ゼブラゾーンでの事故。過失割合はどうなる?【弁護士が徹底解説】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

ゼブラゾーンとは、車両の走行を誘導するために設けられたエリアであり、道路に縞模様で描かれています。

ゼブラゾーンの立ち入りについて、禁止条項や罰則はないものの、車両の運転手等の意識として、みだりにゼブラゾーン上に進入すべきでないと考えているのが一般的です。

したがって、ゼブラゾーンを進行して、万一、事故を起こしてしまった場合、自動車やバイクの過失に10~20%加算されることが多いです。

ゼブラゾーンに関する交通事故について、以下で詳しく解説いたします。

※交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)を参考にしています。

 

ゼブラゾーンとは?

交差点

交差点ゼブラゾーンは、導流帯(どうりゅうたい)ともいいます。

道路上にある縞模様の道路標示のことです。

ゼブラゾーンは、交差点等を通行する自動車やバイクが安全に円滑に走行する目的で設置されています。

 

 

ゼブラゾーンは走行可能?

ゼブラゾーン上を横断、走行することについて、道路交通法上の禁止条項や罰則はありません。

したがって、自動車やバイクがゼブラゾーンを走行しても、それ自体が違法となるわけではありません。

しかし、万一、ゼブラゾーンを走行していた自動車や自動二輪車が交通事故を起こしてしまった場合、交通秩序を乱したとして、過失割合を検討する際、不利に扱われる可能性があります。

 

 

ゼブラゾーン走行車の過失が修正される事故

ゼブラゾーン走行車の過失が修正される事故には、以下のものがあります。

過失が修正される事故

  1. ① 道路外から道路に進入するため右折する車とゼブラゾーン走行車両の事故
  2. ② 道路外に出るため右折する車とゼブラゾーン走行車両の事故
  3. ③ 進路変更車と後続直進車との事故

それぞれ詳しく解説します。

 

① 道路外から道路に進入するため右折する車とゼブラゾーン走行車両の事故

ガソリンスタンドやコンビニの駐車場などから右折で道路に合流する車とゼブラゾーン走行車との事故例です。

A:右折車 B:ゼブラゾーン走行車
基本過失割合 80 20
ゼブラゾーン走行による過失修正 +10~20
修正後の過失割合 60~70 30~40

この交通事故の基本の過失割合は右折車が80、直進車が20となっていますが、ゼブラゾーン走行の場合、30から40の過失となってしまいます。

 

② 道路外に出るため右折する車とゼブラゾーン走行車両の事故

道路からガソリンスタンドやコンビニなどへ右折する車とゼブラゾーン走行車との事故例です。

A:右折車 B:ゼブラゾーン走行車
基本過失割合 90 10
ゼブラゾーン走行による過失修正 +10~20
修正後の過失割合 70~80 20~30

この類型の交通事故の基本の過失割合は右折車が90、直進車が10となっていますが、この類型でもゼブラゾーン走行の場合、過失がアップされ、20から30の過失となってしまいます。

 

③ 進路変更車と後続直進車との事故

最後に、右折レーンへ進入のため車線を変えた車とゼブラゾーンを走行し右折レーンへ入ろうとする直進車との事故です。

A:右折車 B:ゼブラゾーン走行車
基本過失割合 70 30
ゼブラゾーン走行による過失修正 +10~20
修正後の過失割合 50~60 40~50

車線変更の交通事故の基本過失割合は車線変更車が70、直進車が30ですが、ゼブラゾーンを走行していた場合には、50:50となる可能性が出てきます。

 

上記の過失割合は、あくまで目安です。
過失割合は、当該事故のすべての事情を総合して判断されることになるので、上記割合と異なる割合になることもあります。

過失割合をしっかりと判断するためには、どのようなケースでどの程度の過失となるのかを把握しておく必要がありますが、過失の判断を正確に行うのは非常に難しいです。

 

 

まとめ

以上、ゼブラゾーンでの事故について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

ゼブラゾーンは走行自体は違法ではありませんが、万一、事故を起こした場合、過失割合が高くなる可能性があります。

また、交通事故で、加害者側となってしまった場合、相手の怪我の程度によっては高額な賠償金を支払う可能性があります。

したがって、ゼブラゾーンには立ち入らないようにすべきでしょう。

 

 

過失割合


 
賠償金の計算方法

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