遺産分割協議書を自分で作成するには?【ひな形付】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相続人の間で遺産の分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作ります。

しかし、遺産分割協議書は法律文書であり、一般の方が自分の力だけで作成するのは大変です。

以下では、遺産分割協議書を作るための手順や作成のポイントのほか、自分で作る場合のメリット・デメリットなどについて、相続問題に詳しい弁護士が解説していきます。

遺産分割協議書のひな形も掲載していますので、ぜひ参考になさってください。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で、誰がどの遺産(財産)を相続するのかを話し合い、全員が合意した内容を記載した文書のことをいいます。

遺産分割協議書を作成する際には相続人全員が合意していることが必要で、一人でも合意していない場合、遺産協議自体が無効となります。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の名義変更、相続税の申告など、各種の相続手続の際に提出することが求められる重要な書類です。

なお、亡くなった方が有効な遺言書を残しており、遺言書に従って分配する場合、相続手続には遺言書が使用されるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

また、相続人が一人の場合や、相続人全員が相続放棄をした場合にも、遺産の分け方について協議する必要がないため、遺産分割協議書の作成は不要です。

 

 

遺産分割協議書を自分で作成できる?

遺産分割協議書は専門家が作らなくてはいけないという決まりはなく、法律上は相続人が自分で作成することができます

しかし、適切な遺産分割を行うためには、相続人や遺産を漏れなく調査すること、遺産を適切に評価することが必要となります。

また、遺産分割協議書はトラブルを防止するために、各相続人が取得する遺産を特定して明記しなければなりません。

もし、遺産分割協議書の作成に不備があると、無効となったり、後々トラブルに発展するおそれがあります

そのため、できるだけ遺産分割に強い専門家の助言を得ながら進めていきましょう

 

 

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する場合には、次のような手順で作成します。

遺産分割協議書の作成手順

このように、遺産分割協議書は、何の準備もなく作成できるものではなく、様々な資料の収集や調査・検討といった下準備が必要です。

以下では、それぞれの手順について詳しく説明していきます。

 

①相続人の調査・確定

まずは、誰が相続人であるかを調査して、確定します。

相続人とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産を相続する権利がある人です。

知られていない被相続人の子や兄弟の存在が発覚する可能性があるため、被相続人の戸籍謄本等を集めて、慎重に調査を行います。

相続人が一人であれば、その相続人がすべての遺産を相続することとなるため、遺産分割協議書の作成は不要です。

 

②遺言書の調査

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているか、遺言書がある場合には有効か、遺言書の中で遺産のすべてについて分配方法が指定されているか、などを調査します。

有効な遺言書があり、遺言書に従って遺産を分配する場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。

有効な遺言書が存在しない場合や、相続人全員で合意して遺言書と異なる内容で分配する場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

③相続財産の確定

相続の対象となる被相続人の財産(家や土地などの不動産、預貯金、株式、美術品・骨董品など)を調査して、洗い出します。

プラスの財産だけでなく負債等のマイナスの財産も相続の対象となるため、マイナスの財産の有無やその内容についても調査することが必要です。

調査の際には、不動産全部事項証明書や残高証明書など、相続財産の有無や内容を確認するための書類を集めます。

相続財産の調査結果は、「財産目録」として一覧にまとめます。

 

④相続放棄の検討

相続対象の財産が確定したら、それぞれの相続人が、すべての財産を相続をするか(単純承認)、放棄するか(相続放棄)、もしくはプラスの財産がマイナスの財産を上回る限度で相続するのか(限定承認)、を決めます。

相続を放棄した人は、そもそも相続人ではなかったことになり、遺産分割協議に参加することはできません。

したがって、相続人の全員が相続放棄をした場合、遺産分割協議は不要となります。

一部の相続人が相続放棄をした場合、残りの相続人は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」(相続放棄があったことを証明する書面)の交付を受けることができます。

 

⑤遺産分割協議

相続放棄した人を除く相続人の全員で、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人の全員の合意が必要となり、ひとりでも欠けると協議は無効です。

遺産分割協議の中では、「自分は相続財産の増加・維持に貢献したので、その分多くの財産を相続できるはずだ」といった寄与分の主張がなされることがあります。

また、「一部の相続人は被相続人から生前に贈与を受けていたので、その分財産を少なく相続するべきだ」といった特別受益の主張がなされることもあります。

寄与分や特別受益がある場合には、それらを考慮したうえで協議を行い、最終的な遺産の分配を決定します。

 

⑥遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意した内容を、遺産分割協議書としてまとめます。

 

 

遺産分割協議書を自分で作成する際のポイント

遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはならない書面ではなく、また、作成について法律等で定められたルールもありません。

しかし、公的な機関や金融機関に遺産分割協議書を提出する際には、一定の要件を満たしていることが求められます。

そこで、以下では、遺産分割協議書を作成する際のポイントについて、説明していきます。

 

書式はテンプレートを活用しましょう

遺産分割協議書について決まった書式はなく、

手書きで作成しても、パソコンで作成しても構いません。

ただし、内容の誤りや誤字があった場合の修正の手間や、相続人が複数いる場合の作成の手間を考えると、可能であればパソコンで作成して印刷するのが無難です。

また、上述したように、遺産分割協議書は法律文書であり、内容に不備があると遺産分割の効力が認められない可能性があります。

したがって、可能であれば、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することをお勧めします。

どうしても自分で作成しないといけないご状況の場合、遺産分割協議書のテンプレートを参考に下書きをし、相続に詳しい弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。

当事務所では、遺産分割協議書のテンプレートをこのウェブサイトに掲載しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

具体的な記載例の説明も掲載しているので、ぜひ参考になさってください。

 

遺産分割協議書には全員が署名・押印しましょう

遺産分割協議書には、相続を放棄をした者を除く相続人全員が自筆で署名して実印を押し、印鑑登録証明書を添付します。

氏名が印字されている場合や、実印ではなく認印が押されている場合でも、遺産分割協議書が「無効」となることはありません。

しかし、公的機関や金融機関での相続手続においては、遺産分割協議書に「実印」が押されていることが必要とされます。

また、自筆の署名と実印の押印を求めることで、後に「他の相続人が勝手に遺産分割協議書を作成した」等と言い出す相続人が現れることを防ぐことができます。

遺産分割協議書に押されている印鑑については、それが実印であることを証明する必要がありますので、遺産分割協議書の作成に使った実印の印鑑登録証明書を取得し、協議書に添付しておきましょう。

 

相続人の人数分を作成しましょう

遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成します。

相続する財産の種類ごとに相続手続が必要となり、その都度遺産分割協議書の提出が求められることから、1通の遺産分割協議書を相続人の間で使い回すのは面倒だからです。

また、相続手続をする必要のない相続人についても、後の争いを防止するため、内容を確認して合意したことの証拠としてコピーを渡しましょう。

 

契印(けいいん)や割印(わりいん)をしましょう

遺産分割協議書が2枚以上にわたるときは、ホチキス止めをして製本するなどして、「契印(けいいん)」をします。

ホチキス止めのみのときには、すべてのページとページの間に実印を押します。

製本した場合には、製本テープと表紙、製本テープと裏表紙に、それぞれまたがるように実印を押します。

また、2通以上の遺産分割協議書を作成したときは、すべての遺産分割協議書にまたがるように印鑑を押します(これを「割印(わりいん)」といいます)。

 

 

遺産分割協議書のひな形


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遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、法務局等の公的機関や銀行等の金融機関に提出する場合には、内容を厳しくチェックされます。

そのため、自分で作成する場合には、ひな形を活用するなどして必要事項を漏れなく記載します。

もっとも、遺産分割協議書の作成には専門知識が必要となるため、ひな形は参考程度にとどめて、詳細は相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

遺産分割協議書作成の必要書類一覧

遺産分割協議書を作成するために必要な書類の一覧は、次のとおりです。

必要書類 入手先
被相続人の戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍・現戸籍) 被相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 相続人の本籍地の市区町村役場
財産目録 相続人が作成
財産目録の作成資料(不動産全部事項証明書、残高証明書、美術品の現物など)
  • 不動産全部事項証明書:法務局
  • 残高証明書:金融機関

※財産により異なる

相続放棄申述受理証明書 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
寄与分や特別受益を証明する書類(寄与分や特別受益がある場合) 各相続人
相続人全員の印鑑登録証明書 相続人の住所がある市区町村役場

 

 

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書の提出先は、相続手続の種類によって異なります。

具体的には、下表のとおりです。

相続手続 提出先
不動産の名義変更(相続登記) 不動産の所在地を管轄する法務局
株式や投資信託の名義変更 上場株式:証券会社
投資信託:証券会社、銀行
非上場株式:株式発行会社
預貯金の解約・名義変更 銀行等の金融機関
自動車の名義変更 運輸支局(普通自動車の場合)
相続税の申告 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署

 

 

遺産分割協議書を自分で作成するメリットとデメリット

自分で作成するメリット・デメリットとしては、それぞれ次のようなことが挙げられます。

メリット デメリット
  • 法律事務所等に行く必要がない
  • 専門家に依頼する費用がかからない
  • 必要書類の収集が大変
  • 専門知識がないために損をする可能性がある
  • 財産をすべて調査できていない可能性がある
  • 財産を適切に評価できない可能性がある
  • 遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがある
  • 相続人間のトラブルが発生する可能性がある

 

自分で作成するメリット

法律事務所等に行く必要がない

弁護士等の専門家に相談するためには、法律事務所等へ行く必要があります。

近年はオンラインでの相談が可能な法律事務所等も増えていますが、それでもハードルが高いと感じる方がいらっしゃるかもしれません。

また、どの専門家に依頼したらよいのか、弁護士等の専門家を探したり検討したりするのにも時間がかかります。

自分で作成する場合には、そのような負担がかからないことがメリットといえるかもしれません。

 

専門家に依頼する費用がかからない

弁護士等の専門家に正式に依頼する場合、一定の費用がかかります。

自分で行う場合には、このような費用を節約することができるのがメリットです。

 

自分で作成するデメリット

必要書類の収集が大変

遺産分割協議書の作成を弁護士等の専門家に依頼する場合、弁護士等が必要書類(被相続人の戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本など)を収集してくれます。

これに対して、自分で作成する場合には、必要書類の収集も自分自身で行わなければなりません。

例えば、被相続人については、生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍情報を収集する必要があり、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを漏れなく収集する必要があります。

必要書類が不足していた場合には、後から重要な事実(例えば、隠し子の存在や隠し財産の存在など)が判明して、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性があります。

そのため、必要書類の収集を自分で行う場合には、不足がないかどうかを調べながら、慎重に収集を進める必要があります。

 

専門知識がないために損をする可能性がある

相続に関連する法律やルールには様々なものがあり、それらを正確に理解するためには専門知識が必要となります。

そのため、専門知識がないことによって不利益を被ったり、損をしたりする可能性があります。

例えば、相続税の申告にあたっては、相続税が軽減される特例を利用できる場合があります。

しかし、特例の存在や、これを利用するための条件についての知識がなければ、特例の恩恵を受けることができません。

 

財産をすべて調査できていない可能性がある

後から新たに財産が発見された場合、その財産について再度の遺産分割協議をする必要があります。

そのため、財産の調査は、遺産分割協議書を作成するうえでとても重要なプロセスであるといえます。

遺産分割協議書を自分で作成する場合には、こうした財産の調査も自分で行う必要があります。

被相続人が生前に財産や借金の存在を明らかにしていない場合、そもそも相続の対象となる財産があるのか、財産はどこに保管してあるのか、等を調査することから始めなければなりません。

隠し財産や隠れた借金が存在するケースもあり、

相続に関する知識や経験がない場合には、すべての財産を調査することは難しい側面があります。

 

財産を適切に評価できない可能性がある

財産をすべて調査できたとして、これを相続人間で公平に分配するためには、財産を正確に評価することが必要です。

財産の正確な評価は、相続税の申告を行うためにも必要となります。

現金や預貯金のように価額が明確なものについては、特に問題が生じることはありません。

しかし、不動産や株式などのように価格が変動するものについては、専門家であっても評価が難しいため、評価方法を巡って相続人間で争いが生じる可能性があります。

そのため、現金や預貯金以外の財産の評価については、相続専門の弁護士や税理士等に相談するのがおすすめです。

 

遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがある

遺産分割協議書に様式はありませんが、公的機関や金融機関に提出する際には、不備があると無効とされ、遺産分割協議書の作り直しや修正を求められるリスクがあります。

例えば、相続の対象となる遺産を特定できていない場合や、相続人を特定できていない場合には、作り直しとなる可能性があります。

遺産分割協議書を作り直さなくてはいけなくなった場合には、あらためて相続人全員に協力を求めることとなります。

相続人の数が多い場合や、相続人が遠方に住んでいる場合には、遺産分割協議書の作り直しにも時間がかかってしまいます。

遺産分割協議書の作成には相続に関する知識が必要となるため、特に相続財産が多い場合には、不備なく作成するのは難しいかもしれません。

 

相続人間のトラブルが発生する可能性がある

遺産分割協議を行う中で、それぞれの相続人が自分に有利な主張をし始め、利害が対立してトラブルとなる可能性があります。

弁護士等の専門家が関与する場合には、第三者としての中立的な立場から、相続に関する正確な知識に基づいて意見を述べるため、相続人としても納得感を持って協議を進めることができるのではないでしょうか。

これに対して、相続人の利害が対立する状況では、誰の言っていることが正しいのかがわからないため、トラブルが発生し、長期化する可能性があります。

 

 

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遺産分割協議書は弁護士に相談すべき?

遺産分割協議書の作成については、弁護士に相談すべきです。

必要書類の収集代行や遺産分割協議書の作成代行、相続全般に関する一般的な説明をするのみであれば、行政書士や司法書士も行うことができます。

しかし、法律により、弁護士以外が「法律相談」を行うことは原則として禁止されています。

「遺産分割協議書をどのような内容にすべきか」という質問に対する回答は「法律相談」となるため、弁護士以外の者が行うことはできません。

遺産分割協議書の作成について個別具体的なアドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談しましょう。

個別の事情によって、遺産分割協議書を自分で作成する場合の難易度は異なります。

初回の法律相談を無料としている弁護士も多いので、正式に依頼するかどうかは別として、作成の難易度を難易度を把握するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

相談をしてみた結果、ご自身では気づいていなかった視点や課題が明らかになることもあります。

 

弁護士の選び方

弁護士の中でも、相続を専門とする弁護士に相談することが大切です。

相続手続には専門的な知識が必要となるため、相続について年間数件程度の相談を受けるだけの弁護士では、スムーズに対応できない可能性があります。

相続についての経験豊富な弁護士であれば、様々なケースを経験しているため、イレギュラーにも対応できる可能性が高く、安心であるといえます。

さらに、税理士資格をもっている弁護士や、税理士との連携がスムーズな弁護士事務所であれば、相続税の申告についてもワンストップで相談することができるため、さらによいでしょう。

 

 

 

まとめ

遺産分割協議書は、法律上自分で作成することも可能です。

しかし、自分で作成する場合、必要書類の収集が大変であること、専門知識がないために損をする可能性があること、財産をすべて調査できていない可能性があること、財産を適切に評価できない可能性があること、遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがあること、相続人間のトラブルが発生する可能性があることなどが懸念されます。

そのため、遺産分割に強い弁護士に相談しながら作成していくことをおすすめします。

当事務所では、相続に注力する弁護士・税理士からなる相続専門チームを結成しているため、相続に関するご相談にワンストップで対応することができます。

遠方の方の場合、LINEなどのオンラインでの相談もご利用いただけます。

遺産分割協議書の作成については、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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