Uターンでの事故の過失割合は?タイプ別に図で解説

自動車同士のUターン事故における基本の過失割合は、事故のタイミングによって以下のように異なります。
- Uターン中の事故 → 直進車 20:Uターン車80
- Uターン終了直後の事故 → 直進車 30:Uターン車70
道路交通法上、Uターンする車は他の交通を妨害してはならないと定められているため、基本的にはUターン車側の過失(責任)が重くなります。
しかし、直進車側にも前方を注意して事故を防ぐ義務があるため、原則として直進車にも一定の過失が問われます。
この記事では、交通事故問題に精通した弁護士が、車対バイクなどのパターン別の過失割合や、割合が変動する「修正要素」について、図解を用いて分かりやすく解説します。
※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)を参考にしています。
直進車とUターン車の過失割合
Uターン車と直進車との間で交通事故が発生した場合、基本的には、Uターン車の過失の方が大きくなります。
車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンを禁止されているからです(道路交通法25条の2第1項)。
しかし、直進車もUターン車に気付く可能性が十分にあったわけですから、原則として直進車にも一定の過失が問われます。
以下では、基本的な過失割合を解説していきます。
Uターン事故のタイプ
自動車同士の交通事故

| A:直進車 | B:Uターン車 | |
| Uターン車がUターン中の事故 | 20 | 80 |
| Uターン終了直後の事故 | 30 | 70 |
交通事故が自動車同士で発生した場合の基本の過失割合は上図のとおりとなっています。
また、以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。
-
直進車の過失に加算される修正要素
- 直進車の15㎞/h以上の速度違反
- 直進車の30㎞/h以上の速度違反
- 直進車の著しい過失
- 直進車の重過失 など
-
直進車の過失から減算される修正要素
- Uターン車の合図なし
- 転回危険場所、転回禁止場所
- Uターン車の著しい過失
- Uターン車の重過失 など
バイクと自動車との交通事故
直進車がバイク、Uターン車が四輪車の場合

| 直進車 | Uターン車 | |
| Uターン車がUターン中の事故 | 10 | 90 |
| Uターン終了直後の事故 | 20 | 80 |
この図からもわかるように、自動車同士のときに比べて、バイクが直進車の場合には、直進車の過失が小さくなっています。
また、自動車同士の交通事故と同じく、以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。
-
直進車の過失に加算される修正要素
- 直進車の15㎞/h以上の速度違反
- 直進車の30㎞/h以上の速度違反
- 直進車の著しい過失
- 直進車の重過失 など
-
直進車の過失から減算される修正要素
- Uターン車の合図なし
- 転回危険場所、転回禁止場所
- Uターン車の著しい過失
- Uターン車の重過失 など
直進車が自動車、Uターン車がバイクの場合

| 直進車 | Uターン車 | |
| Uターン車がUターン中の事故 | 30 | 70 |
| Uターン終了直後の事故 | 40 | 60 |
この場合も、自動車同士の交通事故に比べ、直進車である自動車の過失が大きくなっています。
以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。
-
直進車の過失に加算される修正要素
- 直進車の15㎞/h以上の速度違反
- 直進車の30㎞/h以上の速度違反
- 直進車の著しい過失
- 直進車の重過失 など
-
直進車の過失から減算される修正要素
- Uターン車の合図なし
- 転回危険場所、転回禁止場所
- Uターン車の著しい過失
- Uターン車の重過失 など
上記の過失割合は、あくまで目安です。
まとめ
過失割合の交渉を行うのは、弁護士でも困難なことが多くあります。
なぜなら、これまで説明してきたように、交通事故の過失割合には一定の基準があるため、この基準を超える割合を主張する場合などは、その主張を裏付ける適切な証拠がなければ、保険会社を納得させることは難しいからです。
Uターンの交通事故で、Uターンの仕方が極めて危険だったことを証明して、10:0で解決した事例は以下よりご覧ください。


