両足切断とは?弁護士が後遺症のポイントについて解説 

執筆者:弁護士 大村直仁 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

この度は数多くのサイトの中から弊所の記事をご覧いただき感謝申し上げます。

交通事故や労災事故にあわれた方は、あまりに突然の出来事に身体はもちろん、心も痛めて苦しんでおられることと思います。

今後の生活について、治療費の負担、休業した分に対する賠償、慰謝料、後遺障害が残った場合に対する賠償金の請求など、様々な不安や疑問が生じてくるでしょう。

大きな事故に遭遇したことにより、とても不安な日々を過ごしているかと存じますが、この記事が被害者の方にとって少しでもお役に立つことができれば幸いです。

この記事では、交通事故や労災事故により両足を切断した場合の後遺障害や賠償などについて解説していますので、参考にされてください。

この記事でわかること

  • 両足切断の日常生活への影響
  • 両足切断の原因
  • 両足切断の慰謝料などの賠償金
  • 両足切断で適切な賠償金を得るポイント

両足切断とは

両足切断とは、両足の全部又は一部を切断するに至った状態をいいます。

両足切断は、下肢(かし)と呼ばれる足の付根から足先までのうち、両方の足について、切断するに至った状態のことをいいます。

下肢切断とは

下肢切断とは、ひざ関節、足関節、リスフラン関節以上の足の片方、もしくはその両方を切断した場合をいいます。

ひざ関節とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)、膝蓋骨(しがいこつ)からできている関節で、一般的にふとももの部分とふくらはぎやスネの部分を繋げている部分にあたります。

ひざ関節のイメージ

足関節とは、下腿(かたい)と呼ばれる脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)と距骨(きょこつ)からできている関節のことをいい、つま先を上下に向ける動きに関わっています。

小指側にあるのが腓骨で、親指側にあるのが脛骨です。

小指側にあるくるぶしのことを外果といい、親指側にあるくるぶしを内果といいます。外果と内果は、足首の関節窩(ほぞ穴)をつくっています。

このほぞ穴に距骨がはまり、外果側は前距腓靱帯(ぜんきょひじんたい)で結びつけられています。

足関節のイメージ

リスフラン関節とは、5本の足指の骨と足の甲との間にある関節で、足指の骨と足の甲をつなげる役割があります。

リスフラン関節のイメージ

下肢切断については、後述するように、下肢のどの関節以上を切断するかによって、後遺障害の認定が異なってきます。

 

 

両足切断の日常生活への影響

車椅子を使用するケース

義足を用いた歩行が困難な場合、車椅子を使用することが考えられます。

また、車椅子を使用して生活する場合は、家屋を改造したり、車両を車椅子用に改造することが考えられます。

家屋の改造については、手すりやリフトの設置、バリアフリー用の浴室を設置することが考えられます。

車椅子で生活する場合は、家屋の改造費やその他の補助道具の購入を含めて、損害賠償を算定する必要があります。

 

義足を使用するケース

足の切断位置によっては、義足を用いることにより独立して歩行することが可能となる場合があります。

もっとも、義足を使用したとしても、周囲と歩くスピードを合わせることが難しかったり、坂道や階段を登ることが難しくなったりするなどの影響が考えられます。

また、義足については、年齢を重ねるにつれて筋肉の変化により、同じ義足が使えなくなったり、義足自体が経年劣化してしまうこともあります。

義足を使用する場合は、自分の体に合った義足を装着するとともに、義足の買替えを含めた損害賠償を算出する必要があります。

 

両足切断後のトイレ

両足切断後のトイレについては、手すりを使ったり、バリアフリー用のトイレを使用する可能性があります。

また、義足の場合や車椅子の場合は、和式トイレの利用が非常に難しくなります。

 

両足切断は寿命に影響する?

両足のどの部位を切断するかによりますが、通常、両足を切断した事自体によって寿命に影響はありません。

もっとも、両足を切断したことにより、切断部分から細菌が入ることによる壊死、両足を切断したことによる精神的なショックにより、寿命に影響を与える可能性は考えられます。

 

 

両足切断の原因

事故による両足切断

事故による両足切断の原因としては、交通事故や労災事故によって、両足に対して非常に強い外圧が加わることにより物理的に切断させられることがあげられます。

例えば、自動車やバイクを高速で移動していたときの衝突事故、現場での落下事故、工場の機械への巻き込み事故等により、両足が切断されることが考えられます。

 

病気による両足切断

病気による両足切断の原因としては、交通事故や労災事故によって、両足に対して非常に強い外圧が加わることにより、辛うじて両足が残っていたとしても、両足の損傷が激しく壊死(えし)するに至り、更なる壊死を防ぐための治療として切断することがあります。

両足の損傷が激しい症状としては、複雑骨折(開放骨折)があげられます。

複雑骨折(開放骨折)とは、骨が折れると同時に、骨折した部位の皮膚も損傷し、骨が露出した状態になることをいいます。

骨が露出することによって、露出した箇所から感染症により壊死するに至り、壊死の広がりを防ぐために、治療として切断することがあります。

 

 

相談窓口について

加害者がいる場合

加害者がいる場合は、治療費、慰謝料、逸失利益等の請求があるため、交通事故や労災事故に詳しい弁護士に相談されることをおススメします。

なぜなら、両足切断に至った場合、慰謝料や逸失利益については、莫大な額になることが予想されるため、当事者同士での話し合いで示談額を決定するのは非常に困難だからです。

そのため、両足を切断するに至った被害者については、交通事故や労災事故に詳しい弁護士に相談されることをおススメします。

 

障害者の就労や支援先

交通事故や労災事故によって両足を切断した方の就労について、下記の就労支援機関を利用することが考えられます。

  1. ① 障害者就業・生活支援センター
  2. ② 在宅就業支援団体
  3. ③ 就労移行支援事業所

これらの機関では、障害者に関する就業の相談や情報提供など、障害者雇用の支援を受けることができます。

 

 

両足切断の後遺障害認定の特徴と注意点

両足切断と認定される可能性のある後遺障害等級については、以下の障害の程度と等級があります。

等級 障害の程度
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

上記の表については、等級の数字が低いほど、重篤な後遺障害で有ることを意味し、慰謝料等の額が増額します。

両足の切断については、他の後遺障害とは異なり、足の欠損が明確であるため、それぞれ切断した足の部位によって、後遺障害が認定されやすいという特徴があります。

 

 

両足切断の慰謝料などの賠償金

両足切断と後遺障害慰謝料

後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるけがで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。

交通事故の被害にあって、けがをした場合、病院での治療により治る(完治する)こともありますが、けがの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。
こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。

両足を切断した場合に想定される後遺障害について、後遺障害等級と慰謝料額としては、以下のようになります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級5号 1150万円 2800万円
2級4号 998万円 2370万円
4級7号 737万円 1670万円

 

両足切断と逸失利益

後遺障害が残った場合の逸失利益の計算方法としては、以下のようになります。

計算式 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入

基礎収入については、交通事故にあった時点で会社員だった方の場合には、原則として交通事故前の年の年収を基礎収入とします。

年収の証明は、源泉徴収票や所得証明書によって行います。

自営業者の場合には、原則として、交通事故にあう前の年の確定申告に記載された申告所得額を基礎収入とします。

専業主婦の方の場合についても基礎収入が認められており、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。

具体的には、賃金センサスのうち、女性の学歴計、年齢計の年収額を用います。

 

労働能力喪失率

労働能力喪失率については、交通事故で用いられる後遺障害等級表で考えた場合、両足切断に関係する後遺障害については下表のようになります。

等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
4級 92%

 

 

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、事故によって残存した後遺障害による労働能力の低下が影響する期間のことです。

基本的には、症状固定日を始期として、就労可能年数の67歳までの期間を労働能力喪失期間とします。

25歳で症状固定となった場合、67 – 25 = 42年間が労働能力喪失期間となります。

また、40歳で症状固定となった場合には、67 – 40 = 27年間が労働能力喪失期間となります。

もっとも、被害者の年齢が事故当時67歳を超える場合、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

また、症状固定から67歳までの年数と平均余命の2分の1の年数を比べて後者の方が長い場合は後者の年数を喪失期間とします。

さらに、18歳未満の未成年者の場合は、67歳に達するまでのライプニッツ係数から18歳に達するまでのライプニッツ係数を差し引いて計算します。

 

喪失期間に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、喪失期間に対応するライプニッツとは、中間利息控除を行うための係数のことです。

労働能力喪失期間を5年間とした場合に、そのまま5をかければよいかというとそうではありません。

なぜなら、逸失利益は原則として、示談の段階で一括して受け取るからです。

したがって、5年先の補償を示談の段階で受け取ることになるため、この点を考慮しなければなりません。

今の100万円と5年後に受け取る100万円は利息を考えると全く同じ価値とはいえず、この点を考慮するために用いられるのがライプニッツ係数という数値です。

例えば、5年間のライプニッツ係数は4. 5797、10年間のライプニッツ係数は8.5302となっています。

 

車椅子や義足にかかる費用

車椅子や義足の購入費用については、必要かつ相当と認められる範囲において損害が認められます。

また、義手や義足といった器具は耐用年数があり、将来の交換が予想されるため、当該費用についても必要があれば認められます。

 

自宅改造費やその他の費用

車椅子や義足を用いて生活する場合、自宅についても、車椅子など乗り入れできるようにしたり、浴室に手すりを付ける等の改造費用が必要となってきます。

自宅の改造費については、必要かつ相当な範囲のものについては認められていますが、家族の便益にも供される場合には、一定の減額がなされることがあります。

その他、義足や車椅子で生活する上で必要となるものについても、必要かつ相当といえる範囲において、賠償が認められます。

 

家族が慰謝料等を請求できる?

両足を切断した場合、被害者の近親者について、近親者固有の慰謝料が認められる可能性があります。

近親者固有の慰謝料とは、被害者とは別に、被害者の父母、配偶者、子供が、固有の慰謝料を相手方に請求することです。

判例上は、被害者が生命を害される場合に比肩するか、もしくは右の場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けた場合に近親者慰謝料請求を認めています(最判昭33年8月5日)。

参考判例:最判昭33年8月5日|最高裁ホームページ

両足を切断した場合についても重度の後遺障害等級に該当することから、近親者の介護の負担を考慮し、近親者に被害者とは別に固有の慰謝料請求権を認められる可能性があります。

 

 

両足切断で適切な賠償金を得る4つのポイント

両足切断で適切な賠償金を得る4つのポイント

後遺障害を適切に認定してもらう

両足切断について、後遺障害認定を受けた場合、4級7号から1級5号まで等級認定に大きな幅があるため、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要となります。

例えば、後遺障害等級の中でも、4級7号と2級4号の違いだけでも、弁護士基準で700万円の差額があるため、適切な等級の認定を受けることが非常に重要となります。

そのため、後遺障害の認定に少しでも不安を感じたら、後遺障害の認定に詳しい弁護士に相談されることをおススメします。

 

適切な賠償金の金額を算定する

後遺障害として認定されたとしても、加害者側の保険会社から提示される金額は、裁判所の基準を大きく下回ることが多いです。

例えば、後遺障害4級7号の場合、加害者側の保険会社が提示する後遺障害部分(後遺障害慰謝料と逸失利益の合計)の金額としては、自賠責基準の上限額の1889万円、もしくは保険会社の任意基準として、これを少し上回る金額を提示してくる場合が多いです。

一方で、弁護士基準では、後遺障害4級7号の場合、後遺障害慰謝料だけで1670万円となり、それに加えて逸失利益も請求できるため、加害者側の保険会社の提示から大幅に増額となる可能性があります。

加害者側の保険会社等から賠償金を提示された場合は、適切な賠償金の金額を算定することをおススメします。

 

加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

加害者側が提示する示談内容は、慰謝料額の内容だけでなく、後遺障害が残らなければ将来得られるはずであった利益(逸失利益)や、将来の介護費用等の賠償金について適切な金額でない場合が考えられます。

また、一度示談してしまうと、示談内容を取り消すことは非常に難しいため、焦ってサインしないことが重要となります。

加害者側が示談内容を提示してきた場合は、専門家に相談されることをおススメします。

 

後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

適切な後遺障害認定が期待できる

弁護士が後遺障害申請をする場合には、後遺障害申請にあたって必須の書類だけでなく、認定に有利となる証拠も添付して申請します。

また、早い段階で弁護士に相談することで、治療や通院に関する相談を弁護士にすることができます。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に早い段階で依頼することで、適切な後遺障害認定が期待できるのです。

 

賠償額の増額が期待できる

仮に後遺障害が認定されたとしても、加害者側の保険会社は、自賠責基準に少し上乗せした程度の慰謝料額を提示してくることが多いです。

弁護士が入った場合には、最も高い基準である弁護士基準で賠償額を計算して交渉するため、賠償額の増額が期待できます。

 

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険です。

つまり、被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです(なお、保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。)。

弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。

 

まとめ

  • 両足切断とは、両足の全部又は一部を切断するに至った状態をいう。
  • 下肢切断とは、ひざ関節、足関節、リスフラン関節以上の足の片方、もしくはその両方を切断した場合をいう。
  • 両足を切断したことにより、切断部分から細菌が入ることによる壊死、両足を切断したことによる精神的なショックにより、寿命に影響を与える可能性は否定できない。
  • 事故による両足切断の原因としては、交通事故や労災事故によって、両足に対して非常に強い外圧が加わることにより物理的に切断させられることがあげられる。
  • 病気による両足切断の原因としては、交通事故や労災事故によって、両足に対して非常に強い外圧が加わることにより、辛うじて両足が残っていたとしても、両足の損傷が激しく壊死(えし)するに至り、更なる壊死を防ぐために治療として切断することがあげられる。

当事務所には交通事故や労災等の事故案件に注力する弁護士のみで構成される人身障害部があり、おケガで苦しむ方々を強力にサポートしています。

LINEなどによる全国対応も行っていますので、両足切断による後遺症でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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