高次脳機能障害者支援法とは?概要をわかりやすく

2026年(令和8年)4月から新たに「高次脳機能障害者支援法」が施行されています。
高次脳機能障害とは、交通事故や病気などによる脳の損傷が原因で生じる認知機能の障害ですが、外見からは判別しにくいため周囲の理解を得られず、当事者やご家族が地域で孤立してしまうという社会的課題がありました。
そこで、新しい法律を制定することにより、居住地域にかかわらず医療・福祉・就労まで「切れ目のない支援」を受けられる体制を整備することが国の責務となりました。
この記事では、新法の概要や基本理念、具体的な生活支援策、そして当事者やご家族が利用できる手続きなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
高次脳機能障害者支援法とは?概要

高次脳機能障害者支援法の意味
「高次脳機能障害者支援法」とは、脳血管障害などの病気や交通事故、労働災害(労災)などによる頭部外傷を原因として、脳に器質的病変が生じた結果、記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった認知機能の障害を抱えることとなった方々(高次脳機能障害者)を包括的にサポートするために新しく制定された法律です。
高次脳機能障害は、身体的な麻痺などの外見上の症状を伴わないケースも多く、一見すると障害を抱えていることが周囲から判別しづらいという特性があります。
そのため、これまでは単に「本人の性格の問題」や「不真面目な態度」などと誤解されやすく、本人やそのご家族が適切な支援を受けられないまま、日常生活や社会生活において孤立し、重大な困難を抱える構造が続いていました。
今回新しく制定されたこの法律は、このような社会的課題を解消するために、高次脳機能障害に対する社会的な理解を深く促すとともに、当事者が単に保護されるだけの存在ではなく、自立した個人として尊厳を持って社会に参加し、他者と共生できる環境を整備することを意味しています。
高次脳機能障害者支援法の目的
高次脳機能障害者支援法の主な目的は、高次脳機能障害への正確な理解を社会全体で促進すること、そして障害を抱える当事者の自立および社会参加を支えるための生活全般にわたる支援を確立することにあります。
これまで高次脳機能障害者は、身体障害や知的障害といった従来の硬直的な障害福祉の枠組み(制度の谷間)から漏れてしまいがちで、医療機関での治療が終わった後に地域で適切なリハビリや生活訓練を受ける場が著しく不足しているという実態がありました。
このような課題を克服するため、本法律では「どの地域に住んでいても」、「あらゆる段階(医療・リハビリテーションから、日々の生活支援、そして社会参加・就労支援へ至るまで)」において、一切の断絶がない「切れ目のない支援」を当事者やそのご家族が受けられるようにすることを目的としています。
高次脳機能障害者支援法の施行日
高次脳機能障害者支援法は、令和7年(2025年)12月に議員立法として成立・公布されました。
そして同法は、「令和8年(2026年)4月1日」から施行されています。
なお、この法律は社会の実情や運用の実態に合わせて柔軟に対応できるよう、施行後3年を目途として、支援体制のあり方や具体的な施策についての見直しを検討することが付則に盛り込まれています。
高次脳機能障害者支援法が制定された背景
支援に地域差があった
これまで高次脳機能障害については、国レベルでの明確な法的根拠が存在しなかったため、お住まいの地域によって受けられるサポートの質や量に著しい格差(地域差)が生じていました。
高次脳機能障害は非常に専門性の高い分野であり、適切な診断やリハビリを行うには経験豊富な専門医や熟練した支援員の存在が不可欠です。
しかし、これまでの体制では専門医療機関や支援拠点が都心部や県庁所在地などの特定の地域に偏って存在し、地方や郊外では専門家にアクセスすること自体が極めて困難であるという実情がありました。
身近に相談できる窓口や医師がいない地域では、適切な病名の診断や状態の把握までに多大な時間を要し、行政の福祉サービスや復職に向けた手厚い就労支援を十分に受けられないまま取り残されてしまうケースも少なくありませんでした。
全国一律で均質かつ適切なサポートを受けられる環境を等しく担保するためには、個人の努力や自治体ごとの裁量に依存するのではなく、国の責務として強力に推進する法律の整備が必要だったのです。
支援の連携に切れ目があった
交通事故や脳血管疾患、労働災害(労災)などによって脳にダメージを負った場合、当事者が社会復帰を果たすためには、医療機関での急性期・回復期治療から始まり、専門的なリハビリテーション、地域での生活支援、そして最終的な社会参加や就労支援へと、回復のステージに合わせて段階的に進むプロセスが求められます。
しかし、従来の支援体制では各分野の連携が「点」として独立しており、次へ進むべき段階のネットワークが機能していないという課題がありました。
たとえば、治療を終えて退院したものの、その後に地域で利用できる福祉サービスや専門的な訓練の場に繋がらず、自宅に引きこもらざるを得なくなるようなケースがその典型例です。
個別に分断されていた医療・保健・福祉・労働などの関係機関をシームレスな「線」として結びつけ、受傷直後から将来にわたるまで一貫した伴走型のサポート体制を確立するために、包括的な新法の制定が求められていました。
高次脳機能障害者支援法の基本理念

本人の意思の尊重と尊厳ある共生の実現
高次脳機能障害者支援法において、根幹に据えられているのが「当事者本人の意思の尊重」と「基本的人権を享有する個人としての尊厳の保持」、そして「地域社会における他者との共生」です。
本法律では、たとえ認知機能に障害があっても、一人の人間としての尊厳や自己決定権を保護することを基本理念としています。
単に施設や自宅に隔離して安全を守るだけではなく、本人の自立と社会参加の機会を最大限に確保し、一人の市民として地域の中で共に生きていく権利が脅かされないようにしなければなりません。
社会的障壁の除去
第二の理念は、高次脳機能障害を持つ方々が、日々の暮らしや社会進出を試みる際に直面する「社会的障壁の除去」です。
ここでいう社会的障壁とは、車椅子を利用する方にとっての「段差」のような物理的なものだけではなく、外見からは障害が分かりにくいために生じる周囲の偏見や誤解といった「観念的なバリア」、利用しにくい手続きや柔軟性を欠いた雇用形態などの「制度・慣行的なバリア」、さらには複雑なコミュニケーションを要求される環境など、社会に存在する一切の妨げが含まれます。
この法律は、障害の原因や責任を当事者個人の問題に帰結させるのではなく、それらの障壁を放置している社会の側に改善の責任があるという「社会モデル」の考え方を強く支持しています。
連携による切れ目のない支援
第三の理念は、個々の当事者の性別や年齢、障害の具体的な状態、そして実際の生活実態(同居家族の有無や経済状況など)にきめ細かく応じるとともに、あらゆる関係機関が緊密に手を取り合って「切れ目のない支援」を提供することです。
高次脳機能障害の現れ方や必要なサポートは千差万別であり、一律のパッケージ化された福祉サービスでは到底対応できません。
病院での急性期治療から始まり、回復期のリハビリ、自宅に戻ってからの地域生活支援、そして最終的な職場復帰や社会参加に至るまで、ステージが変わるごとに支援が途絶えて当事者や家族が孤立してしまう「支援の空白」を完全に無くすことが求められます。
居住地域にかかわらず等しく支援を受けられること
第四の理念は、高次脳機能障害者が「その居住する地域にかかわらず、全国どこにいても等しく適切な支援を受けられるようにする」という地域格差の是正です。
これまでは法的根拠が弱かったために、専門医や高次脳機能障害に詳しい支援員、リハビリ施設などが大都市圏に集中し、地方にお住まいのご家族は遠方まで何時間もかけて通院せざるを得なかったり、身近に相談できる窓口すら見つけられなかったりするという不均衡が常態化していました。
新法はこの事態を厳しく受け止め、各都道府県に対して専門的な支援拠点の整備や人材育成、専門医療機関の確保などを強力に働きかけています。
高次脳機能障害者支援法の具体的施策
地域での生活支援
国および地方公共団体は、高次脳機能障害者が自らの希望に応じ、住み慣れた地域で自立した生活を営めるようサポートを行います。
当事者の性別や年齢、障害の具体的な状態、生活の実態に即して、社会生活へ適応するための専門的な訓練を受ける機会を確保します。
さらに、グループホームなどの共同生活を営む住居や、地域での生活基盤となる住居の確保を推進するとともに、趣味や地域活動といった社会的活動への参加を促します。
教育的支援
国や地方公共団体は、高次脳機能障害を持つ児童や生徒、学生が、それぞれの年齢や能力、障害の特性に応じた十分な教育を受けられる環境を整備しなければなりません。
小中学校や高校などでは、障害のない児童らと共に可能な限り同じ場で学べるよう配慮しつつ、個別の教育支援計画や指導計画の作成を推進します。
あわせて、周囲の理解不足から生じやすい「いじめの防止対策」も強化されます。
また、大学や高等専門学校においても、講義や試験などの場面において本人の認知機能の特性に応じた適切な教育上の配慮を行うことが義務づけられています。
就労の支援
働き盛りの世代で発症・受傷することが多い高次脳機能障害者のために、国や自治体、そして企業(事業主)が一体となった就労サポート体制を構築します。
ハローワーク(公共職業安定所)や地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、学校などが緊密に連携し、個々の特性に適した就労機会を確保します。
また、就職後のミスマッチを防ぎ職場に定着するための持続的な支援を行うほか、事業主に対しては、本人の能力を正当に評価し、特性に応じた適正な雇用管理(業務の可視化やマニュアル化など)を行うよう努力義務を課しています。
権利利益の擁護
外見からは分かりにくい障害特性ゆえに生じる差別、いじめ、虐待、あるいは消費生活において悪質商法や詐欺被害のターゲットにされることを未然に防止し、当事者の権利利益を厳格に守るための施策です。
こうした事態を防ぐため、成年後見制度の柔軟な活用や日常生活自立支援事業との連携を深め、財産の散逸を防ぐと同時に、社会全体での差別解消に向けた対策を強力に推進します。
司法手続における配慮
高次脳機能障害者が、不慮の交通事故の被害者として民事裁判に関わる場合や、あるいは万が一、刑事事件や少年の保護事件などの当事者(被疑者・被害者・目撃者等)となった場合に、不当な不利益を被らないための極めて重要な規定です。
個々の特性に応じた意思疎通の手段(分かりやすい質問や対話の補助)を確保し、本人が権利を円滑に行使できるよう適切な配慮を行います。
高次脳機能障害者支援法の地域支援体制
高次脳機能障害者支援センターの設置
都道府県は、専門的な実務を行える機関を「高次脳機能障害者支援センター」として指定し、地域支援の中核を担わせます(都道府県が自ら支援業務を行うことも可能です)。
このセンターの主な役割は、当事者やご家族からの専門的な相談に応じ、具体的な助言や情報提供を行うことです。
さらに、個々の認知機能の特性に合わせた専門的支援を行い、円滑な社会生活への復帰を後押しします。
また、地域の医療・保健・福祉・教育・労働などの各現場で働く関係者や民間団体に対し、正しい知識を広めるための情報発信や専門研修を実施するほか、これら多分野の機関を繋ぐ広範な連絡調整(ネットワーク構築)を行います。
専門的な医療機関の確保等
高次脳機能障害は、脳の器質的変化(ダメージ)を正確に見極める必要があるため、医学的な初期診断やその後の専門リハビリテーションの成否が、当事者の将来を大きく左右します。
そのため本法律では、各都道府県に対し、専門的に高次脳機能障害の適切な診断、治療、およびリハビリ等を行うことができると認める「病院または診療所(医療機関)」を地域内にしっかりと確保するよう努めることを義務づけました。
さらに、国および地方公共団体は、これらの指定・確保された専門医療機関同士がバラバラに機能するのではなく、相互に緊密な協力・連携体制を築けるよう強力に推進します。
あわせて、医療現場が最新の知見に基づいた高度なアプローチを継続できるよう、国や自治体から医療機関に対して、当事者支援に関する有益な情報の提供や、必要な財政的・実務的援助を行うことも明記されています。
これにより、病院での治療・リハビリの成果が、その後の地域福祉や生活支援の現場へ途切れることなく正確に引き継がれることが期待されています。
高次脳機能障害者地域支援協議会の設置
地域における包括的な支援体制をより実効性の高いものにするため、各都道府県は「高次脳機能障害者支援地域協議会」を設置するよう努めるものとされています。
この協議会は、支援を受ける側の主役である高次脳機能障害者本人やそのご家族をはじめ、専門的な知見を持つ学識経験者、さらに医療(リハビリ関係者を含む)、保健、福祉、教育、労働といった多岐にわたる分野の関係機関、現場の従事者、そして草の根の活動を行う民間団体などによって構成される大規模な合議体です。
協議会に参加する関係者らが相互に緊密な連絡を取り合うことで、それぞれの現場が抱える具体的な課題や最新の支援状況に関する情報をリアルタイムで共有し、縦割り行政の弊害を排した緊密な連携関係を構築します。
その上で、大都市圏や地方といった「地域の実情」や特有のニーズに細かく応じた最適な支援体制の整備について具体的な協議を重ね、地域全体の福祉の底上げとシームレスな伴走型サポートの実現を目指します。
高次脳機能障害者やご家族への影響と手続き
高次脳機能障害者支援法の施行により、これまで自治体の努力義務にとどまっていた専門拠点の整備や医療・福祉のシームレスな連携体制が「国の責務」へと格上げされます。
外見からは分かりにくい障害特性への社会的理解が進むことで、職場や学校での誤解や偏見が解消され、人権侵害や社会的孤立を未然に防ぐことが期待できます。
ご本人やご家族への具体的な影響として、受傷や発症直後の医療・リハビリから、自宅へ戻ってからの生活支援、そして職場復帰への就労支援にいたるまで、段階が変わってもサポートが途切れない「切れ目のないシームレスな支援」を受けられることが期待できます。
これにより、ご家族が一心に背負ってきた精神的・実務的な介護の重責がそれぞれの機関へと分散され、大幅に軽減されることになります。
また、同じ境遇にある家族同士が互いに悩みやノウハウを共有し、精神的に支え合うための「家族会」や民間団体の活動を公的にバックアップする体制も整えられます。
利用できる手続き面では、地域の「高次脳機能障害者支援センター」を窓口とした専門相談や情報提供、意思決定支援の手続きが円滑になります。
さらに、医療機関、福祉事業所、学校、就労支援機関などの間で、当事者支援に役立つ情報の共有を円滑に進める措置も講じられます。
これにより、病院でのリハビリ内容や日常生活での注意点、効果的な代償手段(メモの取り方等)などの重要なデータが、ステージが変わっても正確に引き継がれるようになるでしょう。
交通事故や労災が原因なら弁護士へ相談を
ご家族が高次脳機能障害を患った原因が交通事故や労働災害(労災)である場合、今後の経済的基盤を守るために、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
高次脳機能障害で納得のいく賠償金や補償を受け取るには、自賠責の後遺障害等級や労災の障害等級の認定が不可欠です。
しかし、外見から分かりにくいという障害特性ゆえに、医師の診断書の記載次第で不当に軽い等級に評価されてしまうリスクがあります。
そこで、事故直後から弁護士のサポートを受けていれば、等級認定を見据えた適切な検査や医師へのアプローチが可能となり、適正な等級の獲得が期待できます。
また、交通事故の場合、保険会社が提示してくる独自の「任意保険社内基準」による賠償額は、過去の裁判例に基づいた正当な「裁判基準(弁護士基準)」に比べて著しく低く設定されていることがほとんどです。
弁護士が介入することで、裁判基準(弁護士基準)ベースの交渉が可能となり、それだけで賠償金が100万円単位、あるいは数千万円も増額することもあります。
さらに、弁護士に一連の対応を依頼すれば、複雑な書類の作成から必要証拠の収集、相手方とのすべての窓口業務・示談交渉にいたるまで、法的な手続きのいっさいを代理人として一任することができます。
ご家族は手続き的な負担・ストレスから解放されるため、安心して本人の介護やリハビリ、生活の立て直しに専念できるようになります。
高次脳機能障害者支援法についてのQ&A

高次脳機能障害は障害者総合支援法の対象になりますか?
高次脳機能障害は障害者総合支援法の対象となります。障害者総合支援法は、障害のある方が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスを総合的に提供する法律です。
この法律において、高次脳機能障害は「器質性精神障害」として精神障害者の範囲(発達障害を含む)に含まれると規定されています。
そのため、18歳以上の当事者や障害児は、同法が定めるさまざまな公的サービスを利用することが可能です。
具体的には、介護や就業支援などを個別に支給する「自立支援給付」や、市区町村などが地域の実情に合わせて柔軟に行う「地域生活支援事業」の各種サービスを複数組み合わせて受けることができます。
なお、障害者総合支援法に基づく相談支援事業や福祉サービスの利用を希望される場合は、お住まいの市町村の障害福祉窓口や、都道府県が指定する指定相談支援事業者などに相談し、申請手続きを進める必要があります。

高次脳機能障害で障害者手帳は何級になりますか?
高次脳機能障害によって交付される障害者手帳は、主に「精神障害者保健福祉手帳」であり、その障害の重症度や日常生活・労働への支障の程度に応じて1級から3級までに区分されます。具体的には、高度の認知障害や人格変化が著しく、身の回りのことがほとんどできずに「常時の援助が必要な状態」であれば1級に判定されます。
また、認知障害等によって日常生活に著しい制限を受け、常時または随時の援助を必要とする状態であれば2級となります。
そして、障害自体は1級や2級ほど著しくないものの、認知障害やその他の精神神経症状によって「労働や社会生活に一定の制限を受ける状態」であれば3級に認定されます。
申請手続きの際には、医師が作成する診断書だけでなく、発病・受傷の経緯や治療の経過、日々の暮らしで生じている具体的な困りごとを詳しく記述する「病歴・就労状況等申立書」などの書類が非常に重視されます。

家族の負担を減らすためにまずどこへ相談すべきですか?
まずはお住まいの地域に用意されている「専門の相談窓口」へ連絡することができます。新設された高次脳機能障害者支援法によって各都道府県の「高次脳機能障害者支援センター」や、お住まいの市区町村にある「障害福祉課などの行政窓口」が有力な相談先となります。
これらの窓口では、高次脳機能障害の特性に深く配慮した専門的なアドバイスを受けられるだけでなく、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの手続きや、専門的な診断・リハビリを行える医療機関の紹介などをワンストップで受けることができます。
本人に障害の自覚(病識)がない場合であっても、ご家族だけで窓口を訪れて電話相談や訪問支援を依頼することも可能です。
さらに、経済的な補償の確保や財産管理、成年後見制度の利用を検討されている場合は、弁護士などの法律の専門家に相談することで、家族全体の生活の負担を多角的に減らしていくことができます。
まとめ
高次脳機能障害者支援法の施行により、医療から福祉、就労までをシームレスに繋ぐ地域支援体制が強化され、当事者やご家族を社会全体で伴走支援する環境が整いつつあります。
しかし、もし障害の原因が交通事故や労災である場合、将来にわたる十分な補償(後遺障害等級・障害等級の認定)を適正に獲得するためには、医学的知識と確かな法的手続きが不可欠です。
保険会社との示談交渉や手続きの負担に悩まされる前に、まずは高次脳機能障害の賠償実務に精通した弁護士事務所へ相談されることをおすすめします。
弁護士法人デイライト法律事務所では、後遺障害認定に注力する弁護士が、ご相談から申立て、制度利用後のサポートまで一貫して対応しています。
LINE、Zoom、Google Meetなどを用いたオンライン相談にも力を入れており、全国どこからでもご相談が可能です。
高次脳機能障害を負ったご家族の将来に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。




