信号無視による交通事故の過失割合とは?弁護士が解説

自動車が赤信号を無視して交差点に進入し、青信号で進入してきた相手と事故を起こした場合、一般的に信号を無視した側の過失割合が100%となります。
これに対して、歩行者や自転車などの交通弱者が信号を無視したケースでは、単純に10対0の過失割合になるわけではありません。
信号無視の過失割合については、事故の類型や信号の状況、当事者の要保護性(自動車・バイク・歩行者)に基づいて細かく定められています。
また、信号無視により被害者を負傷させた場合には、民事上の賠償責任だけでなく、違反点数・反則金(行政処分)や、過失運転致死傷罪などの刑事罰を問われる可能性もあります。
この記事では、信号無視による交通事故の過失割合が10対0になるケースや10対0とならないケース、信号無視のペナルティ、信号無視による交通事故の注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
信号無視による交通事故の過失割合とは?
信号無視が原因で事故が発生した場合、事故の当事者の基本的な過失割合は、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」に記載された基準をベースに算定されることになります。
この基準には、信号無視という基本的な違反だけでなく、事故状況の細かな修正要素を加味したうえで、最終的な過失割合を決定することになります。
以下では、信号無視に関する交通事故の類型において、基本的な過失割合が10対0になるものについて解説していきます。
自動車同士の衝突事故
直進車A(赤):直進車B(青)の場合

交差点での直進車同士の衝突事故において、信号無視があった場合の過失割合は、双方の車両がどのような信号で進入したかによって大きく変動します。
まず、青信号で進入した直進車(B)と、赤信号を無視して進入した直進車(A)が衝突したような場合です。
このような交通事故の場合、赤信号を無視したA車の過失が100%となり、青信号側のB車の過失は0%(基準割合0:100)となります。
赤信号は「停止位置を越えて進行してはならない」という最も強い規制であるため、これを無視した側の責任が重く問われることになります。
直進車A(赤):右折車B(青)の場合

右折車(B)が青信号で右折を開始したところ、信号を無視して交差点に進入してきた直進車(A)が衝突したケースでは、赤信号を無視した直進車Aが100%の過失を負うため、過失割合は、「直進車(A):右折車(B)= 100%:0%」となります。
右折車と直進車の衝突事故については、直進車優先の原則が適用されますが、直進車Aが信号無視の場合には、信号の規制が直進車優先の原則に優先することになります。
自動車とバイクの衝突事故
自動車A(赤):バイクB(青)の場合

自動車A(青):バイクB(赤)の場合

信号機のある交差点で、青信号で直進していたバイク(B)に、赤信号を無視して進入した自動車(A)が衝突した場合、過失割合は、「自動車(A):バイク(B)= 100%:0%」になります。
これに対して、青信号で進入した自動車(A)に、赤信号を無視して進入したバイク(B)が衝突した交通事故の場合には、過失割合は、「自動車(A):バイク(B)= 0%:100%」になります。
いずれも信号を無視した側の車両に100%の過失が認められることになります。
自動車と歩行者の衝突事故
直進車A(赤):歩行者B(青)の場合

青信号で横断歩道に侵入した歩行者(B)と、赤信号を無視して交差点に進入した自動車(A)が衝突した交通事故の場合、過失割合は、「自動車(A):歩行者(B)= 100%:0%」になります。
信号無視で過失割合が10対0とならないケースとは?
以下では、信号無視のある交通事故で、過失割合が10対0にならないケースについて解説していきます。
自動車同士の衝突事故
直進車A(赤):直進車B(赤)の場合

A車とB車の双方が交通違反を犯しているケースでは、基本となる過失割合が修正されます。
例えば、双方が赤信号を無視して進入し衝突した場合、過失割合は「直進車(A):直進車(B)= 50%:50%」となります。
これは、どちらも停止義務に違反しており、結果として事故を招いた責任が対等であると評価されるためです。
直進車A(赤):直進車B(黄)の場合

また、一方の車両(B)が黄信号で進入し、他方(A)が赤信号を無視した場合、黄信号の車両Bにも停止義務違反(停止位置に近接しているため安全に停止できない場合を除く)があるため、過失割合は「赤信号車(A):黄信号車(B)= 80%:20%」が基本とされます。
黄信号は、赤信号に次いで強い停止の指示であるため、その違反も一定の責任を負います。
さらに、直進車Bが青信号で交差点に入ったものの、先行車が詰まったり、いわゆる「時差信号」後によって信号が赤に変わり、赤信号を無視して進入してきた直進車(A)と衝突した場合はどうなるのでしょうか。
この場合の過失割合は「直進車(A):直進車(B)= 70:30」となります。
直進車Bは青信号で進入しているためBの過失割合が低くなりますが、Bにも交差点内を進行する際も、状況に応じた安全運転義務が課されることになります。
直進車A(赤):右折車B(青→赤)の場合

右折車Bが青信号で交差点内に進入し、赤信号で右折したところ、赤信号で交差点内に進入てきた直進車Aと衝突した場合の過失割合は、直進車A:右折車B = 90%:10%となります。
赤信号を無視した直進車Aの責任が重いものの、右折車Bにも安全に進行する義務が課されているためです。
直進車A(赤):右折車B(黄→赤)の場合

また、右折車Bが黄信号で交差点内に進入し、赤信号で右折したところ、赤信号で交差点内に進入てきた直進車Aと衝突した場合の過失割合は、直進車A:右折車B = 70%:30%となります。
直進車A(赤):右折車B(赤)の場合

直進車Aと右折車Bともに赤信号で交差点に進入して衝突した事故の場合には、双方に事故の責任があるため、過失割合は直進車A:右折車B = 50%:50%となります。
このように、自動車同士の直進衝突では、信号無視のタイミングや種類によって過失割合は細かく定められており、実際の事故ではこれに速度超過や著しい前方不注意などの「修正要素」が加味され、最終的な割合が決定されることになります。
自動車とバイクの衝突事故
自動車A(赤):バイクB(黄)の場合

信号機のある交差点で、黄信号で直進していたバイク(B)に、赤信号を無視して進入した自動車(A)が衝突した場合、過失割合は、「自動車(A):バイク(B)= 90%:10%」になります。
自動車A(黄):バイクB(赤)の場合

信号機のある交差点で、赤信号を無視して直進していたバイク(B)に、黄信号で進入した自動車(A)が衝突した場合、過失割合は、「自動車(A):バイク(B)= 70%:30%」になります。
自動車A(赤):バイクB(赤)の場合

自動車(A)とバイク(B)の双方が赤信号を無視して衝突した場合、過失割合は、「自動車(A):バイク(B)= 60%:40%」となります。
自動車同士の事故の過失割合は「50対50」でしたが、バイクは自動車と比べて交通弱者であり、バイク側のケガが大きくなる可能性があるため、自動車側の責任が大きくなります。
自動車と歩行者の衝突事故
直進車A(赤):歩行者B(赤)の場合

赤信号を無視して横断歩道に進入した歩行者(B)と、赤信号を無視して交差点に進入した自動車(A)が衝突した交通事故の場合、過失割合は、「自動車(A):歩行者(B)= 80%:20%」になります。
直進車A(青):歩行者B(赤)の場合

赤信号を無視して横断歩道に進入した歩行者(B)と、青信号で交差点に進入した自動車(A)が衝突した交通事故の場合、過失割合は、「自動車(A):歩行者(B)= 30%:70%」になります。
この場合には、歩行者の信号無視に対する過失が大きいと評価されますが、交差点に進入する自動車側にも一定の責任が認められることになります。
信号無視の違反点数や刑罰
違反点数と反則金(行政処分)
信号無視は、交通事故における過失割合の算定に影響を及ぼすのみならず、行政処分及び刑事罰といった法的ペナルティの対象になります。
信号無視は、一般的に「交通反則通告制度」に基づき、行政処分である反則金の納付と違反点数の加算で処理されることになります。
交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反をした場合に、反則金を納付することで刑事罰を回避できる制度です。
信号無視による違反点数は、原則として車両の種類に関わらず一律2点です。
この点数は過去3年間の合計点数として累積され、一定の基準を超えると免許停止や免許取消しの対象となります。
反則金は、交通反則告知書(いわゆる「青切符」と呼ばれるものです。)が交付され、所定の期日(通常7日以内)に金融機関等で納付することで、刑事罰を回避することができます。
反則金の額は、違反の種類(赤信号無視か点滅信号無視か)と車両の種類によって異なり、赤信号無視の方が重く設定されています。
罰金と拘禁刑(刑事罰)
さらに、信号無視は刑事罰の対象となる可能性があります。
刑事罰として科される制裁金は罰金と呼ばれ、行政罰の反則金とは区別されます。
車両等の通行に関して信号無視をした場合には、道路交通法に基づき3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法第119条1項2号)。
さらに、信号無視が原因で人身事故を発生させた場合、過失運転致傷罪(または致死罪)に問われる可能性があり、その罰則はさらに重くなります。
また、赤信号を意図的に無視し、人命に危険を及ぼすような猛スピードで運転して死傷事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪という極めて重い刑罰が適用される可能性があります。
刑事罰の対象となった場合には、警察や検察による取り調べを受けることになり、刑事裁判にかけられることになります。
拘禁刑や罰金刑が確定すると刑罰が科され、前科が残ることになるため、その後の生活に大きな影響を与えることになります。
信号無視による交通事故の注意点
信号無視の場合、自分の保険が使えない可能性がある
ご自身が信号無視という法令違反を犯して事故を起こした場合、ご自身の怪我や車両の修理費用を補償する保険(人身傷害特約や車両保険など)が利用できなくなる可能性があります。
多くの任意保険の約款では、「法令違反」を免責事由(保険金支払いを免れる理由)の一つとして定めているためです。
保険会社は、故意または重大な過失による違法行為に起因する損害については、保険金支払いの責任を負わないとするのが一般的です。
これに対して、事故の相手方に対する損害賠償責任(対人賠償保険や対物賠償保険)については、利用できます。
慰謝料や示談金の額は過失割合によって大きく変わる
交通事故で被害者が受け取る慰謝料や示談金(損害賠償金)の総額は、最終的な過失割合によって大きく左右されます。
被害者側にも一定の過失が認められる場合、その過失割合分だけ加害者側が支払うべき賠償金から差し引かれることになります。
これを過失相殺と呼ばれます。
この過失割合は、事故直後の警察による実況見分調書などの客観的な証拠、過去の類似判例を基にした基準、そして何よりも相手方(通常は相手の保険会社)との示談交渉を通じて最終的に取り決められることになります。
交渉においては、相手方の保険会社は自社の支払いを抑えるため、あなたにとって不利な過失割合を主張してくる可能性があります。
適切な過失割合により賠償金を定めるためには、事故の客観的証拠を確保し、法的な根拠に基づいた交渉を行うことが不可欠となります。
信号無視の過失割合の相談窓口
被害者側の場合は交通事故に強い弁護士
信号無視による事故で被害者側となった場合、加害者側の保険会社との交渉で不利な立場に置かれるリスクが高いため、交通事故案件に強い弁護士への相談をおすすめします。
特に、過失割合が10対0(被害者側過失ゼロ)の事故の場合、被害者ご自身の加入する任意保険会社は、示談交渉を代行してくれません。
このような場合、被害者は交渉のプロである加害者側の保険会社と、法律知識や交渉経験のない状態で直接対峙しなければなりません。
弁護士が代理人となれば、対等な立場で相手方と交渉を進めることが可能になります。
弁護士は、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像、実況見分調書などを法的観点から検討し、被害者に有利な証拠を確保してくれます。
そして、裁判例を基にした「弁護士基準(裁判所基準)」を用いて損害賠償額を算定するため、保険会社が提示する金額よりも高額な賠償金を得られる可能性が高まります。
さらに、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用負担を抑えて弁護士に依頼できるため、まずは特約の有無を確認することが賢明です。
加害者側の場合
信号無視により交通事故の加害者側となった場合、まずはご自身が契約している任意保険会社に相談することになります。
保険会社は、被害者またはその保険会社との間で示談交渉を代行し、賠償金の支払い手続きを進めてくれます。
ただし、信号無視が原因で被害者が負傷または死亡した人身事故の場合、加害者は過失運転致死傷罪などに問われ、刑事事件として立件される可能性があります。
刑事責任への対応は保険会社の業務範囲外です。
そのため、相手方が死傷した、あるいは逮捕・取り調べの可能性があるといったケースでは、直ちに刑事・交通事故に強い弁護士に相談してください。
弁護士は、警察・検察の取り調べに際して適切なアドバイスを提供し、逮捕・勾留の回避に向けた活動を行います。
また、刑事処分を軽減するために極めて重要となる被害者との迅速かつ誠実な示談交渉を代理し、不起訴処分や執行猶予の獲得を目指すことができます。
信号無視と過失割合についてのQ&A

赤信号無視の歩行者をはねて死亡したらどうなる?
赤信号無視の歩行者との接触事故を起こして相手が死亡した場合、民事・刑事・行政法上の責任を負うことになります。死亡事故を起こした加害者は、死亡慰謝料や逸失利益などを遺族に賠償する責任があります。
歩行者に信号無視があった場合、基本的な過失割合は、自動車:歩行者=30%:70%が基準とされます。
また、刑事上は過失運転致死罪などに問われる可能性があります。
死亡という重大な結果が発生しているため、たとえ歩行者に重大な過失があっても、運転手に前方不注意などの過失があれば、刑事責任を問われることになります。
行政処分としては、免許の停止または取消し処分を受ける可能性があります。

信号無視で後日呼び出しを受けたらどうすればいい?
信号無視が関わる事故や違反に関して、警察から後日呼び出しの連絡を受けた場合、まずは指定された日時に必ず警察署へ出頭してください。これは、事故状況の確認(実況見分)や、供述調書の作成といった捜査協力の一環である可能性があります。
正当な理由なく出頭を拒否したり無視したりすると、捜査機関の心証を悪化させ、最悪の場合、逮捕といったより厳しい法的措置に発展する可能性もあります。
まとめ
信号無視による交通事故の過失割合は、単純に信号を無視した側が常に100%の過失を負うわけではなく、事故の類型や信号の状況、当事者の要保護性(自動車・バイク・自転車・歩行者)に基づいて細かく定められています。
特に、歩行者や自転車といった交通弱者が信号無視をした場合でも、自動車側に一定の安全運転義務違反として過失が認められる(10対0とならない)ことがあります。
信号無視は、民事上の賠償責任だけでなく、行政処分としての違反点数・反則金、さらには人身事故では過失運転致死傷罪といった刑事責任を問われる可能性があります。
信号無視の交通事故を起こした場合には、交通事故及び刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、事故の被害者を強力にサポートしています。
弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、交通事故でお困りの方は、お気軽にご相談ください。



