交通事故で目を負傷して視力が落ちたら、後遺障害に該当する?

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

交通事故により目をけがしてしまい、視力が低下した場合には、後遺障害に該当する場合があります。

そのため、視力に関する検査をした上で、後遺障害の申請手続を行うことが必要になります。

 

目に関する後遺症で押さえておくべきポイント

交通事故の場合でも、目をけがして後遺症が残ることもあります。

そのため、自賠責保険の等級には、目の後遺障害も用意されています。

目の後遺症については、大きく分けて、以下の4つが想定されています。

目の後遺症による後遺障害
  • ①視力障害
  • ②調整機能障害
  • ③運動障害
  • ④視野障害

このうち、①の視力障害については、視力の低下の程度と低下したのが右目、左目のいずれなのか、それとも両方なのかによって細かく基準が設定されています。

 

目の後遺障害等級グラフ

等級 後遺障害の内容
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

具体的には、両目ともに失明してしまった場合には1級1号に該当し、片目のみの失明でもう片方の目には影響がない場合には、8級1号になります。

失明の判断ですが、眼球を摘出した場合はもちろん、摘出していない場合でも、明暗がわからない状態、ようやく明暗がわかる程度のものも失明として取り扱われます。

視力検査また、視力の測定にあたっては、原則として、万国式試視力表によって測定されます。

学校や健康診断での視力検査でCの形をした記号の空いている部分を答えたことがあると思いますが、この検査のことです。

ここで、後遺障害の等級表で設定されている視力の基準は、裸眼視力ではなく矯正視力のことです。

矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用により得ることができる視力のことで、矯正が不能の場合には、裸眼視力によって測定されることとなっています。

交通事故にあう前から眼鏡やコンタクトレンズを使用している場合、その矯正視力の程度によっては既存障害があると認定されます。

例えば、交通事故の前に片目の矯正視力が0.5の被害者が交通事故により0.1になった場合、10級1号に該当しますが、もともと13級1号の既存障害があったとされ、10級と13級との差額が支払額となります。

また、視力測定をして認定基準に該当する視力低下が認められれば、後遺障害として認定されることになりますが、その前提として、当然のことながら、視力低下が生じる発生原因について証明しなければなりません。

したがって、目にけががなく、交通事故後に視力が低下したというのは、後遺障害としては認定されないことになります。

弁護士西村裕一視力障害の発生原因としては、眼球の器質的損傷(眼球が明らかに傷ついてる等)と視神経の損傷が考えられますので、後遺障害の申請にあたっては、これらを根拠づける資料が必要となります。

眼球の損傷であれば眼科の領域ですし、視神経の損傷であれば眼科はもちろん、脳外科も関係してくる可能性があります。

こうした専門医の治療を経た上で、後遺障害診断書を作成してもらい、手続を行う必要があります。

後遺障害診断書の作成は医師も頻繁に行うものではありませんので、作成前の段階で、交通事故を専門とする弁護士に相談して進めることが必要です。

 

 

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