遺産分割協議書のひな形・テンプレート【無料ダウンロード】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

遺産分割協議書のひな形・テンプレート【無料ダウンロード】

まずはそのまま使える書式(ひな形、テンプレート)をご紹介しますので、確認してみてください。

遺産分割協議書の作成は、専門家ではなければ判断が難しいため、ひな形・テンプレートは参考程度にとどめて、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

 

遺産分割協議書

被相続人   甲野太郎
本籍地    ○○県○○市○○ ○丁目○番
最後の住所地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
生年月日   昭和○年○月○日
死亡年月日  令和○年○月○日

被相続人甲野太郎の遺産につき相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。

1.以下の不動産は相続人甲野花子が相続する。
(1)土地
所  在   ○○県○○市○○ ○丁目
地  番   ○○番○
地  目   宅地
地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物
所  在   ○○県○○市○○ ○○番地○
家屋番号   ○○番○
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床  面  積   1階部分 ○○.○○平方メートル
       2階部分 ○○.○○平方メートル

2.以下の預貯金は相続人甲野一郎が相続する。
○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
ただし口座名義人はいずれも被相続人甲野太郎

3.以下の有価証券は相続人乙野真理が相続する。
○○株式会社 株式1000株
○○株式会社 株式500株
ただしいずれも○○証券○○支店(口座名義人は甲野太郎)保護預り

4.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人甲野花子が相続することに合意した。

以上のとおり相続人全員による遺産分割についての合意が成立したため本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する。
○○○○年○月○日

相続人(配偶者)【住所】○○県○○市○丁目○番○号
        【氏名】           実印

相続人(長男) 【住所】○○県○○市○丁目○番○号
        【氏名】           実印

相続人(長女) 【住所】○○県○○市○丁目○番○号
        【氏名】           実印

 

 

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国税庁の遺産分割協議書のひな形

国税庁は、相続税の申告のための遺産分割協議書のひな形をホームページ上に掲載しています。

 

しかし、国税庁のひな形は縦書きでわかりにくいため素人の方にはお勧めいたしません。

国税庁の遺産分割協議書のひな形について、くわしくはこちらのページを御覧ください。

 

 

法務局の遺産分割協議書のひな形

法務局は、遺産である不動産の登記申請のための遺産分割協議書をホームページ上に掲載しています。

 

登記申請をご検討中の方で、法務局の遺産分割協議書のひな形をダウンロードされたい方は、こちらのページを御覧ください。

 

 

遺産分割協議書の具体的な書き方【基本パターン】

共通部分の書き方

被相続人の表示


まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書き、「被相続人(死亡した人)」の情報を記載しましょう。

被相続人については「氏名」「本籍地」「最後の住所地」「生年月日、死亡年月日」を記載して特定します。

 

日付を入れる

遺産分割協議書には、必ず「日付」を入れなければなりません。

相続人全員が署名押印した日付を記載するとよいでしょう。

郵送によって相続人が順番に署名押印する場合、最後の相続人が署名押印した日付を記載しましょう。

相続人全員が署名押印

 

遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員が署名押印しなければなりません。

1人でも署名押印が抜けていると遺産分割協議書が完成しないので注意してください。

押印に用いる印鑑は「実印」にするようお勧めします。

確かに法律上は「実印でなければならない」というルールはありません。

しかし、相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きの際、実印でないと受け付けてもらえない可能性が高くなります。

特に相続登記の際には相続人全員の印鑑登録証明書も提出しなければなりません。

遺産分割協議書へ実印で署名押印する際に、全員分の印鑑登録証明書を取得して添付するとよいでしょう。

 

契印

遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合には「契印」しなければなりません。

契印とは、ページとページの間にまたがる押印です。

複数ページになる場合、簡単に差し替えができてしまい、内容を変更されてしまうリスクが発生します。

契印しておけば紙面の入れ替えができなくなり、文書の信用性が維持されるため、契印しておく必要があるのです。

契印の際には、ページとページの間にまたがるようにして押印しましょう。

相続人全員が契印する必要があり、利用する印鑑は「署名押印」に使用したものと同じでなければなりません。

署名押印と同様、契印にも実印を使いましょう。

なお遺産分割協議書のページ数が多くなる場合、契印の箇所が多くなりすぎて手間がかかる上、見にくくなってしまいます。

そういった場合には「製本」しましょう。

製本テープなどを使って製本すると、契印箇所は1箇所で済みます。

 

預貯金を分ける場合の書き方

預貯金を相続するときには、以下の内容を記載して特定します。

金融機関名
三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関名です。
支店名
支店名も忘れず書きましょう。
口座の種類
普通預金、定期預金などの種類を明らかにします。同一金融機関の同一支店の口座であっても複数の種類の預金があるケースでは別々に記載しなければなりません。
口座番号
口座番号も忘れずに記載しましょう。

口座名義人については通常「被相続人」なので、あえて書く必要はありませんが、書いておくと丁寧です。

預金残高についても特に書く必要はありません。

 

ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行の場合、支店名や口座番号ではなく「記号と番号」によって特定してもかまいません。

その場合「ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 ○○○○○―○○○○○○○」などと表記しましょう。

 

不動産を分ける場合の書き方

不動産を相続する場合には、相続される不動産を特定しなければなりません。

見本のように、1筆ずつ「不動産全部事項証明書」の「表題部」を引き写して記載しましょう。

不動産全部事項証明書の「地番」表示は「住居表示」とは異なります。

間違えて住所を書かないよう注意しましょう。

また土地つきの戸建ての場合、「土地」と「建物」について別々に記載する必要があります。

「実家の土地建物」「久留米市の物件」などという表示では不動産の名義変更を受け付けてもらえません。

必ず不動産全部事項証明書を見ながら、一言一句間違えないように引き写してください。

一戸建ての場合

マンションの場合


共有持分を相続する場合

共有持分を相続する場合には、「持分割合」を記載する必要があります。

たとえば土地の共有持分については以下のように表記しましょう。

自動車を分ける場合の書き方

自動車については、上記のように車検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号を記入しましょう。

 

株式や投資信託、債券を分ける場合の書き方

株式を表示する場合には、基本的に「株式発行会社」と「株式数」によって特定します。

投資信託や債券、MRFなどの財産の場合、以下のように表記するとよいでしょう。

 

有価証券を分ける場合の書き方

有価証券については、当該有価証券の内容(証券の種類・銘柄・数量)のほかに、証券会社名、支店名、口座番号、口座名義を記載しましょう。

これらの情報は、証券会社から届く書類に記載されているため、確認されてください。

 

 

遺産分割協議書の具体的な書き方【特殊パターン文例】

配偶者居住権を取得する場合の書き方

相続法が改正され、配偶者が相続人になるケースでは「配偶者居住権」を設定できるようになりました。

配偶者居住権とは、配偶者が一定期間「家に住み続ける権利」です。

所有権と配偶者居住権を分けることにより配偶者の相続できる遺産を増やして遺された配偶者の生活を守れるメリットなどがあります。

配偶者居住権を相続する場合には以下のように記載しましょう。

代償分割する場合の書式

不動産を特定の相続人が取得する際、他の相続人へ「代償金」を払って清算するケースがあります。

このような遺産分割方法を「代償分割」といいます。

代償分割する場合の遺産分割協議書の書き方は以下の通りです。

 

換価分割する場合の書式

不動産を相続する場合、売却して売却金を相続人同士で分け合うケースも少なくありません。

こういった遺産分割方法を「換価分割」といいます。

換価分割する場合の遺産分割協議書の書き方は以下の通りです。

将来発見された遺産の分け方について

遺産分割協議が成立した後に別の遺産が発見された場合に備えて、新たに発見された遺産の分け方も決めておくとよいでしょう。

上記の書式においては「新たに発見された遺産は配偶者が取得する」内容としています。

もしも発見されたときに相続人全員であらためて協議する内容にしたい場合には以下のように表記しましょう。

「本遺産分割協議の成立後、上記に記載した以外の遺産が新たに発見された場合には、相続人全員が協議し、取得者を決定する。」

新たに発見された遺産について「法定相続分に従って分配する」とする方法もあります。

どういった分け方が最適かはケースによっても異なるので、よく話し合って全員が納得できる方法を定めましょう。

 

スマホで簡単、遺産分割協議書の自動作成!

当事務所では、遺産分割協議書のサンプルを素早く手軽に確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できる遺産分割協議書シミュレーターをご提供しています。

遺産分割協議書シミュレーターはこちらからどうぞ。

 

 

遺産分割協議書のひな形についてのQ&A

ここでは遺産分割協議書に関して、ご質問が多い内容をご紹介いたします。

遺産分割協議書は手書きでも大丈夫?


手書きでも法律上は大丈夫です。

しかし、偽造や有効性をめぐるトラブルを防止するために、手書きの場合はボールペンなどの消せないものを使ってください。

 

遺産分割協議書には実印が必要ですか?


法律上は実印は不要です。

しかし、相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きの際、実印でないと受け付けてもらえない可能性が高くなります。

したがって、できるだけ実印を使ったほうが望ましいです。

 

遺産分割協議書は自分で作れるか?


法律上は、自分で作成することは可能です。

しかし、トラブル防止のために、できるだけ専門家にご相談の上、慎重に進めていかれることをお勧めいたします。

 

遺産分割協議書に持分を記載するにはどうしたらいいですか?


例えば、「持分割合 2分の1」のような形で記載します。

当事務所では、遺産分割協議書の下書きをオンラインで確認できます。ぜひご活用ください。

 

 

まとめ

以上、遺産分割協議書について、ひな形をもとに具体的な記載要領を詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

遺産分割協議書は、対象となる遺産の種類や内容によって記載内容が異なります。

また、利害関係者(相続人等)の状況によって、記載内容を検討しなければならない場合もあります。

さらに、遺産分割協議書の記載内容に問題があると、遺産分割協議が無効になったり、将来トラブルに発展する可能性もあります。

このように遺言書作成は、専門家ではなければ判断が難しいため、ひな形は参考程度にとどめて、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事が遺産分割協議書作成を検討されている方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

 
なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

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