交通事故の弁護士費用とは?相場や費用を抑える方法を解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

弁護士費用と聞くと高額なイメージがある方も多いかと思います。

現在、弁護士費用は自由化されており、各弁護士事務所がそれぞれ弁護士費用の基準を設定しています。

交通事故事件では、弁護士費用特約という弁護士費用をカバーする保険特約が比較的浸透しており、この特約を利用することで実質的に弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。

ただし、弁護士事務所によっては、弁護士費用特約により報酬金とは別途に弁護士費用が必要となるケースもあるので、依頼する前に十分確認することが大切です。

このページでは、弁護士特約の内容や、交通事故事件における一般的な弁護士費用の相場、特約がない場合の弁護士費用の金額について、具体的なケースを踏まえながら解説していますので、ご参考にされてください。

この記事でわかること

  • 交通事故事件の弁護士費用の内容
  • 弁護士費用の相場
  • デイライト法律事務所の交通事故事件の弁護士費用
  • 弁護士費用特約の内容とメリット
  • 弁護士に依頼することのメリット

交通事故の弁護士費用の相場とは?

弁護士費用とは

交通事故事件の弁護士費用とは、交通事故事件の対応を弁護士に依頼するためにかかる費用のことをいいます。

交通事故事件では、過失割合(事故の責任の割合)や賠償額などについて、保険会社や加害者と交渉して決定していかなければなりません。

過失割合の決め方や賠償額の計算の方法は難しく、交通事故事件の知識がなければ適切に交渉を進めていくことが難しいケースも多々あります。

したがって、弁護士に依頼して保険会社としっかり交渉してもらうことを検討すべきでしょう。

弁護士に交渉を依頼するにあたっては、以下のような費用がかかります。

法律相談費用

弁護士に依頼するにあたっては、まずは相談です。

事故の態様や怪我の状況、治療の状況などを弁護士に説明して、今後の対応方法や賠償額の見通しなどを教えてもらいます。

法律相談費用は、こうした相談をするにあたって支払うことになる費用です。

着手金

着手金は、弁護士に依頼する際に支払う費用のことです。

弁護士が事件の対応を始める前に支払うことになります。

報酬金

報酬金は、事件の対応が終了した際に、必要となる費用です。

保険会社や加害者から回収した賠償額に応じて決定される費用です。

保険会社と示談をして賠償金を回収した場合や、裁判が終了した場合に支払うことになります。

日当

弁護士費用の一つとして、日当があります。

日当とは、弁護士が遠方に移動して活動する必要がある場合に必要となる費用です。

実費

弁護士が交通事故事件に対応するにあたっては、様々な実費がかかってきます。

例えば、交通費、印刷代、郵送代、印紙代などがあります。

また、弁護士が医師に面談して被害者の体の状態などを聞き取る医師面談をした場合には、病院に支払う面談料なども必要となります。

このように実費は、弁護士が活動するにあたって必要となる費用であり、事件が終了した際に精算することが多いです。

もっとも、事前に相当の実費が必要であることが想定される場合には、事前に「預かり金」として一定額の支払いをお願いされることもあります。

預かり金は、あくまで実費の支払いのために弁護士が預かっているお金なので、余りが出た場合には、依頼者に返金されることになります。

タイムチャージ(時間報酬制)

タイムチャージ制は、弁護士が活動した時間に応じて報酬の支払いをするものです。

タイムチャージ制では、1時間あたり◯万円という形式で決めておき、弁護士が実際に活動した時間分を報酬として支払うことになります。

交通事故事件で、タイムチャージ制を使用することはそれほど多くはありません。

ただ、後で説明する弁護士費用特約を使用する場合で、損害が車の修理費用など物損のみである場合には、タイムチャージ制を利用するケースもあります。

弁護士費用を支払うタイミング

法律相談料は、弁護士に相談する際に支払うことになります。

着手金は、弁護士に交通事故事件を依頼する時に支払います。

報酬金と実費は、事件が終了した時に支払うことになります。

費用項目 内容 支払時期
法律相談料 弁護士に相談するための費用 相談時
着手金 依頼する際に必要となる費用 依頼時
報酬金 賠償の回収額等に応じて生じる費用 事件終了時
実費 弁護士が活動するにあたって必要な費用 事件終了時又は都度

 

旧日弁連の弁護士報酬

現在では、弁護士費用の金額の設定は自由化されており、各弁護士事務所がそれぞれの判断で金額を設定しています。

もっとも、現在でも自由化される前の報酬規定に沿って弁護士費用の金額を決めている弁護士事務所も多いので、紹介いたします。

一般法律相談料 30分ごとに5000円〜2万5000円以下

旧報酬規定では、30分ごとに5000円〜2万5000円の範囲で規定されていました。

現在、交通事故事件では30分あるいは1時間無料で相談を受けている事務所もあります。

当事務所でも、交通事故事件は、初回1時間無料でご相談をお受けしています。

日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円〜5万円
1日(往復4時間を超える) 5万円〜10万円

日当の金額の目安は上記のとおり定められています。

 

着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% + 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円
3億円を超える場合 2% + 369万円
※着手金の最低額は10万円

着手金は、依頼者が受ける経済的利益に応じて金額が決まります。

交通事故事件の着手金における経済的利益は、多くの場合「賠償金の回収見込額」を指します。

例えば、回収見込額が400万円の場合だと以下の計算式のとおり29万円となります。

400万円 × 5% + 9万円 = 29万円

 

報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10% + 18 万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6% + 138万円
3億円を超える場合 4% + 738万円

報酬金も依頼者が受ける経済的利益によって金額が決まります。

ただし、着手金における経済的利益と少し意味が違います。

報酬金における経済的利益とは、「実際に回収した賠償額」あるいは「弁護士に依頼したことで増額できた金額」を経済的利益とすることが多いです。

例えば、保険会社からの賠償額の提示が50万円で、弁護士に依頼することで150万円になった場合には、その増額分の100万円が経済的利益となります。

保険会社から賠償額の具体的な提示がない段階で弁護士に依頼した場合には、実際に回収した賠償額が経済的利益となることが多いでしょう。

日本弁護士連合会旧報酬規程につきましては、交通事故事件の費用に関わる部分を抜粋したものをこちらに掲載しております。

 

デイライトの場合

上記した報酬体系は、弁護士会の旧報酬規定になりますが、以下では、当事務所の交通事故事件の弁護士費用をご紹介します。

法律相談料 初回無料

交通事故事件の相談料は、初回無料となっています。

相談方法としては、面談での相談はもちろんのこと、LINE、ZOOM、FaceTimeなどを利用したオンライン相談、電話相談もお受けしています。

※事案の内容によってはお受けできない場合があります。

着手金 無料 0円

当事務所では、依頼時にいただく着手金は0円です。

突然、事故に巻き込まれた場合、すぐに弁護士費用を用意することが難しい場合もあるかと思いますが、そうした場合にも安心してご依頼いただけます。

※事案の内容によっては着手金を頂く場合もあります。

報酬金 保険会社から提示無し 回収額の11% + 22万円
保険会社から提示有り 増額分の22% + 22万円

報酬金は、保険会社からの賠償額の提示の有無によって異なります。

治療が終了して、後遺障害の等級も確定した場合には、保険会社から賠償額について具体的な提案があります。

この提案がある前の段階で弁護士に依頼された場合には「保険会社からの提示無し」の場合にあたり、回収額の11%と22万円が報酬金となります。

提示が既にある場合には、提示額からの増額分の22%と22万円が報酬金となります。

なお、示談交渉から裁判に移行する場合には、追加費用として11万円がかかります。

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弁護士費用を具体例で解説

以下では、弁護士費用の金額がイメージしやすいように、具体的なケースに基づいて当事務所の弁護士費用について説明します。

交通事故の示談交渉の弁護士費用

※以下で紹介するケースは、弁護士費用をわかりやすく説明するためのモデルケースです。

Aさんのケース

具体例 むちうちで治療途中で依頼されるケース

Aさんは、信号停車中に追突され、首にむちうちの症状が発症し頚椎捻挫と診断されました。

治療途中で保険会社とのやりとりに不安を覚えたAさんは、デイライト法律事務所に相談に来られ、そのままご依頼されました。

その後も治療を継続しましたが、Aさんの首の痛みは根強く残ってしまいました。

そこで、弁護士が後遺障害の申請を行ったところ、14級9号の認定がされました。

この認定に基づき、弁護士が保険会社と交渉したところ、360万円を賠償額として回収することができました。

上記の案件では、弁護士費用は61万6000円に実費を加算した金額となります。

報酬金の計算式は以下のとおりです。

360万円(回収額)× 11% + 22万円 = 61万6000円

実費について、こうしたケースでは、後遺障害申請のために必要となる医療記録の取得や郵送代などが主な費用になります。

したがって、約1万円〜3万円程度に収まることが多いです。

費用項目 費用
法律相談料 0円
着手金 0円
報酬金 61万6000円
実費 1万円 〜 3万円
合計 61万6000円 + 実費

Bさんのケース

具体例 治療は終了して保険会社から賠償の提示があった後に依頼されるケース

専業主婦のBさんは、自動車で走行していたところ衝突され、首や腰にケガを負いました。

事故後は、定期的に通院して治療を継続し、症状も順調に回復して痛みもなくなりました。

治療が終わった後に、保険会社から賠償額として30万円の提示がありました。

Bさんとしては賠償額に疑問があったので、デイライト法律事務所の相談に行って、そのまま交渉を依頼しました。

弁護士が交渉したところ、主婦の休業損害や慰謝料などで合計90万円を回収することができました。

上記の案件では、弁護士費用は35万2000円に実費を加算した金額となります。

報酬金の計算式は以下のとおりです。

60万円(増額分)× 22% + 22万円 = 35万2000円

実費について、こうしたケースでは、郵送代やFAX代などのみであることが多いため、数千円あるいは数百円程度になることが多いです。

費用項目 費用
法律相談料 0円
着手金 0円
報酬金 35万2000円
実費 数千円
合計 35万2000円 + 実費

 

交通事故の裁判の弁護士費用

※以下で紹介するケースは、弁護士費用をわかりやすく説明するためのモデルケースです。

Cさんのケース

具体例 示談交渉が決裂して裁判になるたケース

Cさんは、横断歩道を歩いていたところ加害者車両に衝突されました。

事故によって複数骨折してしまったCさんは、後遺障害が残ってしまわないか不安になり、デイライト法律事務所に相談に来て、そのままご依頼されました。

その後、治療が終わり後遺障害申請をして後遺障害12級13号の認定を受け、弁護士が賠償額の示談交渉を行いました。

しかし、賠償額に折り合いがつかず、裁判をすることになりました。

裁判では1500万円を請求して、1200万円を回収することができました。

上記の案件では、弁護士費用は165万円に実費を加算した金額となります。

報酬金の計算式は以下のとおりです。

1200万円(回収分)× 11% + 22万円 +11万円 = 165万円

実費について、裁判になった場合には、裁判所に印紙を納めなければなりません。

印紙の金額は、裁判で請求する金額によって決まっています。

今回のケースでは1500万円を請求しているので、印紙代は6万5000円がかかります。

費用項目 費用
法律相談料 0円
着手金 0円
報酬金 165万円
実費 約10万円〜
合計 165万円 + 実費

 

交通事故の慰謝料の弁護士費用

慰謝料は、賠償項目の一つです。

慰謝料以外の賠償項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益などがあります。

こうしたそれぞれの賠償項目で回収した金額の合計額が経済的利益となり、弁護士費用を算定することになります(保険会社から提示がある場合は増額分が経済的利益となります)。

したがって、慰謝料のみを対象として弁護士費用が算定されるわけではないことを理解しておきましょう、

 

 

弁護士費用を安く抑える方法があるの?

弁護士費用特約を使う

弁護士費用特約とは、交通事故事件を弁護士に依頼する場合に、その弁護士費用を加入している保険会社が支払ってくれる保険特約です。

弁護士費用特約のほとんどは、上限300万円までの弁護士費用をカバーしているので、多くの事件で、被害者は弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼が可能となります。

ただ、火災保険等についている弁護士費用特約は、上限が50万円であるなど金額が異なることもあります。

こうした場合には、事前に保険会社に補償の内容を確認しましょう。

弁護士費用特約の適用範囲は広い

被害者の中には、被害者自身が弁護士費用特約に加入していないと使用することができないと思われている方もいらっしゃいます。

しかし、被害者自身が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入している場合には、家族の弁護士費用特約を使用することができます。

具体的な適用範囲は、以下のとおりです。

弁護士費用特約の補償範囲
  1. ① 契約者(被保険者)本人
  2. ② 契約者(被保険者)の配偶者
  3. ③ 契約者(被保険者)の同居の親族
    (例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族
  4. ④ 契約者(被保険者)の別居未婚の子
    (例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども
  5. ⑤ 契約車に搭乗中の者
  6. ⑥ 契約車の所有者

また、歩行中の事故で車に乗っていなかった場合にも弁護士費用特約は利用することができます。

法律相談に来られる被害者の方で、弁護士費用特約は使用できないと思って来所された方が、実は特約を使用することができたというケースもあります。

弁護士費用特約が使用できるかどうか分からない方は、専門の弁護士や加入している保険会社に確認してみましょう。

弁護士費用特約のデメリットは?

弁護士費用特約を使用することで基本的にデメリットはありません。

自動車保険を使用すると保険料が上がるというイメージがあることから、弁護士費用特約を使用することで保険料が上がると思われている方もいますが、弁護士費用特約を使用しても保険料は上がりません。

弁護士費用特約の弁護士費用は?

弁護士費用特約の報酬の基準は、各保険会社によって一部異なることはありますので、それぞれの保険会社の基準を確認することになります。

ただ、多くの保険会社は「LAC基準」という基準を採用しているので、以下ではLAC基準について紹介をします。

費用項目 費用
相談料 1時間まで
1万1000円
超過時間15分ごと
2750円
着手金 経済的利益が125万円以下
11万円
300万円以下の場合
経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の5.5% + 9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3.3% + 75万9000円
3億円を超える場合
経済的利益の2.2% + 405万9000円
報酬金 経済的利益が125万円以下
22万円
300万円以下の場合
経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11% + 19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6% + 151万8000円
3億円を超える場合
経済的利益の4.4% + 811万8000円

LAC基準の場合、自賠責保険の基準で算出される賠償額の金額分は経済的利益から差し引いて計算がなされます。

その他にも細かなルールがありますが、ほとんどのケースでは、依頼者に影響しない(追加での費用が発生しない)ため、気にされる必要はないでしょう。

ただ、弁護士費用特約の上限額の300万円を超える場合には、被害者が報酬金を支払う必要があります。

したがって、上限額を超える可能性がある場合については、事前に弁護士に計算方法を詳しく確認しておきましょう。

通常、むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)や打撲の場合に、上限額300万円を超えることはありません。

後遺障害12級以上の等級が認定されるようなケースでは、上限を超える可能性があるため、依頼する前に弁護士に見通しを確認されたほうがいいでしょう。

弁護士費用特約を使用する場合の注意点

弁護士事務所によっては、弁護士費用特約を使用したとしても別途追加で弁護士費用が必要となる事務所もあります。

したがって、依頼するにあたっては、弁護士費用特約で弁護士費用が全て賄えるのかを確認しておきましょう。

デイライト法律事務所では、原則として弁護士費用特約で全ての弁護士費用を賄うことができるので、お気軽にご相談ください(※案件によっては対応できないケースもあります)。

 

ADRを利用する

事案交渉段階での弁護士費用は、弁護士が介入したことによって増加した経済的利益の金額をもとに計算します。

したがって、弁護士に依頼する前に、できる限り、保険会社の提示額を増額させておくことで、経済的利益の金額を小さくすることができます。

被害者自身で交渉して増額してもらうこともあり得ますが、難しければADRを利用することも考えられます。

ADRとは、裁判以外で紛争を解決してくれる機関のことをいいます。

交通事故のADRの一つとしては、紛争処理センターがあります。

紛争処理センターでは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に対する法律相談、和解あっせん、審査の業務が行われています。

紛争処理センターを利用することで、個人で交渉するときよりも賠償額が増額できる可能性が上がります。

紛争処理センターのメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
  • 裁判に比べると早期に解決を図ることができる。
  • 弁護士が中立公正な立場で和解あっ旋するので、保険会社との知識・経験の差を埋めることができる。
  • 損害保険会社は、審査結果(裁定)を尊重し訴訟など他の解決手段をとることができない。 一方で、相談者(申立人)は裁定に不服があれば、訴訟提起ができる。
  • 費用が無料である。
  • 被害者自身で申立てをする場合には準備が大変。
  • 申込みの件数が多く、示談に比べて解決まで時間がかかる。
  • 裁判基準満額の解決は困難な場合もある。

紛争処理センターのメリットは上記のとおりですが、デメリットとしては、やはり申請の準備が大変であることが最も問題でしょう。

交通事故に関連する書類を集め、それを所定の様式でまとめて申請をする必要があり、あっ旋が行われる日には、紛争処理センターに出向かなければなりません。

 

 

弁護士費用特約なしでも弁護士に依頼すべき3つの理由

弁護士費用特約なしでも弁護士に依頼すべき3つの理由

賠償額の増額が期待できる

弁護士費用特約がない場合には、弁護士費用は被害者に負担してもらうことになります。

しかし、弁護士に依頼することで、弁護士費用よりも、賠償額を増額することができれば、経済的メリットはあります。

賠償額の増額分が弁護士費用を上回ることは少なくありません。

後遺障害に認定されているケースでは、弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼した方が手元に残る賠償額が高額になる場合が多いです。

当事務所の解決事例でも弁護士が介入することで大幅に賠償額が増額した事例は多数あります。

解決事例①
後遺障害はなく、むちうちで約62万円増額した事例
傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害等級 なし
保険会社提示額 約105万円
弁護士介入後の賠償額 約167万円
増額できた金額 約62万円

詳しい事例の内容はこちらをご参照ください。

このケースで弁護士費用特約ない場合の弁護士費用は、35万6400円です。

したがって、弁護士費用を差し引いても、手元に残る賠償額は約27万円増額できたことになります。

 

解決事例②
むちうちで賠償額2.5倍になった事例
傷病名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級6号
保険会社提示額 145万円
弁護士介入後の賠償額 約350万円
増額できた金額 約205万円

詳しい事例の内容はこちらをご参照ください。

このケースでは、弁護士費用特約ない場合の弁護士費用は、67万1000円です。

弁護士費用を差し引いたとしても、手元に残る賠償額は約137万9000円増額できたことになります。

 

解決事例③
賠償金が約4.7倍に増額した事例
傷病名 左手根筋断裂、右上腕顆上骨折、左脛骨腓骨骨幹部骨折
後遺障害等級 併合12級
保険会社提示額 約150万円
弁護士介入後の賠償額 約720万円
増額できた金額 約570万円

詳しい事例の内容はこちらをご参照ください。

このケースでは、弁護士費用特約ない場合の弁護士費用は、147万4000円です。

弁護士費用を差し引いたとしても、手元に残る賠償額は約422万6000円増額できたことになります。

このように、弁護士特約がない場合には、弁護士費用は負担する必要がありますが、弁護士に依頼することで弁護士費用以上の金額を増額できるケースも多々あります。

弁護士費用は高額だろうから、依頼しても意味がないだろうと決めつけるのではなく、一度専門の弁護士に相談して、見通しを聞いてみることをおすすめします。

 

保険会社の対応を弁護士に任せることができる

弁護士に依頼した場合、弁護士から保険会社に受任通知という書面を送付します。

受任通知には、今後の連絡は全て弁護士を通して行うように記載してありますので、保険会社から被害者に直接連絡がいくことは無くなります。

したがって、保険会社の担当者に嫌な思いをさせられたり、日中の忙しい時間帯に保険会社対応に時間を割く必要がなくなります。

また、何か保険会社に対して要望がある場合にも、弁護士が代わって主張しますので、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉ストレスから解放されることになります。

 

後遺障害申請を弁護士に任せることができる

後遺障害に認定された場合には、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

ですから、後遺障害等級に認定されるかどうかは、賠償額に大きく影響するのです。

後遺障害に認定されているかどうかで賠償額が数百万円から数千万円変わってくることがあります。

したがって、後遺障害申請はとても大切な手続きです。

後遺障害の申請手続きには、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

事前認定は相手保険会社が手続きをしてくれる申請方法で、基本的に被害者に労力はかかりません。

しかし、相手保険会社は、後遺障害申請に必須の書類は準備して申請をしてくれますが、必須ではないものの認定に有利となる証拠に関しては積極的に提出してくれません。

他方で、被害者請求は、被害者側で資料を準備して申請することになるので、必須書類以外にも有利となる証拠を提出して申請することができます。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が被害者請求の方法で必須書類に加えて、認定に有利となりうる証拠を準備して申請を行います。

したがって、保険会社任せで申請するよりも適切な認定を得ることが期待できるのです。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリットは以下のとおりです。

事前認定 メリット
  • 被害者の手続きの負担が少ない
デメリット
  • 申請された書類の内容が不透明
  • 申請に必須の書類以外、積極的に有利な証拠を提出してもらえない
  • 自賠責保険からの賠償金をすぐに受け取れない
被害者請求 メリット
  • 必須書類以外でも有利な証拠を添付して申請できる
  • 自賠責保険からの賠償金を示談前に受領できる
デメリット
  • 被害者側において手続きをするため手間がかかる

弁護士に依頼した場合には、被害者請求で申請するため、被害者に手続きの負担は少ないです。

 

 

交通事故で弁護士は必要なの?

弁護士に依頼するメリット

交通事故事件を弁護士に依頼することで様々なメリットがあります。

以下では、弁護士に依頼した場合のメリットについて説明します。

交通事故事件を弁護士に依頼するメリット

情報量、交渉力の格差を解消できる

ほとんどの交通事故被害者の方は、交通事故に関する法的知識を持っていません。

他方で、保険会社の担当者は、日常的に交通事故案件を処理しており、知識面でも交渉力の面でもそれなりの力を持っています。

このような力の差を背景として、治療費の対応を早期に打ち切られたり、通常の相場よりも低い水準での賠償で合意してしまうようなことは多々あります。

この点、交通事故の専門の弁護士に依頼することで、こうした情報量、交渉力の格差を解消することができます。

交通事故を専門的に扱う弁護士であれば、保険会社の主張に対して、交通事故賠償実務を踏まえた専門知識に基づき、主張反論するため、保険会社に適切な対応をさせることが期待できるのです。

適切な賠償額を獲得できる

交通事故の賠償実務では、賠償の水準が3つあります。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つです。

これらの基準の高低は以下のようになっています。

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)

弁護士に依頼した場合には、弁護士は弁護士基準を前提に賠償金を交渉しますので、適切な賠償金で合意することが期待できます。

他方で、弁護士が介入していない場合には、自賠責保険基準あるいは任意保険基準での解決となることがほとんどです。

適切な賠償額を回収できることは弁護士に依頼するメリットの最も重要なメリットといえます。

妥当な過失割合の合意が期待できる

過失割合とは、事故が起きてしまったことについての責任割合です。

被害者に過失割合がある場合には、その割合分が賠償額から差し引かれることになります。

したがって、妥当な過失割合で合意することは、適切な賠償額を獲得するために必要なことと言えます。

弁護士に依頼した場合には、必要に応じて、実況見分調書、ドライブレコーダーなど事故態様がわかる資料を収集して、妥当な過失割合となるよう交渉するので、適切な過失割合で合意することが期待できます。

不安や疑問をすぐに相談できる

交通事故に遭った後は、様々な不安や疑問が生じます。

適切な過失割合なのか、給料は補償してもらえるのか、治療を早期に打ち切られないか、後遺障害が残ってしまわないかなど様々な不安が生じます。

弁護士に依頼している場合には、こうした不安や疑問をすぐに弁護士に相談することができます。

相談の上、必要があれば、弁護士に動いてもらい保険会社と交渉してもらうこともできます。

このように、弁護士に依頼することで安心感を持って最終解決まで手続きを進めることが期待できます。

保険会社との交渉がスムーズになる

保険会社の担当者は、一般的に認められる損害(治療費など)については、特に争うことなく認めてくれます。

しかし、日頃は取り扱わないような特殊な損害になると、判断が難しくなるため、回答する時間が長くなったり、支払いを拒むケースがあります。

交通事故と因果関係がある範囲であれば、特殊な損害であっても賠償されるべきです。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が交通事故と損害の因果関係を法的な観点から説明します。

必要に応じて過去の裁判例や文献などを用いて、交渉するため、当初、支払いを拒絶していた保険会社も態度を変えて支払いをしてくれるケースもあります。

このように、弁護士に依頼することで、行き詰まった交渉を打開することが期待できます。

賠償金の一部を早く受け取れる

先ほども説明したとおり、後遺障害申請方法には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

被害者請求で後遺障害申請をした場合には、後遺障害が認定された時点で、自賠責保険から自賠責保険の基準での賠償が支払われますが、事前認定の場合には保険会社と示談するまで支払われません。

依頼を受けた弁護士は、被害者請求で後遺障害申請を行うため、後遺障害が認定された時点で自賠責保険から賠償金を受け取ることができます(事案によっては事前認定を利用することもあります)。

また、交渉次第では、後遺障害の認定結果が出る前に後遺障害以外の部分(入通院慰謝料など)について、保険会社と交渉して先に支払ってもらうこともできる場合もあります。

こうした対応は、被害者自身で行うことも可能ですが、専門的な知識と労力を要しますので、弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。

 

弁護士に依頼するデメリット

自分で交渉はできなくなる

弁護士に依頼した場合には、全て弁護士が窓口になるため、保険会社や加害者本人と被害者が直接やり取りをすることはできなくなります。

したがって、どうしても自分で保険会社や加害者本人と話したいという方には、この点はデメリットになるでしょう。

費用倒れに注意

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかりますので、費用倒れにならないように注意しなければいけません。

もっとも、専門の弁護士であれば、回収額の見込額と弁護士費用の見込額を想定して費用倒れになる可能性を説明してくれるでしょう。

また、上記で説明した弁護士費用特約を使用することができれば費用倒れの心配はありません。

なお、以下のようなケースは費用倒れになる可能性があります。

  • ケガをしておらず、車の賠償のみの場合
  • 軽微な事故で通院期間が1〜3ヶ月程度(目安です)の場合
  • 被害者の過失割合が大きい場合

概算でいいので賠償金の回収見込額を確認したいという方は、以下の賠償額の自動計算機を利用されてください。

 

 

弁護士費用についてのQ&A

もらい事故の場合の弁護士費用は誰が払う?

もらい事故とは、被害者側に全く落ち度がないような事故をいいます。もらい事故では、被害者に全く落ち度がないので、弁護士費用も全て加害者側に支払ってほしいと思われることもあると思います。

しかし、もらい事故の場合であっても弁護士費用は、被害者負担しなければなりません。

弁護士をつけるかどうかは、被害者自身の判断に委ねられているので、自らの判断で弁護士をつける選択をしたのであれば、その費用は被害者が負担するものだと考えられているのです。

もっとも、裁判になった場合には、弁護士費用の請求が一定額認められます。

具体的には、裁判所で認定された賠償額(既払額を除いて加害者側から支払ってもらう金額)の10%は、弁護士費用として請求することができます。

これは、もらい事故だけでなく、被害者に過失がある場合も同様です。

 

調査会社を使うときの費用はどうなる?

交通事故事件を解決していくにあたっては、調査会社などの業者の力を借りることもあります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 事故状況の調査
  • 事故当時の速度の解析
  • 被害車両の価値の減額の調査
  • レントゲン・CT・MRIなどの画像鑑定
  • 医師の鑑定書の作成
  • カルテの翻訳

こうした調査を業者に依頼する場合には、数万円〜数十万円の費用を要します。

こうした費用も加害者側に請求したいところですが、調査をするかどうかは被害者側の判断で行うことなので、基本的に加害者側に請求することはできません。

したがって、原則として自己負担となります。

もっとも、弁護士費用特約に加入している場合には、特約を利用することでこうした費用を加入している保険会社に負担してもらえる可能性があります。

弁護士費用特約は、弁護士報酬だけでなく、弁護士が事件処理をするにあたって必要となる実費についてもカバーされています。

したがって、上記のような調査費用が事件処理にあたって必要なものであると判断されれば、自己負担なく弁護士費用特約でカバーすることができます。

弁護士費用を支払えないときどうすればいい?

弁護士に依頼して、交通事故事件を処理してもらったものの、賠償額が思ったほど回収できず、弁護士費用を支払うことができない場合もありえます。こうした場合には、担当の弁護士と相談しましょう。

一括での支払いが難しい場合には、分割での支払いを提案するなどして協議することが大切です。

依頼のタイミングで弁護士費用(着手金、報酬金)は変わる?

上記したように、弁護士費用は自由化されており、弁護士事務所によっては、依頼のタイミングによって弁護士費用が変わる事務所もあるかもしれません。

この点、デイライト法律事務所では、どのタイミングで依頼されても弁護士費用(着手金、報酬金)は変わりません。

ですから、当事務所では、できるだけ早い段階でのご依頼をお勧めしています。

事故直後から依頼することで、過失割合の交渉から休業損害の請求、後遺障害申請など様々な手続きを弁護士に任せることで適切で納得感のある解決が期待できます。

したがって、交通事故に遭われたら、まず弁護士に相談することをお勧めしているのです。

解決までの時間が長くなると弁護士費用は高くなる?

弁護士事務所によっては、解決期間も踏まえて、報酬金を算定する事務所もあるかもしれませんので、気になる場合には依頼する前に確認しましょう。

ただ、多くの事務所では、経済的利益に応じて報酬金を算定する事務所が多いでしょう。

弁護士選びのポイントは?

交通事故事件を専門的に取り扱っているか

弁護士の業務範囲は広範に及びます。

離婚事件、破産事件、相続事件、刑事事件、労働事件、企業法務など、その他にもたくさんの業務分野があります。

こうした事件を全て取り扱って活動する場合には、どうしてもそれぞれの分野での経験値は少なくなります。

したがって、交通事故事件を依頼する場合には、交通事故事件を専門的に取り扱っている弁護士に依頼すべきでしょう。

交通事故を専門的に扱っている弁護士は、日常的に交通事故案件を処理しており、交通事故賠償実務における経験とノウハウが蓄積されています。

交通事故を専門的に扱っているかどうかは、弁護士事務所のホームページを見て確認することもできますが、実際に相談して色々と質問してみるのもお勧めです。

交通事故を専門的に取り扱っている弁護士であれば、被害者の方が抱えている不安や疑問に対して、ほとんど即答できるはずです。

事故直後から依頼できる弁護士

弁護士によっては、交通事故案件の弁護士の仕事は示談交渉や裁判であると説明する人もいます。

もちろん、示談交渉や裁判でのサポートは大切です。

しかし、示談交渉前においても、過失割合の交渉や休業損害の請求、後遺障害の申請など大切な手続きはたくさんあります。

したがって、事故直後からサポートをしてくれる弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、事故直後が弁護士に依頼するベストなタイミングであると考えています。

 

まとめ

このページでは、交通事故事件の弁護士費用について解説してきました。

交通事故事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・実費等がありますが、弁護士事務所によって異なるので、まずは弁護士事務所ホームページの弁護士費用のページを確認してみましょう。

ただし、実際にどの程度の金額かかるのか具体的に確認するには、実際に弁護士に相談してみないと正確には分かりませんので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

また、依頼するにあたっては、事故直後からサポートしてくれること、交通事故事件を多数扱っている弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、交通事故事件に注力している弁護士が相談対応から事件処理まで全て対応しています。

弁護士事務所によっては、事務所スタッフのみと話をして、ほとんど弁護士と話をすることなく事件が終了したということもあるようですが、当事務所では、依頼者の方の対応も全て弁護士が行っていますので、安心してご相談ください。

当事務所では、面談での相談はもちろんのこと、LINE、ZOOMなどのオンライン相談、電話相談も受け付けており、全国対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

 

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