事故で警察呼ばなかった。後日連絡すべき?弁護士が解説
事故で警察を呼ばなかった場合、たとえ後日であっても、事故現場を管轄する警察署へ必ず連絡(事後報告)をすべきです。
警察への報告は法律上の義務であり、放置すると道路交通法違反として「3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」などの罰則を科される恐れがあります。
今からでも自ら進んで連絡をすれば、処罰が軽くなる可能性があります。
また、報告を怠ると、保険請求に不可欠な「交通事故証明書」が発行されず、多額の修理代や医療費を自己負担することになりかねません。
「後から連絡して怒られないか?」「今さら遅いのでは?」と悩む時間はもったいないです。
この記事では、後日警察に連絡する際の流れや、報告を怠った場合の「罰則」と「保険」のリアルなリスクについて交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説していきます。
目次
事故で警察を呼ばなかった場合は後日でも連絡すべき?
結論として、事故で警察を呼ばなかった場合、後からでも連絡をすべきです。
道路交通法第72条第1項により、交通事故を起こした車両の運転者などには、警察への報告義務が課せられています 。
これは相手のいる人身事故だけでなく、相手のいない「自損事故」や車が傷ついた「物損事故」であっても同様です 。
事故で警察を呼ばなかった場合、報告義務違反として犯罪になる可能性がある上、保険会社が賠償金の支払いを拒否する可能性があります。
また、事故の現場で加害者から示談金として数万円支払う代わりに警察に通報しないでほしいと言われてそれに応じてしまうと、後に適切な賠償金を受け取れなくなるなどの大きな不利益を被る危険性があります。
事故で警察を呼ばなかったとしても、これらの不利益を少しでも小さくするために、後からでも連絡をすべきです。
事故報告はいつまでにすべき?
事故報告は、原則として、事故にあったらすぐに行うべきです。
事故を起こした後に、一度でも事故現場から立ち去ってしまうと、報告義務違反として、犯罪となる危険性があります。
もっとも、一度立ち去ってしまった場合でも後から警察に報告する方がまだ不利益が小さくなるでしょう。
事故で警察を呼ばなかった場合の罰則(刑事罰・点数)
事故で警察を呼ばなかった場合には、以下のようなリスクがあります。

報告義務違反として犯罪になる可能性がある
交通事故を起こした場合には、警察に届け出をする義務があります。
これは、道路交通法第72条1項後段に定められている法律上の義務です。
この義務に違反した場合には、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、犯罪になる可能性があるので、交通事故を起こした場合には、必ず、警察に届け出なければなりません。
「当て逃げ」や「ひき逃げ」となる可能性
事故で他人の車などを破損させ、あるいは、ケガをさせたにも関わらず、そのまま立ち去った場合には、より重い罪になる可能性があります。
特に、人が怪我をしているのにもかかわらず、そのまま立ち去ると、救護義務違反(ひき逃げ)として、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に科される可能性があります。
「急いでいるから」、「相手も悪いから」といった自己判断により、取り返しのつかない重大な犯罪に発展するリスクがあるのです。
後日警察に知られた場合は「違反点数」も加算される
事故が発生した後に、被害者の申告やドライブレコーダー、防犯カメラの映像などから、報告義務違反や救護義務違反が発覚した場合には、免許の違反点数も加算される可能性があります。
| 義務違反の内容 | 加算される違反点数 |
|---|---|
| 救護義務違反 | 35点 |
| 報告義務違反 | 5点 |
救護義務違反の場合、一発で免許取り消しになります。
事故で警察を呼ばない場合のデメリット
①保険会社が賠償金の支払いを拒否する可能性がある
交通事故が発生した後に、警察に届け出ないと保険会社が賠償金の支払いを拒否する可能性があります。
交通事故が発生したことを警察に届け出ると、交通事故証明書が発行されます。
届け出がされていないと交通事故証明書が発行されません。
そのため、事故の存在の証明ができず、保険会社が支払いを拒否するリスクがあるのです。
そのため、保険会社に対応してもらうためには、警察に届け出る必要があります。
事故の賠償金は、事故内容によって異なりますが、数十万円以上、場合によっては数千万円までなることもあり、保険会社が対応しないと、この金額を自身で負担することになる可能性があります。
事故の賠償金が払えない場合には、民事裁判を起こされ、自身の財産や給料の一部を差し押さえられる可能性もあります。
加害者・被害者いずれの立場であっても、保険会社が対応しないことは大きなデメリットになりますので、事故にあったあとは速やかに警察に届け出すべきです。
②裁判をしても賠償金を獲得できない可能性がある
事故の被害者となって相手方の保険会社が賠償金の対応をしない場合には、賠償金を獲得するために、裁判を起こすことになります。
しかし、裁判では、被害を受けた側が事故が存在したことや事故によって怪我をして治療をする必要があったことなどの損害について証明する必要があります。
事故の後に警察に通報しないと、警察が事故の存在を把握しておらず、最悪の場合には、裁判所から事故があったことが証明されていないとして、賠償金が一切認められないということになる可能性もあります。
事故で警察を呼ばないメリットはない!
事故で警察を呼ばないメリットはありません。
事故の加害者となってしまった場合、警察に連絡せずに警察に知られることがなければ、道路交通法上の減点されることはないと考える人もいるかもしれません。
しかし、後日警察に知られた場合には、安全運転義務違反の減点はもちろん、報告義務違反の減点1まで加算されますので、警察を呼ばないという選択を取ることは非常にお勧めできません。
そういった意味で警察を呼ばないメリットはないに等しいでしょう。
警察へ後日連絡する場合の流れ
警察へ後日連絡する場合の大まかな流れは以下のとおりです。

①警察へ連絡する
事故現場を管轄する警察署に電話をして、「交通事故の届出をしたい」と連絡します。
そうすると、警察官から必要事項を聞き取られますので、きちんと回答して指示に従うようにしましょう。
必要に応じて、以下の事柄を聞かれます。
- 交通事故が発生した日時、場所
- 交通事故による怪我人の数、怪我の状況
- 交通事故によって壊れた物及びその損壊の状況
- 自動車の積載物
- 事故後に講じた措置(救急車の要請など)
②病院へ通院する
事故現場ではなんともないと思っていても、数日後に体に異常が現れ病院で診てもらった結果、実は重症だったということがあります。
事故で体をぶつけたり、大きく揺さぶられたりしているのであれば、後になって痛みが発生することもあります。
本来であれば、事故の当日・翌日には診察を受けるべきですが、事故後であっても、少しでも体に異常があれば速やかに病院を受診し、必要があれば通院すべきです。
③保険会社へ連絡する
ご自身の契約している保険会社に事故があったことを報告しましょう。
保険会社の担当者から、今後の治療や車の修理などで使える保険、これからの対応の流れなどについて案内してもらえます。
相手方にも損害が発生している場合には、保険会社に相手方の損害についての対応をお願いすることもできます。
弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士に一度は相談することを強くお勧めしますので、今後の弁護士への相談・依頼をスムーズに行うためにも一度、保険会社に連絡をしておいた方が良いでしょう。
いずれにせよ、ご加入の保険会社へ連絡をしておくのが無難です。
④相手方へ連絡する
交通事故の直後、相手と連絡先を交換していると思いますので、警察へ連絡したことや保険会社へ連絡したことを相手方へ連絡しましょう。
警察や保険会社へ報告をする際に相手方の情報の詳細が必要となるため、追加で確認が必要であれば適宜相手方に確認をすることになります。
⑤目撃者などの関係者へ連絡する
事故現場の目撃者と連絡先を交換している場合には、目撃者に対しても、事故を警察へ報告したことを、伝えておいた方が良いでしょう。
例えば、目撃者に事故の状況について警察官に対して証言してもらえると、重要な証拠となります。
また、交通事故から時間が経つと、目撃者の記憶が薄れていきますので、可能な限り早く対応をしましょう。
⑥交通事故証明書を入手する
保険会社に提出するために、交通事故証明書を入手する必要があることもあります。
通常の場合、交通事故後に警察に連絡すると、警察が事故に関する手続きを行い、後日、交通事故証明書が作成されます。
交通事故証明書は、自動車安全運転センターで入手することができます。
事前に保険会社に連絡をしている場合には、ご自身の代わりに保険会社が取得してくれることもあります。
⑦弁護士に相談する
事故直後に警察に事故の連絡をせず、時間が経過して、賠償金の問題が難航しているなど自力での解決が困難な場合は、交通事故に詳しい専門家に必ず相談をしましょう。
弁護士に依頼を行えば、事故があったことを証明するためにどのような証拠が必要になるのかのアドバイスを受けたり、証拠集めを任せたり、相手方と交渉を任せたりすることができます。
事故で警察呼ばなかった場合の知恵袋

後日の警察連絡でも慰謝料の請求はできる?
結論として、後日の警察連絡でも慰謝料の請求はできます。慰謝料を請求するために必要な条件は、事故が原因で通院することなので、警察へ報告することは必須ではありません。
もっとも、警察への報告をしていない場合には、保険会社が事故が存在しているか確認できないとして、慰謝料の支払いを拒否する可能性もあります。
事故から時間が経ってしまうと、警察から事故の存在が確認できないと言われ、保険会社からも警察が確認できないなら支払いを拒否することもあります。
さらに、裁判を起こしても、事故が原因で治療がされたと認められず、被害者自身で治療費を負担する危険性もあります。

物損事故は後日に通報できますか?
結論として、物損事故は後日に通報することも一応可能です。もっとも、後日連絡すると以下のリスク・デメリットがありますので可能な限り速やかに通報するべきでしょう。
- 事故の存在が証明できない可能性がある
- 報告義務違反として犯罪になる可能性がある
- 事故と怪我との関係が証明できず、賠償金が受け取れない可能性がある

車事故で警察を呼ばなかった場合、後日連絡でも大丈夫?
車事故で警察を呼ばなかった場合、後日連絡では大丈夫ではありません。車事故があった場合、速やかに警察に連絡をすべきです。
もっとも、後日であっても警察に連絡したほうが良いでしょう。

自転車の事故でも、その場で警察を呼ばなかったら後日連絡すべきですか?
自転車事故でも、その場で警察を呼ばなかったら後日連絡すべきです。自転車事故でも車の事故と同様に、報告義務、救護義務がありますので、放置すれば刑罰の対象になる可能性があります。
まとめ
これまで、事故で警察を呼ばなかった場合のデメリットや、後日でも警察に連絡をした方が良い理由について解説しました。
交通事故を起こしてしまって加害者となってしまった時には、気が動転して逃げたくなる気持ちは十分に理解できるところです。
しかし、警察に報告しないで逃げてしまうと、犯罪となったり、保険会社が対応してくれなかったりと非常にデメリットが大きいです。
もちろん、交通事故を起こさないのが一番ですが、万一、交通事故を起こしてしまった場合には、速やかに警察へ連絡したり、救急車を呼んだり、適切な対応をするべきです。
その後、何か困ったことがあれば、一度は、交通事故に詳しい弁護士に相談をすべきでしょう。
デイライト法律事務所では、人身障害部を設けており、交通事故をはじめとした人身障害に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。
交通事故事案も含む人身障害に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。
当事務所は、オフィスでの対面相談はもちろん、ZOOMやLINEビデオを活用して、全国に対応を行っておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。


