相続税とは?子供でも簡単に理解!税理士がわかりやすく解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相続税とは、相続により得た利益が大きい場合にかかる税金のことを言います。

相続税という名前は知っているけれど、どのような税金なのかくわしくは知らないという方がほとんどでしょう。

しかし、相続税は、多くの人に関係のあるものです。

この記事では相続税がどういったものなのかを子供でも簡単に理解できるように解説します。

相続税とは何か

財産を持っている方が亡くなった場合、その財産は亡くなった方の子供などが引き継ぐことになります。

このように財産を引き継ぐことを相続と言います。

多くの税金は利益に対して税金がかかります。

相続税とは相続により得た利益が大きい場合にかかる税金のことです。

 

 

どんな場合に相続税がかかるの?

相続により財産を引き継ぐと、その引き継いだ人には利益が生じます。

ただし、利益が生まれたからといって必ずしも相続税がかかるとは限りません。

相続税には基礎控除(きそこうじょ)といって一定額については相続税がかからない仕組みになっています。

そのため、財産総額が基礎控除を上回る場合には相続税がかかることとなります。

基礎控除とは

引き継いだ財産総額が基礎控除額より少ない場合は相続税はかかりません。

財産総額とは財産を引き継いだ人全員の合計額となります。

相続人1人ずつに対して基礎控除額が設定されているわけではありませんので注意しましょう。

基礎控除額は3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた合計額です。

法定相続人とは亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。

亡くなった方に奥さんや旦那さんがいる場合は必ず法定相続人となり、それに加え子供、親、兄弟の順に相続権を有することになります。

具体例① 亡くなった方に奥さんと子供2人がいた場合

法定相続人の数:3人

3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

具体例② 亡くなった方に奥さんと子供1人、両親2人がいた場合

法定相続人の数:2人

3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円

具体例②のケースの場合、子供よりも両親を法定相続人にした方が基礎控除が大きくなるかと思います。

しかし、先ほどご説明した通り、法定相続人となる順位が決められており、子供がいる場合は両親が法定相続人になることはできません。

基礎控除を増やすために法定相続人を選ぶということはできませんので注意しましょう。

相続人の順位については、後ほどくわしく解説いたします。

 

 

相続財産とは?

亡くなった人から引き継ぐ財産は、預金や不動産など価値のある財産だけとは限りません。

借金などの負債はマイナスの財産として引き継がなければいけません。

価値のある財産(プラスの財産)からマイナスの財産を差し引いた金額をもとに相続税を計算することになります。

プラスの財産 − マイナスの財産 = 相続税の対象

プラスの財産とは

プラスの財産とは価値のある財産のことです。

現金預金や株式などの有価証券、土地や家屋といった不動産など様々なものがあります。

上場会社の株式などは、相続税の計算をする場合には時価を基に評価をしていきます。

時価とは取引される金額のことです。

インターネットや日経新聞などを見れば取引金額が掲載されています。

これに対して土地や家屋については個々で性質が異なるため時価を算出することが難しいです。

そのため、土地については倍率方式や路線価方式といった方法で評価を行い、家屋については固定資産税評価額を基に相続税の計算をすることになります。

 

相続した財産ではないけれど相続税の対象となるもの

亡くなった方から相続により取得した財産ではないけれども、相続税の対象となるものがあります。

このような財産のことをみなし相続財産といいます。

みなし相続財産の代表的なものとして死亡保険金や死亡退職金があります。

死亡保険金は保険会社から、死亡退職金は会社から支払われるものです。

したがって、これらは厳密には亡くなった方から引き継いだ財産ではありませんが、相続税の計算に含まれます。

死亡保険金や死亡退職金は高額となることが多いですが、相続人が取得したものについては一定の非課税金額(税金がかからない額)が認められています。

この非課税の限度額は次の式で計算します。

非課税限度額:500万円 × 法定相続人の数

非課税限度額は相続人が取得した死亡保険金等の金額に応じて配分します。

具体例 法定相続人が3人の場合(非課税限度額 = 500万円 × 3 = 1,500万円)

取得した死亡保険金 非課税金額 課税される金額
相続人A 2,000万円 1,000万円 1,000万円
相続人B 1,000万円 500万円 500万円
相続人C 0円 0円 0円

相続人Aの非課税金額

1,500万円(非課税限度額:500万円 × 3 )× 2,000万円(相続人Aが取得した保険金)÷ 3,000万円(相続人全員が取得した保険金)= 1,000万円

相続人Bの非課税金額

1,500万円(非課税限度額:500万円 × 3 )× 2,000万円(相続人Bが取得した保険金)÷ 3,000万円(相続人全員が取得した保険金)= 500万円

みなし相続財産は相続により取得したものではなく受取人の固有財産となり、遺産分割協議の対象とはならないことに特徴があります。

生命保険金については受取人が指定できるため分割対策、現金で支給を受けることができるため納税資金対策、非課税額があるため相続税対策と様々な角度から相続対策をすることができます。

 

贈与により取得した財産でも相続税の対象となる

贈与により取得した財産についても一定のものについては相続税の対象となります。

少し難しい話となるため、くわしくはこちらのページをご覧ください。

 

相続税の対象とならない財産

相続により取得した財産であっても相続税の対象とならない財産があります。

代表的なものとして墓地や墓石、仏壇などがあります。

これらの財産については、日常礼拝に使用しているものについては相続税の対象とはなりません。

 

マイナスの財産とは

亡くなった方の負債については、相続税の計算において財産総額から差し引くことができます。

住宅ローンなどの借入金や住民税、固定資産等の未払い分や医療費等が該当します。

亡くなった方の葬式費用については負債ではありませんが控除対象となっています。

 

 

相続人の人数に含めることができる人とは?

相続人に含まれる人

亡くなった方に奥さんや旦那さんがいる場合は必ず相続人となります。

それ以外については相続人となる順位が決まっています。

亡くなった方の①子供、②両親、③兄弟の順で相続人となります。

旦那さんが亡くなった場合は奥さんと子供が相続人となるケースが多いです。

子が先に亡くなり孫が相続人となるケース

亡くなった方の子供が先に亡くなっている場合、孫が相続人となる場合があります。

このようなケースを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代襲相続により相続人が増えた場合は基礎控除も増えることになります。

代襲相続の例

 

養子をとると相続人が増える

養子をとると、その養子については相続人となります。

相続人が増えると基礎控除や生命保険金の非課税金額が増え、税負担を抑えることができます。

ただし、相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。

■ 亡くなった人に実子がいる場合:1人
■ 亡くなった人に実子がいない場合:2人

養子をとることは相続税の負担を減らすことができますが、相続人となった養子には財産を引き継ぐ権利が生まれます。

相続人が多い場合は財産を分けることがスムーズにいかなくなることもあります。

養子をとる際にはデメリットもあるので慎重に行いましょう。

 

相続人に含まれない人の例

相続人に含まれないのは、上で解説した配偶者、子供、親、兄弟以外の者となります。

例えば、孫、甥姪、従兄弟などです。

ただし、孫や甥姪はその親が亡くなったとき代襲相続する可能性があります。

 

遺贈について

亡くなった方から財産を引き継ぐ方法は相続だけではありません。

遺言書に指定があれば財産を引き継ぐことができます。

このような財産の引き継ぎ方を遺贈(いぞう)といいます。

遺贈により財産を引き継ぐ人のことを受遺者(じゅいしゃ)といいます。

遺贈の場合、本来は相続人でない人であっても財産を引き継ぐことができますが、その場合は相続人の数には含まれないことに注意しましょう。

 

 

相続税はどうやって支払うの?

相続税は現金一括納付が基本となります。

納期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

例えば5月15日に亡くなった場合の納期限は翌年の3月15日が納期限となります。

また、相続税の申告期限についても納期限と同じとなっています。

相続税の納税額が多額になるということは少なくありません。

先ほどご説明した通り相続税は現金一括納付です。

相続財産のうちに現預金が豊富にあれば納税の心配はありませんが、土地や建物のように換金するのに時間がかかる場合や、建物に相続人が住んでいる等の事情により売却できない場合については相続税の納税資金について対策を考えなければいけません。

 

相続税を支払わないとペナルティがある

延滞税とは

相続税を納期限までに支払わなかった場合は延滞税という税金が追加で支払わなければいけなくなります。

延滞税は相続税の納期限の翌日から納付する日までの期間に応じたペナルティで利息のような性質です。

重加算税とは

相続税の対象となる財産を意図的に申告から外してしまうなどの隠ぺい、仮装行為をしてしまうと重加算税という重いペナルティが課せられます。

 

ペナルティを受けないようにするために

ペナルティを受けないためには申告期限までに納付申告を行い、相続財産を漏れなく申告をするということです。

相続税の申告には時間がかかります。

財産の評価はもちろんですが、相続人の間でどのように遺産を分けるかの話し合いもスムーズにいかないことが多いです。

申告、納付までのスケジュールを考えておくことをおすすめします。

もしそのようなことが難しいようであれば相続税に精通した専門家にアドバイスを求めるということもひとつの方法です。

 

 

相続税を自動計算機で簡単に計算

相続税の計算は非常に複雑で、一般の方が計算することはとても難しいです。

当事務所が作成した相続税の概算が算出できる計算機をご用意しました。

相続税の概算をシミュレーションをする際にはご参考にされてください。

 

 

相続税についてのよくある質問

土地を相続すると相続税がかかる?


土地を相続すると相続税がかかるかどうかは財産総額が基礎控除を超えるかどうかによります。

したがって、土地を相続するからといって必ずしも相続税がかかるとはいえません。

上で解説したとおり、基礎控除は相続人の人数に応じて高くなり、最低の場合(相続人1名)で3600万円となります。

したがって、土地の評価額が高額な場合は相続税がかかる可能性があります。

 

家を相続すると相続税がかかる?


家についても、土地と同様に相続税がかかるかどうかは財産総額が基礎控除を超えるかどうかによります。

したがって、家を相続するからといって必ずしも相続税がかかるとはいえません。

上で解説したとおり、基礎控除は相続人の人数に応じて高くなり、最低の場合(相続人1名)で3600万円となります。

したがって、家の評価額が高額な場合は相続税がかかる可能性があります。

なお、家を相続する場合の相続税の評価は固定資産税で評価を行います。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続税はこのように非常に複雑なものとなっています。

相続税の計算することはとても手間のかかるものです。

ご自身で税額計算をすることに不安がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。

 


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