車線変更の交通事故の過失割合とは?ケース別に弁護士が解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故における過失割合とは、当事者双方が、事故の原因についてどれだけの責任を負うかをパーセンテージで示したものです。

この割合は警察が決定するものではなく、事故当事者や双方の保険会社、または弁護士による示談交渉で話し合いによって決まります。交渉の際には、過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ」などの書籍に掲載されている、事故類型ごとの基本過失割合が参考にされます。

車線変更による交通事故とは、車両が走行中に車線を変える際に発生する事故を指します。

そもそも過失割合とは?

車線変更の交通事故の過失割合とは?

過失割合は、警察が決定するものではなく、基本的に事故当事者や双方の保険会社、または弁護士による示談交渉で話し合いによって決まります。

この交渉の際には、過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ」などの書籍に掲載されている、事故類型ごとの基本過失割合が参考にされます。

車線変更による交通事故とは、車両が走行中に車線を変える際に発生する事故を指します。

具体的には、追い越しや進路変更の際に、隣接する車線の車両や後続車と接触・衝突するケースがこれに該当します。

道路交通法では、車両の運転者は進路を変更する際、安全な距離を保ち、その変更によって他の車両の進行を妨げてはならないと定められています。

この安全義務違反が、車線変更時の事故の主な原因となります。

進路変更の際はバックミラーやサイドミラーで後方確認をするだけでなく、死角になる部分を直接目視する「目視確認(振り向き確認)」が重要です。

しかし、この確認を怠ったり、後続車の速度を読み違えたりすることによって、車線変更事故は頻繁に起こります。

車線変更の事故の過失割合は、後述のとおり、「7対3」が基本になりますが、個別的な修正要素がある場合には、過失割合が修正されることになります。

たった数パーセントの違いでも、賠償金額が大きく変動することがあります。

場合によっては、数十万円から数百万円もの差が生じることも珍しくありません。

そのため、加害者側の保険会社から提示された過失割合を安易に受け入れるのではなく、専門家である弁護士に相談し、適切な過失割合を主張することが極めて重要となります。

 

 

車線変更の交通事故の基本的な過失割合

一般道路で車線変更(進路変更)をした車と、その車線を直進してきた車が衝突した場合の基本過失割合は「車線変更車:70%、直進車:30%」となります。

車線変更車:70%、直進車:30%

この割合は、車線変更を行った側に圧倒的に重い責任があることを示しています。

ただし、この割合はあくまで事故のベースとなる基本値に過ぎません。

 

車線変更車側の過失が重い理由

車線変更をした側に大きな責任が問われる理由は、道路交通法によって車線変更に厳しいルールが定められているためです。

法律上、ドライバーには「無意味な車線変更をしてはならない」「後続車に急ブレーキをかけさせる危険がある場合は変更してはならない」という高い注意義務が課せられています。

ウインカーを出すタイミングが遅れたり、後続車のスピードを見誤って割り込んだりする行為は、明確なルール違反(注意義務違反)となるため過失が重くなります。

 

直進車側にも過失がある理由

まっすぐ走っていただけの直進車に30%の過失が認められる理由は、ドライバー全員に「前方注意義務」があるためです。

運転者は常に前方の様子に気を配り、危険を予測して衝突を避ける行動をとる義務があります。

「前方の車が車線変更してくるかもしれない」と予測して十分な車間距離を保っていれば事故を回避できた可能性があるため、直進側にも一定の落ち度が認められてしまいます。

 

 

車線変更の交通事故で過失割合が修正されるケース

車線変更の交通事故で過失割合が修正されるケース

 

車線変更して死角にいた車と事故を起こしたケース

車線変更による交通事故では、「車線変更車:直進車 = 70%:30%」が基本的な過失割合となりますが、個別の事故状況に応じてこの割合は修正されることがあります。

車線変更を試みた際、バックミラーやサイドミラーに映らない「死角」にいた車両と接触事故を起こすケースは少なくありません。

車線変更を行う運転者は、ミラーでの確認だけでなく、目視による「振り向き確認」を行うことが安全運転の基本です。

この目視確認を怠り、死角にいる車両との事故を引き起こした場合、車線変更車の過失がより重く評価される傾向にあります。

単に「死角にいたから」という理由だけで判断されるのではなく、事故に至るまでの双方の運転状況が詳細に検討されることになります。

たとえば、後続車が高速で走行しており、車線変更を予見することが困難であった場合、直進車の過失割合は軽減される傾向があります。

具体的な過失割合は個々の事案によって異なりますが、一般的には車線変更車の過失が基本割合の70%よりも重くなる可能性があります。

しかし、死角にいた直進車にも一定の過失が認められることがあります。

例えば、後続車が加速して急に車線変更車の死角に入り込んだ場合や、車線変更をしようとしている車両の動きを認識しながらも、減速せずにそのままの速度で直進し続けた場合などです。

車線変更して死角にいた車と事故を起こしたケースでは、車線変更車の進路変更のタイミングや直進車の速度、さらに事故が起きた場所(直線道路か、カーブかなど)によって過失割合は変動する可能性があります。

 

車線変更して側面(真横)から衝突されたケース

車線変更の事故には、側面(真横)から衝突される事故もよく見られます。

このような車線変更事故の場合には、車線変更のタイミングや直進車の走行状況によって、「車線変更車:70%、直進車:30%」より車線変更車の過失が加重される傾向があります。

まず、車線変更車が直進車の真横に並んでいる状態、いわゆる「並走状態」から、安全確認を怠って強引に進路変更を試みた結果、側面から衝突した場合、車線変更車の過失は極めて重くなります。

この場合、直進車は車線変更を予測することが困難であり、回避もほぼ不可能であったと判断されるため、過失割合が「車線変更車:100%、直進車:0%」に修正される可能性も十分にあります。

これに対して、車線変更車が十分な距離を保って進路変更を完了し、直進車が後方から加速して側面(真横)に衝突してきたケースでは、過失割合は直進車に大きく傾く可能性があります。

なぜなら、車線変更車はすでに新しい車線で直進状態にあると判断され、車線変更事故ではなく、追突事故と評価される可能性があるからです。

特に、直進車が著しい速度超過をしていた場合、直進車の過失が90%以上となることもあり得ます。

このように、側面衝突事故の過失割合は、車線変更が完了していたか、並走状態であったか、どちらの車両が動いて衝突したかなど、事故の態様を詳細に分析する必要があります。

 

車線変更して後ろから衝突したケース

車線変更完了後に後ろから衝突された場合

車線変更を行った車両が、後続車から衝突される事故にも、いくつかのパターンがあり、それぞれ過失割合の考え方が異なります。

まず、車線変更を完了した車両が、後続車から追突された場合、この事故は通常の追突事故として扱われることが一般的です。

通常の追突事故では、基本的に追突された側(前方車)に過失はないとされ、追突した側(後方車)の過失が100%となります。

これは、後方車には十分な車間距離を保ち、前方の安全を確認する義務があるからです。

車線変更がすでに完了し、前方車が新しい車線で直進状態にあった場合、後方車は前方車の動きを予測できたはずだと判断されます。

ただし、前方車が危険回避などの正当な理由なく、車線変更後に急ブレーキをかけた場合など、例外的に前方車にも過失が認められることがあります。

 

車線変更後に前方の停車中の車両に衝突した場合

次に、車線変更を試みたものの、前の車線が渋滞などで停車しており、それに気づかず追突してしまった場合も、追突した車線変更車に100%の過失が認定されるのが基本です。

停車中の車両は、後方からの追突に対して予見や回避行動をとることができません。

このため、追突した車両側にすべての責任があると判断されます。

たとえ、相手が車線変更先の車線で違法に停車していたとしても、追突事故においては、追突した側の過失が重く問われるのが原則です。

ただし、夜間や視界の悪い状況で、相手の車両が無灯火であったり、ハザードランプを点灯させていなかったりした場合は、停車車両にも一定の過失が認められることがあります。

 

交差点内で車線変更して事故を起こしたケース

交差点内での車線変更は、原則として禁止されていません。

しかし、道路交通法第30条により、交差点やその手前30メートル以内の場所では、追い越しのために進路を変えることが禁止されています。

そのため、追い越し目的で交差点内で車線変更を行い、事故を引き起こした場合、過失割合は車線変更車に大きく加算されます。

例えば、交差点内の追い越し禁止区域で車線変更をして事故が起きた場合や、黄色実線で区切られた車線境界線を越えて車線変更をした場合、車線変更車の過失が加算され、「車線変更車:直進車 = 90%:10%」となる可能性があります。

これは、交差点という交通が輻輳する場所での無理な進路変更は、予測不能な事故を招きやすく、極めて危険な行為であるとみなされるためです。

このため、法律違反である追い越し禁止場所での車線変更は、その危険性から過失割合の加算修正要素として強く考慮されます。

引用:道路交通法|e-Gov法令検索

 

二車線またぎによる車線変更で事故を起こしたケース

「二車線またぎ」とは、一度のウィンカー操作で二車線以上をまたいで進路を変える行為を指します。

後続車が車線変更を予測することが極めて困難なため、車線変更車側により重い注意義務が求められ、基本の「車線変更車:直進車=70%:30%」から車線変更車の過失が90%以上に修正されることもあります。

道路交通法に二車線またぎを直接禁止する規定はありませんが、後方車両の速度や方向を急に変更させるような進路変更自体が禁じられているためです。

 

ウィンカーを出さずに車線変更した場合

車線変更時のウインカー(合図)の不出しやタイミングの遅れは、過失割合を被害者に有利へ修正させる強力な要素となります。

道路交通法上、車線変更を行う3秒前にはウインカーを出す義務が定められています。

合図なしでの突然の割り込みは後続車の予測を著しく妨げるため、加害者側に「20%程度」の過失が加算されます。

基本の「70:30」から「90:10」へ大幅に修正される可能性があるため、ドライブレコーダーなどで無合図の証拠をしっかり確保することが重要です。

 

速度違反がある場合の過失割合

車線変更した車や直進してきた車に速度違反があった場合、超過したスピードに応じて過失割合が修正されます。

スピード違反は危険回避を著しく困難にさせるため、加害者・被害者のどちらに違反があったかで補償額が大きく変わります。

【速度超過による過失の加算目安】

  • 時速15km以上30km未満の超過(著しい過失):10%程度の加算
  • 時速30km以上の超過(重過失):20%程度の加算

例えば、直進車が時速30km以上の大幅なスピード違反をしていた場合、基本の「70:30」から直進側の責任が重くなり「50:50」へ修正されるケースもあります。

 

 

車線変更事故の過失割合の注意点

車線変更事故の注意点

 

過失割合は示談交渉で決まる

多くの方が誤解している点ですが、交通事故の過失割合は警察が決めるものではありません。

警察はあくまで事故の客観的な状況を記録する役割であり、過失割合を決定する権限はありません。

過失割合は、事故当事者や双方の保険会社、弁護士を交えた示談交渉の中で決定されるのが一般的です。

この交渉の際、加害者側の保険会社は、自社に有利な過失割合を提示してくることがあります。

保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者側が法律や過去の判例に詳しくないことを前提に話を進めることがあります。

安易に保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れるはずの賠償金が大幅に減額されてしまう可能性があります。

そのため、提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、すぐに承諾せず、その根拠をしっかりと確認し、弁護士への相談を検討することをおすすめします。

 

過失割合が10対0の場合、保険会社は示談を代行できない

車線変更による追突事故など、被害者側に事故の責任がなく過失割合が「10対0」の事故の場合、被害者側の保険会社に示談交渉を代行してもらえません。

保険会社は、保険金を支払う当事者の代理人として交渉を行うことになります。

しかし、被害者の過失がゼロの場合には、保険会社が支払うべき保険金がないため、被害者の示談交渉を代行することができません。

この場合、被害者自身が交渉のプロである加害者側の保険会社と直接やり取りする必要があります。

このような状況では、交渉が難航し、被害者に不利な条件での示談を強いられるリスクが高いため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

 

証拠を確保する

過失割合は、受け取れる損害賠償額を左右する最も重要な要素です。

たった数パーセントの違いでも、賠償金が数十万円から数百万円も変動することがあります。

特に、治療費や休業損害、後遺障害による逸失利益など、損害額が大きくなるほど、過失割合が与える影響は深刻になります。

そして、適正な過失割合を主張するためには、事故状況を裏付ける証拠が不可欠です。

事故直後に、スマートフォンなどで車両の位置関係、損傷の程度、路面の状況などを多角的に撮影しておくこと、ドライブレコーダーの映像を保存すること、そして目撃者がいればその連絡先を聞いておくことが、交渉を有利に進める上で非常に有効となります。

証拠を確保しておくことで、後日、過失割合の修正要素を立証する際に決定的な役割を果たすことがあります。

 

 

車線変更事故のポイント

車線変更事故のポイント

 

事故回避できたかどうかを考える

車線変更による事故は、発生件数の多い事故の態様です。

保険会社は、車線変更の事故というだけで、安易に、70:30という結論を提示してくることがあります。

しかし、本当に通常の車線変更事故だったのか、十分に検討すべきです。

上記したように、並走中に車線変更された場合は、事故を回避することは困難なので、10:0になる可能性もあります。

自分は本当に事故を回避することができたのか考え、回避不能の場合には、しっかりと保険会社と交渉することが大切です。

 

過失割合に納得いかない場合は安易に示談しない

示談交渉で合意に至ると、示談書にサインすることになります。

一度示談書にサインしてしまうと、後から内容を変更することは原則としてできません。

たとえ、その後に不当な過失割合であったことが判明しても、やり直すことはほとんど不可能です。

相手方保険会社の提示する内容に少しでも納得がいかない点があれば、安易に示談書にサインしてはいけません。

特に、過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。

示談を焦らず、弁護士に相談して、専門的な見地から提示内容が適正かどうかを判断してもらいましょう。

弁護士への依頼を検討する際、費用が心配になる方もいるかもしれません。

しかし、多くの任意保険には「弁護士費用特約」が付帯しています。

この特約を利用すれば、法律相談料や弁護士への依頼費用を保険会社が補償してくれるため、実質的に自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

まずは、ご自身の自動車保険に弁護士特約が付いているかを確認してください。

 

交通事故に強い弁護士に相談する

車線変更による交通事故に遭った際、最も重要となるのが、交通事故に強い弁護士に相談することです。

相手方保険会社との示談交渉は、法律や過去の判例に関する専門的な知識が求められるため、一般の方が一人で対応するには大きな負担が伴います。

保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者が不慣れな対応をすると、知識の差から不利な条件で示談が成立してしまう可能性が高まります。

例えば、過失割合が適切に評価されなかったり、本来請求できるはずの損害賠償項目が漏れていたりすることがあります。

弁護士に依頼することで、こうしたリスクを回避できます。

弁護士は、事故の状況を客観的に分析し、過去の膨大な判例や法律に基づき、あなたの事故に合った適正な過失割合と損害賠償額を算出します。

そして、専門家として保険会社と対等な立場で交渉を進めることができます。

なお、以下の記事では、弁護士に相談すべきケース、交通事故に強い弁護士の選び方、弁護士に相談するメリットなどについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

 

 

車線変更事故の過失割合に関する解決事例

車線変更の事故で5:95で解決できた事例

事案の概要

Eさんは、2車線道路の左側車線を走行していたところ、追越車線から車線変更してきた相手方車両に衝突されるという事故に遭いました。

保険会社は、過失割合について、車線変更中の事故の基本過失割合である2:8を主張し続けたため、困ったEさんは、当事務所に相談に来られました。

 

弁護士の交渉

Eさんの車にはドライブレコーダーが搭載されていました。

弁護士がドライブレコーダーの映像を確認したところ、相手方の車はEさんがほぼ真横にいた時点で車線変更を開始しており、ウインカーをあげていたとしてもEさんからは見えない位置で車線変更していました。

そこで、弁護士は、Eさんが相手方の車が車線変更してくることを予見することはほぼ不可能であり、回避行動を取ることもできないことを主張しました。

その結果、車線変更事故の基本過失割合が修正され、Eさん:相手方 = 5:95の過失割合で解決することができました。

事案の内容について、詳しくは下記ページをご覧ください。

 

 

車線変更事故の過失割合のよくあるQ&A

車線変更事故で過失割合を10対0にするには?

車線変更による事故の過失割合は、一般的に「車線変更車:直進車=70:30」が基本とされます。

しかし、直進車側に回避義務が全くなかったと認められる特定の状況では、過失割合が「10対0」に修正される可能性もあります。

  • 並走状態からの車線変更により側面から接触した場合
  • 後方から追い抜きながら車線変更をして接触した場合
  • 2車線以上の右折・左折車線がある交差点で、一方が車線をはみ出してきて接触した場合 など

これらの場合には、直進車に回避義務はなかったと判断され、過失割合が10対0になる可能性があります。

 

車線変更事故の過失割合で納得がいかなかったら?

保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合は、相手の言い分をそのまま受け入れず、事故の証拠を再検証することが重要です。

相手方の提示は、加害者の主張に基づいて提示されていることもあります。

ドライブレコーダーの映像確認や警察の刑事記録の取り寄せを行うことで、過失割合を被害者に有利へ修正できる可能性があります。

不当な割合で示談する前に、交通事故専門の弁護士へ一度ご相談されることをお勧めします。

 

 

まとめ

車線変更時の事故の過失割合は、「車線変更車:直進車=70%:30%」が基本となりますが、実際の事故では、強引な車線変更や速度違反などの個別の事情によって割合は大きく修正されます。

過失割合は損害賠償額を大きく左右するため、保険会社の提示を安易に受け入れず、慎重に交渉することが重要です。

特に、被害者側の過失がゼロである場合、保険会社は交渉を代行できないため、個人での対応は困難を極めます。

専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、適切な過失割合を主張することが重要です。

当事務所でも、交通事故事件を集中的に扱う交通事故チームを設け、過失割合、損害額などについての皆様からのご相談をお受けしております。

全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。

交通事故に遭ってお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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