死亡事故直後の対応とは?弁護士がわかりやすく解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士


死亡事故直後の対応としては、警察や保険会社への連絡、葬儀の準備、刑事裁判への対処、示談交渉などを行うことを迫られます。

しかし、交通死亡事故が起こった直後は、加害者側も被害者遺族も大きな混乱の中にありますので、これらに適切に対応していくことには多くの困難を伴います。

そこで、この記事では、交通死亡事故直後の対応方法についてご紹介し、少しでも、困難な状況にある方のお役に立てることを目指しました。

未だ交通死亡事故に直面したことのない方にとっても、交通事故はいつわが身に降りかかるか分からないものですので、ご一読いただくことで、ご自身や身近な方のための参考としていただけるかと思います。

死亡事故による影響

死亡事故が起こると、かけがえのない生命を奪われる被害者本人はもちろん、被害者のご遺族、加害者にも大変大きな影響が及びます。

ここでは、被害者のご遺族と加害者への影響について説明していきます。

被害者のご遺族はどうなる?

生活への影響

被害者を亡くすと、ご遺族の生活には非常に大きな影響が及びます。

まず、身近な人の死は、ご遺族に大きな精神的打撃となります。

特に、交通事故の場合、何の前触れもなく突然に別れが訪れることとなりますので、その精神的ショックは計り知れないものがあります。

中には、そのショックから立ち直ることができず、長年精神科などに通院することになる方もおられます。

加えて、ご家族が亡くなると、ご遺族には、死亡届の提出、葬儀の手配、相続など様々な手続きを行う必要が生じてきます。

そうした各種手続きが終わった後も、遺品の整理、残された家族の生活の立て直しなどが必要になります。

特に、一家の大黒柱であった人や、家事・育児の主たる担い手だった人が事故で亡くなると、被害者がそれまで果たしていた役割をどのようにこなしていくかを検討する必要に迫られます。

家族の事故死をきっかけに、一家で経済的苦境に陥る例も珍しくありません。

まだ学校に通っている子どもをもつ親が亡くなってしまうと、学費の工面、家族の世話などの問題から、子どもの進路や生活にも影響が及ぶ場合があります。

独身者が被害者となった場合も、被害者が親の介護を担っていた場合には、翌日から、介護されていた親御様の生活全般に支障を来すことにもなりかねません。

そのような事情がなくとも、子どもを亡くした親は、子に先立たれた悲しみから、それまで通りの生活を送ることができなくなることもあります。

このように、交通死亡事故は、被害者のご遺族の生活に非常に大きな影響を与えることになります。

 

慰謝料などの損害賠償請求権について

交通事故で被害者が死亡した場合、ご遺族は、加害者に対し、慰謝料などの損害賠償を請求することができるようになります。

損害賠償の項目としては、主に以下のようなものがあります。

  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 積極損害(治療費、入院雑費、葬祭費、弁護士費用など)
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

損害賠償額の算定では、場面によって3つの基準が使い分けられています。

1つ目は、自賠責保険からの支払額を算定するために用いる自賠責基準

2つ目は、自動車保険(任意保険)の保険会社が賠償金を算定する際に用いる任意保険基準

3つ目は、弁護士が示談交渉を行う場合に用いる弁護士基準です。

弁護士基準は裁判でも用いられていますので、裁判基準とも呼ばれています。

これらのうち、被害者に最も有利で適切な内容となっているのは、弁護士基準です。

弁護士基準での損害賠償を請求するためには、弁護士に示談交渉を依頼することが必要となります。

そのため、交通事故の被害に遭われた場合は、早いうちから交通事故にくわしい弁護士に相談することが重要になります。

死亡交通事故での慰謝料の相場、損害賠償金の算定方法などについては、以下のページをご覧ください。

 

加害者はどうなる?

生活上の影響

交通死亡事故を起こした影響は、加害者にも及びます。

加害者となった人の多くは罪の意識に苦しむことになりますし、周囲からも厳しい目を向けられるようになる場合があります。

こうした影響は、ご本人だけでなく家族にも及ぶ可能性があります。

 

刑事上の責任

刑事上の責任も、もちろん問われることになります。

交通事故で相手を死亡させてしまった場合、原則としては、過失運転致死罪(自動車運転死傷処罰法第5条)が成立します。

過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役刑若しくは禁固刑、又は100万円以下の罰金を科されます。

お酒の影響で正常な運転が困難な状態で運転した、制御困難な高速度で運転したなど、危険な運転をして事故を起こしたという事情があれば、危険運転致死罪が成立する可能性があります(同法2条)。

危険運転致死罪が成立すると、1年以上20年以下の懲役刑が科されます。

過失運転致死罪に問われるとどうなるか、危険運転致死罪がどのような場合に成立するかなどについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

民事上の責任

民事上の責任としては、「慰謝料などの損害賠償請求権について」でご説明したような損害賠償金を支払う義務を負うことになります。

多くの方は任意で自動車保険(任意保険)に入り、無制限の対人・対物賠償責任保険に加入していますので、賠償金は自動車保険会社から支払ってもらうことができます。

自動車保険に加入していない場合は、自動車の所有者が強制的に加入させられる自賠責保険から賠償金の一部を支払ってもらうことはできますが、残りの賠償金は自分で支払わなければなりません。

自賠責保険からの支払額はあまり大きくないので、数千万円となるような莫大な賠償金を自己負担することになることもあります。

交通事故は、いつ自分が加害者になってもおかしくありません。

そうなったときに、被害者の方にせめて十分な補償を提供できるようにするためにも、自動車保険に加入しておくことをお勧めします。

交通死亡事故を起こした場合の慰謝料・損害賠償についての詳細は、以下のページをご覧ください。

 

行政上の責任

交通事故を起こすと、行政上の処分として、運転免許の点数に関する処分を下されます。

死亡事故を起こした場合、加害者にもっぱら過失がある場合には20点、被害者にも過失がある場合には13点が加算されます。

20点が加算されると、違反歴がなかった場合でも、即座に免許取消しとなります。

13点の場合は、違反歴がなかった場合でも、免許停止90日となります。

参考
行政処分基準点数|警視庁
交通事故の付加点数|警視庁

 

 

死亡事故直後の被害者側の対応とは?

死亡事故直後の被害者側の対応とは?

①事故に関する情報を得る

事故直後には、まず、事故の状況を知るように努めましょう。

事故に関する情報の多くは、警察から説明を受けることになるでしょう。

加害者からも、可能であれば、話を聞いておけるとよいです。

なお、加害者から話を聞くときには、加害者が加入している自動車保険(任意保険)についても確認しておきましょう。

ほとんどの場合は加害者側の保険会社からご遺族に連絡があるのですが、たまに、諸事情により連絡がこない場合があります。

この場合に、相手方の自動車保険会社が分からないと、弁護士に依頼して弁護士会照会を行って調査する必要が出てきます。

そうなると余計な時間も掛かってしまいますので、なるべく、加害者から、加入している自動車保険会社を聞いておきましょう。

亡くなる前の被害者と会えた場合には、被害者からも話が聞けるかもしれません。

被害者から話が聞けそうな場合は、なるべく事故に関する被害者の主張を聞き取っておけると良いです。

そうすることで、被害者が亡くなった後も、被害者の言い分を主張していくことができるようになります。

目撃者と連絡が取れる場合は、目撃者からも話を聞けると良いでしょう。

目撃者が見つからない場合には、警察に目撃者を探すよう頼む、自分で目撃者を探す、といったことをすることも考えられます。

以上のような関係者から話を聞く場合、後々証拠にできるよう、録音しておくことをお勧めします。

録音ができない場合でも、メモはしっかり取っておくようにしましょう。

 

②保険会社に連絡する

被害者が加入している保険会社にも、なるべく早く事故のことを連絡しましょう。

保険会社からは、四十九日の法要が終わったころから示談交渉が始まることや、示談代行サービス、人身傷害保険・車両保険からの保険金支払の有無、といったことについて説明があるでしょう。

また、医療保険や傷害保険、生命保険、家族が加入している自動車保険からも、保険金の支払いを受けることができる場合があります。

被害者の名前で住宅ローンを組んでいる場合、団体信用生命保険によって住宅ローンを完済することができる場合もあります。

保険契約の内容は複雑ですので、一度各保険会社に問い合わせてみるようにしましょう。

 

③慰謝料等の賠償金の相場を知る

死亡事故が起こった場合、ご遺族は、加害者側と示談交渉することになります。

この示談交渉に備え、慰謝料等の賠償金の相場を知っておきましょう。

当事務所のサイトでは、スマホからもお手軽にご利用いただける交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意しております。

このシミュレーターでは、被害者の方のご年齢、年収、ご職業などをご入力いただくと、死亡慰謝料と死亡逸失利益の額の目安をご覧いただくことができます。

ご利用に際しては、氏名、メールアドレス、電話番号などの個人情報をご入力いただく必要は一切なく、後日当事務所からご連絡することもございません。

以下のリンクから、どうぞご自由にご活用下さい。

死亡交通事故での慰謝料、損害賠償金の算定方法についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

 

④交通事故にくわしい弁護士に相談する

ご親族が交通事故で死亡され、損害賠償金を請求しうる立場になられた場合は、なるべく早く、交通事故にくわしい弁護士に相談することをお勧めします。

死亡事故の場合、賠償金額が高額になりますし、弁護士基準とそれ以外の基準との算定額の差も大きくなります。

そのため、適正な賠償金額を請求するためには、弁護士に依頼し、弁護士基準での賠償金額を請求することが大変重要になってくるのです。

特に、一家の収入の支柱であった人や、家事育児を主に担っていた方が亡くなった場合、十分な賠償金を得ることができなければ、その後残された家族が困窮することにもなりかねません。

そのようなことのないようにするためにも、示談交渉をする際には弁護士に依頼することを強くお勧めします。

なお、弁護士でない方が弁護士基準での損害賠償を示談交渉で獲得することは、大変困難です。

この点については、以下のページをご覧ください。

加えて、死亡事故のご遺族は、大きな精神的ショックを受けた中で、様々な手続きや生活の立て直しを行う必要に迫られ、大変な思いをすることになります。

そのような中、示談交渉も自ら行うとなると、ご遺族にとってはとても大きな負担です。

示談交渉については早いうちから弁護士に任せるようにすれば、ご遺族ご自身は、生活の立て直しや他の家族のケアなどに注力することができます。

交通事故を弁護士に相談すべき理由、交通事故にくわしい弁護士の選び方などについては、以下のページでも詳しく解説しています。

 

死亡事故直後のNGな対応

死亡事故の直後にしてはいけないNGな対応もあります。

NGな対応には、例えば以下のようなものがあります。

事故状況についてよくわからないのに、不利なことを認めてしまう

ご遺族は、被害者を亡くした直後は気が動転し、気落ちしてもいます。

そうした心理状態にあると、まだ事故状況が良く分からないにもかかわらず、警察や加害者(又は加害者側の保険会社)に対し、「被害者も生前乱暴な運転が多かったから・・・」「スピードを出し過ぎることがある人だったから・・・」などと、うっかり言ってしまいそうになることがあるかもしれません。

他にも、加害者が「被害者がスピードを出し過ぎていた」「一時停止せず飛び出してきた」などと言っていることを知ったときに、争う気力がわかず、「そういうこともあるかもしれない」などと認めてしまいそうになることもあるかもしれません。

しかし、状況について十分に納得できないうちに、相手の言い分を認めたり、被害者の落ち度を認めるようなことを言うことは、しない方がよいです。

被害者はすでに亡くなっているため、自分の言い分を主張することはできません。

そうした中で、ご遺族が上のようなことを言ってしまうと、被害者の立場を尊重した対応が行われなくなってしまう可能性があります。

そうすると、被害者の過失割合が実際よりも大きいように扱われ、十分な補償を受けられなくなる、加害者に正当な刑罰を科すことができなくなる、といったことが起こり得ます。

もちろん、警察の捜査も行われますので、上のような発言をしてしまったことが直ちに取り返しのつかないこととなるわけではありません。

ただ、警察や加害者に、被害者にも落ち度があったかのような印象を早くから抱かせることは、ご遺族や亡くなった被害者にとって良いことにはならない可能性があります。

事故後、警察や加害者側と話をするときは、嘘をついてはいけませんが、慎重に言葉を選ぶようにはしましょう。

 

保険会社の提示する示談書にいきなりサインしてしまう

死亡事故の示談交渉は、四十九日の法要を終えたころから本格的に始まってきます。

この際、最初に、加害者側の保険会社から示談案を提示されることが多くあります。

ここで注意していただきたいのは、保険会社が出してきた示談書にいきなりサインしてしまわないということです。

ご遺族の中には、「交通事故の賠償にくわしい保険会社が出してきた示談案なのだから、妥当な金額なのだろう」と考え、相手方から出た案をそのまま受け入れてしまう方もおられます。

しかし、実は、加害者側の保険会社が最初に提示してくる案は、賠償額が低めに抑えられていることが多いのです。

そのことを知らないまま加害者側から提示された示談書にサインをしてしまうと、後から「賠償額が低すぎるから増額してくれ」と主張しても、「もう示談ができている」と言われてしまい、再度の話し合いに応じてもらうことはできなくなります。

裁判をしても、一度示談書にサインをしてしまっていると、「既に損害賠償に関する合意はできている」とされてしまい、示談で取り決めた以上の賠償金を認めてもらうことは大変難しいです。

示談書へのサインは、大変重い意味をもちますので、すぐに安易にサインしてしまうことはせず、まずは弁護士に相談してみましょう。

相談の結果、相手方からの提示額に納得できない場合は、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に最も有利な弁護士基準により算定した賠償金を得られる可能性が出てきます。

弁護士基準については、以下のページをご覧ください。

 

 

死亡事故直後の加害者が取るべき対応

①救護措置を行い、警察に通報する

交通事故を起こしてしまったら、まずは車両を停止させ、被害者を救護しなければなりません(道路交通法第72条1項前段)。

一見死亡しているように見える場合でも、蘇生可能な場合もありますので、できるだけの救護措置を行います。

その上で、警察にも事故の発生を報告しなければなりません(同項後段)。

救護措置で手が離せない場合には、近くの人に通報を頼んでも良いでしょう。

 

②保険会社に連絡する

警察への通報や被害者の病院への搬送が終わったら、なるべく早く、自分が加入している自動車保険の保険会社に、事故を起こしてしまったことを報告しましょう。

保険会社には、事故の発生日時、場所、事故態様についてはもちろん、被害者の氏名、住所、電話番号、搬送された病院なども、わかる範囲で伝えておきましょう。

 

③被害者・ご遺族に謝罪する

死亡事故を起こしてしまったら、逮捕されたのでなければ、ご遺族に直接謝罪をしに行きましょう。

被害者が事故後しばらく存命なのであれば、被害者にも直接謝罪しましょう。

ご遺族などに謝罪に行っても、謝罪を受け入れてもらえず、追い出されたり、門前払いにされるかもしれません。

しかし、謝罪を拒否された、又は拒否される可能性があるからといって、謝罪をしなくて良いことにはなりません。

死亡事故を起こしてしまったことの責任を自覚し、誠意をもって、場合によっては手紙を送るなどの手段ででも、謝罪を続けるようにしましょう。

 

④刑事事件にくわしい弁護士に相談する

加害者になってしまった場合は、刑事責任を問われることも考えられます。

死亡事故となると、逮捕されることも十分あり得ます。

早いうちから刑事事件にくわしい弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を進めて逮捕や起訴の可能性を下げたり、起訴された場合でも量刑を軽くできるよう、情状に関する証人(家族など)を確保するといった活動をしてくれます。

刑事事件に強い弁護士を選ぶことの重要性、弁護士を選ぶ際のポイントなどについては、以下のサイトで詳しく解説しています。

 

死亡事故直後のNGな対応

死亡事故を起こした直後にしてはいけないことの筆頭は、現場から逃げてしまうことです。

人身事故を起こしてしまうと、誰でも動揺してしまいます。

そのように動揺していると、被害者を救護することも警察に連絡することもしないまま逃げてしまいたくなってしまうかもしれません。

しかし、これをしてしまうと、ひき逃げとなり、罪が重くなってしまい、逮捕される可能性も上がってしまいます。

ひき逃げをされたとなると、被害者のご遺族の怒りも更に大きなものとなりますので、示談交渉なども難しくなってくる可能性があります。

事故を起こした場合、被害者を救護し、警察に通報することは、運転をする者の義務です。

万が一交通事故を起こしてしまった場合には、どうか勇気を出して、必要な措置を行ってください。

被害者や遺族に不誠実な態度を取ることも、避けなければなりません。

謝罪に行かない、事故の責任を被害者になすりつけようとする、嘘をつく、示談交渉において不当に低い賠償金額を主張する、といった不誠実な態度をとると、被害者遺族の感情を逆なでしてしまいます。

そうなると、ご遺族から「厳重な処罰を望む」といった意見を出されてしまいかねません。

加害者に不誠実な行動があると、検察官や裁判官からも「反省の色がない」と見られてしまいます。

こうした被害者からの意見や、検察官・裁判官の心証は、起訴するか否かの判断や量刑に悪い影響を及ぼします。

民事上も、加害者の事故後の行動が極めて悪質であると評価されると、慰謝料が増額される場合があります。

証拠を隠滅するような行為も、してはいけません。

証拠を隠滅するような行為とは、例えば、飲酒運転を隠すために水を飲む、同乗者に事故の態様について口裏を合わせるよう頼む、といったようなことです。

こうしたことをしてしまうと、逮捕・起訴される可能性が上がりますし、量刑にも悪い影響を与えます。

また、慰謝料の増額事由になることもあります。

 

 

死亡事故直後の弁護士のサポート

弁護士は、死亡事故直後の段階でのサポートも行っております。

示談交渉の代理だけでなく、刑事記録を取り寄せたり実際に現場に行って検証を行ったりして被害者の立場に立って事故状況を確認する、刑事事件に被害者参加する場合の支援を行う、といったサポートも行っております。

早めに交通事故にくわしい弁護士にサポートを依頼することで、事故状況に関する主張や刑事裁判への参加をする場面で、亡くなった方のお気持ちを尊重した対応をするためのサポートも受けることができますし、示談交渉に伴うご遺族の負担を軽くするためのサポートも得られます。

ご遺族は、ただでさえ、大切な人を亡くし、大きな悲嘆を抱えた状況におられます。

少しでも負担を軽くするため、なるべく早く、専門家のサポートを受けるようにしてください。

当事務所でご提供している死亡事故のご遺族へのサポートについては、以下のページをご覧ください。

加害者となってしまった方にも、刑事事件への対応、被害者ご遺族への謝罪、賠償などについて、早いうちから専門家である弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

刑事事件について弁護士に依頼することの重要性、刑事事件にくわしい弁護士の選び方については、以下のページをご覧ください。

 

 

まとめ

今回の記事では、死亡事故直後にご遺族及び加害者が直面する問題とそれに対する対応方法について解説しました。

死亡事故は、加害者・被害者のみならず、被害者の遺族、加害者の家族など多くの人に多大な影響を及ぼします。

年々交通事故による死亡者は減少していますが、それでも、未だに年間3000人前後の方が交通事故で命を落としておられます。

交通事故を避けるには、よく注意して危険を避けること、交通ルールを守ることが大切になってきますが、これらを心がけていても、事故の当事者になってしまうことはあり得ます。

交通事故の当事者になってしまった場合は、なるべく早く弁護士に依頼をし、示談交渉などを代理してもらうようにしましょう。

そうすることで、ご自身では、生活の立て直しや、自ら又はご家族の悲しみを癒すことに力を振り向けることができます。

当事務所でも、事故当事者やご遺族のサポートを多数手がけてきております。

交通事故を集中的に取り扱う人身傷害部も設け、担当弁護士のスキルアップにも日々取り組んでおります。

交通事故に遭われてお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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