交通事故の弁護士費用を相手に請求できる?費用倒れとは?

交通事故の弁護士費用を相手に請求できるのは、裁判をした場合のみで、認められる金額は損害額の約10%が目安となります。
残念ながら、示談交渉の段階では相手に請求できず、自己負担となるのが一般的です。
「それなら弁護士に頼むと損をするのでは?」と不安になるかもしれませんが、弁護士への依頼を諦める必要はありません。
相手に請求ができない場合でも、費用倒れを防ぐ方法がいくつかあるからです。
この記事では、弁護士費用を相手に請求する仕組みや、絶対に避けたい「費用倒れ」を防ぐためのチェックリストを、交通事故事案に強い弁護士がわかりやすく解説します。
目次
交通事故の弁護士費用を相手に請求できるのは「裁判(訴訟)」をした場合のみ
弁護士に依頼するかどうかは、個人の自由であり、原則として相手に弁護士費用を請求することはできません。
もっとも、交通事故のように不法行為に基づく損害賠償請求を裁判で請求する場合には、例外的に請求することができるのです。
裁判をして、裁判所に損害が認められれば、弁護士費用を支払ってもらうことができます。
裁判で判決になった場合は、明確に「弁護士費用」という項目で賠償金額が明示されます。
和解で終結する場合には、「調整金」という形で弁護士費用を考慮して和解金額が設定されることが多いです。
裁判で相手に請求できる弁護士費用はいくら?
裁判(訴訟)になると損害額の約10%程度が請求可能
弁護士費用として認められる範囲は、裁判で支払いが認められる金額(治療費や交通費、休業損害、慰謝料などの損害額の合計からすでに支払われている費用を控除した額)の約10%です。
つまり、裁判所で認定された賠償額の10%以上の弁護士費用がかかっていたとしても、10%の範囲までしか支払いを受けることはできません。
例えば、裁判所が、被害者に300万円の賠償請求権を認めた場合には、その10%である30万円が弁護士費用として認められることになります。
遅延損害金を相手に請求できる
加害者は交通事故が発生した時点から被害者に損害賠償する義務を負っています。
つまり、加害者は、事故発生時点から賠償金の支払いを遅滞していることになるのです。
したがって、被害者は、賠償金が全て支払われるまでの間に生じた遅延損害金を相手に請求することができます。
遅延損害金も弁護士費用と同様、裁判をすれば相手方に請求することができます。
請求できる利率は年3%です(2020年3月31日以前の事故は年5%)。
計算例|訴訟で賠償金が500万円となったケース
以下の例で、遅延損害金を計算します。
- 裁判所が認定した賠償額:500万円
- 事故日:2025年3月1日
- 支払日:2026年2月28日
- 事故日から支払日までの期間:1年
500万円 × 3% = 15万円
このケースでは、15万円が遅延損害金となります。
支払日の設定は、加害者側と協議して設定します。
弁護士費用はどうやって請求する?
弁護士費用を請求するには、裁判をする必要があります。
以下、弁護士費用を請求する流れを説明します。
①訴状に請求することを記載する
裁判で弁護士費用を相手に請求する場合には、「訴状」に請求することを記載しなくてはいけません。
通常の場合、各損害項目の金額とその合計額及び既払額(すでに保険会社から支払われた額)を記載し、その差額を明示して、別途「弁護士費用」という項目の中で差額の10%を請求するといった内容になります。
記載例としては以下のようになります。
訴状
【中略】
4 損害 115万円
(1)治療費 30万円
【詳細略】
(2)休業損害 15万
【詳細略】
(3)傷害慰謝料 70万円
【詳細略】
(4)小計 115万円
5 既払金 45万円
【詳細略】
6 賠償額 70万円
7 弁護士費用 7万0556円
原告は、被告が弁償しないことから、訴訟提起を余儀なくされており、前記賠償額の1割である金7万円は、弁護士費用として本件事故と相当因果関係のある費用といえる。
②訴訟を提起する
裁判は、「和解」あるいは「判決」で終了します。
以下、それぞれ説明します。
和解での終結
和解とは、裁判の中で双方譲歩して合意の上、裁判を終結させる方法です。
被害者側と加害者側で主張と立証を尽くした後に、裁判所から和解案が示されます。
その和解案で合意した場合には、和解で裁判は終結することになるのです。
和解の提示の方法は、裁判官によって異なる部分もありますが、多くの場合、「調整金」という名目で弁護士費用も加味した金額が提示されることが多いです。
「調整金」という言葉を使わず、弁護士費用も加味した金額であることが分かるように提示されることもあります。
つまり、和解の場合、弁護士費用も加味して和解金の提示がなされるので一定額の弁護士費用は支払ってもらえることになります。
ただし、その金額が賠償額の10%とは限らず、それよりも低い割合のこともあります(事案によっては0円ということもあります)。
判決での終結
裁判所の提案した和解案で合意できない場合には、判決が出されることになります。
判決となった場合には、賠償額の約10%が弁護士費用として認められます。
判決となった場合には、弁護士費用特約との関係で注意が必要です。
判決では、「弁護士費用」として明確に金額が出ます。
したがって、弁護士費用特約に加入している保険会社から、その金額分を差し引いた金額の弁護士費用しか出せないと言われることがあります。
つまり、弁護士費用が総額100万円の場合において、裁判で30万円の弁護士費用が認められたケースでは、70万円分しか弁護士費用特約では賄えないということです。
それなら、和解すればよかった、とならないように事前に保険会社に確認されたほうがいいでしょう。
弁護士に頼むと損?費用倒れを防ぐためのチェックリスト
費用倒れとは
上記のとおり、裁判をした場合であれば、弁護士費用を請求することができますが、示談交渉の段階では、相手に請求することができません。
したがって、ケースによっては、弁護士費用を支払うことで、逆に手元に残るお金が少なくなってしまうこともあります。
こういった場合を費用倒れといいます。

例えば、弁護士に依頼せずに60万円の賠償を受け取れる状況下で、30万円の弁護士費用を支払って交渉を依頼したとします。
結果、賠償額90万円を超える金額で合意できれば経済的な利益はありますが、仮に85万円までしか賠償額が上がらなかった場合には、費用倒れとなってしまうのです。
費用倒れになりやすいケース
費用倒れになりやすいケースとしては、以下のようなケースが考えられます。
- ︎むちうち・打撲で2〜3ヶ月以内に治療終了したケース
- ︎物損のみのケース
- ︎過失割合が高いケース
- ︎弁護士特約がないケース(骨折など重傷の場合は除く)
こうしたケースでは、費用倒れになることがありますので、弁護士に依頼する場合には、事前に費用倒れの可能性を確認することが重要です。
ただし、弁護士費用特約に加入している場合には、上記のケースでも費用倒れにならないことがほとんどです。
弁護士に依頼したほうが良いケース
弁護士に依頼した方がいいケースは、以下のようなケースです。
- ︎骨折・脱臼・脳に損傷を受けるなど重傷のケース
- ︎弁護士費用特約に加入しているケース
重傷を負っている場合には、賠償額が高額になる傾向にあり、弁護士に依頼することで、賠償額が大幅に増額することが期待できます。
そのため、費用倒れになるケースは少ないです(過失割合が大きい場合は除く)。
また、弁護士費用特約に加入している場合には、ほとんどのケースで費用倒れになることはないといえます。
もっとも、法律事務所によっては、弁護士費用特約の弁護士費用に加えて、別途、弁護士費用が必要になる事務所もあるので、事前に弁護士に確認しておくことが重要です。
弁護士費用特約を利用して費用倒れを防ぐ
被害者が自分の自動車保険に弁護士費用特約を付けている場合には、弁護士費用特約を利用しましょう。
弁護士費用特約とは、弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約です。
この特約を利用すれば、費用倒れを防ぐことができます。

弁護士費用特約の適用範囲は広く、被害者自身が加入していなくても同居の家族等が加入していれば使用できる可能性が高いため、交通事故に遭った場合には、家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認しましょう。

なお、弁護士費用特約には上限額があります。
多くの保険会社の上限額は300万円です。
この300万円を超える弁護士費用がかかる場合には、自己負担となりますが、多くの事件で弁護士費用は300万円以内でおさまるでしょう。
弁護士費用特約を利用する場合、LAC基準という基準に沿って弁護士費用が計算されます(一部保険会社は別基準です)。
依頼する弁護士によっては、LAC基準ではなく、独自の基準で計算される場合があります。
独自の基準で計算した結果、LAC基準での弁護士費用額を超える場合には、被害者が負担することになる場合もあります。
弁護士に依頼するにあたっては、LAC基準で依頼を受けてくれるかどうか念のため確認されたほうがいいでしょう。
まとめ
以上のとおり、弁護士費用は、裁判をしなければ支払ってもらうことはできません。
裁判をした場合、相手に請求できる範囲は、総損害額から既払金を控除した金額の10%です。
もし、弁護士費用特約が使用できるのであれば、費用倒れを防ぐためにも積極的に利用することをお勧めします。




