障害者の逸失利益は障害がない人と異なる?弁護士が解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

障害者が事故に遭った場合、現在のところ、逸失利益の額について障害がない人とは異なる取扱いがなされることがほとんどです。

現時点では、障害のある人が得られる賃金は、障害のない人に比べると少額にとどまる傾向が強いという社会の実情があるためです。

しかし、近年、障害者差別解消法など障害者関連の法制度が整備され、障害者への合理的配慮が事業者などに義務付けられたこと、技術的な進歩により障害者を支援する器具、装置なども発達してきていることなどから、障害者と障害のない人との逸失利益額の差も縮小する傾向が見られます。

ただ、十分な逸失利益を受け取るためには、個別のケースごとに、状況に応じた主張・立証が必要です。

今回は、障害者の逸失利益に関する考え方、裁判例、計算方法などをご説明し、障害者の方が適正な逸失利益を受け取れるようにするための対処法についても解説していきます。

逸失利益とは?

逸失利益とは、交通事故により後遺障害を負った又は死亡したことにより、将来得られたはずだったのに得られなくなった利益(収入)のことです。

後遺障害を負ってしまうと、労働能力を一定程度失ってしまい、収入にも影響が出ると考えられます。

死亡した場合も、生きていれば得られたはずの収入を得られなくなってしまいます。

そのため、減少すると考えられる分の収入(逸失利益)を計算し、損害賠償の対象に含めます。

つまり、逸失利益は、損害賠償に含まれる項目のうちの一つということになります。

逸失利益と損害賠償の関係については、以下のページをご覧ください。

 

 

障害者の逸失利益が問題となる背景

障害者の場合、事故前から障害があり、いわば労働能力に制限がある状態となっています。

このことが、交通事故が原因で得られなくなった収入(逸失利益)の計算にどのように影響するか、いくつかの考えが示されています。

障害者の逸失利益はゼロという価値観

障害によりもともとの収入が少なかった場合、「障害がない人との差額」は「ゼロ」として、基礎収入に含めず逸失利益を計算する、という考え方があります。

この考え方を図にすると、以下のようになります。

この考え方だと、交通事故によって同じケガ・後遺障害を負った場合でも、障害者とそれ以外の人で逸失利益に差が出ることになります。

特に、幼児や学生などが事故に遭った場合に、この考え方の特徴が明らかになります。

幼児や学生などの場合、障害がなければ、賃金センサスにより平均賃金を基礎収入として計算した逸失利益が得られます。

これに対し、障害がある場合では、基礎収入が低額に設定されるため、逸失利益が少なくなってしまいます。

また、この考え方だと、重度な障害があるなどそもそも働くこと自体難しい場合には、基礎収入は「ゼロ」とされてしまいますので、「逸失利益」もゼロとなります。

 

逸失利益での格差は差別という価値観

反対に、障害者であるからといって逸失利益に格差を設けることは差別だ、という価値観もあります。

この考え方だと、障害者の場合、現実の収入ではなく、障害のない人も含めて計算した平均賃金を基礎収入として、逸失利益を計算することになります。

図にすると、以下のようになります。

逸失利益での格差は差別という価値観

この考えでは、障害がある幼児・学生などが事故に遭った場合には、賃金センサスを用いて基礎収入を算定することになり、逸失利益は、障害がない場合と同じ額になります。

また、重度な障害があるなど働くこと自体難しい場合でも、賃金センサスにより基礎収入が定められ、逸失利益が得られるようになります。

以上のように、障害者の逸失利益については対立する二つの価値観の流れがあります。

損害賠償の実務では、障害者と障害がない人の逸失利益を同額とする扱いはとられていませんが、個別のケースの状況や時代背景によって、基礎収入の額をどのように設定するか(最低賃金額か、同様の障害をもつ労働者の平均賃金か、賃金センサスから一定割合を差し引いた額か、など)が変わってきています。

裁判例をみても、以前は障害者の逸失利益は「ゼロ」だとするものもありましたが、近年では、障害者の場合にも逸失利益を認めるのが一般的になっており、より水準の高い額を認定する傾向も見られます。

 

 

障害者の逸失利益はいくら?

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算には3つの基準がある

逸失利益の計算方法には、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準は、車両の所有者全員が強制的に加入させられる自賠責保険において、賠償金の算出の際に用いられる基準です。

任意保険基準は、自動車保険(任意保険)を提供している保険会社が各社の内部で定めている保険金の支払い基準です。

弁護士基準は、弁護士が入って示談交渉を行う際に用いられる基準です。

裁判になった場合も弁護士基準と同様の手法で判断されるため、裁判基準とも呼ばれます。

逸失利益は弁護士基準が最も高額化しやすい

上の3つの基準の中では、弁護士基準により算定した逸失利益が最も高額化しやすいです。

3つの基準での算定額は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となる傾向があります。

そのため、交通事故の被害に遭った場合は、弁護士に示談交渉を依頼し、弁護士基準による賠償金額を獲得することを目指すのが、最も有利な解決となります。

弁護士基準による損害賠償を請求する方法については、以下のページをご覧ください。

逸失利益の説明、各基準による算定方法については、以下のページに解説があります。

 

障害者の逸失利益に関する判例

障害者の逸失利益について判断した裁判例は多数あります。

裁判例の中には、障害者の逸失利益の基礎収入について、地域の作業所の収入額としたもの、最低賃金としたもの、障害者雇用実態調査の結果に基づく障害者の賃金としたもの、賃金センサスを基にしたものなど様々なものがあります。

以下に、比較的最近出された裁判例をご紹介します。

判例 全盲の被害者が労働能力を100%喪失する後遺障害を負った事故に関する裁判例
全盲の視覚障害があった被害者(事故当時17歳・女性)が、歩行中に交通事故に遭い、右急性硬膜下血腫、脳挫傷等の傷害を負い、認知困難、記憶困難等神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身、労働能力を100%喪失した、という事故に関する裁判例があります(広島高判令和3年9月10日判例時報2516号58頁)この裁判例で、裁判所は、厚生労働省による障害者雇用実態調査(平成25年)における身体障害者の平均賃金が、同年の賃金センサス男女計、学歴計、全年齢の平均賃金における「きまって支給する現金給与額」の約7割にとどまっていることなどを指摘しつつも、賃金センサス男女計、学歴計、全年齢の平均賃金の8割を基礎収入と認めました(原審では7割)。この判決では、

  • 近年の障害者の雇用状況や各行政機関の対応、障害者雇用促進法などの関係法令の整備状況、企業における支援の実例、職業訓練の充実、就労支援機器の開発・整備、普及等の事情を踏まえると、身体障害者であっても、今後は、今まで以上に、潜在的な稼働能力を発揮して障害のない人と同様の賃金状況で就労することのできる社会の実現が徐々に図られていくことが見込まれること
  • 被害者が進学した盲学校高等部普通科では、大学や短大に進学し、又は就職している例もあること
  • 被害者自身、職業見学や大学見学に参加したり、詩を多く作ったりするなど、自らの能力の向上と発揮に積極的であったこと

などを踏まえ、被害者には潜在的な稼働能力を発揮して障害がない人と同様の賃金条件で就労する可能性が相当にあったと推測される、と言及されています。

判例 聴覚障害があった被害者が死亡した事故に関する裁判例

聴覚障害があり支援学校に通っていた被害者(11歳・女性)が、歩行中に、走行してきた自動車に衝突され死亡した事故に関する裁判例があります(大阪地判令和5年2月27日判例タイムズ1516号198頁)。

このケースで、裁判所は、障害者雇用実態調査(平成30年)における聴覚障害者の平均収入が、同年の全労働者平均賃金の約7割であることに言及しつつも、賃金センサスの全労働者平均賃金の85%を基礎収入として逸失利益を算定しました。

このように算定した理由として、判決は、

  • 被害者は支援学校に通学し、学年相応の教科書で学習し、平均的な成績を収めており、学習に特に支障はなく、また、学習塾での学習にも取り組んでいたこと
  • 両親が、被害者の幼少期から様々な学習の機会を継続的に設けていたこと
  • 被害者が、学校行事や他者とのコミュニケーションにも積極的に取り組んでいたこと
  • 被害者の聴力には後遺障害等級4級に該当する程度の障害があったが、慣れた環境における慣れた相手との間において口語でコミュニケーションがとれていたこと
  • 聴覚障害者の大学等への進学率が上昇しており、聴覚障害者の平均収入の上昇が予測できること
  • 障害者権利条約の批准の前後を通じて関連する法律が整備され、障害者の就労機会が拡大することが予測されたこと
  • 日本語の音声を認識し、自動で字幕を表示する音声認識アプリが開発・活用されており、このことも聴覚障害が就労に及ぼす影響を小さくしていくこと

などを認定しています。

 

障害者の場合の逸失利益の計算例

逸失利益は、次の計算式で算出します。

計算式

【後遺障害逸失利益】
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

【死亡逸失利益】
基礎収入 ×(1 ー 生活費控除率)× 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

障害者の方の場合、基礎収入をいくらとするかで争いになることが多くあります。

また、生活費控除率についても問題となる場合があります。

ここでは、障害者の方の逸失利益の計算方法を、具体例で解説します。

 

例1 障害者である被害者(男性・16歳)が死亡した場合

逸失利益を計算する場合、基礎収入を定める必要があります。

障害者の学生の場合、事故時点では現実収入がないので、統計などを用いて、得られたはずの収入(基礎収入)を定めていきます。

障害者の基礎収入は、被害者と同様の障害を有する人を取り巻く社会状況、被害者の障害の程度、被害者の学業、生活の状況などによって変わってきます。

ここでは、基礎収入を、令和2年の賃金センサス男女計、学歴計、全年齢の平均賃金(487万2900円)の85%である414万1965円とします。

生活費控除率は、事故によって被害者が死亡しなかった場合には必要となっていた生活費を、逸失利益から控除するために用いられます。

生活費控除率の基準は、以下のようになっています。

一家の支柱の場合 被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
女性 30%
男性 50%

ただ、被害者が障害者の場合、生きていれば障害があることによる医療費、介助・介護費などが必要だった、という場合には、通常の生活費に加えてこれらも控除の対象に含めるため、生活費控除率が高く設定されることがあります。

ここでは、生活費控除率を60%として計算します。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、損害賠償額から中間利息を控除するために用いられる係数です。

中間利息の控除については、以下のページをご覧ください。

18歳未満の被害者の場合、「ライプニッツ係数及び新ホフマン係数表(年金現価表)18歳未満の者に適用する表」を使用します。

16歳の場合のライプニッツ係数は、24.7589となっています。

以上を前提として例1での死亡逸失利益を計算すると、以下のようになります。

具体例 414万1965円 ×(1 - 0.6)× 24.7589 = 4102万0198円

 

例2 障害者である被害者(5歳)に後遺障害等級10級の後遺障害が残った場合

被害者が幼児なので、統計などによる推計を基に将来の基礎収入を定めます。

この例では、基礎収入を、令和2年の賃金センサス男女計、学歴計、全年齢の平均賃金(487万2900円)の70%である341万1030円とします。

後遺障害等級4級の労働能力喪失率は、27%です。

5歳の場合の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、17.3653となっています。

以上を前提として例2での後遺障害逸失利益を計算すると、以下のようになります。

計算式 341万1030円 × 0.27 × 17.3653 = 1599万3060円

 

逸失利益をシミュレーターで簡単に計算

逸失利益の計算は、労働可能期間を求めたり、ライプニッツ係数や生活費控除率などを調べたりしなければならず、手間がかかるものになります。

そこで、当事務所では、簡単に逸失利益を計算できる交通事故賠償金計算シミュレーターを設け、無料でご提供しております。

このシミュレーターでは、逸失利益だけではなく、慰謝料、休業損害も計算することができます。

スマホからも手軽に利用することができ、計算結果をその場で確認することもできます。

連絡先などの個人情報の入力は必要ありませんし、後日当事務所からご連絡することもありません。

シミュレーターをご利用いただく際は、年齢、性別、年間の収入などの必要事項をご記入いただきます。

シミュレーターでは、生活費控除率が障害のない方を前提としておりますのでご注意ください。

また、障害者の方の場合、シミュレーターと同額の逸失利益が認められない場合もあります。

 

 

障害者が取得できるのは逸失利益だけではない!

交通事故の被害に遭った場合、障害者が取得できるのは、逸失利益だけではありません。

次は、逸失利益以外の損害賠償の項目についてご紹介します。

逸失利益以外の損害賠償項目一覧

逸失利益以外の損害賠償項目には、主に以下のものがあります。

  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 積極損害(治療費、通院交通費、葬祭関係費等)

それぞれの項目について解説します。

 

慰謝料

慰謝料は、交通事故によるケガ・後遺障害・死亡により被害者が被った精神的損害を償うために支払われる金銭です。

慰謝料は、多くの場合、逸失利益と並んで金額が大きくなる、重要な項目です。

慰謝料に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

 

休業損害

休業損害は、交通事故によるケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した分の損害のことです。

休業損害は、有給休暇を取った場合にも支払われます。

休業損害について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

 

治療費等の積極損害

交通事故により出費を余儀なくされた損害を、積極損害といいます。

積極損害には、主に以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 付添費用
  • 将来介護費用
  • 入院雑費
  • 通院交通費・宿泊費
  • リフォーム費用
  • 葬祭関係費
  • 弁護士費用

積極損害の詳細な解説は、以下のページをご覧ください。

 

障害者が適正な逸失利益等をもらうには?

障害のある方が適正な逸失利益を獲得するための対処法はケースによって様々ですが、主として以下のようなものが考えられます。

事故前の障害や本人の状況がどのようなものだったか具体的に立証する

まずは、事故前からの障害や被害者本人の状況(学業、生活、就労への意欲など)がどのようなものであったか、具体的に立証することが必要です。

障害の程度や、本人がどのようにその障害に対応していたか、収入を得る能力、意欲があったか、などを、証拠(成績表、介助の記録、日記、本人や両親などの陳述書等)に基づいて主張することで、将来的に十分な収入を得ることができる可能性があったことを示していきます。

 

障害者を取り巻く環境の変化について調べる

障害者の方を取り巻く環境は、年々変化しています。

平成25年には障害者差別解消法が制定され(令和6年4月1日施行)、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害者の求めに応じて合理的配慮の提供をすることが義務付けられています。

引用元:事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます | 政府広報オンライン

これにより、今後、障害者の方の社会参加がより一層進むことが予想されます。

テクノロジーの進歩によって障害者を支援する装置なども登場しており、障害者の社会参加を後押ししています。

こうした動きが社会に浸透してくれば、将来的には、障害がある方も、より多くの収入を得られるようになる可能性があります。

こうした事実について具体的に明らかにすることで、逸失利益に関する判断にも影響を与えることができる可能性があります。

上で挙げた「聴覚障害があった被害者が死亡した事故に関する裁判例」でも、逸失利益の算定に際し、平成12年から手話通話が乳幼児期から導入されるようになっており、このことが聴覚障害者の就労率を高めているとみることができること、障害者法制の整備状況、音声認識アプリの普及などに言及しています。

 

障害者の逸失利益を高く算定した裁判例を探す

障害者の方が十分な逸失利益を得るためには、障害者の逸失利益を高く算定した裁判例を探すことも効果的です。

こうした裁判例を探すことは、一般の方には難しいかもしれません。

裁判所HPで提供されている裁判例検索を利用することもできますが、できれば一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

交通事故に強い弁護士に相談する

上でご紹介したような証拠や資料を集めて、法的に十分な主張・立証をすることは、法律の専門家ではない方には困難を伴うこととなります。

障害者の方が適正な逸失利益等を得るためには、なるべく早く、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

そうすれば、必要な資料の収集、障害者の逸失利益に関する裁判例の動向などについて、専門家の視点からアドバイスをしてくれます。

交通事故について弁護士に相談するメリットなどについては、以下のページをご覧ください。

 

 

障害者の逸失利益についてのQ&A

障害者の逸失利益を請求するためにはどのような証拠が必要?

障害者の方が逸失利益を請求する場合も、まずは一般的に必要とされる証拠(交通事故証明書、画像データ・写真、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票など)を準備する必要があります。

これらに加え、障害者の方の場合は、

  • 従前からある障害の状況を示す資料
    例:日記、検査記録、介助の記録など
  • 事故前の被害者及び同様の障害を有する人たちを取り巻く状況
    例:制度、支援ツール、同じ障害をもつ人の職業訓練や就学、雇用の状況、被害者の成績・生活歴、被害者が通う学校の進路状況など

なども準備するとよいでしょう。

ただ、具体的に準備すべきものはそれぞれのケースで異なってきますので、詳しくは、一度弁護士にご相談ください。

 

障害者の逸失利益算定において将来の医療費や介護費なども考慮される?

被害者が死亡している場合、逸失利益の計算の際、将来得られたはずの収入から、死亡したことにより出費を免れることとなった生活費が差し引かれます。

被害者が障害者である場合で、そのために医療費や介護費などの出費を要していたケースでは、将来的に必要となったはずの医療費・介護費を、生活費と同様に逸失利益の計算の際に差し引くべきかが問題となります。

この点については、将来の医療費・介護費を生活費の一部と考えて生活費控除率において考慮し、逸失利益から差し引いた裁判例もあれば、そのような計算は行わない裁判例もあります。

被害者の従前からの障害や生活の状況によっても判断は異なってくると思われます。

詳しく知りたい方は、一度弁護士までご相談ください。

事故による後遺障害によって、将来的に介護費用等を要することとなった場合は、逸失利益ではなく、積極損害の算定において考慮されます。

将来介護費用についての詳細は、以下のページをご覧ください。

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以下のページでは、将来介護費用を獲得できた事例・裁判例についてご紹介しております。

 

 

まとめ

この記事では、障害者の逸失利益に関する裁判例の動向、計算例、障害者の方が適正な逸失利益を受け取るための対処法などについて解説しました。

被害者に事故前から障害がある場合、十分な逸失利益の補償を受けるには、被害者のこれまでの生活状況などを具体的に主張する、障害者を取り巻く環境の変化を示す、裁判例の動向を調べるなどの対応を行う必要があります。

こうした対応は一般の方だけで行うには難しいものですので、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所は、交通事故を集中的に取り扱う人身傷害部を設け、交通事故の被害に遭った方々を強力にサポートしています。

初回の相談料は無料となっておりますので、ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。

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