物損事故から人身に変更できる?メリットや切り替え方法

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

物損事故から人身に変更できる?メリットや切り替え方法当初、物損事故として処理されていても、被害者がケガをしている事実が判明すれば、人身事故へ切り替えることは可能です。

人身事故への切り替えは、被害者が医師の診断書を警察に提出することで行われます。

法律上の厳密な期限はないものの、早期に対応する必要があります。

物損事故から人身事故に変更することで、過失割合の判断で重要な証拠となる「実況見分調書」が作成され、自賠責保険の審査で有利になる可能性があります。

一方で、被害者側にも警察の事故調査に対応する負担が生じ、過失がある場合には行政上のペナルティ(免許の違反点数)が課されるリスクが発生します。

そして、人身事故に切り替えたうえで、適正な賠償金を得るためには、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、物損事故から人身事故への変更の可否や、そのメリット・デメリット、人身事故に変更する流れや注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

物損事故から人身に変更できる?

結論として、当初物損事故として処理されていても、被害者がケガをしている事実が判明すれば、人身事故へ切り替えることができます。

交通事故の届出における「物損事故」(物件事故)と「人身事故」の最も大きな違いは、「人の生命や身体に損害が発生したかどうか」という点にあります。

物損事故は車や建物などの「物」の損害に限定される事故であり、原則として加害者に刑事上・行政上の責任は発生しません。

一方で人身事故は、人の身体に被害が及んだ事故であり、たとえ、被害者に生じたケガの程度が小さかったとしても、加害者側には民事責任(損害賠償責任)、刑事責任(刑罰)、行政責任(免許停止や取り消しなど)の3つの責任を負うことになります。

また、物損事故から人身事故への切り替えについては、法律上、厳密な期限はありません。

ただし、人身事故に切り替えるためには、医師の診断書を警察に提出することが必須となります。

たとえば、事故直後に症状がなくても、後日になってむちうち症などの症状が出た場合、被害者は速やかに医療機関を受診し、診断書を警察に提出して「人身事故(人身扱い)に切り替えてほしい」と申し出ることになります。

警察は、診断書の内容を確認し、事故との因果関係が認められれば、原則として切り替えに応じ、改めて人身事故として捜査を開始します。

この切り替えは、加害者と被害者の合意ではなく、警察が公的な手続きとして行うものです。

 

 

物損事故から人身に変更するメリット

物損事故から人身に変更するメリット

 

実況見分調書が作成される

物損事故から人身事故に変更することで、警察は実況見分調書を作成することになります。

物損事故の場合、警察が行うのは簡易な「物件報告書」の作成のみで、事故状況を詳細に記録した「実況見分調書」は原則として作成されません。

示談交渉において、双方の過失割合が争点となった場合、実況見分調書は事故発生時の状況を客観的に裏付ける証拠となります。

この証拠がなければ、自分と相手の言い分が対立した際に、自分の主張を裏付ける材料が乏しくなり、結果として自分に不利な過失割合を押し付けられるリスクが高まります。

人身事故に切り替えることで、警察が事故現場での実況見分を行い、詳細な図面や写真を含む実況見分調書が作成されます。

これにより、過失割合に関する交渉材料が確保されるため、被害者にとって適正な過失割合での解決を目指す上で非常に重要となります。

 

自賠責保険での審査で有利になる可能性がある

骨折など明白にケガをしている場合は問題になりませんが、ケガをするレベルの事故であるか判断が難しい小規模の事故の場合は、人身事故に切り替えておいたほうがいいでしょう(※実際にケガをしている場合です)。

自賠責保険が、事故とケガ(治療費)の因果関係を判断するにあたって、「物件事故」か「人身事故」という点も考慮に入れていると考えられます。

加害者の任意保険会社が治療費の対応をしないと明言している場合には、自賠責保険に治療費を請求していく必要がありますので、特に人身事故に切り替えておくことをお勧めします。

自賠責保険に適切な判断をしてもらうためにも、事故の規模と任意保険会社の対応によっては、人身事故に切り替えたほうがいいでしょう。

 

加害者に行政上、刑事上の責任を問うことができる

人身事故に切り替えた場合、加害者は、行政上の責任(運転免許の減点処分等)、刑事上の責任(過失運転致死傷罪)を問われる可能性があります。

物件事故の場合は、こうした責任は発生しないため、加害者の責任を明確にしたい場合には、人身事故に切り替えることを検討されてください。

 

 

物損事故から人身に変更するデメリット

物損事故から人身に変更するデメリット

 

警察による事故処理に対応する負担が生じる

物損事故から人身事故に切り替えられた場合、警察による事故処理が詳細かつ厳密になります。

これは、被害者の方の権利を守る上で不可欠な手続きではありますが、被害者ご自身にも時間的、精神的な負担が生じるというデメリットを伴います。

まず、人身事故として処理されると、事故発生直後に作成されなかった「実況見分調書」を作成するため、警察から事故現場での実況見分への立ち会いを求められる可能性があります。

これは、衝突地点、双方の車両の最終停止位置、信号の状態、路面状況などの事故当時の状況を詳細に検証・記録するために行われ、被害者の方には警察官に対し、事故発生時のご自身の行動や認識について細かく説明することが求められます。

実況見分調書は、後の示談交渉における過失割合の決定や、後遺障害の等級認定における事故の衝撃の大きさを裏付ける重要な証拠となります。

そのため、このような時間的・精神的負担は適正な賠償を得るために避けて通れませんが、通院治療と並行して警察の対応を行うことは、被害者に手続き的な負担を与える可能性があります。

さらに、警察署や検察庁において、事故の経緯や負傷の状況などに関する「供述聴取(取り調べ)」に応じる必要も出てくる可能性があります。

これらの手続きは原則として平日の日中に行われるため、被害者の方は、仕事を休んだり、日常生活のスケジュールを調整したりする必要が生じます。

このような、手続きの変更にかかる手続き的な負担は、被害者にとって一定のデメリットといえるでしょう。

 

被害者側にも行政上のペナルティが課されるリスクがある

物損事故から人身事故に切り替えることで、加害者のみならず被害者にも行政上のペナルティが課される可能性があります。

交通事故における行政処分とは、運転免許の停止や取消しといった処分であり、これは道路交通法上の違反行為に対して課せられるペナルティです。

物損事故のままでは、原則としてこの行政処分は発生しません(ただし、事故原因となった交通違反行為自体に対する点数は加算されます)。

しかし、人身事故に切り替えて警察が捜査を本格化させると、加害者のみならず、被害者側にも一定の過失(注意義務違反)が認められる場合、その違反内容に応じた点数が加算されるリスクが生じます。

たとえば、後方からの追突事故のように被害者に全く過失がない(過失割合10対0)ケースを除き、被害者側にも「前方不注視」や「安全確認不十分」といった過失が認められた場合、人身事故として処理されることで、その違反行為に対する点数に加え、負傷の程度に応じた「付加点数」が累積される可能性は否定できません。

この累積点数が過去の点数と合算され、一定の基準を超過した場合、被害者の方も運転免許の停止処分、さらには免許取消処分を受ける可能性が生じます。

特に、営業活動や送迎などで日常的に運転を必要とされる被害者の方にとって、免許の停止・取消しは生活や仕事に直結する重大な不利益となります。

したがって、人身事故への切り替えを検討する際は、ご自身の事故状況における過失の有無、および過去の累積点数を確認し、行政処分のリスクについても事前に弁護士と相談しておく必要があります。

 

 

物損事故から人身に変更する手続き

物損事故から人身に変更する流れ

物損事故を人身事故へと変更する手続きは、主に以下のステップで進行します。
物損事故から人身に変更する流れ

 

①病院に警察提出用の診断書を作成してもらう

事故後、少しでも身体に痛みや違和感を感じたら、直ちに医療機関(整形外科など)を受診し、診察を受けてください。

この際、医師に対し、警察への提出を目的とした診断書の作成を依頼することが必須です。

診断書には、ケガの具体的な内容、治療に必要な日数、そして事故日と初診日が明記されます。

この診断書が、人身事故への切り替え、ひいては加害者側の刑事責任発生の根拠となるため、ケガの程度にかかわらず必ず作成してもらいましょう。

警察提出用の診断書の作成費用は一時的に被害者側が立て替えますが、後で加害者側に請求可能ですので、領収書は必ず保管してください。

 

②保険会社に連絡する

診断書の作成を依頼した後、速やかにご自身の任意保険会社、および加害者側の任意保険会社の両方に、人身事故への切り替えの意向と、負傷した事実を報告してください。

保険会社に連絡することは人身の切り替えにおいて必須ではありませんが、加害者側の保険会社への連絡は、今後の治療費の支払い(一括対応か否か)や、通院に関する連携を取る上で重要です。

この報告を怠ると、後になって治療費の支払いを巡るトラブルが発生する原因となり得ます。

保険会社に連絡することで、今後の手続きや利用可能な保険についてもアドバイスを受けることができます。

 

③警察用診断書を管轄の警察署に提出する

病院で作成された診断書が手元に届いたら、事故発生現場を管轄する警察署の交通課に出向き、診断書を提出して人身事故への切り替えを申請します。

警察署への訪問は、事前に電話でアポイントメントを取ることでスムーズに手続きを進めることができます。

この際、運転免許証や車検証など後述する必要書類の持参を忘れないでください。

なお、加害者が切り替えに反対の意向を示していたとしても、被害者からの診断書の提出があれば、警察は受理し、公的手続きとして切り替えの可否を判断します。

 

④物損事故から人身事故に切り替わる

警察は提出された診断書を確認し、事故と傷害との因果関係を認めた場合、手続きは正式に人身事故として受理されます。

これをもって、当初「物件事故」として発行されていた交通事故証明書の内容も「人身事故」へと事実上変更されます。

人身事故への切り替えが確定すると、警察による実況見分が実施され、その結果に基づき「実況見分調書」が作成されます。

この調書は、今後の示談交渉で過失割合を争う際に重要な客観的証拠となります。

 

物損事故から人身に変更するための必要書類

人身事故への切り替え手続きを警察署で行う際に、被害者の方が準備すべき主な書類・持ち物は以下の通りです。

  • 医師の診断書
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 自賠責保険証
  • 印鑑

これらの書類に加え、事前に警察署に連絡を入れた際に指示された追加の書類や持ち物があれば、忘れずに準備してください。

診断書の作成にかかった費用は、後から加害者側の保険会社に請求できるため、領収書は必ず保管しておきましょう。

 

物損事故から人身に変更できる期間

物損事故から人身事故への切り替えについて、法律で定められた厳密な期限は存在しません。

理論上は事故から時間が経過しても切り替えは可能ですが、実際には時間経過とともに難易度が上がります。

実務上の目安としては、交通事故発生から概ね10日以内であれば、警察は比較的スムーズに切り替えに応じてくれることが多いです。

しかし、事故から数週間、あるいは1ヶ月以上が経過してしまうと、人身事故への切り替えが困難になる可能性が高まります。

これは、「事故とケガとの因果関係の証明」が難しくなるためです。

時間が経つほど、事故当時の客観的な痕跡(現場状況など)が失われ、また、ケガが事故とは無関係の要因で生じたのではないかという疑いを、警察や相手方保険会社から持たれやすくなります。

警察によっては「〇日以内に連絡を」といった具体的な指示を出す場合もあるため、少しでもケガの可能性があれば、まずはすぐに医療機関を受診し、警察にもその旨を伝えて指示を仰ぐことが重要です。

 

 

物損事故から人身に変更する場合の注意点

警察に切り替えを拒否された場合

物損事故の届け出から時間が経過している場合、警察が「怪我と事故との因果関係が立証できない」と判断し、人身事故への切り替えを拒否することがあります。

もし、警察に切り替えを断られた場合は、まずその拒否理由を確認してください。

警察が人身事故として受理しなかったとしても、治療費や慰謝料などの人身損害に関する賠償請求自体ができなくなるわけではありません。

実務上は、加害者側の任意保険会社に対して、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することで、人身損害の請求を進めることが可能です。

しかし、この場合、事故状況を詳細に記録した「実況見分調書」が作成されないというデメリットが残ります。

特に、過失割合に争いがある場合は、不利な状況に陥りかねません。

そのため、警察に拒否された際は、すぐに交通事故に強い弁護士にご相談ください。

弁護士が警察と交渉することで、切り替えが再度検討される可能性もあります。

 

加害者から切り替えないように要望された場合

人身事故に切り替わると、加害者には刑事罰や行政処分が科されるリスクが生じます。

そのため、「処罰を避けたい」という思いから、加害者本人から被害者に対し、直接「切り替えをしないでほしい」と懇願されたり、感情的に反発されたりするケースもあります。

ただし、加害者の処罰は警察・検察・行政が決める公的な問題であり、被害者ご自身の適正な賠償請求とは別問題です。

まず、被害者の方が最も優先すべき事項は、十分な治療を受け、法的に正当な損害賠償金を獲得することです。

加害者の都合や感情に流されて人身事故への切り替えを断念したり、安易な示談に応じたりすることは、ご自身が正当な保障を受ける機会を失うことにつながりかねません。

したがって、このような場合は、ご自身で対応せず、すべて弁護士に一任し、冷静に手続きを進めてもらうことをおすすめします。

 

 

物損から人身へ変更するポイント

決断は早い方が良い

すでに説明したように、人身事故に切り替えるのに時間制限はありません。

しかし、時間が経過すればするほど、警察は人身事故への切り替えに消極的になります。

したがって、できる限り、早期に人身事故に切り替えるか判断すべきです。

判断が難しい場合には、以下で説明するとおり、交通事故に強い弁護士に早期に相談することが大切です。

 

交通事故に強い弁護士に相談する

物損から人身へ変更にあたって不安や不明点があれば、交通事故の強い弁護士に相談することをおすすめします。

事案によって、物損事故にしておくデメリットや、人身事故にするメリットの有無、その程度は異なります。

実際に自分の案件では、人身事故に変更することで、どのような影響があるのか相談して確認しておくことが大切です。

 

 

物損事故から人身への変更についてのQ&A

物損事故から人身事故に変更されたら加害者側はどうなる?

物損事故から人身事故に変更された場合、交通事故の加害者は、以下の責任を負うリスクが高まります。
  • 民事責任(損害賠償責任)
  • 刑事責任(刑罰)
  • 行政責任(免許停止や取り消し)

まず、物損事故から人身事故に変更された場合、車両の修理費などの「物的損害」に加えて、被害者の治療費、通院費、休業損害、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)の「人身損害」について請求を受ける可能性が高まります。

特に、被害者に後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった非常に高額な請求を受けることになり、賠償総額は数千万円に達する可能性もあります。

次に、人身事故に切り替わると、警察・検察による捜査の対象となり、過失運転致死傷罪などの刑事罰に問われる可能性が発生します。

事故の悪質性や被害者の怪我の程度に応じて、罰金や拘禁刑が科される可能性があります(執行猶予付判決も含まれます)。

たとえ、罰金刑であっても、有罪判決であることには変わりないため、前科が付くことになります。

さらに、人身事故の場合、加害者の違反行為の内容と被害者の傷害の程度に応じて、運転免許に違反点数が加算されます。

この累積点数が一定の基準を超えると、運転免許の停止(免停)や、さらに重い取消しといった行政処分を受けることになります。

 

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

「軽い接触事故だったのに、被害者に人身事故にされた」という場合であっても、人身事故として処理され、加害者側は人身事故の責任を負うリスクが生じます。

人身事故となるか否かについては、被害者のケガの程度ではなく、「人的損害の有無」によって判断されることになるからです。

軽い事故でも人身事故となった場合には、警察による捜査対象となるため、詳細な実況見分への立ち会いや、警察署での事情聴取に応じる義務が生じます。

加害者が非協力的である場合、被害者の主張のみで事故状況が記録され、後の過失割合認定などで不利になるリスクがあるため、誠実に対応することが求められます。

軽い事故であっても人身事故に切り替わった場合は、刑事・行政処分リスクを最小化するため、すぐに任意保険会社に連絡するとともに、刑事事件・交通事故事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

まとめ

結論として、当初物損事故として処理されていても、被害者がケガをしている事実が判明すれば、人身事故へ切り替えることができます。

交通事故の届出における「物損事故」(物件事故)と「人身事故」の最も大きな違いは、「人の生命や身体に損害が発生したかどうか」という点にあります。

物損事故は車や建物などの「物」の損害に限定される事故であり、原則として加害者に刑事上・行政上の責任は発生しません。

一方で人身事故は、人の身体に被害が及んだ事故であり、たとえ、被害者に生じたケガの程度が小さかったとしても、加害者側には民事責任(損害賠償責任)、刑事責任(刑罰)、行政責任(免許停止や取り消しなど)の3つの責任を負うことになります。

人身事故に変更することで、警察による事故処理に対応したり、被害者側にも違反点数が加算されたりというデメリットが生じます。

しかし、人身事故に切り替えることで、後々、示談交渉で重要となる実況見分調書が作成され、自賠責保険の審査で有利になるといったメリットを得ることができます。

交通事故でケガを負って治療や生活の立て直し、警察や保険会社への対応に大きな負担を感じている場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所でも、人身事故に関する問題を取り扱う人身障害部を設け、人身事故に遭われてお困りの方々のサポートに力を尽くしております。

初回相談・着手金は無料となっておりますし、弁護士費用特約もご利用いただけます。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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