相続税の申告が不要なケースとは?わかりやすく解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相続税の申告が不要なケースとは?わかりやすく解説相続税の申告が不要なのは、遺産総額が基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下の場合です。

相続が発生したからといって、すべての事案で税金がかかるわけではありません。

遺産の額や法定相続人の人数によっては、相続税の申告が不要となるケースも多いです。

しかし、申告が必要なケースを見落として期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが発生するおそれがあります。

相続税について正しい知識を持つことで、無駄な手続きを省き、必要な場合には適切に対応できるようになります。

この記事では、相続税の申告がどのような場合に不要なのか、相続税がゼロでも申告が必要となるケース、基礎控除の仕組みや判断時の注意点などを、弁護士が解説します。

相続税の申告が不要なケースとは?

相続税の申告は、必ずしもすべての相続事案で必要なわけではありません。

ここでは、どのような場合に相続税の申告が不要となるのかについて、主なケースを解説します。

まずは、自分の状況が申告不要に該当するかどうか確認しましょう。

相続税の申告が不要なケースとは?

 

課税対象となる遺産総額が「基礎控除額」以下の場合

相続税の申告が不要となる最も一般的なケースは、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額以下の場合です。

この基本的なルールが、相続税申告の要否を判断する最初のポイントとなります。

基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は3000万円 + 600万円 × 3人=4800万円となります。

この場合、遺産総額が4800万円を超えなければ、相続税は発生しません。

つまり、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要ということです。

このような仕組みにより、実際には日本での相続の多くのケースで、相続税の申告が不要となっています。

ただし、遺産総額の算定には土地や建物の評価額も含まれるため、不動産を含む相続では特に注意が必要です。

不動産の評価額は、市場価格より低く評価される傾向があるとはいえ、そもそも不動産自体が一般的に高額であるため、予想以上の遺産額になることがあります。

 

相続放棄をした場合

相続人が相続放棄の手続きをして、遺産を一切取得しない場合も、その相続人については相続税の申告は不要となります。

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、相続の権利を放棄することです。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。

これにより、相続放棄をした人は、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も、一切相続しなくなります。

遺産の配分を受けない地位となるため、当然相続税の申告をする必要もありません。

実際には、相続放棄を検討するような案件では、めぼしい財産がなく、いずれにしても相続税の申告が不要なことが多いでしょう。

 

 

相続税がゼロなら申告は不要?

相続税の申告が不要となる典型的なケースが、遺産の額が基礎控除を下回る場合です。

ただし、「相続税がかからない=申告が不要」というわけではありません。

遺産が基礎控除以下の場合のように、はじめから申告が必要ない場合のほか、「申告によって特例の適用を受けた結果として、相続税が非課税になる」というケースも存在するためです。

このような場合、結果的に税金を払う必要はなくても、「申告の手続き自体は必要」ということになります。

「非課税だから相続税の申告はしなくてよい」と早とちりしないように気をつけましょう。

 

注意すべき主な特例

遺産総額が基礎控除を超えていても、特例の適用によって結果的に相続税がゼロになることがあります。

代表的な特例としては、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例などが挙げられます。

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する財産のうち、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい金額までは非課税となる制度です。

この特例を利用すれば、配偶者の相続に対する相続税はゼロになることも多いです。

しかし、この特例を受けるためには、相続税の申告が必要です。

あくまで申告によって特例が適用された結果として非課税になるのであって、「1億6000万円以下だから非課税で申告も不要」と誤解してはいけません。

同様に、小規模宅地等の特例も申告が必要です。

この特例は、被相続人(亡くなった方のこと)の自宅や事業用の土地について、一定の条件を満たせば最大で80%評価額を下げることができるものです。

こちらも同じく、この特例の適用によって相続税がゼロになる場合でも、申告自体は必要となります。

これらの特例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告期限である「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」に申告を行わなければなりません。

「税金を払う必要がないから申告も不要」という単純な判断ではなく、特例の適用を受ける場合は申告が必要である点を覚えておきましょう。

 

 

相続税の基礎控除とは?

相続税の申告が必要かどうかを判断する上で最も重要なポイントが、相続税の基礎控除です。

基礎控除の仕組みを理解することで、自身のケースで申告が必要かどうかの見通しをつけることができます。

 

相続税の基礎控除の意味

相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際に、課税対象となる遺産の総額から差し引かれる非課税枠のことです。

被相続人にいくらかの遺産があったからといって、常に相続税の課税対象となるわけではありません。

遺産が基礎控除以下の額であれば、相続税はかからず、申告も不要となります。

相続税が課されるのは、比較的大きな遺産を相続する場合に限定されているのです。

 

相続税の基礎控除の計算式

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。

相続税の基礎控除は、以下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

つまり、法定相続人が1人であっても3600万円は非課税となり、法定相続人が1人増えるごとに、この額も600万円ずつ増えることになります。

法定相続人は、民法で定められた順位に従って決まります。

配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族については、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順で相続権が発生します。

基礎控除の額を正しく計算するためには、法定相続人の数を正しく把握することが重要です。

法定相続人についての詳細は、以下のページをご覧ください。

 

相続税の基礎控除はいくら?早見表で確認

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって変わります。

基礎控除額は、上記のように計算して求めることができるほか、早見表の形で整理してあれば、それで確認することもできます。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて、次のようになります。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円
6人 6600万円
7人 7200万円
8人 7800万円
9人 8400万円
10人〜 1人増えるごとに600万円増加

この早見表を参考に、ご自身のケースでの基礎控除額を把握することができます。

法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなります。

 

相続税の基礎控除をシミュレーション

実際の相続では、法定相続人の構成や遺産の内容はさまざまです。

具体例でシミュレーションしてみましょう。

ケース1
被相続人:夫
法定相続人:妻と子1人(計2人)
遺産総額:4500万円この場合の基礎控除額は、3000万円 + 600万円 × 2人 = 4200万円
遺産総額(4500万円)> 基礎控除額(4200万円)となるため、相続税の申告が必要です。
ケース2
被相続人:父親
法定相続人:子3人(計3人、配偶者は既に他界)
遺産総額:4500万円この場合の基礎控除額は、3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
遺産総額(4500万円)< 基礎控除額(4800万円)となるため、相続税の申告は不要です。

このように、いずれのケースも遺産は同額であるものの、法定相続人の人数が異なることから、申告の要否の判断が分かれています。

相続税の申告が不要かを判断するのは、それぞれの事案ごとに慎重な検討が必要といえるでしょう。

 

 

相続税はいくら?シミュレーターで簡単に計算!

相続税の申告が必要かどうかを判断するためには、遺産総額と基礎控除額を比較する必要があります。

その際に役立つのが、相続税のシミュレーターです。

シミュレーターを利用すれば、複雑な計算をすることなく、簡単に相続税額の概算を知ることができます。

このシミュレーターでは、遺産の金額や法定相続人の構成などの基本情報を入力するだけで、相続税の概算額を算出することができます。

「自分のケースでは相続税の申告が必要になるのか」「だいたいいくらの相続税がかかるのか」といった疑問に対する、第一段階の目安として活用してください。

ただし、シミュレーターの結果はあくまで概算であり、実際の相続税額は財産の詳細な評価や各種特例の適用により変動します。

正確な判断が必要な場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

 

 

相続税の申告が不要かを判断するときの注意点

相続税の申告が必要かどうかを判断する際には、いくつかの注意点があります。

これらを見落とすと、申告が必要なケースでも申告しない、あるいは申告が不要なケースでも無駄に申告手続きをするといった事態に陥るおそれがあります。

相続税の申告が不要かを判断するときの注意点

 

不動産の評価額を正しく計算する

相続税申告の要否を判断する際に多くの方が誤解しやすいのが、不動産の評価額です。

不動産の相続税評価額は、一般的に市場価格(実際に売買される金額))よりも低く評価されますが、固定資産税評価額とは異なる点に注意が必要です。

土地の評価方法には、主に「路線価方式」と「倍率方式」があります。

路線価方式は、国税庁が毎年発表する路線価をもとに計算する方法で、主に市街地の土地に適用されます。

一方、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する方法で、路線価が設定されていない地域の土地に適用されます。

これらの評価方法による評価額は、固定資産税評価額よりも高くなる場合が多く、結果として基礎控除を超えてしまうことがあります。

不動産の評価額を過小評価して申告不要と判断してしまうと、後に税務調査で指摘され、本来支払うべき相続税に加えて、加算税や延滞税が課される可能性があります。

 

弁護士のワンポイント:不動産の評価は素人判断が危険!

筆者の経験上、ご自身で「古い家だし価値はないだろう」と判断して申告をしなかった結果、後から税務署に指摘されるケースが少なくありません。

特に、都心部や駅に近い土地は、見た目以上に評価額が高くなる傾向があります。

「固定資産税の通知書の額」と「相続税の評価額」は全く別物ですので、自己判断せず専門家に確認することをお勧めします。

 

「みなし相続財産」を含めて計算する

相続税の課税対象となる財産には、被相続人の所有していた財産だけでなく、「みなし相続財産」と呼ばれるものも含まれます。

みなし相続財産とは、直接的な遺産ではないものの、相続と同様の経済的効果をもたらすため、相続税の課税対象とされるものです。

代表的な「みなし相続財産」としては、死亡保険金や死亡退職金があります。

これらのみなし相続財産には非課税枠があり、死亡保険金、死亡退職金ともに「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

しかし、非課税枠を超える部分は課税対象となるため、この金額も含めて遺産総額を計算する必要があります。

みなし相続財産を計算に入れずに遺産総額を算出すると、本来は基礎控除を超えているケースでも、誤って申告不要と判断してしまう可能性があります。

みなし相続財産の非課税枠については、以下のページをご覧ください。

 

生前贈与の持ち戻しを見落とさない

相続税の計算では、被相続人から相続人に対する一定期間内の生前贈与も、遺産総額に加算する必要があります。

これを、「生前贈与の持ち戻し」といいます。

具体的には、相続開始前の一定期間(※)に行われた贈与については、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える部分を相続財産に加算します。
※原則3年以内、2024年1月1日以降の贈与については、順次、最大7年まで延長

また、相続時精算課税制度を選択している場合は、贈与時期にかかわらず、すべての贈与財産(特別控除額2500万円を超える部分)が相続財産に加算されます。

これらの生前贈与を考慮せずに遺産総額を計算すると、実際には基礎控除を超えているにもかかわらず、誤って申告不要と判断してしまうおそれがあります。

特に、相続対策として生前贈与を活用していたケースでは、この点に注意が必要です。

生前贈与についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

 

申告不要でも「相続手続き」は別途必要

相続税の申告が不要な場合でも、その他の「相続手続き」が別途必要な可能性を忘れてはいけません。

相続税の申告は税務署に対する手続きですが、それとは別に、相続財産を実際に取得するための各種手続きが必要です。

たとえば、不動産の名義変更には「相続登記」が必要です。

これは法務局で行う手続きで、相続税の申告とは別のものです。

また、預貯金の解約や名義変更、株式や自動車などの名義変更手続きも必要です。

これらの手続きは、相続税の申告が不要であっても必ず行わなければならないものであり、手続き方法や必要書類は、財産の種類によって異なります。

相続税の申告が不要な場合でも、これらの相続手続きは別途必要であることを理解し、適切に対応することが重要です。

 

 

相続税の申告の必要性についての相談窓口

相続税の申告が必要かどうか判断に迷った場合、専門家に相談することが有効です。

相続税に関する相談先としては、主に税理士と弁護士が考えられます。

 

相続税を取り扱う税理士

相続税に関する最も一般的な相談先は、税理士です。

税理士は税金の専門家であり、相続税の申告書作成や納税額の計算、各種特例の適用判断など、税務面でのアドバイスが可能です。

特に、不動産の評価や株式の評価など、専門的な知識が必要な分野でのサポートが可能です。

税理士に相談することで、相続税の申告が必要かどうかを正確に判断できます。

自己判断で申告不要としたものの、実際には申告が必要だった場合、後に税務調査で指摘されると加算税などのペナルティが発生するリスクがあります。

また、申告が必要な場合でも、各種特例を最大限に活用することで、納税額を適法に抑えることが可能です。

相続税の相談は、相続が発生してから行うだけでなく、相続対策として事前に相談することも有効です。

生前贈与の活用方法や、不動産の名義変更のタイミングなど、相続が発生する前からの計画的な対応について、アドバイスを受けることができます。

 

相続税以外も相談したいなら相続に強い弁護士

相続税の問題だけでなく、相続全般について相談したい場合は、相続に強い弁護士への相談が有効です。

弁護士は、相続に関する法律問題全般について、アドバイスや代理人としての活動ができます。

弁護士に相談することで、相続税の問題だけでなく、遺産分割協議の進め方や遺言書の解釈、相続トラブルの解決など、相続に関する幅広い法律問題についてサポートが受けられます。

特に、相続人間で遺産の分け方について意見が対立している場合や、相続放棄を検討している場合、遺言書の有効性に疑問がある場合などは、弁護士のサポートが有効です。

相続に関する手続きは多岐にわたり、煩雑な面がありますので、専門家に依頼することで負担を軽減することができます。

相続税申告を含む相続全般について、トータルでサポートを受けたい場合は、弁護士と税理士が連携している法律事務所に相談することも一つの選択肢です。

相続問題を弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご覧ください。

 

 

相続税の申告についてのQ&A

相続税の配偶者控除は申告が不要ですか?


配偶者控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。

配偶者控除は申告してはじめて適用される特例であり、申告しない場合はこの控除を受けることができません。

 

配偶者がすべて相続する場合は申告は不要ですか?


遺産総額が基礎控除額を超える場合は、たとえ配偶者がすべて相続するとしても、申告が必要です。

申告が不要となるのは、あくまで遺産総額が基礎控除額を超えない場合です。

配偶者がすべて相続する場合、配偶者控除により結果的に相続税額がゼロになることが多いですが、この特例を適用するためには申告が必要となります。

 

相続税は3000万円以下でも申告が必要ですか?


遺産総額3000万円以下であれば、申告は不要です。

法定相続人がいないケースでも基礎控除が3000万円ありますので、遺産がこれ以下であれば、申告は不要となります。

 

 

まとめ

この記事では、相続税の申告が不要なケースについて、基礎控除額以下の場合や相続放棄をした場合、相続税がゼロでも申告が必要なケース、基礎控除の仕組みや判断時の注意点などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 遺産総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合、相続税の申告は不要である。
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用する場合は、結果的に税額がゼロでも申告が必要である。
  • 不動産の評価額や、みなし相続財産、生前贈与の持ち戻しを正しく計算しないと、誤った判断をするおそれがある。
  • 相続税申告が不要でも、相続登記などの相続手続きは別途必要であるため、専門家への相談が効果的である。

当事務所では、相続に注力する弁護士及び税理士からなる専門チームを構築しています。

相続対策チームは、相続に関する専門知識やノウハウを活用し、相続問題の解決に尽力しています。

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