解決事例
更新日2020年12月30日

むちうちの後遺症で後遺障害が認定され275万円得られた事例

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Wさん

受傷部位首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)、肩(左肩打撲)
等級併合14級(頚部痛、腰部痛、左肩痛)
ご依頼後取得した金額
275万円

内訳
主な損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 89万円
後遺障害慰謝料 110万円(裁判所の基準)
逸失利益 120万円(年収×5%×5年)
過失相殺 10%
結果 275万円

 

状況

Wさんは、片側2車線の道路を直進していたところで、バイパスの降り口から飛び出してきた車と出会い頭で衝突する事故にあいました。

Wさんはこの事故のとき、レンタカーを使用していたため、車の修理代についてはレンタカー会社が相手方の保険会社と話をして、Wさんが10、加害者が90という割合で解決をしていました。

Wさんは事故直後から整形外科を受診し、レントゲン検査を受けましたが、骨には異常がないとして、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩打撲と診断されました。

Wさんは会社員でなかなか仕事の都合をつけて病院に行くのが難しかったことから、医師に相談して、整骨院にも通院する形で治療を行うことにしました。

Wさんには、弁護士費用特約がついている保険に加入していたこともあり、交通事故にあって1か月ほどのタイミングで、デイライト法律事務所の弁護士に今後の手続を任せることにされました。

 

弁護士の対応

Wさんは、保険会社のやりとりを自分で行うことが不安ということもあったため、ご相談をいただいたタイミングですぐにご依頼をいただき、それ以降のやりとりはすべて弁護士を通じて行いました。

具体的には、事故直後であったため病院の治療費を保険会社に支払ってもらうために必要な同意書のやりとりを弁護士を通じて行いました。

また、Wさんが手先のしびれや肩の痛みが続いていたため、MRI検査を受けるかどうかのアドバイスも行い、実際に受けるにあたって保険会社と病院との調整も弁護士が行いました。

保険会社からは定期的にWさんの症状確認もありましたが、弁護士が受任通知を送付しているため、Wさんには直接連絡はなく、弁護士が対応をしていきました。

交通事故から5か月ほど経過したタイミングで、保険会社から治療の終了の打診がありましたが、出会い頭の衝突でWさんに生じた衝撃も大きかったことから最低でも半年間は補償してもらう必要があると弁護士が交渉を行いました。

その結果、事故から半年間の治療については保険会社の費用で行うことで合意し、整形外科と整骨院の治療費を保険会社から支払ってもらいました。

弁護士はWさんから症状の状況をチェックし、痛みがまだ残っているということでしたので、念のため後遺障害の手続を行うことにしました。

後遺障害の認定手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

そのため、通院していた整形外科の医師に後遺障害診断書を作成してもらうようにお願いしました。

医師に作成してもらった後遺障害診断書と途中で受けていたMRI画像、診断書や施術証明書を弁護士が収集して、Wさんの代わりに自賠責保険へ後遺障害の申請手続を行いました。

後遺障害を担当する自賠責保険損害調査事務所は、Wさんの後遺障害の認定をするかどうかにあたって、通院していた病院に医療照会をしたいと弁護士に連絡をしてきたため、Wさんにも説明して、同意書を提出しました。

同時に照会のある病院に協力を要請し、スムーズに手続を進められるようにサポートをしました。

医療照会を行った結果、自賠責保険からWさんに残っている頚部痛、腰痛、左肩の痛みについて、それぞれ14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして、後遺障害の認定を受けることができました。

この結果を踏まえて、保険会社と示談交渉を行うことになりました。

Wさんは会社員でしたが、何とか仕事をこなしながら通院をしていたため、休業損害が発生していませんでした。

そのため、後遺障害が仕事にどれだけ影響するかに関する補償である逸失利益を争われるおそれがありました。

実際、Wさんは事故の前年よりも事故の年の方が、年収が高いというのが源泉徴収票から明らかになっていました。

弁護士としても示談交渉の前にあらかじめ争点になりそうなところをチェックし、なるべく争点が複雑化して長期化しないように意識して示談交渉を行っていきました。

すると、保険会社の側としても、5年間までは何とか示談交渉の段階で対応するという回答があったため、裁判をせずに示談交渉で解決することにしました。

最終的に自賠責保険からの受取ったお金も含めて、275万円を補償してもらうという結果になりました。

弁護士費用特約に加入していたため、受け取った賠償金はすべてWさんにお渡しすることができました。

 

弁護士のアドバイス

むちうちと後遺障害

むちうちで認定の可能性がある後遺障害

むちうちは、診断書上では、頚椎捻挫、外傷性頸部症候群といった傷病名で記載されています。

むちうちの症状としては、首の痛みや手先の痺れなどがありますが、こうした痛みや痺れを裏付ける画像所見(レントゲン、CT、MRIなど)がない場合がほとんどであり、証明が難しいケースが多いです。

むちうちで認定の可能性のある後遺障害等級は、以下の2つです。

引用元:自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額|指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

12級13号の場合、交通事故によって痛みや痺れが残っていることを医学的に証明すすることができなければ認定されることはありません。

しかし、先ほど述べたように、むちうちの場合、画像所見がない場合が多く、むちうちによる痛みや痺れを医学的に証明することは難しいです(外傷性のヘルニアの画像所見があるようなケースでは証明できる場合もあります)。

したがって、むちうちの場合、多くのケースでは、14級9号に認定されるかどうかが問題になります。

14級9号の認定は、諸事情を総合考慮して判断されます。

例えば、入通院期間、通院頻度、治療内容、治療経過、画像所見の有無、神経学的検査の結果、事故態様・規模などの事情を踏まえて、交通事故による痛みや痺れが残っていることを医学的に証明できるかどうか判断されます。

むちうちの慰謝料

むちうちにより通院した場合には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が発生します。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)について、詳しくはこちらをご覧ください。

また、後遺障害に認定された場合には、等級に応じて以下の金額を後遺障害慰謝料として請求することができます。

慰謝料については、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 


なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

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