『交通事故にあったが、何をしたらいいかわからない』
『病院の治療費をきちんと支払ってくれるのか不安』
『これ以上、治療費は支払えないと保険会社から言われた』
『後遺症が残っているが補償してもらえるのか』
『慰謝料はいくらもらえるのでしょうか』
『保険会社との示談交渉ややり取りが面倒』
デイライト法律事務所の人身障害部の弁護士には、このようなご相談が交通事故の被害者から数多く寄せられています。
交通事故の解決までの流れ
交通事故から解決までの流れについては、けがをした場合(いわゆる人身事故の場合)、以下のとおり進んでいきます。
交通事故にあったら、まずは警察に連絡して事故の届出をしなければなりません。
その上で、けがをしているのであればできるだけ早く病院に受診して、診断書を取得します。
診断書を警察署へ提出しなければ、人身事故として取扱いがなされないので注意が必要です。
けがをしている場合には、病院で治療を行っていきます。
このとき、病院を受診するたびに治療費がかかりますが、これを負担してもらうためには、保険会社に連絡をして、医療情報を保険会社が取り扱うため、同意書を提出することになります。
逆にいえば、保険会社に治療費を支払ってもらうためには、病院ごとに保険会社へ事前に連絡を入れておかなければなりません。
一定期間、病院で治療をしていて完治すればよいのですが、中には、これ以上治療してもよくならないということがあります。
これを実務上、「症状固定」といいます。
症状固定をめぐっては、いつが症状固定といえるのかという問題が保険会社との間で生じることがあります。こうした傾向は、むちうちのけがで多くあります。
上記のとおり、治療をしても完治しなかった場合には、後遺症を賠償してもらうために、後遺障害を申請します。
この後遺障害の申請については、加害者の自賠責保険会社に後遺障害診断書や治療期間の間の経過診断書、診療報酬明細書といった書類を郵送することで行います。
交通事故の賠償は治療費だけではありません。
慰謝料や休業損害についても補償してもらわなければならないため、最終的には保険会社と示談交渉を行わなければなりません。
慰謝料の額に納得がいかない場合には、他の事件と同じように、裁判をすることになります。
交通事故特有の解決機関として、紛争処理センターというところもあります。
交通事故の賠償について
交通事故にあってけがをした場合に、保険会社に請求することができる項目として治療費以外には、主に以下のものがあります。
休業損害
例えば、交通事故にあって、入院してしまった場合、入院期間は仕事をすることができません。
このとき、会社員であれば、出勤していない以上、会社から給料を受け取ることはできません。
そうすると、被害者は会社から支払われるべき給料の分だけ損害を受けていることになります。
これを休業損害といいます。
こうしたことは会社員だけではなく、自営業の方や会社役員の方、主婦などにも起こり得ます。
主婦については、現実的にお金が発生しているわけではありませんが、交通事故においては補償の対象となっています。
もっとも、休業損害をめぐっては、休業の必要性が認められるかどうか、休業の程度、休業損害の具体的な金額が問題となります。
そのため、ご自身が受け取るべき休業損害が適切なものであるかどうかを確認するためには、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することが大切です。
慰謝料
交通事故でけがをした場合、慰謝料も補償されます。慰謝料については、精神的なものですので、これを金銭に換算する作業が伴います。
このとき、交通事故においては、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準という異なる3つの基準があり、そのいずれで計算するかによって、金額も大きく変わってきます。
こうしたものさしを被害者の方が適切に把握して使用することは難しいだけでなく、裁判所の基準については、実際に裁判を提起するか、弁護士に依頼しなければ保険会社も使用してくれません。
したがって、被害者が適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に示談交渉を依頼することが必要不可欠です。
同じことは、後遺症が残って後遺障害を申請する事案や死亡事故の場合にもいえます。
弁護士に交通事故の相談をするメリット
専門の弁護士が交通事故の問題をトータルサポート
デイライト法律事務所では、17名という九州でも屈指の弁護士数を誇っていますが、その中でも、弁護士が専門とする分野を絞って、クライアントの皆様へ質の高いサービスを提供しています。
交通事故についても、医学的知識が必要な人のけがについて取り扱う部門である人身障害部という部門で、弁護士が交通事故の問題を中心に日々業務に当たっています。
このように弁護士の中で、専門特化することで、交通事故については、福岡県内を中心し、毎年300件を超える相談数を複数年にわたって継続してご対応しております(2015年12月から2018年11月までの3年間)。
これだけの件数を取り扱っているため、弁護士は交通事故に関して、事故の当初から後遺障害の申請、示談交渉までトータルで被害者の方をサポートすることができ、ノウハウをチーム間で共有して、日々より質の高いリーガルサービスを提供すべく、研鑽を積んでいます。
こうした活動により、交通事故を実際にデイライト法律事務所の弁護士にご依頼していただいた方の多くの皆様から満足の声を頂戴しております。
保険会社とのやりとりを弁護士に任せることができる
交通事故の被害者の方にとっては、保険会社とのやりとりが非常に大変です。
保険会社とのやりとりは、示談交渉のときだけ行えばよいわけではなく、交通事故にあってからすぐに始まり、示談するまで続いていきます。
ただでさえ、交通事故について知識がない被害者の方が保険会社の担当者とやりとりをするのは大変な上に、被害者の方には生活があります。
仕事や家事、育児といった忙しい合間に病院への通院を行い、あわせて保険会社にも電話をしたり、届く書類にサインしたりといったことは大きな負担になります。
この点、デイライト法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、弁護士には代理権が認められているため、保険会社からの連絡が弁護士に入ることになり、被害者の方へ直接連絡がいくことはストップします。
やりとりを専門の弁護士に任せることができるというのは、被害者の方にとっても非常に大きなメリットであり、できるだけ早い段階で弁護士に依頼してもらった方がそのメリットを最大限活かすことができます。
交通事故の弁護士費用
交通事故に関するご相談は、弁護士費用特約に加入していない場合、無料となっております。
また、弁護士費用特約に加入している場合には、ご加入の保険会社から直接当事務所へ支払いがなされるため、ご相談者の方の自己負担はありません。
なお、弁護士費用特約を使用した場合も保険料が変わるわけではありませんので、安心してご使用ください。
弁護士に依頼した場合の料金プランについては、こちらをご覧ください。
また、ご相談時には、実際に弁護士に依頼した場合にかかる費用について、丁寧にご説明をさせていただきますので、ご不明な点があれば直接弁護士にご相談ください。
交通事故の問題について、デイライト法律事務所では、年間300件以上のご相談をお受けしております。
そのため、当事務所では、交通事故に関する専門サイトでより詳しい情報や実際に弁護士が解決をした事例についてご紹介しております。
交通事故について詳しくは下記のサイトもご覧ください。