遺留分減殺請求に応じないときどうすればいい?弁護士が解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相手が遺留分侵害額(減殺)請求に応じてくれないときは、相続を専門とする弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

この記事では、そもそも遺留分侵害額(減殺)請求とは何か、相手は請求を拒否することができるのか、相手が請求に応じてくれないときはどうすべきか、といった疑問について、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺留分侵害額(減殺)請求とは?

そもそも遺留分とは?

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法律(民法)で定められた遺産の最低限の取り分のことです。

遺留分はとても強い権利で、遺言書によっても奪うことができません。

ただし、遺留分はすべての相続人に保障されているわけではなく、被相続人(亡くなった方のことです。)の配偶者(妻・夫)、子ども、直系尊属(両親・祖父母など)だけに保障されています。

被相続人の兄弟姉妹は相続人にあたりますが、遺留分は保障されていません

遺留分を保障されている相続人のことを「遺留分権利者」といいます。

遺留分について詳しくはこちらをご覧ください。

 

遺留分侵害額(減殺)請求とは?

遺留分権利者は、遺留分を侵害された場合、侵害の原因となっている相手に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

例えば、被相続人に配偶者(妻)と子ども(長男、次男)(いずれも第1順位の相続人となります。)がいるケースで、被相続人が「すべての遺産を長男に相続させる」という内容の遺言書を残した場合には、遺言書によって妻と次男の遺留分が侵害されています。

この場合、妻と次男は長男に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

なお、「遺留分減殺(げんさい)請求」は令和元年(2019年)の民法改正前の呼び方です。

民法改正によって、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求へと改められました(権利の内容も一部変更されています)。

遺留分侵害額(減殺)請求について詳しくはこちらをご覧ください。

 

遺留分侵害額請求の方法は?

法律(民法)は遺留分侵害額請求の方法を特に指定していないため、直接口頭や電話で遺留分を請求することもできます。

しかし、後で説明するように遺留分侵害額請求には期限(時効)が定められているため、後になってから相手が「期限内に請求を受けていない」「遺留分侵害額請求権は時効で消滅している」などと言い出し、争いとなる可能性があります。

口頭や電話で請求をした場合には証拠に残すことが難しく、期限内に請求をしたことを証明するのが難しくなってしまうことから、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で行うことを強くおすすめします。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰から誰に宛てて差し出したのかを郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便に記載する内容は具体的な事情によって変わる可能性がありますが、基本的には「遺言書等によって遺留分が侵害されていること」と「遺留分侵害額の請求をすること」の2つを記載しておけば、期限内(時効の完成前)に請求をしたということができます。

 

 

遺留分侵害額請求を拒否できる?

遺留分侵害額請求に理由がある場合、基本的には金銭の支払いを拒否することができません。

遺留分侵害額請求を拒否できるのは、遺留分侵害額請求権が存在しない例外的な場合に限られます(拒否できるケースについては後ほど詳しく説明します)。

なぜ相手は遺留分減殺請求に応じないのか?

遺留分侵害額請求をしても、以下のような理由で相手が金銭の支払いに応じない場合があります。

しかし、これらはいずれも、支払いを拒否する正当な理由にはあたりません

  • 「遺言書のとおりに遺産を受け取っただけであり、遺留分の請求に応じる必要はない」と主張して支払いに応じない場合
  • 支払いにあてる現預金がないことを理由に支払いに応じない場合
  • 支払いを拒否し続けているうちに時効がきて支払わなくてよくなるかもしれないと考えて支払いに応じない場合
  • 支払いを拒否し続けていれば相手があきらめてくれるかもしれないと考えて支払いに応じない場合

特に上記アのように遺言書があることを理由に支払いを拒否するケースが多いのですが、遺留分は遺言書よりも優先するため、遺言書があることは理由になりません。

 

遺留分侵害額請求を拒否できるケースとは?

遺留分侵害請求を拒否できるケースは大きく4つあります。

遺留分侵害請求を拒否できるケース

(1)遺留分侵害額請求権が時効で消滅しているケース
(2)請求者が遺留分権利者にあたらないケース
(3)遺産分割協議で遺産を取得したケース
(4)遺留分権利者が遺留分を放棄したケース

以下では、それぞれのケースについて説明します。

(1) 遺留分侵害額請求権が時効で消滅しているケース

民法上、遺留分侵害額請求権には請求の期限(時効)が定められており、この期限内に請求をしなかった場合には権利が消えてなくなってしまいます。

したがって、遺留分侵害額請求権が時効消滅した後(請求の期限を過ぎた後)に遺留分侵害額請求を受けた場合には、金銭の支払いを拒否することができます。

遺留分侵害額請求権の時効は、「①相続の開始(被相続人が亡くなったこと)と②遺留分を侵害する贈与や遺贈がされたことを知ったとき」から1年間です。

遺留分の時効について詳しくはこちらをご覧ください。

 

(2)請求者が遺留分権利者にあたらないケース

上で説明したように、遺留分権利者にあたるのは(a)被相続人の配偶者(妻・夫)、(b)子ども、(c)直系尊属(両親、祖父母など)であり、被相続人の兄弟姉妹や叔父・叔母、甥・姪、従兄弟などは遺留分権利者にあたりません。

また、上記(a)〜(c)の続柄にあたる人でも、相続放棄をした場合や被相続人から相続廃除された場合、相続欠格にあたる場合には、遺留分権利者にあたりません。

相続放棄 相続人の意志で遺産の相続を辞退することをいいます。
相続廃除 相続人となる予定の人から被相続人に対する侮辱や虐待などの重大な非行行為があった場合に、被相続人の意志でその人を相続人から除外することをいいます。
相続欠格 相続人となる予定の人が遺産相続を有利に進めるために、犯罪行為等を行った場合に、法律によって当然相続人から除外されることをいいます。

遺留分権利者にあたらない人にはそもそも遺留分侵害額請求をする権利(資格)がないため、金銭の支払いを拒否することができます。

 

(3)遺産分割協議で遺産を取得したケース

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いをして遺産の分け方を決めることをいいます。

遺産分割協議は、被相続人が有効な遺言書を残していない場合や、遺言書があっても相続人全員が遺言書にしたがわないことについて合意した場合に行われます。

遺産分割協議は、遺産の分け方について相続人全員が合意したときに成立します。

たとえ遺産分割協議の内容が遺留分を侵害する内容であっても、遺留分権利者を含む相続人全員が合意していれば有効に成立し、その内容をくつがえすことはできなくなります(ただし、脅されたり騙されたりして合意したなどの事情がある場合を除きます)。

遺留分を侵害する内容であってもくつがえせない

したがって、遺産分割協議の成立後に遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合には、金銭の支払いを拒否することができます。

遺産分割協議について詳しくはこちらをご覧ください。

 

(4)遺留分権利者が遺留分を放棄したケース

遺留分は自分の意志で辞退する(放棄する)ことができます。

また、遺留分権利者が被相続人の生前または死後に遺留分を放棄した場合、その後に気が変わっても基本的にこれを撤回したり取り消したりすることはできません。

したがって、遺留分を放棄した遺留分権利者から遺留分侵害額の請求を受けた場合には、金銭の支払いを拒否することができます。

遺留分の放棄について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

遺留分侵害額請求が失敗する場合とは?

遺留分侵害額請求をする正当な権利をもっており、相手が金銭の支払いを拒否できない場合であっても、遺留分侵害額請求が失敗する場合があります。

それは、相手が物理的に金銭を支払えない状態にある場合です。

相手が受け取った預貯金ををすでに使い切ってしまった場合や、受け取った土地を売却して得た金銭を使い切ってしまった場合などで、ほかに目ぼしい財産を持っていないときには、相手から金銭を回収することができません。

このような場合には遺留分侵害額の請求が認められても権利を実現することができないため、請求は失敗に終わってしまいます。

 

 

遺留分侵害額請求に応じないときの対処法

内容証明郵便で遺留分侵害額の請求をしても相手が金銭の支払いに応じてくれないときや、当事者同士での話し合いがうまくいかないときには、裁判所を介した調停や訴訟の手続きを通じて支払いを求めることとなります。

また、遺留分権利者が調停や訴訟の手続きをしている間に相手が遺産を使い込むなどして金銭の支払いを受けられなる可能性があるときは、調停や訴訟の前に仮差押え(かりさしおさえ)の手続きをしておくことが大切です。

以下では、これらの対処法について詳しく解説します。

相続財産の仮差押え

調停が成立した場合や訴訟で勝訴した場合でも、請求の相手が相続した財産を使い切ってしまった場合には、金銭を回収することができません。

いわゆる「ない袖(そで)は振れない」という状態で、これではせっかく調停や訴訟をした意味がなくなってしまいます。

このような事態を防ぐためには、調停や訴訟をする前に相続財産について「仮差押え」の手続きをすることが考えられます。

相続財産の仮差押えとは、裁判所が相手に対して調停や訴訟等の決着がつくまで相続した財産の処分(売り払ったり使ったりすることです。)を禁止することによって、相手が支払いにあてる財産を確保(保全)するための手続きです。

例えば、相手が相続した銀行預金について仮差押えが認められた場合には、裁判所が銀行に対して預金の支払いを禁止することによって、相手は預金を引き出すことができなくなります。

遺留分権利者はこの銀行預金から支払いを受けることができるため、安心して調停や訴訟をすることができます。

 

遺留分侵害額請求の調停

「調停」とは、家庭裁判所が間に入って当事者同士での合意をめざす手続きをいいます。

より具体的には、裁判官(または調停官)1名と調停委員2名以上で構成する「調停委員会」が当事者それぞれの意見を聞いて、合意に向けた意見の調整をします。

なお、遺留分をめぐるトラブルについては訴訟をする前に必ず調停を行わなければならず、いきなり訴訟を提起することはできません(これを「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」といいます)。

調整を重ねても当事者が合意する見込みがない場合には、調停は不成立に終わります。

調整の結果、当事者が合意することができた場合には調停が成立し、「調停調書」が作られます。

 

遺留分侵害額請求訴訟

調停を成立させることができなかった場合には、さらに地方裁判所(金額によっては簡易裁判所)に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

訴訟は調停と異なり、当事者が合意するかどうかにかかわらず、裁判所(裁判官)が当事者の提出した証拠に基づいて判断(判決)を下し、判決の内容を記載した「判決書(はんけつがき)」を作成します。

 

 

遺留分侵害額請求に応じないときのポイント

遺留分侵害額請求に応じないときのポイント

できるだけ早く内容証明郵便を送る

相手は請求に応じないことで時効の完成を待っている可能性があります。

遺留分侵害額請求の期限(時効)は1年と短いことから、遺留分の侵害を知ったらできるだけ早く請求をすることが大切です。

その際には、内容証明郵便で請求することがポイントです。

 

仮差押えを検討する

相手が請求を無視して応じない場合には、相続財産が処分されてしまうおそれ(売り払われたり、使い切られてしまったりするおそれ)があります。

特に相手が相続財産以外にめぼしい財産をもっていないときには、すぐに仮差押えの手続きを検討することが大切です。

ただし、仮差押の手続きはさまざまな資料を準備して裁判所に申立てを行う必要があることから、一般の方が自力で行うことはなかなか難しいといえます。

また、相手に気づかれないうちに素早く行う必要もあることから、仮差押えの手続きは法律の専門家である弁護士に依頼することを強くおすすめします。

 

相続にくわしい弁護士に依頼する

相手が遺留分侵害請求に応じない場合には、相続にくわしい弁護士に依頼するのがおすすめです。

相続にくわしい弁護士に依頼することで、状況に応じた適切な対応をとることができるためです。

例えば、当事務所では、当事者同士での話し合いがうまくいかない場合、調停や訴訟に踏み切る前に弁護士に相手との交渉を依頼し、できるだけ短期間での解決を試みることをおすすめしています。

調停や訴訟は一般的に解決までに長い時間がかかってしまうためです。

相続問題では感情的なわだかまりから相手が請求に応じないというケースも多く、法律の専門家である弁護士が間に入ることで冷静に対応してくれる可能性があります。

また、相続にくわしい弁護士であれば、仮差押えをするべきかどうかの判断や、仮差押えをすべき場合の資料の準備(相続財産の調査も必要となります。)なども適時適切に行うことができます。

遺留分侵害額の請求には時効があることや、相手の状況によっては金銭を支払ってもらえないリスクもあることから、弁護士に依頼するかどうかの判断に迷われる場合には、まず法律相談を利用してみるとよいでしょう。

法律相談の相場は1時間あたり5000円〜1万円程度であり、相続問題については初回の相談を無料としている弁護士も少なくありません。

相続問題を弁護士に相談すべき理由はこちらをご覧ください。

 

 

遺留分侵害額請求のQ&A

遺留分を払わないとどうなるか?


遺留侵害額請求を拒否できる正当な事情がない場合には、遺留分を支払わなければなりません。

遺留分侵害額の請求を受けても金銭を支払わずにいると、遺留分権利者から調停を申し立てられたり訴訟を提起されたりする可能性があります。

また、相続した財産を使い切ってしまう可能性があると判断されてしまい、仮差押えがされる可能性があります。

さらに、調停が成立した場合や訴訟で敗訴した場合など、遺留分を支払わなければならないことが確定したにもかかわらず支払いを拒否していると、財産を差し押さえられて競売にかけられる可能性があります(このような手続きを「強制執行」といいます)。

このように、支払いを拒否できる正当な理由がないにもかかわらず「無視して支払わない」という態度を取るのは危険です。

遺留分を払わないことについて正当な事情があるのであれば、しっかりと反論を行うことが必要です。

もし現預金の手持ちが少なく、すぐに遺留分を支払うことが難しいという場合には、支払期限の延長分割払いについて交渉してみることをおすすめします。

 

遺留分を請求されないようにするにはどうすればいい?


被相続人の立場で、一部の相続人が遺留分を請求されないようにするためには、まずは遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成するのが確実です。

もっとも、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言書を残さざるを得ないという場合もあるかもしれません。

このような場合には、次のような対策が考えられます。

遺留分を放棄してもらう

遺留分権利者を説得して、遺留分を放棄してもらうという方法です。

遺留分の放棄は被相続人が生きているうちに行うことも、亡くなった後に行うこともできます。

ただし、遺留分権利者が遺留分の放棄に納得してくれなかった場合、これを強制することはできません。

相続廃除をする・相続欠格を主張する

遺留分権利者から侮辱や虐待などの重大な非行行為を受けた場合には、遺留分権利者を相続人から廃除することで遺産の相続権をなくし、遺留分を請求できない状態にすることが考えられます。

また、遺留分権利者が犯罪行為などによって相続を有利に進めようとした場合には、遺留分権利者が相続欠格にあたることを主張して遺産の相続権がないことを確認し、遺留分を請求できない状態にすることが考えられます。

遺言書の書き方を工夫する

遺言書の中に遺留分を侵害せざるを得ない理由や背景事情と一緒に、遺留分の請求をしないでほしいというお願い・希望を書き残すことで、遺留分権利者に納得してもらうという方法です。

ただし、このような遺言書の記載には強制力(法的効力)がないため、遺留分権利者がお願いや希望を聞き入れずに遺留分を請求する場合、これを止めることはできません。

もっとも、遺留分権利者が被相続人の意図を汲み取ってくれて納得し、遺留分を請求しないケースも少なくないことから、試してみる価値は十分にあります。

遺留分を渡さなくていい方法について詳しくはこちらをご覧ください。

 

遺留分侵害額請求ができない場合は?


この記事の「遺留分侵害額請求を拒否できるケースとは?」の項目で解説した以下の4つのケースはいずれも、遺留分侵害額請求ができない(請求をする正当な理由がない)場合です。

(1)遺留分侵害額請求権が時効で消滅しているケース

(2)請求者が遺留分権利者にあたらないケース

(3)遺産分割協議で遺産を取得したケース

(4)遺留分権利者が遺留分を放棄したケース

これらの場合には、遺留分侵害額請求権がそもそも存在しない((2))か、または消滅している((1)、(3)、(4))ためです。

 

 

まとめ

  • 相手が遺留分減殺(侵害額)請求に応じない場合には、まずは請求の期限内(時効の完成前)に請求をした証拠を残すために、内容証明郵便を送ることが大切です。
  • また、当事務所では、相続にくわしい弁護士に相手との交渉や請求を依頼し、調停や訴訟によらない解決をめざすことをおすすめしています。
  • 対応を間違ってしまうと遺留分を請求できなくなったり、請求が失敗してしまったりするリスクもあることから、できるだけ早い段階で弁護士に依頼されることをおすすめします。
    弁護士に依頼するかどうかの判断に迷う場合には、法律相談(1時間あたり無料〜1万円程度が相場)を活用してみるとよいでしょう。
  • 当事務所では、相続問題にくわしい弁護士で構成する相続対策専門チームが相続全般に関するご相談に対応しております。
    遺留分の請求に関するご相談(内容証明郵便の作成や相手との交渉、調停、訴訟、仮差押えなど)はもちろんのこと、遺言書の作成、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告や節税対策など、幅広いご相談を承っております。遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

 


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