全身打撲とは?弁護士が後遺症のポイントについて解説

執筆者:弁護士 北御門晋作 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

全身打撲(ぜんしんだぼく)とは、交通事故などによって、全身に強い衝撃が加わった際に起きる、全身の皮膚の下の組織が損傷した状況をいいます。

全身打撲は、全身にエネルギーが加わるため、全身に痛みが生じ、特に症状が重い部位については、後遺障害が残存する可能性があります

これから、全身打撲の原因や後遺障害認定、賠償額の相場などについて解説いたします。

全身打撲とは

全身打撲(ぜんしんだぼく)とは、打撲が全身にあるものを言います。

打撲とは、固いものに体をぶつけるなどの衝撃が加わった際に起きる、皮膚の下の組織が損傷した状況を言います。

打撲は、打ち身とも呼ばれたりしてあまり重症のイメージはないかもしれませんが、人体内部では、骨折や筋繊維の損傷などを伴っている可能性もありますので、痛みがある場合には、しっかりと検査や治療を行い、場合によっては後遺障害申請を行うべきでしょう

 

 

全身打撲の症状とは?

打撲は、打ち身とも言われており、スポーツや日常生活で体をぶつけて、その後、数日間痛かったという経験は、多くの方があるかと思います。

全身打撲は、打撲が全身に及びますので、全身の痛みが主な症状と言えるでしょう。

また、内出血を伴い、あざになるケースもあります。

 

全身打撲で死亡の可能性は?

単に打撲しただけで死亡することはありません。

しかし、全身打撲は、身体全体に衝撃を受けることによって起こります。

全身への衝撃があったにもかかわらず、「打撲だから大丈夫」と考えて、痛みを放置していると、実は、脳や内臓などが傷ついていて、それが原因で死亡する可能性は考えられます

そのため、全身をぶつけて痛みがある場合には、万が一のことを考えて、速やかに病院へ行くべきです。

 

全身打撲で発熱することがある?

全身打撲で自律神経などを痛めた場合、発熱することがあるようです。

発熱がある場合には、主治医に相談をして、適切な薬剤の処方などの適切な処置をしてもらうべきでしょう。

 

全身打撲の全治までの期間

概ね1か月程度で完治する場合が多いですが、半年以上痛みが続くケースもあります

全身打撲でも、身体の内部に損傷が生じている場合には、長期化する傾向にあるようです。

治療が長期化して回復の傾向があまり見られなくなった場合には、後遺障害の申請を行うことも検討することになります。

 

 

全身打撲の原因

全身打撲の原因は、交通事故や労災事故による衝撃を全身に受けて、その衝撃によって、体の内部組織が損傷されることにあります。

また、首の内部組織が損傷した場合には、頚椎損傷となるケースもあります。

 

 

全身打撲の後遺障害認定の特徴と注意点

認定される可能性のある後遺障害

全身打撲の治療を継続しても、強い痛みが残った場合には、神経症状に関して以下の後遺障害認定を受けられる可能性があります。

局部に頑固な神経症状を残すもの 12級13号
局部に神経症状を残すもの 14級9号

 

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

全身打撲の治療を行っても、かなり強い痛みが残った場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定を受けられる可能性があります。

12級13号の基準は、治療終了後も、通常の労働は可能であるものの、時には、強度の痛みがあるため、仕事にそれなりの支障があることです。

また、12級13号に認定されるためには、上記の症状について、医学的な証明があることが必要になります。

 

「局部に神経症状を残すもの」

全身打撲の治療を行っても、強い痛みが残った場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けられる可能性があります。

14級9号の基準は、治療終了後も、通常の労働は可能であるものの、ほぼ常時痛みがあることです。

また、14級9号に認定されるためには、上記の痛みがあることについて、医学的な説明ができることが必要になります。

 

後遺障害認定に関しての注意点

後遺障害は、治療を継続したにもかかわらず、完全には回復せず、その症状が一生残るかもしれない場合に認定されます。

先ほどご説明しました神経症状については、事故直後が症状のピークで、それから徐々に症状が回復に向かう性質がありますので、一定期間治療を継続しないと一生残るかもしれないと判断できず、概ね半年以上の治療継続が必要になります。

全身打撲の場合には、事故発生から1か月〜2か月程度で保険会社から治療の終了の打診がある場合も多いですが、事故発生後2か月で治療を終了した場合には、仮に、治療終了後にも痛みが残っていても後遺障害が認定される可能性は極めて低いでしょう。

そのため、全身打撲による痛みが残っている場合には、回復のためにも、適切な賠償金を獲得するためにも、例え自費であったとしても治療を継続すべきかどうかを検討すべきです。

実際にどのような方針で進めるかは、ケースごとにことなりますので、治療を終了するか、治療を継続するか、悩んだ際には、交通事故に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。

 

 

全身打撲の慰謝料などの賠償金

全身打撲となった際には、入通院慰謝料や治療の際の交通費などを請求することができます。

くわえて、後遺障害に認定されると、後遺障害に関する賠償金を請求することができます。

代表的な賠償金の項目は、以下のとおりです。

賠償金 物的損害 後遺障害の認定に関係なく、損害が発生すれば請求できる項目 修理費用
レンタカー代
壊れた身の回りの品に関する損害
人的損害
(怪我に関わる損害)
治療費
通院交通費
休業損害
慰謝料 入通院慰謝料
後遺障害が認定された場合に請求できる項目 後遺障害慰謝料
逸失利益

上記の表に記載がないものも請求できる可能性がありますので気になった方は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故で怪我をしたせいで、怪我をして病院での通院することになった精神的苦痛に対する慰謝料です。

入通院慰謝料の額は、入院期間、通院期間、軽症・重症という項目に応じて算定されます。

弁護士基準での入通院慰謝料は、以下の表のとおりです。

比較的重症の場合
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

 

比較的軽症の場合
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

例えば、比較的重症で2か月入院をし、その後、5か月通院をした場合、弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料165万円となります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまい、仕事や日常生活などに大きな支障が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて算定されます。

神経症状で認定される後遺障害慰謝料は、以下の表の通りです。

等級 後遺障害慰謝料
12級 280万円
14級 110万円
(非該当) (0円)

 

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因で仕事がしにくくなり、収入減少が発生したことに対する賠償です。

逸失利益は、以下の計算式で計算をします。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

そして、上記の計算式のうちの労働能力喪失率が等級に応じて大きく変わります。

各等級における労働能力喪失率は以下の表の抜粋が通りです。

神経症状で認定される可能性のある後遺障害の労働能力喪失率は、以下の表の通りです。

等級 労働能力喪失率
12級 14%
14級 5%
(非該当) 0%

弁護士基準での賠償金についてのシミュレーションはこちらのページをご参照ください。

 

 

全身打撲で適切な賠償金を得る6つのポイント

全身打撲で適切な賠償金を得る6つのポイント

 

①症状を甘く見ずに病院へ行く

(全身)打撲は、外傷がないこともあって、軽症と思われがちですが、最初に予想していたよりも痛みが長引いてしまうこともあり得ます

そのため、交通事故で衝撃を受けて、痛みがある場合には、念のためにという意識であったとしても、病院で診察を受けるべきです。

事故から2週間以上経過してようやく初めての診察を受けた場合には、保険会社から「今回の事故とは関係のない治療のため、治療費を支払わない。」と言われる可能性もありますので、その意味でも早めに治療を開始したほうが良いです。

慰謝料は、治療期間に応じて発生するので、通院をしていない場合には「慰謝料も発生していない。」と言われることでしょう。

保険会社から「今回の事故と治療は関係がない」と言われた場合には、治療費や慰謝料を獲得することは難しくなります。

もし、治療費や慰謝料を獲得できない場合には、賠償金や治療の負担金額に大きな差が出る可能性もあります。

特に、比較的高額な賠償金を獲得できる弁護士基準で計算しますと、以下の例のように獲得金額、支出金額に大きな差が生じます。

例1)事故日に通院を開始し、2か月間通院したケース 例2)事故の1か月後に通院を開始し、そこから2か月通院したケース
治療費 20万円(相手方保険会社の負担) 治療費 20万円(自己負担)
慰謝料 36万円の獲得 慰謝料 0円
獲得金額 36万円 支出金額 20万円

上記はあくまで例ですが、すぐに治療を開始するかどうかで56万円もの差が発生していますので、適切な治療を受け、適切な賠償金を獲得するためには、まず、症状を甘く見ずに病院へ行くべきです。

 

②痛みを我慢せずに治療を受ける

(全身)打撲の場合には、症状を軽視しがちですが、痛みがあって、主治医から治療の継続を指示されている場合には、痛みを我慢せずに治療を継続するべきです。

痛みを我慢したまま治療を中断したとしても、その後に思ったよりも痛みが長引く可能性もありますし、また、痛みが長引いて再度治療を行うまでの期間が1か月近く空いてしまうと、保険会社から「すでに今回の事故の治療は終了している。」と言われる可能性もあります。

そのため、主治医から治療の必要があると言われている段階では、治療を受けるべきでしょう。

また、通院慰謝料は、通院期間に応じて金額が変動しますので、我慢せずに、継続して治療を行うことが適切な賠償金を獲得するためにも大事です。

途中で痛みを我慢して治療を一時的にやめてしまうと、以下の例のように、賠償金や治療の負担金額に大きな差が出る可能性もあります。

例1)事故日に通院を開始し、2か月間通院したケース 例2)事故日〜半月後まで通院したものの、から1か月間を開けてに通院を再開し、そこから半月通院したケース
治療費 20万円(相手方保険会社の負担) 治療費 7万円(保険会社負担)+4万円(自己負担)
慰謝料 36万円の獲得 慰謝料 9.5万円の獲得
獲得金額 36万円 差し引き 5.5万円

 

痛みを我慢せずに治療を継続する事例

上記はあくまで例ですが、痛みを我慢せずに治療を受けるかどうかで30万円以上の差が発生しています。

このことからも痛みを我慢せずに治療を継続することが大事であることがわかるかと思います。

通院と慰謝料の関係について詳しくはこちらをご覧ください。

 

③後遺障害を適切に認定してもらう

全身打撲となった際に、適切な賠償金を獲得するためには、必要に応じ、後遺障害申請をし、適切な等級の認定を受けることが重要になります。

先ほどご説明しました、我慢せずに適切な治療を継続することは、適切な後遺障害等級を認定してもらうためにも重要となります。

後遺障害に認定されると、賠償金として請求できる項目が増えます

後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は、等級ごとに金額が変わりますが、以下の例のように12級13号と14級9号のそれぞれの場合、賠償金に大きな差が生まれます。

基礎収入(年収)500万円の42歳のケースで、「頑固な」神経症状が残った場合の12級と神経症状が残った14級9号を比較します。

12級13号 14級9号
後遺障害逸失利益 597万1140円 114万4925円
後遺障害慰謝料 290万円 110万円
合計 887万1140円 224万4925円

 

詳細

12級13号の場合
  • 基礎収入 500万円
  • 労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数 8.5302
  • 労働能力喪失率 14%
後遺障害逸失利益
500万 × 8.5302 × 14% = 597万1140円
後遺障害慰謝料
290万円
合計
887万1140円
14級9号の場合
  • 基礎収入 500万円
  • 労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数 8.5302
  • 労働能力喪失率 14%
後遺障害逸失利益
500万 × 8.5302 × 14% = 597万1140円
後遺障害慰謝料
110万円
合計
224万4925円

上記の例では、12級13号と14級9号を比較すると600万円以上の差が生じます。

そのため、後遺障害を適切に認定してもらうことが、適切な賠償額を獲得するために重要になります。

④適切な賠償金の金額を算定する

交通事故における賠償金とは交通事故で受けた損失に対する補償です。

交通事故によって怪我をしたことについての精神的な苦痛に対する補償は慰謝料と言いますが、人によって痛みの状況や感じ方についてはそれぞれのため、入院・通院の期間や、後遺障害の等級を基準にして計算されます。

賠償金の計算方法は、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3つがあります。

大まかには、弁護士基準での金額>任意保険基準での金額≧自賠責基準での金額となります。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険から賠償を受ける時の賠償金の計算基準であり、交通事故による損害に対する最低限度の補償の基準でもあります。

加害者が任意保険に加入しておらず、賠償金を支払う財産もない場合には、自賠責保険に対して請求をして、自賠責保険基準での賠償金だけでもを回収することもあります。

任意保険会社基準

任意保険基準は、それぞれの任意保険会社が設定している基準です。

加害者が任意保険に加入しており、かつ、弁護士に依頼していない場面での相場になります。

任意保険会社基準は、それぞれの任意保険会社が独自に作成し公開されていないため詳細は不明ですが、自賠責基準の金額もしくは、自賠責基準に少し加算された金額が基準とされている印象があります

弁護士基準

弁護士基準は、裁判基準とも言われ、裁判をした場合の入通院慰謝料の相場でもあります。

弁護士が介入すると、弁護士基準を基準にして交渉に臨みます

裁判をした場合を想定していますので、一番適切な基準とも言えます。

ご自身の賠償金のシミュレーションをしたい方はこちらのページをご参照ください。

 

⑤加害者側保険会社等が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

治療が終了してから、1か月〜2か月ほど経つと、加害者側の保険会社から賠償案が送付されます。

弁護士が介入していない場合に保険会社の送付する賠償案は、任意保険会社が計算したものになります。

基本的には、任意保険会社基準での算定であり、弁護士の提示する弁護士基準と比べると少額です

任意保険会社との合意前に一度は、賠償金が適切であるかどうか、必要に応じて、弁護士が代理人として交渉を行うべきか確認された方が良いでしょう。

免責証書にサインの上、相手方任意保険会社へ送付すると、「保険会社の案に応じます。」という意思表明を行なったことになりますので、その後に弁護士が代理人となって交渉を行うことは不可能となります。

そのため、加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらい、必要に応じて、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすべきでしょう。

弁護士による示談の内容について詳しくはこちらをご参照ください。

 

⑥後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

全身打撲で適切な賠償金を獲得するためには、しっかりと治療を継続したり、後遺障害申請を行うべきかどうかを検討したり、その段階に応じてすべきことがあります。

後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談しておくと、そのときには、今後の流れや、適切な治療や後遺障害申請を含む適切な賠償金を受けるための方針を打ち合わせることができます。

そのため、少しでもご不安のある方は、早い段階で後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談するべきでしょう。

 

 

まとめ

ここまで全身打撲について解説しました。

全身打撲を含む打撲は、外傷がないことから、その症状が軽視されることもありますが、適切な治療を受けないと、完治しない可能性もある上に、適切な賠償金の獲得も不可能になります。

そのような事態に陥らないためにも早めに交通事故に詳しい弁護士に相談をされたほうが良いでしょう。

当事務所では、交通事故の事案に特化した人身障害部を設けており、交通事故をはじめとした人身障害事件に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

初回無料で交通事故に関してのご相談が可能です。

当事務所では、来所しての面談相談だけでなく、ZOOM、LINE等を使用したオンライン相談、電話相談も対応しており、全国からご相談可能ですので、お気軽にご相談ください。

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