自動車事故の保険支払いの流れは?わかりやすく解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士


各ステップでの適切な対応が、最終的に適正な賠償金を受け取るために重要となります。

自動車事故が発生した場合、保険金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

  • 交通事故の発生
  • 被害者を救護し、警察に事故を通報する
  • 相手方の連絡先や保険会社を確認
  • 病院で治療を受ける
  • 後遺障害等級認定を申請する
  • 賠償額を算定する
  • 示談交渉を開始する
  • 保険金が支払われる

また、適正な金額を獲得するためには、加害者側の保険会社が提示する「任意保険基準」ではなく、高額な「弁護士基準」で交渉することが重要です。

ただし、弁護士基準で交渉をするためには、交通事故事件を弁護士に依頼する必要があります。

この記事では、車事故の保険金を受け取る流れや、事故後の修理の流れ、事故発生時にとるべき対応、車事故の保険金の注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

車事故の保険支払いの流れとは?

自動車事故が発生した場合、保険金が支払われるまでには以下のようなステップを踏む必要があります。

自動車事故が発生から保険金を受け取るまでの流れ

以下それぞれのステップについて詳しく解説していきます。

 

被害者を救護し、警察に事故を通報する

自動車事故が発生した場合、まず優先すべきは、負傷者の救護と道路上の危険除去です。

これは法律で定められた義務であり、道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)や、状況によっては刑法の保護責任者遺棄罪に問われる可能性があります。

そのため、速やかに119番通報を行い、後続車による二次被害を防ぐため発炎筒や三角表示板の設置など必要な措置を講じてください。

そして、安全を確保した後は、必ず警察へ通報(110番)してください。

当事者同士で「大した傷ではないから大丈夫」と事故現場で済ませてしまうことは厳禁です。

警察への届け出がないと、保険金の請求に必要となる「交通事故証明書」が作成・発行されません。

また、少しでも体に違和感がある場合は、必ず「人身事故」として届け出てください。

当初は軽微な物損事故として処理されても、後から症状が現れるケースは少なくありません。

その際は、速やかに医療機関で受診し、医師の診断書を警察に提出して人身事故に切り替える対応が必要です。

 

相手方の連絡先や保険会社を確認

後の損害賠償請求や示談交渉を円滑に進めるため、相手方(加害者)の個人情報を可能な限り聞き取っておきましょう。

具体的には、相手方の氏名、住所、電話番号はもちろん、相手が運転していた車両の登録番号(ナンバープレート)、勤務先の名称や住所も控えておきましょう。

そして、自動車事故の際に重要となるのが保険情報です。

自賠責保険の証明書番号や、加入している任意保険会社名を確認してください。

相手が情報の開示を渋る場合は、警察官の立ち会いのもとで確認を求めましょう。

あわせて、スマートフォン等で事故現場の状況や車両の損傷箇所を多角的に撮影し、ドライブレコーダーの映像を保存しておくなど、客観的な証拠を保全することができます。

これらの情報は、後に弁護士が介入する際や、保険会社と過失割合を争う際に非常に重要な資料となります。

 

病院で治療を受ける

自動車事故の直後はアドレナリンが大量に分泌され身体が興奮状態にあるため、重大なケガを負っていても痛みを感じないケースが多々あります。

たとえば、「むちうち」などは数日後に症状が現れることが多いため、自覚症状の有無にかかわらず、当日または翌日には必ず整形外科などの医療機関を受診してください。

医療機関への受診が遅れると、保険会社から「事故とケガの因果関係がない」と主張され、治療費や慰謝料の支払いを拒否されるおそれがあります。

また、整骨院や接骨院での施術を希望する場合でも、まずは医師の診察を受け、診断書を作成してもらうことが必要です。

医師の指示がないまま整骨院へ通院すると、その費用が損害として認められない可能性があるため注意が必要です。

ケガが完治した、あるいは事故前とほぼ近い状態まで改善した(治癒)、または「症状固定」と判断されるまで、医師の指導に従って一貫性のある通院を継続することが、適切な賠償を受けるためには重要なステップとなります。

 

後遺障害等級認定を申請する

適切な治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。

この段階で体に麻痺や痛み、可動域制限などの症状が残っている場合、後遺障害等級認定の申請を行います。

認定された等級(1級〜14級)に応じて、後遺障害慰謝料や将来の減収分を補償する逸失利益が算出されるため、賠償額を大きく左右する重要なプロセスです。

そして、後遺障害等級認定の申請方法には、相手方保険会社に一任する「事前認定」と、被害者自身が資料を揃えて申請する「被害者請求」の2種類があります。

事前認定は手間がかかりませんが、保険会社が被害者に有利な資料を積極的に集めてくれるとは限りません。

納得のいく等級を得るためには、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けながら、検査結果や実態に即した診断書を揃えて「被害者請求」を行うことがおすすめです。

 

賠償額を算定する

治療の終了、または後遺障害等級の確定後、事故によって生じた損害の総額を算定します。

損害には、治療費や通院交通費といった「積極損害」、事故のために仕事を休んだことによる「休業損害」、そして精神的苦痛に対する「慰謝料」などが含まれます。

ここで注意すべきは、計算に用いられる「基準」です。

保険会社は通常、自社の支払額を抑えるための「任意保険基準」で金額を提示してきます。

しかし、弁護士が介入した場合に適用される「弁護士基準(裁判所基準)」と比較すると、任意保険基準は提示額が数百万円単位で低くなっていることが少なくありません。

弁護士基準は、弁護士が保険会社と示談交渉を行う際や、裁判になった場合に用いられる慰謝料算定の基準で、過去の裁判例をもとに作られています。

弁護士基準は裁判所が用いる基準でもあり、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの中で最も高い賠償額になりやすく、被害者にとって納得感のある基準といえます。

保険会社から提示された示談案の金額をそのまま鵜呑みにせず、それが法的に適正な水準であるかを専門家の視点で精査することが、正当な権利を守るために不可欠です。

 

示談交渉を開始する

賠償額の項目が出揃った段階で、加害者側の保険会社との示談交渉が本格的にスタートします。

示談交渉では、具体的な賠償金額や「過失割合」が争点になることがあります。

過失割合が1割変わるだけで、最終的な受取額が数十万円〜数百万円単位で変動するため、保険会社は被害者側にも過失があったと主張してくるのが一般的です。

被害者が自身で交渉を行う場合、専門知識を持つ保険会社の担当者に対抗するのは容易ではありません。

しかし、一度示談書に署名・捺印してしまうと、後から内容を覆すことは原則としてできません。

交渉が難航する場合や、提示内容に疑問がある場合は、示談成立前に必ず弁護士へ相談し、交渉の代行を依頼することを検討してください。

 

保険金が支払われる

示談交渉で双方が合意に至ると、示談書が作成されます。

内容を最終確認し、署名・捺印して保険会社へ返送すれば、手続きは完了です。

通常、書類が受理されてから1〜2週間程度で、指定した口座に保険金(示談金)が振り込まれます。

なお、治療費については、保険会社が病院に直接支払う「一括対応」がとられている場合、既払金として差し引かれた金額が振り込まれることになります。

また、車両の修理代なども、直接修理工場へ支払われるケースが多いです。

手元に振り込まれた金額が、示談書に記載された内訳と一致しているかを必ず確認しましょう。

万が一、振り込みが遅れている場合や金額に相違がある場合は、速やかに担当者または依頼している弁護士に連絡を取るようにしてください。

 

 

事故後の修理の流れとは?

加害者の保険を利用する場合

加害者の保険会社と連絡をとる

被害者に過失がない「もらい事故」や、加害者の過失が大きい場合には、加害者が加入している任意保険の「対物賠償」を利用して修理を行います。

事故後、加害者側の保険会社から連絡が入るのが一般的ですが、連絡がない場合は加害者に催促するか、直接相手の保険会社へ連絡を入れます。

この際、修理工場の選定や代車費用の負担、レッカー移動の有無などについて保険会社との協議が必要となります。

 

車両を修理会社に運び、修理費用の見積りを行う

修理先は、ご自身が普段利用しているディーラーや信頼できる整備工場を自由に指定できます。

車両を搬入した後、工場の整備士が見積書を作成しますが、ここで保険会社が派遣する「アジャスター」という専門調査員が実車を確認します。

アジャスターは損傷箇所が事故の態様と矛盾しないか、修理金額が妥当かを精査し、工場側と金額の調整(協定)を行います。

この協定を経て初めて、保険から支払われる修理費用の保険金額が確定します。

 

保険金を受け取る

示談交渉において過失割合や損害額に合意が得られると、保険金が支払われます。

保険金の支払先は修理工場とするのが一般的ですが、契約内容や状況によっては、被保険者本人の口座で受け取ることも可能です。

これにより、被害者が多額の修理費用を一時的に立て替える負担を避けることができます。

ただし、時価額を超える修理費用が発生する「経済的全損」(修理するより買い替えた方が安い状態)となった場合や、過失相殺が発生した場合には、不足分を自己負担しなければならないケースもあるため、補償の範囲は細部まで確認する必要があります。

 

車両保険を利用する場合

ご自身の保険会社に連絡する

自損事故や、相手が無保険の場合、あるいは相手との過失割合でもめている際に先行して修理したい場合には、ご自身が契約している「車両保険」を利用します。

まずは契約している保険会社の事故受付窓口に連絡し、車両保険の使用を検討している旨を伝えます。

担当者からは証券番号、事故の場所、状況、破損の程度などが細かくヒアリングされます。

ここで重要なのは、車両保険を使うと翌年以降の「ノンフリート等級」が下がり、保険料が上がってしまう点です。

修理費の見積額と、将来的な保険料の増額分を比較し、保険を使うべきか自費で直すべきかを担当者にシミュレーションしてもらいましょう。

 

車両を修理会社に運び、修理費用の見積りを行う

提携工場または指定の修理先に車を持ち込みます。

加害者の保険を利用する場合と同様、保険会社のアジャスターによる査定が行われます。

車両保険には「免責金額(自己負担額)」が設定されていることが多く、見積りの段階で、自己負担がいくら発生するのか、特約(レンタカー費用特約など)が適用できるのかを確認しておく必要があります。

 

必要書類を提出して保険金を受け取る

修理内容が適正であると認められた後、保険会社から送付される「保険金請求書」などの必要書類を記入・返送します。

最近ではスマートフォンのアプリ等で手続きが完結する場合もあります。

保険金の支払先は修理工場とするのが一般的です。

すべての手続きが完了し、保険金が支払われることで、車両損害に関する一連の処理は終結となります。

 

 

車事故発生時の3つの対応

事故状況の証拠を収集する

警察が到着するまでの間、または実況見分の際に、ご自身でも事故状況の客観的な証拠を集めておきましょう。

示談交渉では、事故の態様(信号の色、一時停止の有無、速度など)について当事者間で主張が食い違うことがあります。

そのため、事故状況の客観的な証拠を収集しておくことが重要です。

具体的には、自身の車両と相手車両の損傷箇所、事故現場の全体風景、路面のブレーキ痕、信号機や標識の位置関係などをスマートフォンで多角的に撮影してください。

また、ドライブレコーダーの映像は時間が経つと上書きされる可能性があるため、早急にSDカードを抜き取り保管しておくことが重要です。

もし目撃者がいる場合は、氏名と連絡先を聞いておき、後の証言への協力を求めておきましょう。

 

保険会社に連絡をする

警察への連絡と並行して、ご自身が契約している任意保険会社へ事故の報告を行います。

被害者であっても自分の保険会社へ連絡することで、「人身傷害保険」など、自分の保険から先行して支払いを受けられる可能性があります。

また、「弁護士費用特約」が利用できるかどうかを確認してください。

弁護士への相談料や依頼費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで専門家のサポートを受けることが可能になります。

連絡を怠ると、これらの有用なサービスが受けられなくなったり、後々の手続きが遅延したりするリスクがあるため注意が必要です。

また、加害者側の保険会社から連絡があった際も、まずは自分の保険会社の担当者に相談し、アドバイスを受けた上で対応するのが安全です。

 

すぐに病院で治療を受ける

現場での対応が終わったら、その日のうちに、遅くとも2〜3日以内には必ず病院(整形外科)を受診してください。

交通事故による「むちうち」などは、事故直後のアドレナリンが出ている状態では自覚しにくく、数日後に激しい痛みとなって現れるのが一般的です。

受診が遅れると、相手方の保険会社から「事故とは無関係のケガではないか」と因果関係を疑われ、治療費や慰謝料の支払いを拒まれる可能性があります。

また、診断書を作成してもらい警察に提出することで、「人身事故」として届け出ることができます。

整骨院などでの施術を希望する場合でも、まずは医師の診断を受け、適切な治療方針を仰ぐことが、医学的にも法的にも正しい手順です。

ご自身の健康を過信せず、専門医による精密な検査を受けることが、適切な賠償を受けるために必要となります。

 

 

車事故の保険金支払いの注意点

保険金の受け取りには一定の時間がかかる

交通事故の保険金(示談金)が支払われるタイミングは、原則として「示談が成立した後」です。

ケガの治療が終わり、後遺障害の有無が確定した段階で初めて損害総額が算出され、そこから示談交渉が始まります。

交渉がスムーズに進めば合意から1〜2週間程度で入金されますが、過失割合や慰謝料額で折り合いがつかず交渉が長期化したり、裁判に発展したりした場合には、事故発生から受け取りまで1年以上を要することも珍しくありません。

もし、当面の生活費や通院費の工面に困る場合は、加害者の自賠責保険に対して「仮渡金(かりわたしきん)」や「被害者請求」を行うことを検討する必要があります。

賠償金の請求には多くの提出書類が必要となるため、早期の資金確保を希望される場合は、速やかに弁護士へ事務手続きの代行を依頼するのが効率的です。

 

自賠責保険からの保険金には支払い上限がある

すべての車に加入が義務付けられている自賠責保険は、あくまで「被害者の最低限の救済」を目的とした制度であり、支払われる金額には法律で定められた厳格な上限(限度額)があります。

具体的には、ケガによる傷害部分の損害は「120万円」が上限です。

この120万円には、治療費だけでなく、休業損害や入通院慰謝料もすべて含まれます。

また、後遺障害については等級に応じて75万円〜4、000万円、死亡事故の場合は3、000万円が上限となります。

もし加害者が任意保険に加入していない「無保険」状態であった場合、この自賠責の上限を超える損害額については加害者本人に直接請求するしかありませんが、加害者個人に支払い能力がないケースも考えられます。

 

 

適正な保険金を支払ってもらうためのポイント

交通事故に強い被害者専門弁護士に相談する

適正な保険金額を獲得するために効果的な方法は、交通事故案件に精通した弁護士へ相談・依頼することです。

弁護士に依頼すれば、賠償額の算定に「弁護士基準(裁判基準)」を適用できるというメリットがあります。

保険会社が提示する金額は通常、自社の支払いを抑えるための「任意保険基準」に基づいた低いものですが、弁護士が介入することで、過去の裁判例に基づいた最も高額な基準での交渉が可能になります。

これにより、慰謝料や将来の減収分である逸失利益が、当初の提示額から数百万円単位で増額されるケースも珍しくありません。

また、弁護士は金額の交渉だけでなく、複雑な手続きのすべてを代行します。

事故状況を客観的に分析し、ドライブレコーダーや刑事記録といった証拠を精査することで、不当に高く設定されがちな「過失割合」を適正な数値へ修正させることが期待できます。

さらに、治療中の保険会社からの執拗な「治療費打ち切り」の打診に対しても、医学的見地から延長交渉を行うなど、被害者が治療に専念できる環境を整えます。

後遺症が残った際も、適切な等級認定を得るための資料収集をサポートするため、手続きの漏れによる不利益を防げます。

そして、「弁護士費用特約」に加入していれば、自己負担なしでこれらのサポートを受けられるため、利用できるかどうかを確認してください。

交通事故に強い弁護士に相談すべき理由の詳細につきましては下記のページをご覧ください。

 

 

車事故と保険についてのQ&A

事故保険会社からの連絡は何日待てばいいですか?

相手方の保険会社からの初回連絡については、法律上の期限はありませんが、通常は事故発生から「3営業日から5営業日」以内が目安となります。

この期間、保険会社側では加害者からの事故報告の受理、契約内容の照会、担当者の選任といった初期対応を進めています。

土日祝日を挟む場合はその分遅れることもありますが、1週間以上経過しても連絡がない場合は注意が必要です。

もし目安を過ぎても音沙汰がない場合は、漫然と待つのではなく能動的に動きましょう。

保険会社からの連絡が遅れている理由として、加害者が保険会社へ報告を怠っている可能性や、被害者の連絡先が正しく伝わっていない可能性があるからです。

まずは加害者に連絡を取り、事故報告の有無を確認するか、加害者の加入保険会社が判明している場合は直接カスタマーセンターへ問い合わせるのが賢明です。

 

物損事故は保険会社に任せるべきですか?

車両の修理費用や代車料などを争う物損事故では、基本的にご自身の保険会社に示談交渉を任せるのがおすすめです。

物損の賠償額算定には、車両の時価額の調査や修理箇所の事故との因果関係の精査など、専門的な知識が求められるため、個人で交渉を行うのは時間的・精神的な負担が非常に大きくなります。

ただし、ご自身の過失が「ゼロ」の事故(もらい事故)の場合は、法律上の制約により、ご自身の保険会社が示談を代行することができません。

この場合、被害者は自分一人で相手方保険会社のプロの担当者と対峙しなければならず、提示された過失割合や修理費が不当であっても気づかずに合意してしまうリスクがあります。

過失ゼロのケースや、保険会社の提示に納得がいかない場合は、弁護士費用特約を利用して、交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。

 

交通事故で保険会社が嫌がることは?

営利企業である保険会社が嫌がる(=避けたい)ことは、「賠償金の増額」と「交渉の長期化」です。

具体的には、被害者が提示された示談案にすぐサインせず、じっくりと内容を吟味することや、客観的な証拠(ドライブレコーダーや詳細な医療記録)を揃えて論理的に反論してくることを嫌います。

また、保険会社が一方的に決める「治療費の打ち切り」に屈せず、医師が症状固定と判断するまで通院を継続することも、支払額が増えるため保険会社にとっては都合が悪い展開です。

さらに、被害者が弁護士を介して「裁判も辞さない」という姿勢を見せることも保険会社にとっては避けたい事態です。

弁護士が介入すると、賠償基準が低額な任意保険基準から高額な「弁護士基準」へ強制的に引き上げられるため、保険会社はこれを強く警戒します。

相手方の保険会社の言いなりにならず、正当な権利を主張し続けることが、適正な賠償を受け取るために重要なポイントとなります。

 

 

まとめ

自動車事故の保険金受取までは、事故直後の警察への通報や証拠収集に始まり、治療、後遺障害認定、そして示談交渉という複数の段階を踏む必要があります。

各ステップでの対応が最終的な賠償額を大きく左右します。

加害者側の保険会社は必ずしも被害者の味方ではなく、提示される示談金も低い基準に留まっているケースが少なくありません。

交通事故にあってお困りの方は、一度交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士にご相談されることをおすすめします。

保険会社の対応に疑問を感じたり、過失割合や慰謝料額に納得がいかなかったりする場合は、一人で悩まずにぜひ一度当事務所へご相談ください。

当事務所には、交通事故に注力する弁護士のみで構成される交通事故チームがあり、被害者の方々を強力にサポートしています。

LINEなどによるオンライン相談を行っており、全国対応していますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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