ショッピングモール駐車場内での事故。過失割合は?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

 

過失割合についての相談です。

ショッピングモールの駐車場内で事故にあいました。

保険会社の提示する過失割合は50対50でした。納得できません。

ご質問について、交通事故に特化した弁護士が回答します。

駐車場内での事故は、事故の当事者や類型、修正要素によって過失割合は変わります。

道路交通法が適用となる道路でないから、過失割合は50対50という保険会社担当者もいますが、駐車場内の事故がすべて50対50ではありません。

ここでは、駐車場内の交通事故について、具体的な事故態様を踏まえ、その過失割合について解説します。

 

ショッピングモールの駐車場は道路か?

ショッピングモールの駐車場は、道路交通法上の「道路」ではありません。

しかし、駐車場は駐車のために自動車が後退したり、方向転換したりすることが多い場所です。

そのため駐車場内を走行している自動車に対して注意をする必要があります。

 

 

自動車同士の事故の場合

1.通路の交差部分における自動車同士の出合い頭衝突

下図の場合のA車とB車の過失割合は、以下のとおりです。

A車 B車
基本過失割合 50 50

上記の場合、基本の過失割合は、50:50となります。

しかし、以下の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

B車の過失割合が加算される事情

B車の通路が狭く、A車の通路が明らかに広い通路である場合 +10%
A車が丁字路を直進している場合 +10%
B車が一時停止あるいは、通行方向表示に違反した場合 +15〜20%
B車にその他著しい過失(※1)があった場合 +10%
B車に重過失(※2)があった場合 +20%

B車の過失割合が減算される事情

A車の通路が狭く、B車の通路が明らかに広い通路である場合 -10%
A車が一時停止あるいは、通行方向表示に違反した場合 -15〜20%
A車にその他著しい過失(※1)があった場合 -10%
A車に重過失(※2)があった場合 -20%

 

※1「その他著しい過失」は、以下のような場合を指します。
  • 脇見運転等著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話の使用
  • 画像を注視しながらの運転
  • 時速15〜30Kmのスピード違反
  • 酒気帯運転
※2 「重過失」は、以下のような場合を指します。
  • 居眠り運転
  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30kmのスピード違反
  • 過労、病気、薬物などにより正常な運転ができない恐れがある場合

 

2.通路を進行する自動車と駐車区画から通路に進入しようとする自動車との事故

通路を進行する自動車と駐車区画から通路に進入しようとする自動車との出合い頭衝突事故です。

A:通路を進行する車 B:駐車区画から通路に侵入する車
基本過失割合 30 70

以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。

A車の過失割合が加算される事情

A車にその他著しい過失があった場合 +10%
A車に重過失があった場合 +20%

B車の過失割合が減算される事情

B車にその他著しい過失があった場合 -10%
B車に重過失があった場合 -20%

 

3.通路を進行する自動車と通路から駐車区画に進入しようとする自動車との事故

駐車場は駐車目的の施設であるため、駐車区画に進入する動作が優先されます。

A:通路を進行する車 B:駐車区画に侵入する車
基本過失割合 80 20

基本の過失割合は、上記のとおりとなりますが、以下の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

A車の過失割合が加算される事情

A車が徐行していなかった場合 +10%
A車にその他著しい過失があった場合 +10%
A車に重過失があった場合 +20%

B車の過失割合が減算される事情

B車にその他著しい過失があった場合 -10%
B車に重過失があった場合 -20%

 

 

歩行者と自動車との事故

自動車は歩行者の往来を常に予見されるのでいつでも停止できる速度で運転する義務があります。

他方で、歩行者も駐車場は駐車するための場所ですから、自動車の往来を常に予見できます。

そのため、基本過失割合においては、歩行者にも過失割合10%が認められています。

 

1.駐車区画内における事故

通路を進行する車 歩行者
基本過失割合 90 10

基本過失割合は、上記のとおりですが、以下の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

歩行者の過失割合が減算される事情

隣接区画で乗降していた場合 -10%
歩行者が、児童(6〜13歳)・高齢者(65歳以上)の場合 -5%
歩行者が幼児(6歳未満)・身体障害者等の場合 -10%
自動車に著しい過失・重過失がある場合 -10%

 

2.通路上における事故

通路を進行する車 歩行者
基本過失割合 90 10

基本過失割合は、上記のとおりですが、以下の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

歩行車に過失割合が加算される事情

急な飛び出しがあった場合 +10%

歩行者の過失割合が減算される事情

歩行者用通路表示上の事故の場合 -10%
歩行者が、児童(6〜13歳)・高齢者(65歳以上)の場合 -5%
歩行者が幼児(6歳未満)・身体障害者等の場合 -10%
自動車に著しい過失がある場合 -10%
自動車に重過失がある場合 -20%

 

 

まとめ

上記で説明した過失割合は、あくまで目安です。

過失割合は、当該事故のすべての事情を総合して判断されることになるので、上記割合と異なる割合になることもあります。

事故は千差万別なので、過失割合の交渉にあたっては、全ての個別事情を汲み取って交渉する必要があるのです。

 

 

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