の場合には、その修理費用などが賠償の対象になります。
修理費用と車の時価額を比べて、修理費用が車の時価額よりも高い場合には、時価額の範囲までしか賠償はさません。
したがって、車の時価額が賠償の上限となります。
物損事故の示談金の相場は、車の破損の程度や車の時価額によって示談金に幅が出ることになります。
このように、交通事故の示談金は、事故の種類や後遺障害の有無、被害者の立場によって、大きく変わってきます。
以下では、慰謝料や逸失利益などの計算方法について、詳しく解説していきます。
交通事故の慰謝料の相場|基準別の早見表で確認
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、通院期間や入院期間に応じて計算されます。
計算するための表があり、骨折や脱臼などの重傷の場合に使用する別表1、むちうちや打撲などの軽傷の場合に使用する別表2の2つの表があります。
以下では、それぞれ説明します。
むちうち・打撲など「軽傷」の場合の相場(別表2)
以下の表は、軽傷の場合の入通院慰謝料の早見表です。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 25万8000円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 51万6000円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 64万5000円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 |
骨折・脱臼など「重傷」の場合の相場(別表1)
以下の表は、重傷の場合の入通院慰謝料の早見表です。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12万9000円 | 28万円 |
| 2ヶ月 | 25万8000円 | 52万円 |
| 3ヶ月 | 38万7000円 | 73万円 |
| 4ヶ月 | 51万6000円 | 90万円 |
| 5ヶ月 | 64万5000円 | 105万円 |
| 6ヶ月 | 77万4000円 | 116万円 |
通院だけでなく、入院を伴う場合の相場
交通事故で重傷(骨折など)を負った場合には入院が必要になることがあります。
入院した場合の入通院慰謝料の計算は、以下の表を使用して計算します。

入院した月数(横軸)と通院した月数(縦軸)の交わる枠の数字が入通院慰謝料になります。
例えば、入院1ヶ月して、通院を7ヶ月した場合には、交わる枠の数字は「157」となり、157万円が入通院慰謝料となります。
1ヶ月は30日として数えます。
入院が半端な15日などの場合には、日割りで計算します。
具体例 入院15日、通院6ヶ月の場合
例えば、入院15日、通院6ヶ月の場合で計算すると以下の計算式となります。
53万円 × (15日 ÷ 30日)= 26万5000円
6ヶ月なので、116万円
28万円 × (15日 ÷ 30日)= 14万円
26万5000円 + 116万円 − 14万円 = 128万5000円
この場合、128万5000円が最終的な入通院慰謝料金額となります。
端数の計算は参考までに紹介しましたが、計算が複雑なので、弁護士に相談して計算してもらうことをおすすめします。
概算で知りたい場合には、以下のページの交通事故の賠償金の計算機をご利用下さい。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は、等級に応じて決まっており、以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円
(1650万円) |
2800万円 |
| 2級 | 998万円
(1203万円) |
2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場は、以下のとおりです。
弁護士基準では、被害者の立場によって金額が変わります。
自賠責保険基準では、被害者本人の慰謝料は400万円で、遺族の人数や被扶養者の有無によって加算があります。
| 被害者の立場 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 | |
| 独身の男女 | 2000〜2500万円 | |
| 子ども | 2000〜2500万円 | |
| 遺族による加算 | 遺族1名
+ 550万円 + 650万円 + 750万円 + 200万円 |
― |
自賠責保険基準の、「遺族」とは、配偶者、子ども、両親などです。
具体例 例えば、妻と子ども二人の家族で働く父親がなくなった場合
自賠責保険基準の場合、以下の計算式のとおり、1350万円となります。
400万円 + 750万円 + 200万円 = 1350万円
このケースにおいて、弁護士基準の場合には2800万円となります。
【シミュレーション】むちうちで3ヶ月通院した場合
具体例
状況:実通院日数 45日以上
自賠責基準:38万7000円
※計算式4300円 × 90日(3ヶ月)= 38万7000円
弁護士基準(裁判基準):53万円
このように、弁護士基準(裁判基準)で計算することで14万3000円の増額が見込めます。
交通事故の積極損害の相場
積極損害とは、交通事故に遭って支出せざるを得なくなった支出のことです。
例えば以下のようなものがあります。
- 治療関連費用
- 入院雑費
- 通院交通費
- 付き添い費用
- 介護費用
- 文書料
以下では、それぞれの相場について解説します。
治療関連費用
治療費関連費用には、入院や通院による治療費、整骨院での施術費用などがあります。
こうした費用は、実際にかかった費用(実費)が支払われます。
治療関係費として認められるためには、交通事故による怪我が原因で治療が必要となったという関係性が必要です(専門用語で「相当因果関係」があることが必要です。)
なお、交通事故の治療関係費を請求できるのは、症状固定日までです。
症状固定日について詳しくは以下をご覧ください。
入院雑費
入院雑費は、入院した場合に必要なる実費の賠償です。
弁護士基準では、1日1500円が相場になっています。
通院交通費
通院交通費とは、病院に通院するための移動手段に発生した費用のことをいいます。
バスや電車といった公共交通機関を利用した場合には、その実費が支払われます。
自家用車で通院した場合には、移動した距離1kmにつき15円が相場になります。
通院のためにタクシーを利用した場合も、実際に発生した費用について通院交通費として認められます。
もっとも、タクシーについては、公共交通機関より高額となることが多いため、必要性が否定されやすい傾向にあります。
通院手段としてタクシーを利用する場合の注意点については以下のページをご覧ください。
付き添い費用
付き添い費用には、入院付き添い費用と、通院付き添い費用があります。
入院付き添い費用は、1日あたり6500円です。
通院付き添い費用は、1日3300円です。
それぞれ、付き添いの必要性が認められる必要があります。
例えば、被害者が幼児である場合などには付き添いの必要性は認められやすいと言えます。
介護費用
介護費用は、重い後遺障害が残ってしまい、介護が必要になった場合に請求できるものです。
近親者が介護する場合には、1日辺り8000円が相場です。
職業介護人にお願いする場合は、実費です。
実際に認められる費用は、どの程度、介護が必要なのかによって金額も変わってきます。
例えば、24時間にわたり常時介護が必要なのか、適宜の随時の介護でよいのかによって金額は変わってきます。
文書料
文書料は、診断書などの作成料金です。
診断書や診療報酬明細書の作成料金は、3000円〜5000円程度です。
後遺障害診断書は、5000円〜1万円程度が多いです。
交通事故の消極損害の相場
消極損害とは、事故がなければ得ることができたであろう利益を損害とするものです。
消極損害には、以下の2つがあります。
- 休業損害
- 逸失利益
以下では、それぞれについて解説します。
休業損害
休業損害は、事故によって仕事を休み、減収してしまった場合の損害です。
休業損害は、以下の計算式で計算します。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、基礎収入は、「直近3ヶ月の給与÷稼働日数」で計算します。
主婦の休業損害もありますので、請求漏れがないように注意する必要があります。
休業損害について、詳しくは以下をご覧ください。
逸失利益
逸失利益とは、死亡や後遺障害によって、本来、得ることができたはずの利益に対する賠償です。
逸失利益は以下の計算式で計算します。
後遺障害逸失利益の場合
死亡逸失利益の場合
逸失利益は、最も高額になる賠償項目なので適切な金額であるかどうか弁護士に相談することが大切です。
逸失利益について詳しくは以下をご覧ください。
【シミュレーション】後遺障害14級(40歳・年収400万円)の場合
具体例
状況:頚椎捻挫により後遺障害14級が認定
自賠責基準(総額):75万円
※後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の総額
弁護士基準(総額):約201万5,940円
※後遺障害慰謝料については110万円
※計算式 400万円 × 5% × 4.5797 = 91万5940円
このように、弁護士基準(裁判基準)で計算することで126万5940円の増額が見込めます。
【過失割合別】示談金額に与える影響
過失割合がある場合には、過失割合分は差し引いて示談金が計算されます。
以下では、事例に基づき、過失割合がどの程度、示談金に影響するのか解説します。
実際は、治療費など含めた総損害額が差し引かれて複雑な計算になりますが、以下では、分かりやすく慰謝料のみで解説しています。
むちうちで3ヶ月通院した場合
むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、弁護士基準で53万円です。
この場合、過失割合によって、以下のように金額が変わります。
| 過失割合 (自分:加害者) |
入通院慰謝料額 |
|---|---|
| 10:0 | 53万円 |
| 9:1 | 48万7000円 |
| 8:2 | 42万4000円 |
| 7:3 | 37万1000円 |
| 6:4 | 31万8000円 |
※最終的な賠償金額を算出するにあたっては、治療費なども含めて過失相殺することになります。上記は、純粋に慰謝料のみで考えた場合です。
骨折して1ヶ月入院、7ヶ月通院して後遺障害14級に認定された場合
骨折で1ヶ月入院、その後、7ヶ月通院して、後遺障害14級に認定された場合、入通院慰謝料は157万円、後遺障害慰謝料は110万円です。
この場合、過失割合によって、以下のように金額が変わります。
| 過失割合 (自分:加害者) |
入通院慰謝料額 + 後遺障害慰謝料 |
|---|---|
| 10:0 | 267万円 |
| 9:1 | 240万3000円 |
| 8:2 | 213万6000円 |
| 7:3 | 186万9000円 |
| 6:4 | 160万2000円 |
※最終的な賠償金額を算出するにあたっては、治療費なども含めて過失相殺することになります。上記は、純粋に慰謝料のみで考えた場合です。
交通事故の示談金を適正な相場へ増額させるポイント
交通事故の示談金を適正な相場へ増額させるポイントは以下の5つです。

①病院に定期的に通院すること
交通事故示談金の中で入通院慰謝料は、既にご説明した通り、入院・通院期間に応じて金額が決まっています。
被害者の方々の中には「整形外科に通院するのは面倒だ」「仕事が忙しくて通院できない」と思われて通院をしない方々もいらっしゃいます。
しかし、病院に通院しない場合、通院慰謝料を獲得することはできません。
そのため、適切な慰謝料を獲得するためには定期的に通院する必要があります。
また、通院する病院としては整形外科と整骨院の2つが考えられます。
被害者の方々としては、時間の調整がしやすい整骨院をメインに通院される方もいらっしゃいます。
もっとも、整骨院をメインに通院することについては注意が必要です。
整形外科と整骨院では治療・施術をする主体が異なります。
整形外科の場合は医師、整骨院の場合は柔道整復師です。
柔道整復師による施術は厳密には医療行為ではありません。
そのため、保険会社としては、治療の必要性を判断するために医師の診断書を重視します。
そこで、整骨院に通院するとしても、整形外科にも定期的に通院し、主治医に現在の症状を伝えた上でその旨を診断書にきちんと反映してもらうようにしましょう。
②休業損害の立証に必要な証拠を準備すること
通院のために仕事を休まざるを得なくなったことにより、欠勤や有給を使ってしまった場合、休業損害として加害者側に請求することができます。
もっとも、いくら休業損害が発生したと口で説明したとしても保険会社は休業損害を支払ってくれません。
客観的に休業損害が発生したことを証拠により説明する必要があります。
会社に勤めている方々は「休業損害証明書」という書面を勤務先に提出してもらい、記入してもらうようにしましょう。

③後遺障害申請を行うこと
治療を一定期間続けても痛みや痺れが取れない場合や骨折によって骨が変形したり関節が動かしづらくなった場合には、後遺障害申請を検討する必要があります。
後遺障害申請の結果、後遺症に後遺障害等級が認定された場合、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益が支払われます。
注意すべき点としては、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を獲得するためには後遺障害として認定を受ける必要があります。
また、後遺障害等級の関係でよく問題となるのがむちうち症による痛みや痺れについての等級認定です。
むちうち症による痛みや痺れについて後遺障害等級を獲得するためには定期的な整形外科の通院が必要不可欠になります。
むちうち症に関する後遺障害申請のポイントの詳細につきましては下記のページをご覧ください。
④物損の立証資料を準備すること
交通事故の示談金の中には、物損という項目があります。
物損には、車の修理費用だけでなく、カーナビやスマホといった所持品が壊れてしまった場合も物損が発生したといえます。
そこで、所持品についてもきちんと賠償してもらうようにしましょう。
所持品の賠償を求めるにあたって注意すべき点としては、3つあります。
- a 交通事故から間もない時間に壊れた所持品の写真を撮影すること
- b 壊れてしまった所持品の領収書を探しておくこと
- c 領収書がなかったとしても、いつの時点に買ったかが分かる資料を探すこと
a.交通事故から間もない時間に壊れた所持品の写真を撮影すること
所持品が壊れた原因が交通事故によるものであることをはっきりさせるため、交通事故から間もない時間に壊れた所持品の写真を撮影することが必要です。
もし、写真を撮っていないと後々加害者側からこの傷は事故とは無関係の傷ではないかと疑われてしまう可能性があります。
そこで、きちんと事故と関係のある傷や破損であることを写真に撮って残しておくようにしましょう。
b.壊れてしまった所持品の領収書を探しておくこと
所持品の価値については減価償却という考え方が用いられます。
減価償却とは、簡単に言えば、実際に購入してから年数が経つことによって、カーナビの価値が減っていくと考え、減った分の価値を事故当時のカーナビに反映することをいいます。
このように、所持品等について購入時の金額全てが損害としてカウントされません。
この減価償却のカウントは購入時から始まります。
そのため、いつ所持品を購入したかを確認するために壊れてしまった所持品の領収書が必要となります。
c.領収書がなかったとしても、いつの時点に買ったかが分かる資料を探すこと
例えば、ネット上で買った場合には、パソコン上に購入履歴が残っているためこの購入履歴が一つの資料となり得ます。
どうしても資料がない場合には、被害者の記憶を頼りに自己申告で購入時期を決めるしかありません。
自己申告をした上で加害者側がこれを争わなければ、この時期を基点として価値を算定することになります。
⑤交通事故に強い弁護士に相談する
交通事故示談金の損害項目の中で弁護士基準(裁判基準)で計算するものが多々あったと思います。
これはその名の通り、弁護士が被害者と加害者側との間に入ることによって採用される賠償基準です。
弁護士基準(裁判基準)で計算した場合、他の賠償基準で計算するよりも基本的に金額は高くなります。
そのため、被害者の方々がご自身で交渉されるよりも弁護士に依頼する方が交通事故示談金の増額が見込めるのです。
なお、弁護士に依頼する際には着手金や報酬金が発生します。
ただ、被害者の方々が加入している保険の特約として弁護士費用特約に加入していれば基本的に弁護士に依頼する費用はかかりません。
そこで、一度弁護士に相談することをお勧めします。
また、相談される際には、被害者の方々が損をしないように金額の見通しが立つ交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故に強い弁護士に相談すべき理由の詳細につきましては下記のページをご覧ください。
保険会社の提示額が相場より低い時の対処法
まずは弁護士基準での正確な査定を行う
保険会社は、保険会社の提示額が妥当な金額である前提で、提示をしてきます。
したがって、まずは、その金額が本当に適切であるのか弁護士基準で計算し直してみることが大切です。
以下のページにて、弁護士基準での賠償金の目安が確認できるので、ご利用ください。
示談金の増額交渉を成功させるための戦略を練る
示談金の提示に納得がいかない場合には、保険会社と交渉する必要があります。
慰謝料金額を交渉する場合には、自分がどれだけ大変な思いをしたのか説明する必要があるでしょう。
逸失利益については、事故によって、仕事にどれだけ支障が出ているかを具体的に主張することも大切です。
どのような主張をすべきかは弁護士に相談して方向性を示してもらうことが重要です。
自力での増額交渉は可能?本人交渉の限界とリスク
自力で交渉することで、示談金を多少増額することができる場合もあります。
しかし、保険会社は、弁護士が介入していない以上、弁護士基準を前提とした賠償金を提示してくれることは、ほぼありません。
自力のみの交渉で終わってしまうと、適切な補償とは、ほど遠い金額で示談してしまうリスクもあります。
したがって、最終的に示談するにあたっては、専門の弁護士に賠償内容を見てもらって、弁護士が交渉することで、どの程度、示談金が増額する見込みがあるのか、弁護士費用はいくらかかるのか、といったことを教えてもらうことが重要です。
その説明次第で、弁護士に依頼することも検討すべきです。
交通事故示談金についてのQ&A

事故の示談金は誰が払うのですか?
事故の示談金は①加害者本人②加害者が加入する自賠責保険(任意保険には未加入)③加害者が加入する任意保険の3者から支払われます。
①加害者本人
加害者が自賠責保険や任意保険に加入していない場合には、加害者本人から交通事故示談金を支払ってもらう必要があります。
②加害者が加入する自賠責保険(任意保険には未加入)
加害者が任意保険に加入しておらず、交通事故示談金を払ってくれない場合には、加害者が加入する自賠責保険に支払ってもらう必要があります。
なお、自賠責保険の場合、物損に関する賠償金は支払われません。
そのため、物損については加害者本人に請求せざるを得ません。
③加害者が加入する任意保険
加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険から交通事故示談金を支払ってもらえます。

示談金はどうやって決めますか?
示談金は、被害者側と加害者側で交渉して決定します。交渉で決まらない場合には、被害者が裁判をして決定することになります。
多くの場合は、保険会社側から被害者に賠償の提示があり、それを踏まえて交渉し示談金が決定されているケースが多いでしょう。
加害者が保険に加入していない場合には、加害者本人と交渉する必要があるので、示談金の決定が難航する可能性があります。

交通事故示談金はいつ振り込まれる?
交通事故示談金は、基本的に被害者と加害者側で交通事故示談金はこの金額で合意するという約束を取り交わすことが必要となります。この約束は口約束の場合もあれば、示談書という形で紙に残す場合もあります。
被害者としては、後々問題が起こらないようにするために示談書という形で書面で合意するようにしましょう。
交通事故示談金の振込時期は、上記約束の内容によります。
例えば、約束の中身が1週間後に支払うというものであれば1週間後が支払期限になります。
弁護士が加害者側の保険会社と示談する場合には、通常1〜2週間程度で相手方保険会社から振り込まれます。

交通事故示談金の税金はどうなる?
交通事故示談金には原則として税金はかかりません。もっとも、相場を超えて賠償がなされた場合など例外的に課税の対象になることもあるので、注意しましょう。
まとめ
以上の通り、交通事故の示談金の相場や計算方法について解説いたしました。
交通事故の示談金には、治療費や慰謝料を始めとして様々な損害項目があります。
そのため、交通事故の示談金は、被害者ごとに金額が変わってきます。
もっとも、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料のように事前に金額が予測できる損害項目もあります。
また、交通事故の示談金の中には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)のように賠償基準が複数存在する損害もあります。
既にご説明している通り、基本的には弁護士基準(裁判基準)で計算される金額が他の基準と比較して高額になる傾向にあります。
そこで、一度交通事故を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当法律事務所には、交通事故を専門とする弁護士が所属しております。
被害者の方々が適切な交通事故示談金を獲得できるようにサポートできる体制が整っております。
被害者の方の保険会社で、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。
LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、交通事故全般についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。










