交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?完全ガイド
交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、①弁護士に示談交渉を依頼するか、②裁判などの法的措置をとる必要があります。
示談交渉で解決しようとする場合、弁護士基準の交Ω通事故慰謝料を獲得するには、①弁護士に示談交渉を依頼することが必須になります。
一方、②裁判などを行えば、弁護士を付けなくても弁護士基準に沿った賠償金を得られる可能性があります。
ただ、裁判などの手続きを適切に進めるには、専門家である弁護士の支援を受けた方が有利になります。
弁護士基準は、交通事故の慰謝料の算定基準の中で最も被害者にとって有利なものです。
弁護士基準で慰謝料を請求しようと思う場合は、なるべく早いうちから、交通事故に強い弁護士を探し、示談交渉を依頼することが大切です。
この記事では、交通事故慰謝料を弁護士基準で獲得する方法、交通事故慰謝料の算定基準、他の算定基準と弁護士基準の違い、弁護士基準を用いることのメリット・デメリットなどについて解説していきます。
交通事故慰謝料をより有利に請求したい方に役立つ内容となっておりますので、ご参考になさってください。
目次
交通事故慰謝料を弁護士基準にするには?
交通事故慰謝料を弁護士基準にするための方法は、大きく分けて以下の2つになります。
- ①弁護士に示談交渉を依頼する
- ②裁判、調停などの法的措置をとる
- ① の場合、弁護士に依頼をすることが必須になります。
- ② の場合には、弁護士に依頼をしなくとも進めることができます。
しかし、②の場合でも、実際には、適切かつ有利に手続きを進めていくために弁護士に依頼する方が多いです。
交通事故慰謝料の弁護士基準とは?
交通事故慰謝料の弁護士基準とは、交通事故慰謝料を算定する際に用いられる基準のうち、弁護士に依頼して示談交渉を進めた場合又は裁判などの法的措置をとった場合に用いられる算定基準です。
ここで、交通事故慰謝料の算定基準について、簡単にご説明します。
交通事故慰謝料の3つの基準
交通事故慰謝料は、精神的な苦痛を償うものであるため、修理費や治療費などと違い、直接的に金銭的な被害額を割り出すことが困難です。
そのため、交通事故慰謝料は、実務上用いられる各種の算定基準に基づいて算定されています。
交通事故慰謝料の算定基準には、以下の3種類があります。
- 弁護士基準
- 任意保険基準
- 自賠責基準
弁護士基準は、裁判所で手続きをする場合、又は弁護士が関与して示談交渉を行う場合に用いられる算定基準です。
任意保険基準は、任意保険を提供している保険会社が各社の内部で定めている支払い基準です。
自賠責基準は、自賠責保険からの支払額を算定する際に用いられる基準となっています。
それぞれの算定基準に関する詳しい説明、各算定基準による慰謝料の計算例について、以下のページでご紹介しています。
交通事故慰謝料の弁護士基準と他の基準との違い
使われる場面が違う
3つの算定基準は、使われる場面が、それぞれ以下のように異なります。
算定基準 | 使われる場面 |
---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険からの支払額を算定する場面(被害者請求など) |
任意保険基準 | 任意保険会社が示談内容を提示・検討する場面(被害者に弁護士が付いていない場合) |
弁護士基準 | 被害者側に弁護士が付いて示談交渉を行う場面 |
算定金額が違う
弁護士基準での算定金額は、他の2つの基準による算定金額よりも高額になる傾向にあります。
自賠責基準は、最低限の補償を広く提供することを目的とした自賠責保険の支払基準ですので、算定額は低くなる傾向にあります。
任意保険基準は公開されてはいませんが、自賠責基準による算定額よりも少し高い程度となることが多いようです。
例として、慰謝料額について見てみましょう。
①死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
自賠責基準では、交通事故での死亡慰謝料は、次の各項目の金額の合計額となります。
- 被害者の慰謝料 400万円
- 遺族固有の慰謝料
請求権者1名の場合:550万円(被害者に被扶養者がいる場合は750万円)
請求権者2名の場合:650万円(被害者に被扶養者がいる場合は850万円)
請求権者3名以上の場合:750万円(被害者に被扶養者がいる場合は950万円)
たとえば、被害者に扶養している配偶者と子2名がいた場合、自賠責基準での死亡慰謝料は、400万円 + 950万円 = 1350万円となります。
任意保険基準による算定額も、詳細は公表されていませんが、自賠責基準より少し高い程度となることが多いようです。
一方、弁護士基準では、死亡慰謝料の相場は次のようになります。
- 被害者が一家の(経済的)支柱だった場合 2800万円
- 被害者が一家の支柱に準じる場合(母親、配偶者など) 2500万円
- その他の場合(子ども、独身者など) 2000万円~2500万円
このように、弁護士基準では、死亡慰謝料は基本的に2000万円以上となり、自賠責基準での最高額(請求権者3名の場合の合計1350万円)よりも高額になります。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で被害者に後遺障害が残った場合に、それによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
この後遺障害慰謝料の金額も、自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準では異なります。
公表されている自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料額は、以下の表のようになります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1150万円~1850万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円~1373万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円~1005万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
*自賠責基準の場合、第1級~第3級では、介護の要否、被扶養者の有無により、後遺障害慰謝料が変わります。
上の表を見ても分かるように、弁護士基準での後遺障害慰謝料は、自賠責基準よりも2~3倍程度高くなっています。
任意保険基準での算定額も自賠責基準より少し高い程度ですので、弁護士基準による後遺障害慰謝料が被害者にとって最も有利なものとなることがお分かりいただけるかと思います。
③入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故で入通院を要するケガをしたことによる精神的苦痛に対する損害賠償です。
入通院慰謝料も、算定基準ごとに違いがあります。
自賠責基準の場合、治療期間1日当たりの入通院慰謝料額は4300円となっています(任意保険基準では、自賠責基準での算定額に少し上乗せされた程度となっていることが多いです)。
自賠責基準で入通院慰謝料を算定する計算式は、以下のようになっています。
4300円 × 「治療期間の日数」又は「実入通院日数 × 2」のいずれか少ない方
一方、弁護士基準では、入通院期間1日当たりの慰謝料額は
- 入院1日当たり8400円~1万7600円程度(入院のみ6か月以内の場合)
- 通院1日当たり3300円~9300円程度(通院のみ1年以内の場合)
となっています。
軽傷で長期間通院した場合には、1日当たりの通院慰謝料額が自賠責基準よりも低くなってしまう場合がありますが、それ以外の場合には、弁護士基準の方が入通院慰謝料が高くなります。
*軽傷とは、他覚所見のないむちうち、軽い打撲、挫傷などをいいます。
1日当たりの通院慰謝料が自賠責基準よりも低くなるように見える場合でも、自賠責基準では2日に1回以上の通院をしなければ慰謝料を最大化できないのに対し、弁護士基準では週2、3回程度の通院で慰謝料を最大化できるので、長期に通院を続けるには弁護士基準の方が有利だとも考えられます。
弁護士基準による入通院慰謝料の算定の際には、以下の早見表が使われています。
入通院慰謝料の算定方法の詳細については、以下のページをご覧ください。
以上のように、慰謝料額は、ほとんどの場合、弁護士基準で算定した額が最も高額になります。
休業損害、逸失利益についても、多くの場合、弁護士基準で算定した方が高額になります(収入が比較的低い場合は、自賠責基準で算定した方が有利になる場合もあります。)。
このように、弁護士基準を用いた方が、賠償金の算定額が高額化する傾向にあります。
交通事故慰謝料を弁護士基準にするメリットとデメリット
弁護士基準を用いるメリット
賠償金額が最も高額となる傾向にある
交通事故慰謝料を弁護士基準で算定するメリットは、慰謝料を増額できることです。
上でも見たように、弁護士基準での慰謝料の算定額は、他の基準による算定額を上回ることがほとんどですので、弁護士基準で慰謝料を算定できると、慰謝料の増額が見込めます。
裁判所が用いる基準なので公平感がある
弁護士基準は、裁判所でも用いられており、内容も客観的で公平感があるものとなっています。
そのため、弁護士基準に沿った形での解決ができると、公平感のある解決となることが多いです。
弁護士基準を用いるデメリット
過失相殺割合が大きいと不利になることがある
自賠責基準の場合、被害者の過失が7割未満の場合には過失相殺が行われません。
被害者の過失が7割以上の場合も、次のように、減額幅が小さくされています。
被害者の過失割合 | 後遺障害又は死亡の場合 | 傷害のみの場合 |
---|---|---|
7割以上8割未満 | 2割減額 |
2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
*被害者の過失が10割の場合は、自賠責からの支払いが受けられないことがあります。
そのため、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責基準による算定額の方が金額が大きくなる場合があります。
裁判をすることが必要になることもある
弁護士基準での賠償金を獲得することにこだわる場合、加害者側が応じてこなければ、裁判をすることが必要になります。
裁判をすることになると、示談交渉で決着する場合に比べて解決までに長い時間がかかることになりますし、裁判所で証言などをすることが必要になる可能性もあり、被害者の負担が重くなります。
交通事故慰謝料を弁護士基準にするためのポイント
早いうちから交通事故に強い弁護士に依頼する
交通事故慰謝料を弁護士基準にするためのポイントは、事故後なるべく早いうちから、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することです。
弁護士基準での算定額に沿って示談交渉をするためには、弁護士に依頼することが必須になりますので、まずは弁護士に依頼することが重要です。
交通事故に強い弁護士を探すことが大切
弁護士に依頼する際には、弁護士の中でも、交通事故に強い弁護士を探すことが大切になります。
交通事故に強い弁護士であれば、弁護士基準の内容についても熟知していますので、
- どのような場合に慰謝料を増額できるか
- どのような事情を主張・立証すれば適切な額の慰謝料を獲得できるか
といったポイントにも精通しています。
そのため、交通事故に強い弁護士であれば、弁護士基準のもとで、交通事故慰謝料額を最大化するために適切に活動してくれます。
弁護士への相談は早い方が有利
弁護士に依頼するのは、早い方が有利です。
早いうちに弁護士に依頼をしていれば、弁護士は、通院や治療の時から、
- 通院にタクシーを使っても問題ないか
- 通院の回数はどうすればよいか
- 整骨院に通う際にはどのようなことに注意したらよいか
- 自由診療にすべきか健康保険を使うべきか
- いつまで通院を続けるべきか
といったことについても的確にアドバイスしてくれ、損害賠償額が減額されるなど依頼者が損失を被ることのないように配慮してくれます。
弁護士に依頼しない場合は訴訟・調停などを行う
弁護士に依頼せずに弁護士基準の交通事故慰謝料を獲得したい場合は、訴訟や調停などを利用します。
被害者本人が行う示談交渉では、加害者側の保険会社は、弁護士基準に沿った交渉にはまず応じてきません。
しかし、裁判所では、被害者に弁護士が付いていなくても、被害者が弁護士基準に沿った内容での主張・立証をすれば、弁護士基準に沿った内容で判決などを出してくれます。
そのため、弁護士に依頼しなくても、弁護士基準での交通事故慰謝料を獲得できる可能性があります。
ただ、裁判所での手続きを有利に進めるためには、法律に関する専門的な知識が必要になります。
弁護士基準に沿った損害額の算定、主張・立証自体も、被害者本人だけで適切に進められるとは限りません。
裁判所はあくまでも中立的な機関ですので、被害者自身で適切な算定や主張・立証ができていないと、十分な賠償額を認定してくれない可能性があります。
このように、訴訟などの法的措置を行う場合にも、弁護士に依頼した方が有利になることが多いと考えられます。
交通事故慰謝料を弁護士基準にするために弁護士に依頼するメリット
交通事故慰謝料を弁護士基準にするために弁護士に依頼することには、慰謝料の増額以外にも、次のようなメリットがあります。
①交渉窓口を弁護士に任せることができる
交通事故の示談交渉を進めるためには、加害者又は加害者側の保険会社とやり取りを重ねなければなりません。
示談交渉でのやり取りでは、加害者側も、交渉を自分に有利に進めようとして、自分の立場や考えを主張してきます。
このように主張がぶつかりあうやり取りは、被害者にとって大きな負担となることがあります。
こうしたやり取りを弁護士に任せることができれば、被害者の負担は随分軽くなります。
②過失割合についても交渉してもらえる
損害賠償額を増額するためには、過失割合も重要です。
弁護士に依頼していれば、事故態様などについて検討して証拠を集め、依頼者にとって最適な過失割合となるよう、加害者側と交渉してくれます(証拠を集める際には、依頼者からの協力が必要となる場合があります。)。
過失割合は損害賠償額に大きな影響を与えますので、弁護士に過失割合に関する主張・立証をサポートしてもらえると、とても心強いです。
③治療の打切りについて交渉してもらえる
交通事故でケガをして治療を受けている場合、加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の保険会社が治療費を立て替え、直接病院に支払う一括対応がとられることが多いです。
この一括対応がとられている場合に、治療期間が長くなってくると、保険会社から、「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われてしまうことがあります。
このような打診を受けると、被害者は、「もう治療をやめなければならないのか」と動揺してしまいます。
こうしたときにも、弁護士に依頼をしていれば、すぐに対応を相談することができます。
そして、まだ治療を続ける必要性があるということになれば、弁護士が、依頼者に代わって、治療費の打切りを延ばすことについて保険会社と交渉してくれます。
結果的に治療費が打ち切られてしまった場合にも、弁護士は、今後の治療費負担を軽くするための方法(自賠責保険、人身傷害保険、健康保険などの各種保険の利用など)についてアドバイスしてくれます。
④後遺障害等級認定についてもサポートしてくれる
交通事故でケガをすると、治療を続けても良くならない痛みなどの症状(後遺症)が残ってしまう場合があります。
その場合には、後遺障害等級認定を受け、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などについての補償も求めていくことが重要になります。
後遺障害等級認定を受けるための手続としては、加害者側の保険会社から申請してもらう事前認定と、被害者自ら必要な資料を揃えて申請する被害者請求があります。
より適切な後遺障害等級認定を受けるためには、被害者自ら資料を揃えることができる被害者請求を行う方が良いケースが多いです。
しかし、被害者請求を有利に進めるためには、
- どのような資料が必要か
- どういった検査を受けておく必要があるか
- 後遺障害診断書にはどのように記載してもらえばよいか
といったことに関する知識が必要になり、手間もかかります。
示談交渉を弁護士に依頼している場合には、後遺障害等級認定が必要になった場合にも、サポートしてもらうことができます(追加費用の要否は、法律事務所によって異なる可能性があります。)。
⑤分からないこと、不安なことについて気軽に相談できる
交通事故にあうと、治療中、示談交渉中に、様々な問題に行き当たります。
具体例
- いつまで治療を続ければよいのか
- 通院はどの程度の頻度にするべきか
- 他の病院への転院や整骨院への通院はできるのか
- 通院にタクシーは使えるのか
- 相手は「自分の過失割合はもっと小さい」と主張しているが、本当にそうなのか など
こうしたことについて被害者自身で調べるとなると、手間もかかりますし、正しい結論にたどり着ける保証もありません。
一方、弁護士に示談交渉を依頼していれば、交通事故に関連する疑問や不安についても気軽に相談できるので、とても安心です。
弁護士に依頼するメリット、交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページでも解説しています。
交通事故慰謝料を弁護士基準にするための相談の流れ
交通事故慰謝料を弁護士基準にするための相談の流れは、以下のようになります。
①相談の予約をする
多くの法律事務所では、相談に行く前に予約をすることが必要です。
最近では、電話だけでなく、WEBやLINEからの予約を受け付けている事務所も増えています。
インターネットで調べれば、各事務所の予約方法が記載されていますので、まずは予約をしてみましょう。
予約をする際には、法律相談料についても確認しておきましょう。
多くの場合、法律相談料は30分5500円程度と設定されていますが、中には初回の法律相談料は無料としている事務所もあります。
②弁護士に相談する
予約をした日時になったら、弁護士と話をし、ご自身の交通事故被害について相談しましょう。
相談の際には、事故状況や被害内容が分かる資料があると良いです。
具体例
- 交通事故証明書
- 事故状況に関するメモ
- 診断書
- 入通院の経過に関するメモ
- 事故前の収入に関する資料(源泉徴収書、確定申告書など)
- 保険会社から提示された損害額・示談金額が記載された書類
- ご自身が加入している任意保険、傷害保険などの保険証書、保険約款 など
相談を受けた弁護士は、
- 弁護士基準に基づいた損害額の相場
- 過失割合の見通し
- 今後の示談交渉の進み方の見通し
- 相手方の保険会社から提示されている金額の妥当性
- 依頼に際して弁護士特約を使えるかどうか
などについてアドバイスしてくれます。
弁護士への依頼を考えている場合は、弁護士費用について聞いてみれば、その法律事務所での弁護士費用について解説してもらい、見積もりを示してもらうこともできます。
③示談交渉を依頼する
示談交渉を依頼する弁護士が決まったら、弁護士に、「示談交渉を依頼したい」と伝えます。
その弁護士が示談交渉を受任することを承諾すると、弁護士と依頼者の間で委任契約書を作成します。
合わせて、依頼者の方には、弁護士に示談交渉を委任したことを示す委任状も作成してもらいます。
委任契約が成立したら、弁護士が、依頼者に代わり、保険会社との示談交渉を行います。
示談交渉では、弁護士基準によって損害賠償額を算定し、加害者側に対して請求していきます。
示談交渉のほかにも、弁護士は、必要に応じて、
- 後遺障害等級認定申請のサポート
- 治療費の打切りに関する交渉
- 自賠責への被害者請求のサポート
- 訴訟や調停の申立て
- 様々な疑問や不安に関するアドバイス
なども行い、依頼者をサポートします(追加費用の要否などは、法律事務所によって異なる可能性があります。)。
当事務所でも、交通事故で被害にあわれた方からのご相談を初回無料でお受けしております。
当事務所の無料相談の流れについては、以下のページをご覧ください。
交通事故慰謝料を弁護士基準にしたい方のQ&A
交通事故の慰謝料を上げる方法はありますか?

ほかには、
- 医師の指示に従って通院を続ける
- 痛みなどの後遺症が残った場合には後遺障害等級認定を受ける
- 慰謝料の増額事由(加害者の飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、著しく不誠実な態度など)を主張・立証する
といった方法も考えられます。
慰謝料の増額事由については、以下のページもご覧ください。
交通事故で弁護士をいつ頼めばいいですか?

早いうちから弁護士に依頼していれば、
- 早くから保険会社などとのやり取りを任せることができ、被害者本人は治療に集中できる
- 治療中、示談交渉中の疑問点についてアドバイスをもらうことができ、適切に対応することができるので、損害賠償額が減額等されるリスクを減らせる
といったメリットがあります。
まとめ
今回の記事では、交通事故の慰謝料を弁護士基準で獲得するための方法、弁護士に示談交渉を依頼することのメリットなどについて解説しました。
交通事故の被害にあってケガをした場合は、なるべく早く交通事故の弁護士に依頼してサポートを受けることで、より有利に、交通事故慰謝料などの損害賠償を請求することができるようになります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者にとって最も有利な弁護士基準で損害賠償を算定することもできるようになります。
当事務所でも、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が、交通事故の被害にあった方のサポートに力を注いでいます。
電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応しております。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求したいとお考えの方は、当事務所まで、ぜひ一度お気軽にご相談ください。