交通事故の示談合意後、後遺障害が悪化。示談やり直しはできる?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

示談のやり直しは、できます。

ただし、示談をやり直すための要件は厳格なものになります。

交通事故の損害賠償の解決する手段の一つとして示談があります。

解決手段として頻繁に行われている方法です。

示談とは民法上の和解契約

示談とは「当事者間同士の争いごと」を「話し合いで解決すること」です。

例えば、損害賠償の問題、自動車の修理代、ケガの治療費、慰謝料などを解決することができます。

電話をする男性しかし、当事者同士承諾したとしても、交通事故をなかったことにするとか、過失運転致死傷罪の刑罰を科する、刑の重さを決める、運転免許証を停止するという内容を示談で決めることはできません。

交通事故の賠償について、加害者・被害者は、支払い金額や支払い時期を話し合います。

話し合いは合意すると、加害者は損賠償金(示談金)を支払う義務が発生します。

お金被害者には加害者から損害賠償金を受け取る権利が発生します。

この権利は、被害者は今後この示談で決めた損害賠償金以上の請求を放棄するという意味もあります。

このような示談による解決は、民法上の和解契約(民法695条)になります。

示談が成立すると示談書を作成します。

 

 

示談交渉の実情

保険会社の対応のイメージ画像示談交渉は、主に加害者側の任意保険会社の担当者と行うことになります。

ここで注意していただきたいのが、安易に示談書にサインしてはいけないということです。

示談金の初回の提示額は、一見すると高額に見えるのですが、十分な賠償額ではないというケースが大半です。

その理由としては、示談金額の基準として、自賠基準、任意基準、裁判基準があるのですが、任意保険会社は、裁判で認められる裁判基準ではなく、それよりも低い金額である自賠基準や任意基準で示談金額を提示してくるからです。

また、任意保険会社の担当者は、示談交渉のプロです。知識や経験が豊富であるため、気付かないうちに自身が望まない示談をしてしまうということが多いです。

そして、一度示談してしまうと、上記の通り、示談をやり直すことは困難なため、安易に示談すべきではないのです。

自賠基準、任意基準、裁判基準の詳しい説明については、こちらをご覧ください。

 

 

示談の効果

示談が成立しますと、加害者、被害者はお互いの合意内容に拘束されます。

また以後示談のやり直しや変更はできません。

よって、交通事故に関して新たな事実が明らかになっても、損害賠償額を増やしたり、減らしたりすることはできません。

示談の交渉は慎重に行わなければなりません。

 

 

示談のやり直し

ただし、示談が相手方に騙されたとか脅かされたという事情があれば、取り消すことができます。

それでは、示談時に残存している後遺症が悪化した場合や示談時にわからなかった後遺障害があることが判明した場合、示談をやり直すことができるのでしょうか?

判例 示談のやり直しを認めた裁判例

「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に少額の賠償額をもって満足する旨の示談がなされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は示談当時予想していた損害についてもののみと解すべきであって、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合、その損害についてまでの損害賠償権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するといえない」
と判示し、示談時に予想できなかった後遺症が発生した場合示談のやり直しを認めました。

【最判S43.3.15】


判例 示談のやり直しが否定された裁判例

事案は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負った被害者が、示談を弁護士に委任し、既払金の他350万円の支払約束で示談しました。
その後に、弁護士が負傷状況等について正確な認識を持たずに示談したとして、やり直しを求めました。
しかし、裁判所は、被害者は猶予期間をとって熟慮の上示談をしたとして、示談のやり直しを否定しました。

【東京地判H7.7.26】

また、一般論として、示談担当者が不適切な説明を行うなどしたために、被害者が示談の制度等を理解しないまま示談が成立した場合は、やり直しができる可能性があります。

 

 

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