車とバイクの事故|バイクの方が悪い?過失割合を解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

車とバイクの事故|バイクの方が悪い?過失割合を解説

車とバイクの事故では、一般的にバイクが「交通弱者」とみなされ、車同士の事故よりもバイク側の過失が10〜20%程度軽減される「単車修正」が適用されます。

これは、生身で転倒リスクの高いライダーを保護し、強者である車側により高い注意義務を課す「優者(ゆうしゃ)危険負担の原則」に基づいています。

しかし、「バイクが常に車より有利」とは限りません。

すり抜け運転や速度超過、ウィンカーなしの進路変更、さらにはヘルメットのあご紐不締といった落ち度(過失)があれば、修正要素としてバイク側の過失が加算されることになります。

適切な過失割合を主張するためには、ドライブレコーダーや実況見分調書などの客観的な証拠を揃えたうえで、交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談することが重要となります。

この記事では、車とバイクの事故の過失割合の考え方や、ケース別の具体的な過失割合、車とバイクの事故の注意点、適切な過失割合にするポイントなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

車とバイクの事故はバイクが悪い?

車とバイクの交通事故において、バイクは車と比較して「交通弱者」として保護される傾向にあります。

交通事故実務においては、「優者危険負担の原則」という考え方が根底にあります。

これは、事故が起きた際により大きな被害を出す可能性がある側(強者)が、被害を受けやすい側(弱者)に対してより高い注意義務を払うべきであるという理念です。

四輪車(自動車)は鉄板に囲まれ安全装置も充実していますが、二輪車(バイク)はライダーの体がむき出しであり、転倒のリスクも高く、事故の際に重傷を負う可能性が極めて高い乗り物です。

そのため、車とバイクの事故では、バイクを「交通弱者」とみなし、車の過失を重く、バイクの過失を低く評価する傾向があります。

これを実務上、「単車修正」と呼びます。

たとえば、車同士であれば「50:50」となるような事故状況であっても、一方がバイクであるという理由だけで、バイク側の過失が10%〜20%程度差し引かれる(減算される)ことになります。

そうすると、「バイクは交通弱者として守られているから有利だ」と考えられがちですが、当然ながらバイク側の過失が大きく問われるケースも存在します。

たとえば、渋滞中の車の列を猛スピードで追い越したり、左折巻き込みが予見される状況で無理に左側へ進入したりした場合や、制限速度を著しく超えて走行しており、車のドライバーから予見が困難であった場合、基本的な交通ルールを逸脱した行為があった場合などには、バイク側の責任が重く判定される可能性が高まります。

車のドライバーからすれば、「自分は真っ直ぐ走っていただけなのに、バイクが勝手にぶつかってきた」と感じられる事故は少なくありません。

しかし、現場で「バイクが悪い」と主張しても、過去の裁判例などに基づいた基準に当てはめると、車側の過失が重くなってしまう可能性があります。

「バイクは小さく見えにくい」、「距離感が掴みにくい」といった特性をドライバーが理解し、より慎重に注視すべきであったと判断されることがあるからです。

適正な賠償を受ける、あるいは不当な過失を押し付けられないためには、こうした法的な仕組みを正しく理解し、客観的な証拠に基づいて過失割合を算出する必要があります。

 

 

交通事故の過失割合とは?

交通事故の過失割合

交通事故の「過失割合」とは、発生した交通事故に対して「当事者双方がそれぞれどの程度の責任(落ち度)を負うか」を数値化したものです。

一般的に「80対20」や「90:10」といった比率で表されます。

この割合が重要視される大きな理由は、「過失相殺(かしつそうさい)」が行われるためです。

過失相殺とは、被害者側にも落ち度がある場合、その割合分だけ加害者が支払う賠償額を減額するというルールです。

例えば、被害者の損害総額(治療費、慰謝料、休業損害など)が1,000万円と算出されたケースで、被害者の過失割合が20%と判断された場合、受け取れる賠償金は800万円(200万円の減額)となります。

このように、たとえ大きな怪我を負った被害者であっても、自身の過失が大きければ手元に残る金額が大幅に少なくなってしまうのが、交通事故実務の厳格な側面です。

そして、交通事故における具体的な過失割合は、個人の主観や感情で決まるものではありません。

実務上は、過去の膨大な裁判例を集積・類型化した別冊判例タイムズの『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本に基づいて算定されます。

この本では、交差点での直進車同士、右折車と直進車、車とバイクなど事故のパターンごとに「基本過失割合」が定められています。

信号の色、道路の幅員、優先道路の有無といった客観的な状況をこの基準に当てはめることで、まずはベースとなる数字が導き出されます。

保険会社との示談交渉においても、この判例基準が共通の「物差し」として使用されることが一般的です。

しかし、実際の事故には個別の特殊な事情が存在します。

これらを反映させるのが「修正要素」です。

修正要素には、速度超過、ウィンカーの合図遅れ、夜間、見通しの良し悪しなどが含まれます。

特に注意すべきは、過失の程度が重い場合です。

  • 著しい過失(概ね10%の修正):脇見運転や、時速15km以上の速度超過、酒気帯び運転などが該当します。
  • 重過失(概ね20%の修正):酒酔い運転、時速30km以上の速度超過、居眠り運転など、故意に近い重大な過失が該当します。

バイク事故特有の修正として、前述した「単車修正(バイク側を10〜20%有利にする)」のほか、ヘルメット未着用がバイク側の過失として加算されることもあります。

適切な賠償を得るためには、これらの修正要素をいかに的確に主張し、立証できるかが重要なポイントとなります。

なお、以下の記事では、交通事故の過失割合の決め方や過失割合の影響、過失割合に納得いかない場合の対処法などについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

 

 

ケース別の過失割合

信号機のある交差点における直進車同士の事故

信号機のある交差点における直進車同士の事故信号機のある交差点における事故では、信号の色が、過失割合を決定する際の重要な要素となります。

車両の進行状況 過失割合(A:B)
バイクA 自動車B
0:100
100:0
10:90
70:30
40:60

 

信号機がない交差点での直進車同士の事故

同じ道幅の場合

バイクAが左方車、自動車Bが右方車の場合

バイクAが左方車、自動車Bが右方車の場合

信号がない交差点では「左方車優先」の原則が働きますが、バイクの場合は単車修正が適用されます。

車両の進行状況 過失割合(バイクA:自動車B)
AB同程度の速度の場合 30:70
A減速せず、Bは減速した場合 45:55
Aは減速、Bは減速しなかった場合 15:85

 

バイクAが右方車、自動車Bが左方車の場合

バイクAが右方車、自動車Bが左方車の場合

車両の進行状況 過失割合(バイクA:自動車B)
AB同程度の速度の場合 50:50
A減速せず、Bは減速した場合 60:40
Aは減速、Bは減速しなかった場合 35:65

 

一方が明らかに広い道路である場合

バイクA側の道路が広く、自動車B側の道路が狭い場合

バイクA側の道路が広く、自動車B側の道路が狭い場合

このような事故の場合、道幅が広い方が優先されるため、狭い道路から進入した側の過失が重くなります。

バイクAは左右どちらから来ても同じ過失割合となります。

車両の進行状況 過失割合(バイクA:自動車B)
AB同程度の速度の場合 20:80
A減速せず、Bは減速した場合 30:70
Aは減速、Bは減速しなかった場合 10:90

 

バイクA側の道路が狭く、自動車B側の道路が広い場合

バイクA側の道路が狭く、自動車B側の道路が広い場合

道幅が広い方が優先される点は自動車Bが広路の場合も同様です。

車両の進行状況 過失割合(バイクA:自動車B)
AB同程度の速度の場合 60:40
A減速せず、Bは減速した場合 75:25
Aは減速、Bは減速しなかった場合 50:50

 

バイクAに一時停止規制なし、自動車Bに一時停止規制ありの場合

バイクAに一時停止規制なし、自動車Bに一時停止規制ありの場合

このような事故の場合、一時停止規制がある側の過失が重くなります。

車両の進行状況 過失割合(バイクA:自動車B)
AB同程度の速度の場合 15:85
A減速せず、Bは減速した場合 25:75
Aは減速、Bは減速しなかった場合 10:90
Bが一時停止して交差点に進入した場合 35:65

 

一方が優先道路である場合

一方が優先道路である場合

優先道路を走行している側の過失は非常に小さく設定されます。

バイクAが優先道路で、自動車Bが非優先道路である場合は、以下のとおりです。

A B
10% 90%

これに対して、自動車Bが優先道路で、バイクAが非優先道路の場合は以下のとおりです。

A B
30% 70%

 

交差点での右折車と直進車の事故

バイクが右折、自動車が直進の場合

バイクが右折、自動車が直進の場合

いわゆる「右直事故」です。

直進車が優先されるため、右折側の過失が重くなります。

車両の進行状況 過失割合(A:B)
バイクA 自動車B
青で進入 青で進入 70:30
青で進入、黄で右折 黄で進入 25:75
黄で右折 黄で進入 50:50
赤で進入 赤で進入 40:60
青で進入、赤で右折 赤で進入 10:90
黄で進入、赤で右折 赤で進入 20:80
青矢印信号 0:100

 

自動車が右折、バイクが直進の場合

自動車が右折、バイクが直進の場合

車両の進行状況 過失割合(A:B)
バイクA 自動車B
青で進入 青で進入 15:85
青で進入 青で進入、黄で右折 60:40
黄で進入 黄で進入 30:70
赤で進入 赤で進入 40:60
青で進入 赤で進入 40:60
赤で進入 黄で進入、赤で右折 60:40
赤で進入 青矢印信号 100:0

 

巻き込み事故

左折する自動車が、後方や側方のバイクを巻き込むケースです。

 

直進しているバイクと先行している左折車の事故

直進しているバイクと先行している左折車の事故

この場合の基本的な過失割合は以下のとおりです。

A B
20% 80%

 

先行して直進しているバイクと左折車の事故

先行して直進しているバイクと左折車の事故

この場合の基本的な過失割合は以下のとおりです。

A B
10% 90%

バイクが前方にいた場合、自動車側の追い越し左折(無理な左折)となり、自動車側の過失が重くなります。

 

道路に進入してくる車と直進するバイクの事故

道路に進入してくる車と直進するバイクの事故

駐車場や店舗などの路外から道路に進入しようとする車と、道路を直進するバイクが衝突した場合の過失割合は、以下のとおりです。

A B
10% 90%

道路を走行する直進車の優先順位が高いため、進入車側の過失が9割となります。

 

 

車とバイクの事故の注意点

交通ルール違反の有無

車とバイクの事故において、基本過失割合はあくまで「標準的な状況」を想定したスタートラインに過ぎません。

実際の示談交渉や裁判では、事故ごとに異なる個別の事情を反映させる「修正要素」が極めて重要になります。

交通事故の過失割合を左右する大きな要因は、当事者が道路交通法を遵守していたかどうかです。

基本割合が確定した後、どちらかに明確なルール違反があれば、その内容に応じて過失が5%〜20%程度加算されます。

特にバイク事故で争点になりやすいのが、右左折時の「合図(ウィンカー)」です。

車がウィンカーを出さずに急に左折してバイクを巻き込んだ場合や、直進バイクの直前で強引に右折(直近右折)した場合は、車側に著しい過失が認められ、バイク側の過失が減算される要因となります。

一方で、バイク側に「早回り右折(交差点の中央を通らずショートカットする)」や「大回り右折」といった不適切な走行があった場合には、過失が増加する可能性があります。

また、バイク特有の注意点として、事故防止のための自己防衛措置も評価の対象となります。

例えば、ヘルメットのあご紐を締めていなかったために負傷が拡大したとみなされれば、10%程度の過失が加算される可能性があるため、日頃の装備状況も無視できない要素となります。

 

事故現場の状況

事故が発生した「場所」や「時間帯」も、過失割合を適正に導き出すための重要な検討材料です。

周囲の環境によって、ドライバーやライダーが払うべき注意義務の度合いが変化するためです。

典型的な例が「夜間」の事故です。

日没から日出までの夜間は、昼間に比べて視界が悪く、特に車体の小さいバイクは見落とされやすくなります。

例えば、停車中の車にバイクが追突した際やドア開放事故が起きた際、夜間であれば「車側の存在確認が困難であった」と評価され、バイク側の過失が5%〜10%程度減算される可能性があります。

また「道路の性質」も過失割合に影響します。

片側2車線以上(道幅約14メートル以上)の幹線道路を走行している直進車(バイク)と、そこへ路外の店舗などから進入してきた車が衝突した場合、幹線道路側の優先性が高く評価されます。

逆に、信号のない交差点であっても「見通しがきく」場所であれば、左方優先のルールがより厳格に適用され、右方車の過失が加算されることがあります。

現場の視認性や交通量は、図面や写真など客観的な証拠を用いて主張すべき重要なポイントとなります。

 

著しい過失・重過失の有無

通常想定される不注意の範囲を超えた、悪質な運転行為がある場合は「著しい過失」または「重過失」として、過失割合の修正要素となります。

これにより、たとえ交通弱者であるバイク側であっても、最終的な責任割合が逆転し「バイクの方が悪い」と判断される可能性があります。

「著しい過失」(概ね10%の修正)には、スマートフォンのながら運転、脇見運転、時速15km以上の速度超過、酒気帯び運転などが含まれます。

さらに、故意に近い重大な過失である「重過失」(概ね20%の修正)とみなされるのは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度超過などです。

近年では、ドライブレコーダーの普及により、衝突直前の速度や運転者の動作が克明に記録されるようになりました。

バイク側の速度違反や「ながらスマホ」が判明すれば、車側の過失を大幅に抑えることができます。

 

 

適切な過失割合にするポイント

適切な過失割合にするポイント

 

客観的な証拠を収集しておく

保険会社から提示される過失割合は、必ずしも事故の実態を正確に反映しているとは限りません。

提示された和解案に納得がいかない場合、客観的な根拠に基づいて反論する必要があります。

過失割合の交渉において、当事者の「言い分」だけでは不十分です。

記憶は時間の経過とともに曖昧になり、加害者側が自身の過失を否定し始めるケースも少なくありません。

そのため、事故直後から客観的な証拠を確保することが極めて重要です。

まず、ドライブレコーダーの映像は最強の証拠となります。

もしご自身の車両に未設置であっても、相手車両や周囲を走っていた車の映像、近隣店舗の防犯カメラに事故の瞬間が記録されていないか確認する必要があります。

また、警察が作成する「実況見分調書」などの刑事記録をコピーすることも有効です。

ここには事故現場のブレーキ痕や車両の衝突位置が客観的に記されており、基本割合や修正要素を判断する基礎資料となります。

さらに、事故直後の現場写真や、目撃者の連絡先確保、加害者との会話の録音なども、後々の主張を裏付ける貴重な材料となります。

客観的な証拠が多ければ多いほど、保険会社の不当な主張を退け、適切な過失割合で示談することが可能になります。

 

交通事故に強い被害者専門弁護士に依頼する

過失割合の算定には、過去の膨大な裁判例をまとめた専門書(別冊判例タイムズ等)の知識が必要であり、一般の方が保険会社の担当者と対等に渡り合うのは容易ではありません。

保険会社は自社の支払額を抑えるため、被害者側に有利な修正要素を考慮せず示談案を提示してくることもあります。

交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に依頼すれば、収集した証拠を法的に分析し、適切な事故類型や修正要素を選択して論理的に反論してくれます。

弁護士が介入することで、保険会社側も「裁判になれば負ける可能性がある」と判断し、譲歩を引き出せる確率が格段に高まります。

また、弁護士へ依頼する最大のメリットの一つは、慰謝料の算定基準が「自賠責基準」から、より高額な「弁護士基準(裁判所基準)」に引き上げられる点です。

過失割合の適正化と相まって、最終的な受取金額が大幅に増額されるケースが多々あります。

 

 

車とバイクの事故についてのQ&A

バイクと接触して人身事故となったら車が悪い?

バイクと車の事故の場合、必ずしも「車が悪い」と決まっているわけではありません。

しかし、バイクはライダーの体がむき出しで重傷を負うリスクが高い「交通弱者」とみなされるため、車側の責任が重くなる傾向があります。

そのため、たとえバイク側に飛び出しなどの落ち度があったとしても、車側の「前方不注視」や「安全運転義務違反」も問題となり、過失がゼロになるケースは稀です。

ただし、バイク側の著しい速度違反や信号無視などが立証されれば、バイク側の過失割合が大きくなる可能性もあります。

バイクと車の事故はバイクが有利ですか?

「過失割合」の算定においては、「単車修正」があるため、バイク側が有利になる可能性があります。

単車修正によって、同じ状況の車同士の事故と比較して、バイク側の過失が10%〜20%程度差し引かれるのが一般的です。

これは、バイクが回避能力や安定性に欠ける乗り物であるため、事故の当事者間で損害を公平に分担するという考え方に基づいています。

しかし、バイク側の無理なすり抜けや、ヘルメットのあご紐不締、無灯火走行などの過失があれば、バイク側の過失が加重されることになります。

 

車とバイクの接触事故で引かれる点数は?

人身事故が発生した場合、運転者は「基礎点数」と「付加点数」の合計による行政処分を受けます。

基礎点数は安全運転義務違反(2点)などが一般的ですが、人身事故では被害者の治療期間に応じた付加点数が加算されます。

例えば、バイク側が全治15日未満の軽傷なら3点、30日以上の重傷なら9点以上が加算されます。

元々の持ち点がない優良運転者でも、相手が重傷を負えば一発で免許停止(6点以上)になる可能性が高いです。

特にバイク事故は怪我が深刻化しやすいため、行政処分も重くなりやすい傾向があります。

処分に不服がある場合は、行政不服審査などの法的手続きを検討することになります。

 

すり抜けバイク事故はどちらが悪いですか?

走行中の車の側方を通過する「すり抜け」で事故が起きた場合、原則としてバイク側の過失が重く問われます。

前方の車両の左側を追い越す行為や、歩道や路側帯を通っての追い越しは、道路交通法に違反する行為です。

追い越し禁止場所での事故なら、基本割合は「バイク80:車20」となることもあります。

ただし、車側が急な進路変更をしたり、合図を出さずに左折(巻き込み)したりした場合には、車側の過失が加算されます。

すり抜け事故はドラレコ映像がなければ状況の再現が難しく、過失割合でもめやすい典型的なケースであるため、目撃者の確保や映像の保存が、過失割合を決める決定打となり得ます。

 

 

まとめ

車とバイクの事故では、一般的にバイクが「交通弱者」とみなされ、車同士の事故よりもバイク側の過失が10〜20%程度軽減される「単車修正」が適用されます。

これは、生身で転倒リスクの高いライダーを保護し、強者である車側により高い注意義務を課す「優者危険負担」の理念に基づいています。

しかし、「バイクが常に車より有利」とは限りません。

すり抜け運転や速度超過、ウィンカーなしの進路変更、さらにはヘルメットのあご紐不締といった落ち度があれば、修正要素としてバイク側の過失が加算されることになります。

適切な賠償を受けるためには、ドライブレコーダーや実況見分調書などの客観的な証拠を揃え、事故状況を正確に立証することが不可欠です。

保険会社が提示する割合は必ずしも適正ではないため、交通事故に強い弁護士に依頼し、法的な基準に照らして交渉を進めることが重要です。

当事務所では、交通事故案件を日常的に取り扱う弁護士が、相談から事件処理も全て対応しております。

ご来所頂いてのご相談はもちろんのこと、電話相談、オンライン相談(LINE、Zoom、Meet、FaceTimeなど)でのご相談もお受けしており、全国対応しております。

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