骨盤骨折で後遺症が残ったら?等級認定と慰謝料請求を解説
骨盤(こつばん)を骨折すると、歩行が困難になるなど、日常生活にさまざまな支障が生じることがあります。
さらに、骨折の影響で後遺症が残った場合には、「後遺障害」として認定される可能性があります。
骨盤骨折による後遺症には、骨盤の変形や、それに伴う運動障害、痛みやしびれなどの神経障害など、さまざまな症状があります。
そのため、適切な後遺障害等級で認定を受けることが重要です。
このページでは、骨盤骨折における後遺障害認定の特徴や、適切な慰謝料を受け取るためのポイントについて、交通事故に注力する弁護士がわかりやすく解説します。
目次
骨盤骨折とは
骨盤骨折(こつばんこつこっせつ)とは、骨盤輪(こつばんりん)、もしくは寛骨臼(かんこつきゅう)に強い衝撃が加わることによって骨盤が骨折することをいいます。
骨盤輪は、人体を支えたり、骨盤内の臓器を保護する役割があります。
寛骨臼は、大腿骨骨頭(だいたいこつこっとう)と一緒に股関節を形成する部分をいい、カップ状になって、大腿骨骨頭と連動した働きをします。
骨盤輪の周りには多くの血管が存在するため、骨盤輪骨折をした場合、大量出血をもたらし、命の危険を伴う可能性があります。
骨盤骨折の原因
骨盤骨折の原因としては、交通事故や労災事故によって、外部から強い外圧が加わることによって生じます。
例えば、自動車やバイクを高速で移動していたときの衝突事故、高所での作業中における転落事故によって、骨盤に強い衝撃が加わることにより骨折に至ります。
骨盤は人体を支える骨のため丈夫にできており、通常他の骨に比べて、直ぐに損傷することはありません。
もっとも、強い衝撃により、骨盤周辺に違和感を感じた場合、骨盤骨折等の重大な怪我の可能性があるため、直ぐに専門の病院へ行くことをおススメします。
骨盤骨折の症状や日常生活への影響
骨盤骨折の症状としては、横になっても座っても、鼠径部(そけいぶ)(足の付け根のややくぼんだ線より上にある三角状の部分)にかなりの痛みが生じるということがあげられます。
人によっては歩くことができますが、歩こうとすると酷い痛みが生じます。
他の部位に損傷があると、血尿、排尿困難、尿失禁(排尿をコントロールできない状態)、下血や性器出血などの症状が現れる場合もあります。
また、骨盤の骨折に伴い、骨盤の周囲に存在する血管の損傷と大量出血に伴う出血性ショックを起こす場合があり、場合によっては出血性ショックにより死亡することもあります。
さらに、骨に接近して走行する神経が損傷されることによって麻痺症状が出たり、骨盤内臓器損傷を合併し重篤な後遺障害を引き起こす可能性があります。
骨盤骨折については、骨折時の痛みだけでなく後述する後遺障害が残る可能性があるため、注意が必要です。
骨盤骨折後に残りやすい後遺症の種類と特徴
骨盤骨折後には、以下のような後遺症が残ることがあります。
後遺症 | 認定される可能性のある等級 |
---|---|
神経症状(痛みやしびれ) | 12級13号、14級9号 |
骨盤の変形 | 12級5号 |
運動障害 | 8級7号、10級11号、12級7号 |
下肢の短縮障害 | 8級5号、10級8号、13級8号 |
正常分娩困難 | 11級10号 |
それぞれの後遺症について、以下説明します。
神経症状(痛みやしびれ)
神経症状の後遺症
神経症状の後遺症は、ケガをした部分などに痛みやしびれが残ってしまう後遺症です。
骨盤を骨折をした場合、骨盤の周りには複数の神経が走行しているため、これらの神経が圧迫されることにより、神経症状が残る可能性があります。
認定される後遺障害等級
等級 | 認定基準 | 認定のポイント |
---|---|---|
14級9号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 神経症状が残っていることが医学的に説明できること |
12級13号 | 局部に神経症状を残すもの | レントゲン等から客観的に異常な所見が認められること |
後遺障害等級14級9号については、残っている痛みや痺れを医学的に説明できなければなりません。
医学的に説明できるかについては、当該事故に関する事情を総合的にみて判断することになります。
画像所見のない神経症状については、交通事故や労災事故以前にあった体の痛みとして、事故との因果関係を否定される場合もあるため注意が必要です。
後遺障害等級12級13号については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、画像所見と神経学的検査の結果が必要となります。
12級13号の場合には、神経症状が残っていることが医学的に説明できるだけでは足りず、「医学的に証明」する必要があります。
「医学的に証明」するには、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見で異常が明確に指摘できることが必要となります。
慰謝料の相場
上記の後遺障害に認定された場合の慰謝料金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
自賠責基準とは、自賠責保険に請求した場合に使用される基準であり、最も低い基準になります。
弁護士基準は、交渉時に弁護士が用いる基準であり、裁判になった場合にも用いられる基準です最も高い基準です。
骨盤の変形
骨盤変形の後遺症
変形障害は、骨折した後に骨がきれいにくっつかず、変形してくっついてしまう障害です。
外見上、変形が分かるものであり、変形の状態によっては痛みも伴うことがあります。
外見からは変形が分からない場合には後遺障害としては認められません。
認定される後遺障害等級
等級 | 認定基準 | 認定のポイント |
---|---|---|
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの | 裸になったときに、目で見て明らかにわかる程度にまで変形していること |
慰謝料の相場
上記の後遺障害に認定された場合の慰謝料金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
運動障害
運動障害の後遺症
運動障害については、股関節を動かせる範囲(可動域)が狭くなることにより、運動障害として後遺障害が認定される可能性があります。
具体的な可動域制限と認定等級の関係については、以下のようになります。
認定される後遺障害等級
等級 | 認定基準 | 認定のポイント |
---|---|---|
8級7号 | 1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの | 全く股関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の足と比べて10%以下しか動かないこと |
10級11号 | 1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 股関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ2分の1以下に制限されていること |
12級7号 | 1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの | 股関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ4分の3以下に制限されていること |
慰謝料の相場
上記の後遺障害に認定された場合の慰謝料金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級 | 331万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
下肢の短縮障害
下肢の短縮障害の後遺症
骨盤骨折により、骨盤骨が正常に戻らなくなり、下肢の長さが変わってしまう場合があります。
下肢の長さが変わった場合の後遺障害については、足の長さの変化によって、下表のように後遺障害等級が変わってきます。
認定される後遺障害等級
等級 | 認定基準 | 認定のポイント |
---|---|---|
8級5号 | 1下肢を5センチ以上短縮たもの | 上前腸骨棘(腰のあたりの部分)から、下腿内果下端間(足の内くるぶしの部分)の長さを計測する。 左右の長さを計測して比較し、長短を比べる。 |
8級相当 | 1下肢が5センチ以上長くなったもの | |
10級8号 | 1下肢が3センチ以上短縮したもの | |
10級相当 | 1下肢が3センチ以上長くなったもの | |
13級8号 | 1下肢が1センチ以上短縮したもの | |
13級相当 | 1下肢が1センチ以上長くなったもの |
慰謝料の相場
上記の後遺障害に認定された場合の慰謝料金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級 | 331万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
正常分娩困難
正常分娩困難の後遺症
正常分娩困難の後遺症は、骨盤を骨折することで、産道が狭くなってしまうものです。
出産を予定されている場合には、しっかりと検査されて方がよいでしょう。
認定される後遺障害等級
等級 | 見認定基準 | 認定のポイント |
---|---|---|
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 骨盤を骨折したことにより、産道が狭くなっていること |
慰謝料の相場
上記の後遺障害に認定された場合の慰謝料金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
11級 | 136万円 | 420万円 |
骨盤骨折の慰謝料などの賠償金
骨盤骨折と後遺障害慰謝料
交通事故で骨盤を骨折した場合、けがが完治せずに痛みやしびれ、可動域の制限などの後遺症が残ることがあります。
こうした症状が医学的に認められた場合には、「後遺障害」として等級が認定され、慰謝料を請求することが可能です。
後遺障害慰謝料とは、後遺症によって生じた身体的・精神的苦痛を補償するための損害賠償で、等級ごとに金額の目安が定められています。
骨盤骨折で想定される主な後遺障害等級と、慰謝料の金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
骨盤骨折と後遺障害の特徴として、骨盤自体に与える影響から、その周辺の臓器に与える影響があるため、神経障害から運動障害まで様々な後遺障害が想定されます。
交通事故や転落事故によって、腰やお尻に痛みが残存した場合、何かしらの後遺障害に該当する可能性があるため、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをオススメします。
骨盤骨折と逸失利益
後遺障害が残った場合の逸失利益の計算方法としては、以下のようになります。
基礎収入
基礎収入については、交通事故にあった時点で会社員だった方の場合には、原則として交通事故前の年の年収を基礎収入とします。
年収の証明は、源泉徴収票や所得証明書によって行います。
自営業者の場合には、原則として、交通事故にあう前の年の確定申告に記載された申告所得額を基礎収入とします。
専業主婦の方の場合についても基礎収入が認められており、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。
具体的には、賃金センサスのうち、女性の学歴計、年齢計の年収額を用います。
基礎収入について、詳しくは以下のページをご覧ください。
労働能力喪失率
労働能力喪失率については、交通事故で用いられる後遺障害等級表で考えた場合、骨盤骨折に関係する後遺障害については下表のようになります。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
なお、12級5号の変形障害については、労働能力に対する具体的な影響はないとして、労働能力喪失率が争われる場合があります。
この場合、変形障害による痛みや歩行に関する制限など、具体的な労働能力に対する影響を主張していく必要があります。
具体的な慰謝料や逸失利益の算出について、詳しくは以下のページをご覧ください。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、事故によって残存した後遺障害による労働能力の低下が影響する期間のことです。
基本的には、症状固定日を始期として、就労可能年数の67歳までの期間を労働能力喪失期間とします。
25歳で症状固定となった場合、67 – 25 = 42年間が労働能力喪失期間となります。
また、40歳で症状固定となった場合には、67 – 40 = 27年間が労働能力喪失期間となります。
もっとも、被害者の年齢が事故当時67歳を超える場合、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
また、症状固定から67歳までの年数と平均余命の2分の1の年数を比べて後者の方が長い場合は後者の年数を喪失期間とします。
さらに、18歳未満の未成年者の場合は、67歳に達するまでのライプニッツ係数から18歳に達するまでのライプニッツ係数を差し引いて計算します。
喪失期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、喪失期間に対応するライプニッツとは、中間利息控除を行うための係数のことです。
労働能力喪失期間を5年間とした場合に、そのまま5をかければよいかというとそうではありません。
なぜなら、逸失利益は原則として、示談の段階で一括して受け取るからです。
したがって、5年先の補償を示談の段階で受け取ることになるため、この点を考慮しなければなりません。
今の100万円と5年後に受け取る100万円は利息を考えると全く同じ価値とはいえず、この点を考慮するために用いられるのがライプニッツ係数という数値です。
例えば、5年間のライプニッツ係数は4.5797、10年間のライプニッツ係数は8.5302となっています。
後遺障害逸失利益の計算について、詳しくは以下のページをご覧ください。
具体例で計算
例として、以下のような条件の場合の計算を見てみましょう。
- 基礎収入:500万円
- 後遺障害等級:11級(労働能力喪失率20%)
- 症状固定時の年齢:40歳(労働能力喪失期間27年 → ライプニッツ係数18.327)
この場合、以下のように計算されます。
500万円 × 20% × 18.327 = 1832万7000円
骨盤骨折で後遺障害が残ったときに適切な賠償金を得る5つのポイント
適切な治療を受ける
交通事故や労災事故で怪我をした場合、適切な頻度で、適切な治療を受けることが重要となり、骨盤骨折についても同じ事がいえます。
慰謝料の額は、原則として、これ以上治療を行っても症状の改善を期待することができないであろうという時点(症状固定)までの通院期間・頻度によって決められます。
医師の判断を待たずに、治療を中断させてしまうことは、慰謝料の金額に大きく影響するだけでなく、症状の悪化にもつながりかねません。
事故後から腰やお尻の痛みが続く場合は、我慢することなく、早めに専門の医師に相談しましょう。
通院回数と慰謝料の関係について、詳しくは以下のページをご覧ください。
後遺障害を適切に認定してもらう
骨盤骨折について、後遺障害認定を受けた場合、14級9号から8級7号まで等級認定に大きな幅があるため、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要となります。
例えば、後遺障害等級の中でも、14級9号と12級13号の違いだけでも、弁護士基準で150万円以上の差額があるため、適切な等級の認定を受けることが非常に重要となります。
そのため、後遺障害の認定に少しでも不安を感じたら、後遺障害の認定に詳しい弁護士に相談されることをおススメします。
後遺障害の認定と賠償額について、詳しくは以下のページをご覧ください。
適切な賠償金の金額を算定する
後遺障害として認定されたとしても、加害者側の保険会社から提示される金額は、裁判所の基準を大きく下回ることが多いです。
例えば、後遺障害14級9号の場合、加害者側の保険会社が提示する後遺障害部分(後遺障害慰謝料と逸失利益の合計)の金額としては、自賠責基準の上限額の75万円、もしくは保険会社の任意基準として、これを少し上回る金額を提示してくる場合が多いです。
一方で、弁護士基準では、後遺障害14級9号の場合、後遺障害慰謝料だけで110万円となり、それに加えて逸失利益も請求できるため、加害者側の保険会社が提示から大幅に増額となる可能性があります。
加害者側の保険会社等から賠償金を提示された場合は、適切な賠償金の金額を算定することをオススメします。
慰謝料等の計算について、詳しくは以下のページをご覧ください。
加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう
加害者側が提示する示談内容は、慰謝料額の内容だけでなく、後遺障害が残らなければ将来得られるはずであった利益(逸失利益)や、将来の介護費用等の賠償金について適切な金額でない場合が考えられます。
また、一度示談してしまうと、示談内容を取り消すことは非常に難しいため、焦ってサインしないことが重要となります。
加害者側が示談内容を提示してきた場合は、専門家に相談されることをおススメします。
交通事故の示談をスムーズに行う方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。
後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する
適切な後遺障害認定が期待できる
弁護士が後遺障害申請をする場合には、後遺障害申請にあたって必須の書類だけでなく、認定に有利となる証拠も添付して申請します。
骨盤骨折の場合、通常必要となる書類に加えて、被害者の陳述書や医者の意見書を提出する場合もありますが、こうした書類も弁護士において収集・作成します。
また、早い段階で弁護士に相談することで、治療や通院に関する相談を弁護士にすることができます。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に早い段階で依頼することで、適切な後遺障害認定が期待できるのです。
交通事故を弁護士に依頼するメリットや弁護士選びのポイントについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
賠償額の増額が期待できる
仮に後遺障害が認定されたとしても、加害者側の保険会社は、自賠責基準に少し上乗せした程度の慰謝料額を提示してくることが多いです。
弁護士が入った場合には、最も高い基準である弁護士基準で賠償額を計算して交渉するため、賠償額の増額が期待できます。
弁護士費用特約の活用
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険です。
つまり、被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです(なお、保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。)。
弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。
骨盤骨折についてよくある質問
骨盤骨折で歩けるようになるまでどのくらいかかりますか?
骨盤骨折は歩行に影響が出ることが予想されます。
すなわち、歩行ができる人もいますが、歩行しようとすると痛みがひどくなることが通例です。
通常は骨折の場所や程度、年齢等によって異なりますが、骨盤骨折の手術から、概ね1〜2週間程度で松葉杖を使っての歩行を開始することが多いです。
まとめ
- 骨盤骨折とは、骨盤輪(こつばんりん)、もしくは寛骨臼(かんこつきゅう)に強い衝撃が加わることによって骨盤が骨折することをいう。
- 骨盤輪の周りには多くの血管が存在するため、骨盤輪骨折をした場合、大量出血をもたらし、命の危険を伴う可能性がある。
- 骨盤骨折の原因としては、交通事故や労災事故によって、外部から強い外圧が加わることによって生じる。
- 骨盤骨折と後遺障害の特徴として、骨盤自体に与える影響から、その周辺の臓器に与える影響があるため、神経障害から運動障害まで様々な後遺障害が想定される。
- 骨盤骨折について、後遺障害認定を受けた場合、14級9号から8級7号まで等級認定に大きな幅があるため、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要である。
当事務所には交通事故や労災等の事故案件に注力する弁護士のみで構成される人身障害部があり、おケガで苦しむ方々を強力にサポートしています。
LINEなどによる全国対応も行っていますので、骨盤骨折による後遺症でお困りの方はお気軽にご相談ください。