内臓破裂とは?弁護士が後遺症のポイントについて解説

執筆者:弁護士 西崎侃 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

「内臓破裂」とは、外力や内圧の増加によって内臓が破裂した状態をいいます。

交通事故によって内臓破裂した場合の後遺障害等級は14級〜1級まであります。

どの後遺障害等級に認定されるかは、破裂した内蔵の種類、内臓破裂の程度や場所などによって異なります。

この記事では、内臓破裂した場合の後遺障害等級や適正な賠償額を得るためのポイントについて記載しております。

交通事故や労災事故で内臓を破裂してしまった被害者の方のお役に立てれば幸いです。

この記事でわかること

  • 内臓破裂の意味
  • 内臓を破裂してしまった場合の慰謝料や認定される可能性がある後遺障害等級
  • 後遺障害に認定された場合の賠償金
  • 内臓を破裂した場合に適切な賠償金を得るためのポイント

内臓破裂とは

内臓はどれくらいの衝撃で破裂する?

一般的に、内臓の破裂にはかなりの強い衝撃が必要です。

内臓は、人体の中でも骨や筋肉などの組織によって保護されているため、通常の日常生活や軽度の外傷では、内臓が破裂することは通常ありません。

しかし、高速で走行中の自動車同士の交通事故やこれによる重度の外傷など、外からの強い力が内臓に加わった場合には、内臓の破裂が起こる可能性があります。

※ただし、内蔵の破裂については、内蔵への衝撃の強さだけでなく、被害者の身体の状態や衝撃の加わる場所などの事情も考慮する必要があります。

 

内蔵損傷との違い

「内臓破裂」と「内蔵損傷」は、ともに身体の内部にある内臓の損傷を意味しますが、その程度や性質に違いがあります。

「内蔵損傷」とは、内臓が打撲や挫傷、裂傷などの外傷を受けて、炎症などを引き起こすことをいいます。

一方、「内臓破裂」とは、外力や内圧の増加によって内臓が破裂した状態をいいます。

そのため、「内臓破裂」の方が「内蔵損傷」よりも損傷の程度が大きいということになります。

 

 

内臓破裂の症状と日常生活への影響

内臓破裂の初期の症状

内臓が破裂しても気づかないことがある?

結論としては、内臓が破裂しても気づかないことがあります。

例えば、内臓破裂が交通事故や労災事故の中で発生していたような場合、同じ交通事故や労災事故によって生じた他の重大な怪我や痛みに注意が向けられるため、内臓の破裂に気づかないといったケースがあります。

また、内臓の破裂の程度によっては、痛みが軽い場合があり、被害者が内臓破裂に気付かないケースもあります。

交通事故や労災事故の後に、次のような症状が見られる場合には速やかに医療機関で診察と治療を受けるようにしましょう。

  • 嘔吐
  • 腹痛
  • 冷や汗をかく
  • 意識が薄れる
  • めまい・立ちくらみ・息切れ

 

内臓破裂の生存率は低い?

内臓破裂の生存率は、破裂した内蔵の種類、内臓破裂の程度や場所、合併症の有無、早期の診断と治療の適切さ、患者の全身状態などによって大きく異なります。

また、一般的に、内臓破裂は、命にかかわる重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、合併症の種類によっては、生存率に影響を及ぼすことになります。

いずれにしても、早期発見と適切な治療によって生存率が高まる可能性はあるため、交通事故や労災事故で胸部や腹部を強く打った場合には、病院で診察を受けるようにしましょう。

 

内臓破裂の入院期間

内臓破裂の入院期間は、破裂した内臓の種類、内臓破裂の程度や場所、合併症の有無、治療方法などによって異なります。

内臓破裂の種類や程度によっては手術が必要になってくる場合もあります。

この場合、手術後の回復や再手術の有無などによっても異なりますが、数日から数週間以上の入院が必要になってくることがあります。

 

 

内臓破裂の原因

交通事故や労災事故で内臓が破裂してしまう原因としては、以下のようなことが考えられます。

交通事故
  • 自動車同士の事故などにおいて、運転席側や助手席側のダッシュボードへの強い衝突によって、腹部が圧迫されたことで内臓に負荷がかかった場合
  • 運転席側の衝突などにおいて、被害者の胸部や腹部がステアリングホイール(ハンドル)に強くぶつかることによって、内臓に負荷がかかった場合

など

労災事故
  • 建築現場や工場などでの高所作業中において、転落や物体の衝突によって強い外力が内臓に加わった場合
  • 高気圧の環境や潜水作業中、爆発事故などにおいて、被害者の内臓に強い圧力がかかった場合

など

交通事故や労災事故による内臓の破裂は、重度の外傷を伴う場合に発生する可能性が高く、命にかかわる重篤な状態となることがあります。

そのため、内臓破裂が疑われる場合には速やかに医療機関での診察と治療を受けるようにしましょう。

 

 

内臓破裂の後遺障害認定の特徴と注意点

内臓は、大きく以下の5つに分類されます。

  • 呼吸器(肺など)
  • 循環器(心臓など)
  • 腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓など)
  • 泌尿器(ひにょうき。腎臓、膀胱など)
  • 生殖器

内臓破裂の後遺障害についても、これらの内臓ごとに分類されています。

具体的には、破裂した内臓ごとに以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

呼吸器(肺など)

呼吸器とは、呼吸にかかわる臓器を総称したものをいいます。

呼吸器に障害を残した場合の後遺障害等級の検査方法としては、以下の3つがあります。

  1. ① 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧による検査
  2. ② スパイロメトリー(肺機能検査)による検査
  3. ③ 運動負荷試験による検査

呼吸器に障害を残した場合の後遺障害等級は、一般的に、①動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査方法によって判定します。

  • 動脈血酸素分圧:動脈血の中に含まれている酸素の量を表したもので、基準値は80〜100Torrとなります。
  • 動脈血炭酸ガス分圧:動脈血の中に含まれている二酸化炭素の量を表したもので、基準値は35〜45Torrとなります。

ただし、②スパイロメトリー(肺機能検査)による検査や③運動負荷試験による検査によって判定された等級のほうが、①動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧による検査によって判定された等級よりも高い場合には、②スパイロメトリー(肺機能検査)による検査や③運動負荷試験による検査を用いることになります。

  • スパイロメトリー(肺機能検査):肺の働きや肺の状態など、換気機能の状態を調べる検査です。
  • 運動負荷試験:​​運動中の心肺機能を確認して、被害者がどの程度の運動強度まで運動を行うことができるかを測定するものです。

①動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧による検査

等級 具体的な症状
別表第1第1級2号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
  • 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧が50〜60Torrのもの
  • 動脈血炭酸ガス分圧が37〜43Torrの範囲外のもの
  • 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
別表第1第2級2号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
  • 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧が50〜60Torrのもの
  • 動脈血炭酸ガス分圧が37〜43Torrの範囲外のもの
  • 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
別表第2第3級4号
  • 動脈血酸素分圧が50Torr以下であるもの(別表第1第1級2号、別表第1第2級2号に該当するものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧が50〜60Torrであるもの(別表第1第1級2号、別表第1第2級2号に該当するものは除きます。)
  • 動脈血炭酸ガス分圧が37〜43Torrの範囲外のもの
別表第2第5級3号
  • 動脈血酸素分圧が50〜60Torrであるもの(別表第1第1級2号、別表第1第2級2号、別表第2第3級4号に該当するものは除きます。)
別表第2第7級5号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧が60〜70Torrのもの
  • 動脈血炭酸ガス分圧が37〜43Torrの範囲外のもの
別表第2第9級11号
  • 動脈血酸素分圧が60〜70Torrであるもの(別表第2第7級5号に該当するものは除きます。)
別表第2第11級10号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 動脈血酸素分圧の検査結果が70Torr以上のもの
  • 動脈血炭酸ガス分圧が37〜43Torrの範囲外のもの

 

②スパイロメトリー(肺機能検査)による検査

「%1秒量」とは、大きく息を吸った後に勢いよく息を吐き出したときの最初の1秒間に吐き出される息の量のことで、正常値は70以上となります。

「%肺活量」とは、基準値の肺活量に対しての、被害者の肺活量の比率を表したものです。

等級 具体的な症状
別表第1第1級2号 次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35以下、または、%肺活量が40以下
  • 高度の呼吸困難が認められるもの
  • 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの

※「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100km以上歩けないものをいいます。

別表第1第2級2号 次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35以下、または、%肺活量が40以下
  • 高度の呼吸困難が認められるもの
  • 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
別表第2第3級4号 次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35以下、または、%肺活量が40以下
  • 高度の呼吸困難が認められるもの(別表第1第1級2号、別表第1第2級2号に該当するものは除きます。)
別表第2第5級3号
別表第2第7級5号 次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35以下、または、%肺活量が40以下
  • 中等度の呼吸困難が認められるもの

※「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健康な者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいいます。

次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35〜55、または、%肺活量が40〜60
  • 高度または中等度の呼吸困難が認められるもの
別表第2第9級11号
別表第2第11級10号 次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35以下、または、%肺活量が40以下
  • 軽度の呼吸困難が認められるもの

※「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健康な人と同様には、階段の昇り降りができないものをいいます。

次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が35〜55、または、%肺活量が40〜60
  • 軽度の呼吸困難が認められるもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • %1秒量が55〜70、または、%肺活量が60〜80
  • 高度、中等度または軽度の呼吸困難が認められるもの

 

③運動負荷試験による検査

①動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧による検査や②スパイロメトリー(肺機能検査)による検査では後遺障害等級に該当しない場合には、③運動負荷試験による検査によって後遺障害等級に認定される可能性があります。

呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められる場合には、後遺障害11級9号に認定される可能性があります。

 

循環器(心臓など)

交通事故により被害者が心臓などの循環器を破裂してしまった場合、後遺障害としては、次のようなものが考えられます。

  • 心機能が低下したもの
    ※「心機能」とは、心臓の重要な役割である必要な血液を循環させる能力のことをいいます。
  • 除細動器(じょさいどうき)またはペースメーカーを植え込んだもの
    ※「除細動器」とは、心臓を正常なリズムに戻すために使用される医療機器のことをいいます。
  • 房室弁または大動脈弁を置換したもの
    ※「房室弁」とは、心臓の中にある4つの部屋のうち、心房と心室の間にある弁のことをいいます。
    ※「大動脈弁」とは、心臓の左心室の出口にある弁のことをいいます。
  • 大動脈に解離が残ったもの

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 具体的な症状
別表第2第7級5号
  • 除細動器(じょさいどうき)を植え込んだもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 房室弁または大動脈弁を置換したもの
  • 継続的に抗凝血薬療法を行うもの

※「抗凝血薬療法」とは、血液が固まるのを防止する薬を用いて行う治療のことをいいます。

別表第2第9級11号
  • 心機能の低下による運動耐容能の低下が中程度であるもの

※「運動耐容能の低下が中程度」とは、具体的には、平地を急いで歩いたり、健康な人と同じような速度で階段を上ったりすることなどができないものをいいます。

  • ペースメーカーを植え込んだもの
別表第2第11級10号
  • 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるもの

※「運動耐容能の低下が軽度」とは、具体的には、平地を急いで歩いたり、健康な人と同じような速度で階段を上ったりすることは問題ないが、それ以上激しい身体活動ができないものをいいます。

  • 房室弁または大動脈弁を置換したもの(別表第2第7級5号に該当するものは除きます。)
  • 大動脈に解離が残ったもの(偽腔開存型の解離)

※「偽腔開存型の解離」とは、大動脈解離の1種で、血液が正常な通路(真腔)とは別の通路(偽腔)を流れている状態をいいます。

※「運動耐容能」とは、どのくらいの運動の負荷に耐えることができるのかを表したものです。

なお、交通事故が原因で循環器に①除細動器またはペースメーカーを植え込み、かつ、②心機能が低下した場合は、併合の方法により上位の等級に認定される可能性がありますので、注意しましょう。

 

腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓など)

腹部臓器の後遺障害等級については、次のような臓器ごとに、その機能の低下の程度等によって、それぞれ認定していくことになります。

食道

交通事故によって食道の一部または全部が狭くなってしまい、食べ物が通りにくくなってしまった場合、後遺障害に認定される可能性があります。

具体的には、次のいずれの症状も満たす場合、後遺障害第9級11号に認定される可能性があります。

  1. ① 通過障害の自覚があること
  2. ② 消化管造影検査により、食道が狭くなったことによる造影剤のうっ滞(造影剤が蓄積されたり溜まったりすること)が認められること

 

胃の後遺障害等級については、次のような障害が認められるかどうかがポイントとなります。

  • 消化吸収障害
  • ダンピング症候群
  • 胃切除術後逆流性食道炎

「消化吸収障害」とは、次のいずれか1つに該当するものをいいます。

  1. (a) 胃の全部を亡失したもの
  2. (b) 噴門部または幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重が認められるもの

※「低体重」とは、BMIが20以下であることをいいます。ただし、事故前からBMIが20以下であった場合、事故前よりも体重が10%以上減ったものをいいます。

「ダンピング症候群」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. (a) 胃の全部、または、幽門部を含む胃の一部を亡失したもの
  2. (b) 早期ダンピング症候群に起因する症状、または、晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められるもの

早期ダンピング症候群に起因する症状としては、例えば、食後30分以内に出現するめまいや起立できないなどの症状が挙げられます。

晩期ダンピング症候群に起因する症状としては、例えば、食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感やめまいなどの症状が挙げられます。

「胃切除術後逆流性食道炎」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. (a) 胃の全部、または、噴門部を含む胃の一部を亡失したもの
  2. (b) 胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があるもの
  3. (c) 内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍などの胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められるもの

胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状としては、例えば、胸焼け、胸痛、嚥下困難などの症状が挙げられます。

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 具体的な症状
別表第2第7級5号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 消化吸収障害
  • ダンピング症候群
  • 胃切除術後逆流性食道炎
別表第2第9級11号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 消化吸収障害
  • ダンピング症候群
次のいずれの症状も満たすもの

  • 消化吸収障害
  • 胃切除術後逆流性食道炎
別表第2第11級10号 次の症状のうち、いずれか1つでも満たすもの

  • 消化吸収障害
  • ダンピング症候群
  • 胃切除術後逆流性食道炎
別表第2第13級11号
  • 噴門部または幽門部を含む胃の一部を亡失したもの(別表第2第9級11号、別表第2第11級10号に該当するものは除きます。)

 

小腸

交通事故により被害者の小腸が破裂してしまった場合、後遺障害の症状としては、次のようなものが考えられます。

  • 小腸を大量に切除したもの
  • 人工肛門を造設したもの
  • 小腸皮膚瘻(しょうちょうひふろう)を残すもの
    ※「小腸皮膚瘻」とは、小腸内容が皮膚に開いた穴から出てくる状態のことをいいます。
  • 小腸の狭さくを残すもの
    ※「小腸の狭さく」とは、次のいずれの症状も認められるものをいいます。
    ①月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐などの症状が認められるもの
    ②単純X線像において、ケルクリングひだ像が認められるもの

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 具体的な症状
別表第2第5級3号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 人工肛門を造設したもの
  • 小腸内容が漏出することにより、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から小腸内容の全部または大部分が漏出するもの
  • 小腸内容が漏出することで、小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
別表第2第7級5号 人工肛門を造設したもの(別表第2第5級3号に該当するものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から小腸内容の全部または大部分が漏出するもの(別表第2第5級3号に該当するものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね1日あたり100ミリリットル以上のもの
  • 小腸内容が漏出することで、小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
別表第2第9級11号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸を大量に切除したもの
  • 残存する空腸と回腸の長さが100センチメートル以下となったもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね1日あたり100ミリリットル以上のもの(別表第2第7級5号に該当するものは除きます。)
別表第2第11級10号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸を大量に切除したもの
  • 残存する空腸と回腸の長さが100〜300センチメートル未満となったもの
  • 消化吸収障害が認められるもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 小腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの
  • 小腸の狭さくを残すもの

 

大腸

交通事故により被害者の大腸が破裂してしまった場合、後遺障害の症状としては、次のようなものが考えられます。

  • 大腸を大量に切除したもの
  • 人工肛門を造設したもの
  • 大腸皮膚瘻(だいちょうひふろう)を残すもの
    ※「大腸皮膚瘻」とは、大腸内容が皮膚に開いた穴から出てくる状態のことをいいます。
  • 大腸の狭さくを残すもの
    ※「大腸の狭さく」とは、次のいずれの症状も認められるものをいいます。
    ①月に1回程度、腹痛、腹部膨満感などの症状が認められるもの
    ②単純X線像において、たまった大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められるもの
  • 便秘を残すもの
    ※「便秘」とは、次のいずれの症状も認められるものをいいます。
    ①排便反射を支配する神経の損傷が、MRIやCTなどで確認できるもの
    ②排便回数が週2回以下であり、恒常的に便が硬いもの
  • 便失禁を残すもの
    ※「便失禁」とは、普通便のコントロールがうまくいかない状態(例えば、自分で便を出そうとしていないタイミングで便が漏れるなど)のことをいいます。

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 具体的な症状
別表第2第5級3号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 人工肛門を増設した場合
  • 大腸内容が漏出することにより、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 大腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から大腸内容の全部または大部分が漏出するもの
  • 大腸内容が漏出することで、大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
別表第2第7級5号
  • 人工肛門を造設したもの(別表第2第5級3号に該当するものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 大腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から大腸内容の全部または大部分が漏出するもの(別表第2第5級3号に該当するものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 大腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね1日あたり100ミリリットル以上のもの
  • 大腸内容が漏出することで、大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
  • 便失禁のうち、完全便失禁を残すもの
別表第2第9級11号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 大腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね1日あたり100ミリリットル以上のもの(別表第2第7級5号に該当するものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 便秘を残すもの
  • 用手摘便(手を用いた排便)が必要であると認められるもの
  • 便失禁のうち、常時おむつの装着が必要であるもの(別表第2第7級5号に該当するものは除きます。)
別表第2第11級10号
  • 大腸を大量に切除したもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 大腸皮膚瘻を残すもの
  • 瘻孔から少量ではあるが明らかに大腸内容が漏出する程度のもの
  • 大腸の狭さくを残すもの
  • 便秘を残すもの(別表第2第9級11号に該当するものは除きます。)
  • 便失禁のうち、常時おむつの装着が必要でないものの、明らかに便失禁があると認められるもの

 

肝臓

交通事故により被害者の肝臓が破裂してしまった場合、後遺障害の症状としては、次のようなものが考えられます。

  • 肝硬変(かんこうへん):肝臓に長く炎症が起こり、肝臓が硬くなることをいいます。
  • 慢性肝炎(まんせいかんえん):肝臓の炎症が6ヶ月以上続いている状態のことをいいます。
等級 具体的な症状
別表第2第9級11号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 肝硬変が認められるもの
  • ウイルスの持続感染が認められるもの
  • AST・ALTが持続的に低値であるもの
別表第2第11級10号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 慢性肝炎が認められるもの
  • ウイルスの持続感染が認められるもの
  • AST・ALTが持続的に低値であるもの

 

胆のう

交通事故によって胆のうを失ってしまった場合、後遺障害第13級11号に認定される可能性があります。

 

すい臓

すい臓の後遺障害等級については、次のような障害が認められるかどうかがポイントとなります。

  • 外分泌機能の障害
内分泌機能の障害

「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(a)外分泌機能の低下による次のような症状が認められるもの
上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6グラム以上であるもの)、頻回の下痢など
(b)次のいずれかに該当するもの
  • すい臓を一部切除したこと
  • BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示したこと
  • ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示したこと
  • アミラーゼまたはエラスターゼの異常低値があること

「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. ① 異なる日に行った経口糖負荷試験によって境界型または糖尿病型であることが2回以上確認されたもの
  2. ② 空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下であるもの
  3. ③ Ⅱ型糖尿病に該当しないこと

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 具体的な症状
別表第2第9級11号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 外分泌機能の障害
  • 内分泌機能の障害
別表第2第11級10号 次の症状のうち、いずれか1つでも満たすもの

  • 外分泌機能の障害
  • 内分泌機能の障害
別表第2第12級13号
または
別表第2第14級9号
軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等が生じるもの

 

ひ臓

交通事故によってひ臓を失ってしまった場合、後遺障害第13級11号に認定される可能性があります。

 

泌尿器(腎臓、尿管・膀胱・尿道など)

腎臓

腎臓(じんぞう)の後遺障害等級については、次のような障害が認められるかどうかがポイントとなります。

  • 腎臓を失ったかどうか
  • 糸球体ろ過値(GFR)による腎機能の低下

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

後遺障害等級 腎臓を失っていない場合 腎臓を失っていない場合
糸球体ろ過値が31~50ml/分の場合 別表第2第9級11号 別表第2第7級5号
糸球体ろ過値が51~70ml/分の場合 別表第2第11級10号 別表第2第9級11号
糸球体ろ過値が71~90ml/分の場合 別表第2第13級11号 別表第2第11級10号
糸球体ろ過値が91〜ml/分の場合 別表第2第13級11号

 

尿管・膀胱・尿道

交通事故により被害者の大腸が破裂してしまった場合、後遺障害の症状としては、次のようなものが考えられます。

  • 尿路変向術(にょうろへんこうじゅつ)を行ったもの
    ※「尿路変向術」とは、尿の流れを通常の経路から変更するための手術のことをいいます。
  • 排尿障害が残ったもの
  • 蓄尿障害が残ったもの

具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 具体的な症状
別表第2第5級3号 次のいずれの症状も満たすもの

  • 尿路変向術のうち、非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
  • 尿が漏出することで、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッド等の装着ができないもの
別表第2第7級5号
  • 尿路変向術のうち、非尿禁制型尿路変向術を行ったもの(別表第2第5級3号に該当するものは除きます。)
  • 尿路変向術のうち、尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボアの術式)を行ったもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 蓄尿障害が残ったもの
  • 尿失禁のうち、持続性尿失禁が残ったもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 蓄尿障害が残ったもの
  • 尿失禁のうち、切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁により、終日パッド等を装着し、パッドをしばしば交換しなければならないもの
別表第2第9級11号
  • 尿路変向術のうち、尿禁制型尿路変向術を行ったもの(禁制型尿リザボアおよび外尿道口形成術を行ったものは除きます。)
次のいずれの症状も満たすもの

  • 排尿障害が残ったもの
  • 残尿が100ミリリットル以上であるもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 蓄尿障害が残ったもの
  • 尿失禁のうち、切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁により、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは必要でないもの
別表第2第11級10号
  • 尿路変向術のうち、尿禁制型尿路変向術(外尿道口形成術)を行ったもの
  • 尿路変向術のうち、尿禁制型尿路変向術(尿道カテーテルの留置)を行ったもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 排尿障害が残ったもの
  • 残尿が50〜100ミリリットル未満であるもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 排尿障害が残ったもの
  • 尿道狭さくにより、糸状ブジーを必要とするもの
次のいずれの症状も満たすもの

  • 蓄尿障害が残ったもの
  • 尿失禁のうち、切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁により、常時パッド等の装着は必要ではないが、下着が少しぬれるもの
  • 頻尿を残すもの
別表第2第14級相当 次のいずれの症状も満たすもの

  • 排尿障害が残ったもの
  • 尿道狭さくにより、「シャリエ式」尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの

 

生殖器

生殖器の後遺障害等級については、次のように生殖器の障害の程度がポイントとなります。

  • 生殖器を完全に喪失したもの
  • 生殖機能に著しい障害を残したもの
    ※「生殖機能に著しい障害を残す」とは、生殖機能は残っているものの、通常の性交では生殖を行うことができないもののことをいいます。
  • 生殖機能に障害を残したもの
    ※「生殖機能に障害を残す」とは、生殖機能が残っており、通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害が残ったもののことをいいます。
  • 生殖器を完全に喪失したもの
    ※「生殖機能に軽微な障害を残す」とは、生殖機能が残っており、通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害が残ったもののことをいいます。

 

男性の場合

男性の生殖器の後遺障害について、具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

後遺障害等級 生殖器を完全に喪失した場合 生殖機能に著しい障害を残した場合 生殖機能に障害を残した場合 生殖機能に軽微な障害を残した場合
別表第2第7級13号(第7級相当のものも含みます。)
  • 両側のこう丸を失ったもの
  • 常態として精液中に精子が存在しないもの
別表第2第9級17号
  • 陰茎の大部分を欠損したもの

※「陰茎の大部分を欠損した」とは、陰茎を膣に挿入することができないものをいいます。

  • 勃起障害を残すもの

※「勃起障害」とは、次のいずれの症状も満たすものをいいます。

  1. (a)リジスキャンによる夜間陰茎勃起検査により、夜間睡眠時に十分な勃起がないことが証明されること
  2. (b)神経系検査または血管系検査でにより、勃起障害の原因となりうる所見が認められること
  • 射精障害を残すもの

※「射精障害」とは、次の症状のうち、いずれか1つでも満たすものをいいます。

  1. (a)尿道または射精管が断裂しているもの
  2. (b)両側の下腹神経の断裂により、当該神経の機能が失われているもの
  3. (c)膀胱頚部の機能が失われているもの
別表第2第13級相当
  • 片方の睾丸を失ったもの

 

女性の場合

女性の生殖器の後遺障害について、具体的には、以下のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

後遺障害等級 生殖器を完全に喪失した場合 生殖機能に著しい障害を残した場合 生殖機能に障害を残した場合 生殖機能に軽微な障害を残した場合
別表第2第7級相当
  • 両側のこう丸を失ったもの
  • 常態として精液中に精子が存在しないもの
別表第2第9級17号
  • 陰茎を膣に挿入することができない程度に、膣口の狭さくが残ったもの
次の症状のうち、いずれか1つでも満たすもの

  • 両側の卵管に閉塞もしくは癒着が残ったもの
  • 頸管に閉塞が残ったもの
  • 子宮を失ったもの

 

別表第2第11級相当 次の症状のうち、いずれか1つでも満たすもの

  • 狭骨盤
  • 比較的狭骨盤
別表第2第13級相当
  • 一側の卵巣を失ったもの


 

内臓破裂の慰謝料などの賠償金

交通事故で内臓を破裂してしまった場合、以下の項目を請求できる可能性があります。

内臓破裂の慰謝料などの賠償金

①入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入通院期間に応じた慰謝料のことをいいます。

入通院慰謝料の相場
慰謝料の決め方 相場
怪我の程度と入通院期間の長さ 通院1日2,711円〜9,333円
入院1日7,555円〜17,666円

 

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、自賠責保険会社(損害保険料率算出機構)で後遺障害が認定された場合に認められる慰謝料のことをいいます。

後遺障害慰謝料の相場
慰謝料の決め方 相場
後遺障害が残ったときの障害の程度(等級の程度) 110万円〜2800万円

※上記相場の金額は、すべて弁護士基準(弁護士が入った場合の基準)を前提にしています。
※①入通院慰謝料の最低金額は、通院あるいは入院の期間が15ヶ月であった場合の1日単価です。15ヶ月を超える場合は、上記金額よりもさらに下がります。

 

③後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故で内臓が破裂しなければ本来得ることができたであろう利益のことをいいます。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算定します。

計算式 後遺障害逸失利益 = 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※家事従事者(主婦・主夫)についても、「賃金センサス」(国が出している平均収入をまとめた資料)をもとに後遺障害逸失利益を算定することはできます。

具体例

例えば、被害者の事故前年の年収額が600万円で、交通事故が原因で内臓が破裂したことにより後遺障害9級17号に認定されたとします。

この場合、計算式としては以下のようになります。

600万円 × 35% × ライプニッツ係数(0.9709〜24.5187)

※ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間によって変動します。

したがって、後遺障害逸失利益の相場としては、約200万円〜5140万円ほどになります。

※上記相場の金額は、弁護士基準(弁護士が入った場合の基準)及び労働能力喪失率35%、労働能力喪失期間1年〜45年を前提にしています。

逸失利益の相場(自動計算機付き)や逸失利益の計算方法について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

 

内臓破裂で適切な賠償金を得る5つのポイント

内臓破裂で適切な賠償金を得る5つのポイント

適切な治療を受ける

内臓破裂に対する適切な治療は、早期の回復と、後遺障害の予防につながるため、きちんと治療を継続するようにしましょう。

内臓破裂に対する適切な治療は、早期の回復と、後遺障害の予防につながるため、きちんと治療を継続するようにしましょう。

検査方法としては、MRI、CT、レントゲン写真等の画像検査を行うことになります。

MRI、CT、レントゲンの違い

MRI
MRIとは、磁力の力を用いて身体の状態を撮影する検査方法をいいます。
そのため、骨以外の軟部組織の確認に利用できる検査方法です。
CT
CTとは、放射線(X線)を用いて身体の状態を撮影する検査方法をいいます。
そのため、3次元の画像で骨の確認に利用できる検査方法です。
レントゲン
レントゲンとは、放射線(X線)を用いて身体の状態を撮影する検査方法をいいます。
そのため、2次元の画像で骨の確認に利用できる検査方法です。

また、加害者または相手方保険会社との交渉に弁護士が入った場合に使う慰謝料の基準(弁護士基準)は、原則として通院期間を基準にします。

そのため、このような治療を痛みが回復するまで継続することで、通院期間が長くなり、結果として、怪我の早期回復につながるだけでなく、慰謝料の金額を増額できる可能性があります。

すなわち、通院期間が長くなることは慰謝料の請求をする際に重要な事情となってきます。

通院回数が増えることによるメリット、デメリットについて、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

後遺障害を適切に認定してもらう

被害者が交通事故によって腎臓を破裂してしまった場合、次のような後遺障害等級のいずれかに認定される可能性があります。

等級 後遺障害の内容 慰謝料の金額
(弁護士を入れた場合)
別表第1第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2800万円
別表第1第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2370万円
別表第2第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 1990万円
別表第2第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1400万円
別表第2第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1000万円
別表第2第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 690万円
別表第2第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 420万円
別表第2第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 180万円
別表第2第14級9号 局部に神経症状を残すもの 110万円

※「弁護士を入れた場合」とは、弁護士基準(裁判基準)のことをいいます。

交通事故によって内臓破裂したケースは、必ずしも事案数が多いとはいえません。

そのため、内臓破裂の後遺障害申請について経験豊富な弁護士はそれほど多くはないのが実情です。

上記のように認定される後遺障害の等級しだいで賠償額に大きな差が生じるため、経験豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。

後遺障害が認定された場合の賠償額や後遺障害認定までの流れ等について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

適切な賠償金の金額を算定する

被害者が加害者本人や相手方保険会社に慰謝料を請求する場合、弁護士が介入して示談交渉を行った場合と弁護士が介入せずに示談交渉を行った場合とで、大きくその金額が異なります。

具体的には以下の表のように差額が生じます。

等級 後遺障害の内容 慰謝料の金額
(弁護士を入れなかった場合)
慰謝料の金額
(弁護士を入れた場合)
別表第1第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1150万円 2800万円
別表第1第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 998万円 2370万円
別表第2第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 861万円 1990万円
別表第2第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 618万円 1400万円
別表第2第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 419万円 1000万円
別表第2第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 249万円 690万円
別表第2第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 136万円 420万円
別表第2第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 57万円 180万円
別表第2第14級9号 局部に神経症状を残すもの 32万円 110万円

※「弁護士を入れなかった場合」とは、自賠責基準のことをいい、「弁護士を入れた場合」とは、弁護士基準(裁判基準)のことをいいます。

例えば、被害者が交通事故で内臓破裂になり、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(別表第2第7級5号)ことになった場合、示談交渉に弁護士が介入した場合と介入しなかった場合とでは、581万円もの差が生じることになります。

そのため、内臓破裂になってしまったことに対する適切な慰謝料を支払ってもらうためにも経験豊富な弁護士に依頼し、交渉や後遺障害の申請を任せることをおすすめいたします。

慰謝料の計算方法や金額等について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

示談とは、お互いの賠償義務がどの程度あるのかを話し合い、お互いの合意によって事件を解決する方法のことをいいます。

示談をすると、お互いに争うことなく事件はすべて解決したことになるので、原則として示談後に追加で賠償請求をすることはできません。

そのため、加害者または相手方保険会社から提示された示談内容は焦ってサインしないようにしましょう。

「この示談内容でサインしても問題ないか。」、「示談金としてこの金額は適切なのか。」、「請求できる賠償金の項目に抜け漏れはないか。」など少しでも不安に思う点がある場合には、交通事故の専門家に相談されることをおすすめします。

交通事故の示談交渉の流れや示談を行う際のポイント等について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

交通事故に遭われた場合、示談終了までに行う必要があることとしては主に以下のようなことが挙げられます。

  • 破裂した内臓に応じた適切な治療を行う。
  • 適切な治療期間・慰謝料を認めてもらうなどの交渉を相手方保険会社と行う。
  • 適切な後遺障害等級を獲得する。

内臓破裂になってしまった被害者が、自身の治療と並行しつつ、このようなやり取りをすべて行うのは、負担が大きく精神的にも大変なものです。

事故翌日などの早い段階で弁護士にご依頼されると、これらの複雑でストレスのかかる上記やりとりはすべて弁護士が窓口になって進めることができます。

そのため、相手方保険会社とのやり取りは早い段階からすべて弁護士に任せることで、被害者は治療に専念していただくことができるうえ、適切な賠償金を獲得できたり、請求漏れがなくなったりします。

交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット、デメリット等について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

まとめ

以上、交通事故にあい内臓が破裂してしまった場合に請求することができる慰謝料等の金額や認定される可能性がある後遺障害の種類や金額などについて詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

「内臓」といってもその種類(呼吸器(肺など)、循環器(心臓など)、泌尿器(腎臓、膀胱)など)は様々で、破裂した内臓の種類によって行うべき治療や集めるべき証拠が異なります。

また、交通事故によって内臓破裂したケースは、必ずしも事案数が多いとはいえないため、後遺障害について経験豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。

当法律事務所には、交通事故に精通した弁護士で構成された人身障害部があり、後遺障害について悩んでいる被害者をサポートしています。

弁護士費用特約に加入されている場合には、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円で、弁護士に依頼することができます。

初回無料のLINE相談や電話相談を活用した全国対応も行っていますので、内臓破裂の後遺障害でお困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

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