腸骨とは?場所や痛みの原因を図解|骨折と後遺障害

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

腸骨とは腸骨(ちょうこつ)は、骨盤の最上部を構成する扇状の大きな左右の骨のことを指します。

腸骨は、脊椎(背骨)の下端にある「仙骨(せんこつ)」と左右で接し、下方の「坐骨(ざこつ)」、「恥骨(ちこつ)」と合わさって、一つの大きな「寛骨(かんこつ)」を形成します。

さらに、この左右一対の寛骨に仙骨と尾骨を加えた全体が「骨盤」と呼ばれます。

腸骨は骨盤の大部分を占め、上半身を支える土台となる重要な骨です。

交通事故などで負傷すると、歩行障害や慢性的な痛みなどの後遺障害が残るリスクがあり、適切な治療と並行して法的な備えをすることが欠かせません。

この記事では、腸骨の場所や構造、痛みの原因から、交通事故における後遺障害等級と慰謝料の仕組みについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

腸骨とは?場所と構造をわかりやすく解説

腸骨の定義と読み方

腸骨(ちょうこつ)は、骨盤の最上部を構成する扇状の大きな左右の骨のことを指します。

英語では「Ilium(イリウム)」、ラテン語では「os ilium」と表記されます。

名称に「腸」という字が含まれるため、内臓の一種と混同されることがありますが、これは大腸や小腸などの消化器を包み込むように保護している骨であることに由来しています。

腸骨は、下図のように、脊椎(背骨)の下端にある「仙骨(せんこつ)」と左右で接し、下方の「坐骨(ざこつ)」、「恥骨(ちこつ)」と合わさって、一つの大きな「寛骨(かんこつ)」を形成します。

さらに、この左右一対の寛骨に仙骨と尾骨を加えた全体が「骨盤」と呼ばれます。

つまり、腸骨は骨盤の「上半分から側面の大部分」を占める、いわば骨盤の主役ともいえる骨なのです。

また、成人において血液(赤血球や白血球など)の約半分は、この腸骨の中にある骨髄で作られており、生命維持においても中枢的な役割を果たしています。

 

腸骨はどこ?構造を図解

腸骨とは

腸骨は骨盤の左右に広がる大きな骨であり、寛骨(かんこつ)の一部です。

腸骨の場所を特定する簡単な方法は、「腰に手を当てたときに触れる大きな出っ張り」を確認することです。

ベルトが引っかかる左右の硬い骨の縁が、腸骨の最上部にあたります。

腰の両サイドにある、扇状に大きく広がった平らな部分を「腸骨翼(ちょうこつよく)」と呼びます。

その上縁のカーブしている部分は「腸骨稜(ちょうこつりょう)」と呼ばれ、体表から容易に触れることができます。

腸骨

そして腸骨は、交通事故の打撲や転倒による骨折が非常に起きやすい部位です。

腸骨は上半身の荷重を背骨から受け取り、それを股関節を通じて下半身へと分散させる役割を担っています。

そのため、交通事故などの強力な外部衝撃で腸骨を骨折すると、単なる骨の痛みだけでなく、立ち上がりや歩行といった日常動作に深刻な支障をきたす可能性が高くなります。

構造を正しく理解することは、適切な損害賠償や治療計画を立てるための第一歩です。

 

 

腸骨を構成する部位とその役割

腸骨は単一の平坦な骨ではなく、複雑な起伏や突起、そして重要な血管・神経の通路としての側面を持っています。

腸骨の本体は、大きく「翼」と「体」に分けられます。

腸骨を構成する部位

 

腸骨翼(ちょうこつよく:Wing of Ilium)

腸骨の上部約3分の2を占める、扇状に大きく広がった薄い骨の部分です。

内側面(腸骨窩)は滑らかで内臓を支え、外側面(殿筋面)にはお尻の筋肉である大殿筋や中殿筋が付着します。

その形状から、外部からの衝撃を分散させる役割を持ちますが、広範囲であるため交通事故での骨折リスクも高い部位です。

 

腸骨体(ちょうこつたい:Body of Ilium)

腸骨の下部約3分の1を占める厚みのある部分です。

下方の坐骨・恥骨と結合して「寛骨臼(かんこつきゅう)」という股関節の受け皿を形成します。

体重を足へと伝える中継地点であり、ここを骨折すると股関節の機能に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

 

仙腸関節(せんちょうかんせつ:Sacroiliac Joint:SIJ)

腸骨と仙骨が接する関節です。

強固な靭帯で結ばれており、数ミリ程度のわずかな動きしかしませんが、歩行時の衝撃を吸収する「免震構造」のような役割を果たします。

事故の衝撃でここがズレると、慢性的な腰痛の原因となります。

 

腸骨稜(ちょうこつりょう:Iliac Crest)

腸骨翼の上縁にある、S字状にカーブした分厚い縁のことです。

腰に手を当てた時に触れる骨のラインがこれにあたります。

腹筋群や広背筋、大腿筋膜張筋など多くの筋肉が起始(起点)として付着しており、体幹の安定に寄与しています。

腸骨には、以下の4つの重要な突起があります。

腸骨稜(ちょうこつりょう:Iliac Crest)

 

上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく:Anterior Superior Iliac Spine:ASIS)

腸骨稜の前端にある突起です。

縫工筋(ほうこうきん)の起点であり、骨盤の傾きを測る際の基準となります。

ベルトが当たる位置にあるため、シートベルトによる圧迫骨折が生じやすい場所でもあります。

 

下前腸骨棘(かぜんちょうこつきょく:Anterior Inferior Iliac Spine:AIIS)

上前腸骨棘のすぐ下にある突起です。

膝を伸ばす強力な筋肉「大腿直筋」の起点となっています。

スポーツや事故による急激な負荷で、筋肉に引っ張られて骨が剥がれる「剥離骨折」が起きやすい部位です。

 

上後腸骨棘(じょうこうちょうこつきょく:Posterior Superior Iliac Spine:PSIS)

腸骨稜の後端(背中側)にある突起です。

腰の下あたりにある「ヴィーナスのえくぼ」と呼ばれる窪みの位置に相当します。

仙結節靭帯(せんけっせつじんたい)などが付着し、骨盤後方の安定を支えています。

 

下後腸骨棘 (かこうちょうこつきょく:Posterior Inferior Iliac Spine:PIIS)

上後腸骨棘の直下にある突起です。

仙腸関節の最も後方に位置しており、骨盤全体の強固な連結に関与しています。

 

 

腸骨が痛む主な原因|筋肉疲労から骨折まで

日常生活で起こる痛み|ストレッチや筋トレ

腸骨周辺に痛みが生じる原因は、日々の活動による筋肉の酷使から、交通事故のような生命に関わる重大な外傷まで多岐にわたります。

日常生活やスポーツシーンで腸骨周辺に違和感や痛みを感じる場合、その多くは「腸腰筋(ちょうようきん)」の炎症や疲労が関係しています。

骨盤の内側に付着している腸骨筋は、足を持ち上げる動作の中枢を担うインナーマッスルです。

ランニングでのオーバーワークや、不適切なフォームでの筋トレ(レッグレイズなど)を繰り返すと、筋肉の付着部である腸骨周辺に「腸腰筋腱炎(ちょうようきんけんえん)」などの炎症が生じ、股関節の奥の方に「重いつっかえ感」を覚えるようになります。

また、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、腸骨筋が収縮して硬くなり、骨盤の歪みや慢性的な腰痛を誘発することもあります。

これらの痛みは、適切なストレッチや温熱療法、腹圧トレーニングといったセルフケアで改善が期待できるケースが大半ですが、放置すると「変形性股関節症」などのリスクを高めるため注意が必要です。

筋肉由来の痛みは、安静時よりも動作時に鋭く痛むのが特徴であり、まずは柔軟性の回復を目指すことが基本となります。

 

交通事故や転倒による「腸骨骨折」

一方で、交通事故や高所からの転落など、極めて強い外部エネルギーが骨盤に加わった際に発生するのが「腸骨骨折(骨盤骨折)」です。

これは単なる筋肉の痛みとは一線を画す、極めて重篤な外傷です。

特にバイク事故での転倒や、歩行中に車と衝突した際の衝突、あるいは工事現場などでの転落事故において、腸骨に「どの方向から、どれくらいの負荷が加わり、結果として怪我に至ったのか」という、動きの因果関係(受傷機転)を解明することが重要となります。

骨盤は環状の構造(骨盤輪)をしているため、一箇所の骨折が全体の不安定化を招き、周囲の重要な血管や神経、臓器に深刻なダメージを与えるリスクがあります。

交通事故による腸骨骨折は、激痛のため自力での歩行や起立が困難となり、しばしば内出血によるショック症状を伴います。

そして、腸骨など骨盤の骨折は、「後遺障害」が残る可能性が非常に高いです。

骨が歪んでくっつく「変形障害」や、股関節が動かしにくくなる「機能障害」、そして慢性的になくならない「神経症状(痛み)」など、被害者のその後の人生に大きな影を落とします。

交通事故で「骨盤が痛む」「腸骨を折った」と診断された場合は、早期の医学的治療と並行して、適切な賠償を確保するための法的準備が必要不可欠となります。

 

 

腸骨骨折(骨盤骨折)の主な症状

骨盤を骨折すると、受傷直後から鼠径部(足の付け根)や腰周りに耐えがたい激痛が走ります。

この痛みは安静にしていても治まらず、寝返りを打つ、座るといった日常のわずかな動作で増悪するのが特徴です。

外見上の変化としては、骨折部位周辺の著しい腫れや、広範囲にわたる皮下出血(あざ)が見られます。

また、骨盤は「骨盤輪(こつばんりん)」と呼ばれる環状の構造をしており、その内部には太い血管や重要な神経、膀胱・直腸といった臓器が収まっています。

重度の骨折でこの環状構造が破綻(不安定型骨折)すると、骨盤内での大量出血による「出血性ショック」を引き起こし、血圧低下や意識障害を招く可能性もあります。

さらに、神経損傷が加われば下肢の麻痺やしびれ、内臓損傷が加われば血尿や排尿困難といった深刻な随伴症状が現れます。

また、腸骨を骨折しても、骨折の形態によっては歩けることがありますが、自己判断での歩行は極めて危険です。

筋肉の急激な収縮によって骨の表面が剥がれる「剥離(はくり)骨折」や、骨に亀裂が入るいわゆる「ひび(不全骨折)」といった安定型骨折の場合、痛みは伴うものの、歩けることがあります。

しかし、体重をかけることによって骨のズレが進行し、手術が必要な重症へと悪化するリスクがあります。

一方で、骨盤の環状構造が分断された不安定型骨折の場合、身体を支える土台そのものが壊れているため、自力で立ち上がることは不可能です。

この状態で無理に動こうとすると、折れた骨の破片が鋭利な刃物のように周囲の動脈や内臓を傷つけ、致命的な二次被害を招くおそれもあります。

 

 

交通事故による腸骨骨折の後遺障害と慰謝料

腸骨骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

腸骨を骨折すると以下のとおり、「変形障害」「神経障害」といった後遺障害が残る可能性があります。

 

骨盤変形により認定される後遺障害等級

後遺障害等級 認定基準 認定のポイント
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 裸になったときに、目で見て明らかにわかる程度にまで変形していること

腸骨や坐骨、恥骨などの骨盤骨に明らかな変形が残った場合、後遺障害等級12級5号(骨盤骨に著しい変形を残すもの)に認定される可能性があります。

ここでいう「著しい変形」とは、レントゲンやCT画像で骨折箇所がずれて癒合している(遷延治癒や変形治癒)ことが確認できるだけでなく、「裸体になったときに、外部から見て変形が明らかにわかる程度」であることが一つの基準となります。

このような変形障害による後遺障害等級認定を受けるためには、画像診断による客観的な証明が極めて重要です。

また、骨折自体は治癒しても、受傷部位に慢性的な痛みやしびれが残ることがあります。

 

神経障害により認定される後遺障害等級

後遺障害等級 症状
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

局部に頑固な神経症状を残す場合には、12級13号の後遺障害等級が認定されることになります。

画像検査(MRIやCT)で、神経圧迫や骨の変形などの医学的証明が可能な場合に認定されます。

局部に神経症状を残す場合には、14級9号が認定されます。

画像上の明確な証明は難しいものの、受傷機転や通院状況から見て、痛みの残存が医学的に説明可能な場合に認定されます。

 

「股関節の可動域制限」にも注意が必要

腸骨は、大腿骨(太ももの骨)とともに股関節を形成する「寛骨臼(かんこつきゅう)」の一部を含んでいます。

そのため、腸骨の骨折箇所が関節面に及んでいたり、周辺組織の癒着が激しかったりすると、股関節の動きが悪くなる「機能障害(可動域制限)」を引き起こします。

後遺障害等級では、健康な側の足の可動域と比較して、負傷した側の可動域がどれだけ制限されているかによって等級が決まります。

 

可動域制限で認定される後遺障害等級

後遺障害等級 認定基準 認定のポイント
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 全く股関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の股関節と比べて10%以下しか動かないこと
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 股関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の股関節と比べ2分の1以下に制限されていること
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 股関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の股関節と比べ4分の3以下に制限されていること

病院での計測は、主に「屈曲(曲げる)」や「伸展(伸ばす)」などの主要運動で行われますが、専門的な視点からは「外旋・内旋」といった参考運動の数値が認定を左右することもあります。

可動域制限を適切に立証するためには、後遺障害診断書の作成前に、交通事故に精通した弁護士のアドバイスを受けておくことがおすすめです。

 

弁護士が介入することで変わる慰謝料額

交通事故の慰謝料には「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」の3つの算定基準が存在します。

加害者側の保険会社は、通常、支払額を低く抑えた自賠責基準や任意保険基準での提示を行ってきます。

しかし、弁護士が介入して「弁護士基準」で交渉を行うと、慰謝料額は大幅に増額される可能性があります。

弁護士基準が最も高額

以下は、後遺障害慰謝料(認定された場合のみ支払われる慰謝料)の基準比較表です。

 

後遺障害等級ごとの慰謝料の相場

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準
第10級 190万円 550万円
第12級 94万円 290万円
第14級 32万円 110万円

 

 

腸骨についてのQ&A

腸骨の出っ張りの名前は?

腸骨には、筋肉や靭帯が付着するための特徴的な「出っ張り(突起)」が前後左右に4箇所ずつ存在します。

まず、体の前面(お腹側)にあるのが「上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく:ASIS)」と「下前腸骨棘(かぜんちょうこつきょく:AIIS)」です。

上前腸骨棘は腰に手を当てた時に指先に触れる最も目立つ突起で、シートベルトによる圧迫骨折が起きやすい部位でもあります。

そのすぐ下にある下前腸骨棘は、太ももの強力な筋肉である大腿直筋の起点となっており、スポーツや事故の衝撃で筋肉に引っ張られて骨が剥がれる「剥離骨折」が多発する部位です。

一方、体の背面(お尻側)には「上後腸骨棘(じょうこうちょうこつきょく:PSIS)」と「下後腸骨棘(かごうちょうこつきょく:PIIS)」があります。

上後腸骨棘は、腰の下にある「ヴィーナスのえくぼ」と呼ばれる皮膚の窪みの位置に相当します。

これらの突起は、骨盤の安定を支える仙結節靭帯などが付着する基点となっており、ここを骨折すると骨盤全体の安定性が損なわれ、歩行時のバランスに重大な支障をきたすおそれがあります。

 

腸骨は別名何といいますか?

「腸骨」という言葉自体が特定の部位を指す名称ですが、文脈によっては「骨盤(の一部)」や、坐骨・恥骨と合わせた総称である「寛骨(かんこつ)」と呼ばれることがあります。

成長の過程で「腸骨」、「坐骨」、「恥骨」の3つの骨が軟骨を介して結合し、成人になる頃には完全に一体化して一つの大きな骨になります。

この合体した状態の骨を「寛骨」と呼びます。

したがって、医師から「寛骨臼(かんこつきゅう)骨折」と説明された場合、それは腸骨の一部(股関節の受け皿部分)が含まれていることを意味します。

また、左右一対の寛骨に、背骨の末端である仙骨と尾骨を加えた輪っか状の骨格全体を「骨盤」と呼びます。

実務上、「腸骨骨折」という言葉は、骨盤を構成する骨の中でも特に上部の扇状に広がった「腸骨翼(ちょうこつよく)」や、その縁である「腸骨稜(ちょうこつりょう)」の損傷を指して使われるのが一般的です。

一方で、股関節の可動域制限などの後遺障害を議論する際には、腸骨の下部にあたる「腸骨体(ちょうこつたい)」や、それが形成に関与する「寛骨臼」の損傷として、より精密に分類して扱われることになります。

 

腸骨骨折は全治どのくらいですか?

腸骨骨折の全治期間は、骨折の形態(安定型か不安定型か)や合併症の有無によって大きく変動しますが、一般的な目安としては3ヶ月から6ヶ月程度を要することが多いでしょう。

軽度の「安定型骨折」であれば、2週間程度のベッド上安静を経て、骨の癒合状態を確認しながら車椅子や松葉杖を用いたリハビリを開始します。

順調にいけば3ヶ月程度で日常生活レベルの歩行が可能になりますが、デスクワークへの職場復帰もこの時期が目安となります。

一方で、骨盤の環状構造が破壊された「不安定型骨折」や、手術でプレート固定を行った重症例の場合、全治(症状固定)までには最低でも6ヶ月、長い場合には1年以上かかることも珍しくありません。

特に交通事故による重傷例では、受傷から4〜8週間かけて段階的に荷重(体重をかけること)を増やし、6ヶ月かけてようやく「杖なしでの通常歩行」を目指すという長期的なプロセスを辿ります。

なお、これ以上治療を行っても症状の改善を期待することができないであろうという時点を「症状固定」といいます。

この時点で痛みや可動域制限が残っている場合は、後遺障害の申請を検討することになります。

 

 

まとめ

腸骨(ちょうこつ)は、骨盤の最上部を構成する扇状の大きな左右の骨のことを指します。

腸骨は、脊椎(背骨)の下端にある「仙骨(せんこつ)」と左右で接し、下方の「坐骨(ざこつ)」、「恥骨(ちこつ)」と合わさって、一つの大きな「寛骨(かんこつ)」を形成します。

さらに、この左右一対の寛骨に仙骨と尾骨を加えた全体が「骨盤」と呼ばれます。

腸骨は骨盤の大部分を占め、上半身を支える土台となる重要な骨です。

腸骨を骨折すると、「変形障害」や「股関節の可動域制限」といった深刻な後遺症を招く可能性があります。

適正な賠償金を受け取るためには、医学的根拠に基づいた等級認定と、弁護士基準による交渉が不可欠です。

当法律事務所は人身傷害部を設置しており、交通事故を専門とする弁護士が所属しており、
後遺障害に悩む被害者をサポートできる体制が整っております。

被害者の方が加入している保険会社において、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、交通事故による後遺障害でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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