交差点内の車線変更は禁止なの!?罰則や事故時のリスクを解説
交差点内での車線変更は、一律に禁止されているわけではありません。
しかし、交差点内で追い越しのために車線変更をすることは、禁止されています。
また、交差点の付近に黄色実線の車線境界線がある場合は、追い越しだけでなくそれ以外の場合も含めて、車線変更は禁止されています。
今回の記事では、どのような場合に交差点内での車線変更が禁止されているのか、禁止された車線変更を行った場合の罰則は何か、交差点内で車線変更を行って事故を起こした場合の過失割合はどうなるかについて解説します。
車線変更による交通事故の過失割合
車線変更による交通事故の基本の過失割合は、車線変更をした側(前方車)70:直進していた側(後方車)30です(両方とも自動車の場合)。
つまり、車線変更をした前方車の方が、過失割合が大きいとされているのです。

車線変更をした場合の過失割合については、以下のページもご覧ください。
交差点内での交通事故|車線変更側の過失が重くなる理由
車線変更は、道路交通法により「無意味に行ってはならない」「後続車に急ブレーキを踏ませるような危険な割り込みをしてはならない」と厳しく制限されています。
そのため、車線変更をして事故を起こしたドライバーには「安全確認を怠った重大な落ち度」があると判断されます。
一方で、後ろを走っていた車にも「前方をよく見て危険を避ける義務」があるため、一定の責任(落ち度)が発生します。
こうした両者の責任の重さを比較した結果、車線変更した車が7割(70%)、後ろの車が3割(30%)という基本ルールが定められています。
車線変更による交通事故の過失割合が修正されるその他の場面
交差点等で禁止されている車線変更を行った場合以外にも、以下のような場合には、車線変更による交通事故の基本過失割合が修正されます。
方向指示器(ウィンカー)を出さなかった場合
車線変更をする場合には、方向指示器(ウィンカー)を出すことが義務付けられています。
この義務を怠り、ウィンカーを出さないまま車線変更をして事故を起こすと、車線変更をした前方車の過失割合が加重され、前方車90:後方車10の過失割合になります。
後方車が初心者マークを付けた初心者だった場合
後方から来ている車が初心者マークを付けている場合、車線変更をしようとする前方車は、通常以上に、後方車が余裕をもって対応できるように気を付けなければなりません。
そのため、事故が起こってしまった場合は、初心者への配慮を怠った前方車の過失割合が加重され、前方車80:後方車20の過失割合となります。
後方車がゼブラゾーンを走行していた場合
後方車がゼブラゾーン(道路に白線で縞模様が描かれた部分)を走行していた場合、後方車の過失割合が加重され、前方車50~60:後方車40~50の過失割合となります。
ゼブラゾーンを走行すること自体は、法律上禁止されているわけではありませんので、違反行為になるわけではありません。
しかし、一般的にはゼブラゾーンは走行すべきでないと考えられており、車線変更をする前方車の運転者にとって、ゼブラゾーンを直進してくる車があるとは予測しにくいため、前方車の過失割合が軽減されることになっているのです。
車線変更禁止場所で車線変更をした場合
交差点以外であっても、黄色の実線での車線境界線があり車線変更が禁止されている場所で車線変更を行い事故を起こすと、車線変更をした前方車の過失割合が加重されます。
この場合、修正後の過失割合は、前方車90:後方車10となります。
速度違反があった場合
前方車であっても後方車であっても、速度違反があった場合には過失割合が加重されます。
時速15キロ以上30キロ未満の速度超過の場合は10%、時速30キロ以上の場合は20%の過失割合が、速度違反を犯した当事者に加算されます。
つまり、修正後の過失割合は
- 前方車に時速15キロ以上30キロ未満の速度超過があった場合は、前方車80:後方車20
- 前方車に時速30キロ以上の速度超過があった場合は、前方車90:後方車10
- 後方車に時速15キロ以上30キロ未満の速度超過があった場合は、前方車60:後方車40
- 後方車に時速30キロ以上の速度超過があった場合は、前方車50:後方車50
となります。
著しい過失・重過失があった場合
事故当事者に著しい過失・重過失があった場合は、過失割合が加算されます。
著しい過失となるものには、以下のようなものがあります。
- わき見運転などの著しい前方不注視
- ハンドル・ブレーキ等の操作が著しく不適切であった
- 携帯電話を使用して運転していた
- 酒気帯び運転
一方、以下のような場合には、重過失となります。
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 薬物を使用しての運転
著しい過失があった運転者には過失割合が10%加算され、重過失の場合には20%加算されます。
つまり、車線変更での事故の際、当事者の一方に著しい過失又は重過失があった場合、過失割合が以下のように修正されます。
- 前方車に著しい過失があった場合は、前方車80:後方車20
- 前方車に重過失があった場合は、前方車90:後方車10
- 後方車に著しい過失があった場合は、前方車60:後方車40
- 後方車に重過失があった場合は、前方車50:後方車50
交通事故の「著しい過失」「重過失」については、以下のページで詳しく解説しています。
車線変更による交通事故の過失割合を10:0にするための条件
車線変更による交通事故の過失割合を10:0になるケースとしては、以下の2つのパターンが考えられます。
- ① 過失の修正要素で0%になる
- ② 事故を回避することが不可能なケース
以下、それぞれについて、説明します。
①過失の修正要素で0%になる
車線変更の基本過失割合は、直進車30%、車線変更車70%です。
もっとも、この事故類型では、以下の修正要素があります。
- 進路変更禁止場所での進路変更 直進車ー20%
- 合図なし 直進車-10%
これら2つの修正要素がある事故では、直進車の過失割合が0%になる可能性があります。
例えば、黄色い実線の引かれた区間は進路変更禁止ですので、この区間で、合図を出さずに進路変更した場合には、10:0になる可能性があります。
②事故を回避することが不可能なケース
過失の責任を問われるのは、事故を回避できる可能性が少しでもあったからです。
したがって、全く事故の発生を回避できないような場合には、10:0となります。
例えば、全く横並びで継続して走行していた車が、突然、進路変更して衝突してきた場合、直進車としては、事故を避けることは不可能です。
したがって、こうしたケースでも、10:0になる可能性はあります。
交差点内の車線変更で違反となるケース
交差点内での追い越しのための車線変更
交差点内及びその30メートル手前(この記事では、両者を併せて「交差点内等」といいます。)では、他の車両を追い越すための車線変更は禁止されています(道路交通法30条三号)。
そのため、交差点内等で追い越しのために車線変更をすると、交通違反となります。
交差点付近の車線境界線が黄色の実線の場合
車線の境界線が黄色の実線で描かれている場合、その線上での車線変更は禁止されています。
交差点の付近でもこの黄色の実線の車線境界線が多く見られます。
黄色の実線の車線境界線がある場合、追い越しでなくても、車線変更は禁止されます。
罰則について
交差点内等で追い抜きのための車線変更をした場合、故意に行ったのであれば、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法119条1項五号)。
過失による場合でも、10万円以下の罰金が科されます(同条3項)。
黄色の実線の車線境界線があるにもかかわらず車線変更をした場合、故意であれ過失であれ、5万円以下の罰金となります(道路交通法120条1項三号、3項)。
交差点内の車線変更で違反とならないケース

自転車などを追い越す場合
交差点内等で追い越しをする場合であっても、特定小型原動機付自転車及び軽車両(併せて「特定小型原動機付自転車等」といいます(道路交通法18条1項)。)を追い越す場合は、違反にはなりません(道路交通法30条)。
特定小型原動機付自転車とは、いわゆる電動キックボードのことです。
電動キックボードの中でも、道路交通法施行規則で定められた基準を満たしたものが、特定小型原動機付自転車となります。
参考:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
軽車両は、主に自転車のことをいいます。
軽車両にはほかに、荷車、人力車、馬車、牛車、リヤカーなどがあります(道路交通法2条1項十一号)。
つまり、交差点内であっても、電動キックボードや自転車などを追い越す場合は、車線変更をしても違反にはなりません。
白色の実線の車線境界線がある場合
交差点付近の車線境界線が白色の場合、追い越し以外の理由であれば、車線変更をしても違反にはなりません。
ただし、車線境界線が白色であっても、交差点内等で追い越しのために車線変更をすると、違反になります。
優先道路を通行している場合
優先道路を通行している場合は、優先道路上にある交差点内等で車線変更をして追い越しをすることも許されます(道路交通法30条三号)。
緊急自動車が通るとき
緊急自動車(救急車、パトカーなど)が通るときに進路を譲る場合には、追い越しには当たらないので、交差点内等であっても進路変更が可能です。
また、交差点付近に黄色の実線による車線境界線がある場合でも、道路の左側に退避して緊急車両に進路を譲るためであれば、車線変更をすることができます(道路交通法26条の2第3項)。
交差点内の車線変更についてのQ&A

交差点の30 メートル手前での車線変更は違反ですか?
交差点の30メートル手前での車線変更は、車線境界線が黄色の実線でない限り、違反ではありません。ただ、交差点の30メートル手前では、追い越しのための車線変更は禁止されていますので、追い越しのために車線変更をしたのであれば、違反になります。

白線の場合、交差点内の車線変更は違反ですか?
車線境界線が白線になっている場合、交差点内での車線変更も違反にはなりません。ただ、車線境界線の色にかかわらず、交差点内等で追い越しのために車線変更をすることは禁止されています。

交差点の破線は車線変更できますか?
車線境界線が破線の場合は、車線変更が可能です。ただし、交差点内及び交差点手前30メートル以内では、車線境界線の色、形状にかかわらず、追い越しのための車線変更は禁止されています。
なお、車線境界線の中には、黄色の矢羽根型の破線となっているものもあります。
これは、「この先に進路変更禁止区間がある」と知らせる注意喚起のための表示(法定外表示)です。
そのため、黄色の矢羽根型の破線の区間では、まだ進路変更が可能となっています。
その先の黄色実線の車線境界線の区間では、進路変更は禁止されます。
参考:進路変更禁止の注意喚起表示について|警視庁 (tokyo.lg.jp)

過失割合を有利にすすめるための交渉の仕方はありますか?
交通事故の過失割合を有利に進めるには、保険会社の言い分を鵜呑みにせず「客観的な証拠」と「修正要素」に基づいて交渉することが重要です。相手の保険会社が提示する過失割合は、加害者側の都合の良い主張に基づいているケースが少なくありません。
有利に交渉を進めるためのポイントは以下のとおりです。
過失割合を有利にする交渉のポイント
- ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ、目撃者証言などの決定的な証拠を提示する
- 加害者の脇見運転や速度違反、合図なしの車線変更といった「過失を重くする要素(修正 要素)」を具体的に指摘する
- 刑事記録(実況見分調書など)を取り寄せて警察が確認した客観的な事故状況を証明する
ご自身での交渉が難しいと感じた場合は、早めに交通事故専門の弁護士へ示談交渉を依頼されることを強くお勧めいたします。
まとめ
今回は、交差点内での車線変更が禁止される場合、禁止された車線変更を行った場合の罰則、過失割合などについて解説しました。
交差点内での車線変更は一般的に禁止されていないと聞いて意外に思われた方も少なくないのではないでしょうか。
このように、どのような運転が交通違反になるかについては、あいまいな記憶になっている方が少なからずおられます。
そのため、交通事故を起こしてしまった場合に、「自分又は相手の運転は交通違反として過失割合を加算されるものだったのか」という点について正しく判断できない方が多くおられます。
交通事故の過失割合については、相手方の保険会社の主張に引きずられてしまわないためにも、一度交通事故にくわしい弁護士にご相談ください。
当事務所でも、交通事故事件を集中的に扱う交通事故チームを設け、過失割合、損害額などについての皆様からのご相談をお受けしております。
全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。
交通事故に遭ってお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。




