人身事故の示談とは?示談金の相場や示談の流れを解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

人身事故の示談とは?示談金の相場や示談の流れを解説人身事故の示談は、負傷や後遺症が確定した後に、裁判外で損害賠償の総額(示談金)を合意決定する手続きを指します。

人身事故とは、人の生命・身体に被害が及んだ事故のことです。

人身事故における「示談金」の相場は、被害者の方のケガの程度や過失割合など、個別の事情によって大きく変動します。

また、慰謝料は、示談金の一部を構成する一部の損害項目ですが、慰謝料のほかにも請求できる損害項目はあります。

たとえば、治療費や休業損害、逸失利益などの財産的損害も示談金の内訳に含まれます。

この記事では、人身事故の示談や、人身事故の示談金の相場、人身事故の示談の流れや示談の注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

人身事故の示談とは?

人身事故とは?

「人身事故」とは、交通事故によって人の生命や身体に被害が生じた事故のことです。

具体的には、被害者が負傷したり、後遺障害が残ったり、最悪の場合には死亡に至ったりするケースが該当します。

自動車同士の衝突だけでなく、車両と歩行者・自転車との事故も、人の身体に被害が及べば人身事故として扱われます。

これに対して、「物損事故」は、車両や道路施設など、物にのみ損害が生じた事故を指します。

両者の根本的な違いは、「人の生命・身体に被害が及んだかどうか」の一点にあります。

人身事故として届け出がなされると、警察によって詳細な実況見分調書が作成されます。

実況見分調書には、事故状況に関する詳細が記録されるため、後の示談交渉や裁判において、事故状況や過失割合を立証するための極めて重要な証拠となります。

また、怪我の治療が長期化し、後遺障害の申請を行う際、人身事故として扱われていることは、事故の重大性を客観的に証明するための重要な基盤となります。

将来的な後遺障害の立証や、加害者が事故状況について不当な主張をしてきた場合に備えるためにも、交通事故で負傷した場合にはその程度を問わず、原則として人身事故としての処理を検討すべきです。

なお、人身事故があった場合にはどのように対応したら良いのか、人身事故の示談金はどのようにして計算するのかに加え、人身事故に対応する際のポイントなどについて、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてください。

 

示談とは?

示談金とは?

示談金とは

「示談金」とは、交通事故の示談交渉の結果、当事者間の合意に基づいて加害者側から被害者へ支払われる賠償金の総額を指します。

交通事故によって生じた損害賠償問題について、裁判外で当事者同士が話し合いによって解決を図り、合意に達することを「示談」といいます。

示談金は、被害者に生じたすべての損害、すなわち「財産的損害」(治療費、休業損害、車の修理費、逸失利益など)と「精神的損害」(慰謝料)を合計した上で、過失割合などを考慮して最終的に合意された金額全体のことです。

示談金の具体的な金額については、まず被害者が被った全損害額(賠償金)を法的に正確に算定し、それを基に示談交渉を行い、最終的に合意されることになります。

示談交渉は、治療が終了し、すべての損害額(治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害による逸失利益など)が確定してから行うことが、被害者の権利を守る上で極めて重要です。

人身事故における示談交渉は、原則として被害者と加害者の任意保険会社との間で行われます。

 

示談金と慰謝料との違い

「示談金」と「慰謝料」は、しばしば混同されますが、両者は明確に異なる概念です。

まず、「慰謝料」は、交通事故によって被害者が被った精神的な苦痛に対して支払われる金銭であり、示談金の一部を構成する損害費目のひとつに過ぎません。

これに対して、「示談金」は、前述の通り、慰謝料を含むすべての損害項目(治療費、休業損害、物的損害など)の合計額について、最終的に合意された賠償の総額を指します。

つまり、「示談金には慰謝料が含まれている」という関係にあります。

なお、以下の記事では、慰謝料と示談金の違いをわかりやすく整理しながら、被害者が加害者に対して請求できる金額の目安や、受け取る金額を増額できるポイントについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

 

 

人身事故の示談金の相場

人身事故における示談金の内訳

人身事故における「示談金」の相場は、被害者の方のケガの程度や過失割合など、個別の事情によって大きく変動するため、一律の金額を示すことは困難です。

しかし、示談金がどのような損害費目から構成されているかを理解しておくことで、適正な相場感を把握することができます。

人身事故の示談金は、被害者が被ったすべての財産的損害と精神的損害を補填するために支払われるものであり、多岐にわたる損害項目(費目)で構成されます。

代表的な損害項目は以下の通りです。

  • 治療関係費:交通事故による怪我の治療のために要した費用で、病院での診察費、手術費、投薬費、入院費などが含まれます。
  • 通院交通費:治療のために病院等へ通院する際に発生したバスや電車などの公共交通機関の費用です。
  • 休業損害:怪我の治療のために仕事を休んだり、労働時間の短縮を余儀なくされたりしたことによる収入の減少分です。
  • 入通院慰謝料:怪我による入通院の期間や程度に応じて生じた精神的苦痛を補償するものです。
  • 後遺障害逸失利益:症状固定後も残存した後遺障害によって、労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減ったことによる損失です。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです。
  • 物損に関する損害:車の修理費用、レッカー費用、代車費用(レンタカー代)、そして事故歴による車両の市場価値の低下(評価損)などが該当します。
  • ケース別の慰謝料の相場

以下では、交通事故示談金のうち入通院慰謝料・後遺障害慰謝料などに着目した相場をご紹介いたします。

【軽傷(むちうち症など)で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料】
  • 自賠責基準:38.7万円(45日以上通院した場合)
  • 弁護士基準(裁判基準):53万円
【後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料と逸失利益】
  • 自賠責基準:一律75万円
  • 弁護士基準(裁判基準):約180万円~210万円程度(慰謝料110万円 + 逸失利益90万円~100万円程度)(逸失利益は年収400万円程度を前提として計算)

このように、慰謝料や後遺障害に関する損害費目において、保険会社が初期に提示してくる自賠責基準や任意保険基準の金額は、法的に適正とされる弁護士基準の相場と比較して大幅に低く抑えられていることが一般的です。

保険会社の提案に納得できない方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に依頼することで、最も高額な弁護士基準を適用して交渉を進めることが可能となり、結果として示談金全体の相場を大幅に引き上げることができます。

なお、以下の記事では、交通事故の示談金の相場や、計算方法、適切な示談金を獲得するためのポイントなどを解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

 

 

人身事故の示談の流れ

人身事故における示談成立までの具体的な流れは、以下のとおりです。

人身事故の示談の流れ

 

①警察に通報する

人身事故が発生した場合、道路交通法に基づき、警察へ事故の報告をする義務を負います。

被害者の方も、警察に連絡し、事故の発生を記録してもらうことが極めて重要です。

警察による現場検証が行われ、後に交通事故証明書や実況見分調書が作成されます。

実況見分調書は、事故状況や過失割合を立証するための公的な証拠となるため、人身事故として警察の捜査が行われることが不可欠です。

 

②連絡先の交換・保険会社への連絡

事故現場では、加害者と確実に連絡先(氏名、電話番号、住所)を交換するとともに、加害者が加入する任意保険会社の名称と連絡先を控えておく必要があります。

さらに、加害者に対しては、速やかに自身の保険会社に事故報告を行うよう強く促すべきです。

加害者から保険会社への報告が行われることで、保険会社が事故対応窓口となり、後の治療費の支払いや示談交渉へと繋がります。

 

③医療機関で治療を受ける

交通事故によってケガを負った、または、その可能性がある場合は、事故直後に遅滞なく医療機関(病院)を受診することが極めて重要です。

受診が遅れると、怪我と事故との間の因果関係が否定され、治療費や慰謝料が認められなくなるリスクが高まります。

医師の指示に従って適切な治療を継続し、痛みなどの自覚症状を詳細に医師に伝えることで、診療録(カルテ)に症状の経過を正確に記録してもらうよう努めてください。

通院頻度が低すぎると、入通院慰謝料の算定で不利になる可能性があるため、治療の必要性に基づき適正に通院を続けるべきです。

 

④症状の固定

治療を継続した結果、これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。

この時期は、治療の終了、損害額の確定、そして後遺障害の有無を判断する上で重要な区切りとなります。

症状固定の判断は、あくまで医学的見地から医師が行うものであり、保険会社が一方的に治療の打ち切りを主張して定めるものではありません。

 

⑤後遺障害等級認定を申請する

症状固定後も、痛み、痺れ、機能障害といった症状(後遺症)が残存した場合、被害者は後遺障害等級認定を申請します。

認定された等級(1級〜14級)に基づき、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求額が確定するため、これは示談金総額を決定する極めて重要なプロセスです。

申請方法には、加害者側の保険会社が行う「事前認定」と、被害者自らが行う「被害者請求」がありますが、被害者請求の方が、被害者にとって有利な資料を追加提出できるため、適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。

 

⑥示談交渉を開始する

後遺障害等級が確定するか、または後遺症なく治癒した時点で、すべての損害額が確定するため、示談交渉が正式に開始されます。

交渉は、通常、加害者の任意保険会社から示談案が提示されることから始まりますが、この案は弁護士基準(裁判基準)よりも低い額であることがほとんどです。

被害者はこの提案をそのまま受け入れるべきではなく、弁護士に依頼して適正な損害額(弁護士基準)を算定し、対案を提示して交渉に臨む必要があります。

示談交渉が長期化したり、合意に至らなかったりした場合は、裁判(訴訟)へ移行することになりますが、この判断も弁護士と協議して行うべきです。

 

⑦示談金を受け取る

示談交渉の結果、被害者と保険会社の間で賠償額について最終的な合意に達すると、その内容を記載した示談書が作成されます。

被害者がこの示談書に署名・捺印し、保険会社が示談金を指定口座へ振り込むことで、人身事故に関する民事上の損害賠償問題は最終的に解決・終了します。

 

 

人身事故で示談をするメリットとデメリット

人身事故で示談をするメリット

まず、示談は、当事者間の合意さえあれば成立するため、交渉がスムーズに進めば、解決までの期間を大幅に短縮できます。

裁判に移行した場合、和解に至るまで早くても半年、判決までには年単位の時間を要することが一般的です。

早期に示談が成立すれば、その分早く示談金を受け取ることができ、被害者の生活再建を速やかに進めることが可能となります。

また、示談交渉は、基本的に当事者間(通常は被害者と加害者側の保険会社)で行われるため、裁判を起こすために必要な訴訟費用や、裁判対応にかかる労力、精神的なストレスを回避することができます。

さらに、示談は、当事者双方の合意に基づくため、解決内容が許容範囲内に収まるという予見性があります。

これに対し、裁判の判決は、当事者の予測を超える不利な結果となるリスクがゼロではありません。

 

人身事故で示談をするデメリット

示談交渉は、互いの主張をすり合わせ、妥協点を探るプロセスです。

加害者側の保険会社は、通常、裁判基準よりも低い自賠責基準や独自の任意保険基準に基づいた示談案を提示してきます。

そのため、被害者がこの提案を鵜呑みにしたり、交渉が不利に進んだりした場合、本来、裁判で得られるはずの弁護士基準(裁判基準)で算定された適正な賠償額よりも低い金額で合意してしまうリスクが高まります。

また、示談が成立すると、被害者はその事故に関する民事上の請求権を放棄することになります。

これにより、裁判所という第三者機関による、客観的かつ法的な判断を受ける機会を失うことになります。

一度示談書に署名・捺印すると、後から「損害額の計算が間違っていた」、「後遺症が悪化した」といった理由で追加請求を行うことは、原則として認められません。

ただし、これらのデメリット、特に賠償額の低額化リスクは、交通事故に強い弁護士に依頼することで解消できます。

 

 

人身事故の示談の注意点

人身事故の示談の注意点

 

適切な治療を受ける

示談金のうち、治療費や入通院慰謝料などの算定根拠となるのは、被害者が事故直後から継続して受けた治療の記録です。

事故後、症状が軽微に感じられても、必ず速やかに医療機関を受診し、必要な検査を受けてください。

これにより、負傷と事故との相当因果関係を明確に立証できます。

また、治療期間中は医師の指示に従い、適正な頻度で通院を続けることが重要です。

自己判断で治療を中断したり、通院を怠ったりすると、十分な治療効果が得られないだけでなく、後の示談交渉で「治療の必要性が低かった」と判断され、入通院慰謝料が減額されたり、再開後の治療費が認められなくなったりするリスクが生じます。

 

適切な後遺障害等級認定を受ける

症状固定後も後遺症が残存した場合、示談金の増額に直結する後遺障害等級認定を申請することになります。

この認定結果が、後遺障害慰謝料および逸失利益の額を決定するため、適正な等級を獲得するための活動が極めて重要です。

後遺障害診断書の記載内容が不十分である場合や、自覚症状が正当に評価されていないと感じる場合は、弁護士のサポートを受け、医師と連携しながら必要な資料を揃える必要があります。

 

適切な示談書を作成する

示談交渉がまとまり、合意に達した際には、その内容を記録する示談書の作成が必要です。

示談書には、合意した賠償額(内訳含む)、過失割合、および清算条項(本書に定める以外の債権債務がないことを確認する旨)など、重要事項の記載漏れがないか、内容が曖昧でないかを厳密に確認する必要があります。

 

示談書のサンプル・ひな形のダウンロード

適切な示談書を作成するために、基本的な示談書をダウンロードしたいという方は、以下のページから当事務所が公開しているサンプル・ひな形をご参照ください。

 

 

人身事故の示談のポイント

交通事故に強い弁護士に相談する

人身事故の示談交渉において、被害者の方が適正かつ最大限の賠償を獲得するための最大のポイントは、交渉の初期段階から交通事故に強い弁護士に相談・依頼することです。

加害者側の任意保険会社が提示する示談金額は、ほとんどの場合、法的に適正とされる弁護士基準(裁判基準)よりも低い独自の基準で算定されています。

被害者自身が交渉に臨んでも、保険会社は「交渉のプロ」として、法的な知識や過去の判例を盾に、提示額からの増額を頑なに拒否する傾向にあります。

これに対し、弁護士が代理人として交渉に介入することで、自動的に最も高額な弁護士基準に基づく請求が可能となります。

弁護士は、適正な後遺障害等級の獲得サポートから、休業損害や逸失利益の複雑な計算、そして判例に基づいた説得力のある交渉を行うことで、示談金の大幅な増額を実現します。

また、弁護士に依頼することで、煩雑な書類作成や保険会社とのやり取りから解放され、被害者は治療や生活再建に専念できるという精神的なメリットも得られます。

ご自身やご家族の自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、実質的な自己負担なく、これらの専門的なサポートを受けることが可能です。

 

 

人身事故の示談についてのQ&A

人身事故で示談しないとどうなる?

人身事故で示談しないと基本的に示談金(損害賠償金)を受け取ることができません。

示談しない状態が継続すると、被害者の損害賠償請求権が時効にかかるリスクが発生します。

人身事故の時効は、後遺障害がない場合は事故の翌日から5年、後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から5年が原則です。

時効期間を徒過すると、その権利を喪失し、一切の賠償金を受け取れなくなる可能性があります。

また、示談で解決しない場合、最終的な解決手段として裁判(訴訟)に移行せざるを得なくなります。

裁判は、適正な賠償額を得られる可能性が高まりますが、解決までに半年から数年といった時間と、新たな費用(弁護士費用、訴訟費用など)がかかるというリスクがあります。

 

人身事故の示談金は誰が払う?

交通事故の慰謝料は、法律上の原則としては、加害者本人が払うことになっています。

もっとも、多くの車を運転する人は任意保険に加入しているため、実務上、多くの場合、交通事故の慰謝料を払うのは、加害者が加入している保険会社からになります。

加害者が有効な任意保険に加入していない場合には、原則どおり、加害者本人に請求をすることになります。

なお、加害者本人が任意保険に加入していない場合でも、労災保険や、被害者が加入している人身傷害保険、相手方の自賠責保険に請求をした上で、不足部分を相手方本人に請求するケースが多いです。

 

 

まとめ

人身事故における示談は、被害者に生じたすべての損害を補償する示談金の額を、裁判外の話し合いで決定する重要な手続きです。

示談金は、治療費や休業損害に加え、精神的苦痛を補償する慰謝料などで構成されます。

適正な賠償を受けるためには、治療終了や後遺障害等級認定を経て、すべての損害が確定してから示談交渉を開始する必要があります。

人身事故の示談について不安な方は、必ず交通事故に強い弁護士に相談するようにしてください。

当事務所でも、人身事故に関する問題を取り扱う人身障害部を設け、人身事故に遭われてお困りの方々のサポートに力を尽くしております。

初回相談・着手金は無料となっておりますし、弁護士費用特約もご利用いただけます。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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