脳底動脈とは?病気や初期症状と法的対応

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

脳底動脈とは「脳底動脈(のうていどうみゃく)」は、頭蓋骨の底に位置する「脳幹」のすぐ腹側(お腹側・前面)の正中線上に存在しています。

太さは直径およそ3mm程度の太い動脈で、私たちの命を維持するために欠かせない血管です。

脳に酸素や栄養を供給するルートは大きく分けて、首の前側を通る「前頭葉・頭頂葉側(前部循環)」と、首の後ろを通る「脳幹・小脳側(後部循環)」の2つが存在します。

脳底動脈は、このうち後部循環の主力幹線としての役割を担っています。

脳底動脈の閉塞や解離といったトラブルが生じると、意識障害や四肢麻痺、閉じ込め症候群などの重篤な後遺症が残るリスクがあり、最悪の場合は命に関わります。

また、その初期症状は単なる肩こりやめまいと見分けがつきにくく、医療機関での見逃し(誤診)や、交通事故・整体施術による外傷が原因で発症するケースも少なくありません。

正当な後遺障害等級の認定や賠償金の獲得を目指すには、複雑な医学的立証と法的ノウハウが必要不可欠です。

この記事では、脳底動脈の役割や注意すべき病気、初期症状、誤診・交通事故時の法的対応などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

脳底動脈(のうていどうみゃく)とは?場所や役割をわかりやすく解説

脳底動脈は脳の生命線を支える重要な血管

脳底動脈

「脳底動脈(のうていどうみゃく)」は、私たちの命を直接維持するために欠かせない「生命線」とも言える非常に重要な太い血管です。

脳に酸素や栄養を供給するルートは大きく分けて、首の前側を通る「前頭葉・頭頂葉側(前部循環)」と、首の後ろを通る「脳幹・小脳側(後部循環)」の2つが存在します。

脳底動脈は、このうち後部循環の要となる主力幹線として機能しています。

後部循環において重要な領域が「脳幹(のうかん)」と「小脳(しょうのう)」です。

「脳幹」は、呼吸、心拍、血圧のコントロール、睡眠や意識の維持など、人間が生きていくための根本的な生命維持機能を24時間休まずコントロールしている器官です。

また、「小脳」は体のバランスやスムーズな運動をコントロールしている器官です。

そのため、脳底動脈の血流が滞ったり、動脈硬化や外傷によって損傷を受けたりすると、呼吸障害や意識障害、激しいめまいや半身麻痺など、生命に関わる重篤な障害が引き起こされる危険性があります。

つまり、脳底動脈は単に血液を運ぶだけの管(くだ)ではなく、人間が人間として生存し活動するための基礎を支える重要な構造なのです。

 

脳底動脈(Basilar Artery)の場所を図解

脳底動脈

脳底動脈は、英語で「Basilar Artery(ベイジラー・アーテリー)と言います。

脳底動脈は、頭蓋骨の底に位置する「脳幹」のすぐ腹側(お腹側・前面)の正中線上に存在しています。

太さは直径およそ3mm程度の太い動脈です。

この血管の構造を理解するうえで重要なのが、左右の「椎骨動脈(ついこつどうみゃく)」との位置関係です。

首の後ろの背骨(頸椎)の中を上行してきた左右2本の椎骨動脈は、頭蓋骨の中に入り、延髄と橋(きょう)と呼ばれる脳幹の境目付近で左右が合流して1本の太い「脳底動脈」へと変化します。

このように、椎骨動脈と脳底動脈が一連のシステムとして機能しているため、医療現場ではまとめて「椎骨脳底動脈系(ついこつのうていどうみゃくけい)」と呼びます。

合流した脳底動脈は、橋の表面にある「脳底溝(のうていこう)」という溝に沿ってまっすぐ上へ伸びています。

そして中脳の高さに達すると、左右の「後大脳動脈(こうだいのうどうみゃく)」へと分岐して終わります。

さらに脳底動脈は、首の前側から上行する「内頸動脈系」の血流とも「ウィリス動脈輪」と呼ばれる輪状の血管網を介して連結しています。

これにより、万が一どこかの血管の血流が途絶えた際にも互いに血液を補い合えるバックアップ機構(側副路)を形成しています。

 

脳底動脈から分岐する主な血管と支配領域

脳底動脈

脳底動脈は、一本の太い幹のように脳幹の前を走りながら、その途中で無数の重要な細い枝(分枝)を放射状に伸ばしています。

これらの分枝によって、脳の各部位へピンポイントに血液を供給することができます。

脳底動脈から直接分岐する主な動脈と、それぞれの支配領域、および損傷時の症状については、以下のとおりです。

動脈の名称 支配領域 損傷時の症状
前下小脳動脈 小脳の前下面、片葉、中小脳脚、橋の下外側部 脳底動脈の下部から分岐します。また、平衡感覚や聞こえを司る耳の奥へ血液を送る「迷路動脈(内耳動脈)」に分岐します。
この血管の血流が阻害されると、激しい回転性のめまい、難聴、耳鳴り、片側の顔面麻痺、体のふらつき(小脳失調)などが生じます。
脳底動脈橋枝 脳幹の一部である「橋(きょう)」の全域 脳底動脈の幹から直角に分岐する多数の小さな細い血管(穿通枝)群です。内側へ伸びる傍正中枝と、外側へ回り込む回旋枝に分かれます。
橋には顔面の運動や感覚、目の動き、運動神経の伝導路が集中しているため、橋枝が閉塞すると顔面麻痺や構音障害(言葉がうまく喋れない)、複視(物が二重に見える)、四肢麻痺などの重篤な症状を引き起こします。
上小脳動脈 小脳の上面(頭側)、小脳虫部、中脳の一部 脳底動脈の最上部、後大脳動脈に分かれる直前から分岐する安定した動脈です。
小脳の上面(上側)を広くカバーしており、障害されると手足の細かい動きがコントロールできなくなる「小脳性運動失調」や、体幹の揺れ、対半身の温度感覚・痛覚の障害などが現れます。
後大脳動脈 後頭葉(視覚野)、側頭葉の内側面・下面、中脳、視床 脳底動脈の終末部で左右2本に分かれて伸びる血管です。
主に「見る」機能を司る後頭葉を支配しているため、障害を受けると視野の半分が見えなくなる「同名半盲」や、物の形や色が認識できなくなる視覚障害が生じます。

 

 

注意すべき脳底動脈の病気と初期症状

脳底動脈解離(のうていどうみゃくかいり)

「脳底動脈解離(のうていどうみゃくかいり)」とは、脳底動脈の血管壁の内膜が何らかの理由で破れ、壁の内部に血液が流れ込んで層が裂けてしまう症状のことです。

血管壁の強度が損なわれることで血管が塞がったり膨らんだりし、発症時の致死率が非常に高く危険な疾患です。

本疾患を発症すると、大きく分けて「虚血(脳梗塞)」または「出血(くも膜下出血)」のいずれか、あるいはその両方が引き起こされます。

代表的な初期症状は、患側や後頭部、うなじ周辺に突如として現れる「激しい頭痛」です。

くも膜下出血に至った場合は激しい頭痛とともに意識障害や嘔吐を伴い、生命の危険に直面します。

一方、血管内腔が狭窄・閉塞して虚血を起こすと、脳幹や小脳への血流が途絶え、めまい、体のふらつき、ろれつが回らない(構音障害)、物が二重に見える(複視)、手足の運動麻痺やしびれといった多彩な神経症状が速やかに現れます。

原因としては、高血圧や加齢による血管の弱化(特発性)のほか、首の急速な過進展や衝撃による「外傷性」の要因が挙げられます。

急性期の治療では、虚血に対しては薬物療法やカテーテルによる血管内治療(ステント設置等)が選択され、出血に対しては再出血を防ぐための塞栓術などが検討されます。

首の後ろに経験したことのない突然の強い痛みを感じた場合は、速やかに脳神経外科を受診しなければなりません。

 

椎骨脳底動脈循環不全症(ついこつのうていどうみゃくじゅんかんふぜんしょう)

「椎骨脳底動脈循環不全症(ついこつのうていどうみゃくじゅんかんふぜんしょう)」とは、椎骨動脈から脳底動脈に至る後方循環系の血流が一時的に低下することで、脳幹や小脳に必要な酸素や栄養が不足して不調をきたす症状です。

本格的な脳梗塞には至っていないものの、その前兆となる「一過性脳虚血発作(TIA)」の一種として位置づけられています。

この病気の典型的な初期症状は「めまい」です。

体がふわふわと浮いているように感じる浮動性めまいが多く見られますが、血流低下が急激な場合には周囲がぐるぐると回る回転性めまいや激しい吐き気を生じることもあります。

また、めまいと同時に「一時的に物が二重に見える」、「言葉が出てこない」、「片側の手足に力が入らない・痺れる」、「意識はあるのに突然膝の力が抜けて倒れ込む(ドロップアタック)」といった随伴症状が現れるのが大きな特徴です。

VBIの症状は数分から数十分程度で自然に消失・回復することが多いため、「疲れているだけかもしれない」、「治ったから大丈夫」と放置されてしまいがちです。

しかし、主な背景には動脈硬化や加齢に伴う骨の変形(頸椎症)による血管圧迫が存在しており、根本的な対策を怠ると将来的に本症の脳梗塞へと進行するリスクが極めて高くなります。

症状が短時間で治まったとしても決して軽視せず、早期に専門医の精密検査を受けることが不可欠です。

 

危険!自己判断でのストレッチは悪化の元

肩こりや首のこり、頭痛、めまいを感じた際、凝りをほぐそうとして首を大きく回したり、勢いよく後ろに反らしたりするストレッチを行う方は少なくありません。

しかし、脳底動脈や椎骨動脈に異常がある場合、あるいはその予備軍である場合、自己判断での首のストレッチやマッサージは症状を悪化させる危険性があります。

首の骨(頸椎)の内部を通る椎骨動脈は、首の過度な回転や進展(後ろに倒す動作)によって物理的に強く引っ張られたり、骨の間で圧迫されたりしやすい構造をしています。

無理な角度へのストレッチやカイロプラクティックによる急激な施術、さらには美容室での洗髪時に首を大きく後ろに倒す姿勢(いわゆる美容室症候群・美容院脳卒中)などが引き金となり、血管の内面が損傷して動脈解離を引き起こしたり、血流が一時的に途絶えて強いめまいや意識消失を誘発したりする危険性が指摘されています。

もしも首の後ろに違和感や痛みがある場合、あるいはストレッチを行った後にめまいやしびれが増強するような場合は、ただちに動作を中止しなければなりません。

「単なる肩こり」と自己判断して無理なストレッチや揉みほぐしを続けることは、血管壁をさらに破損させ、脳梗塞や破裂のリスクを高めることになります。

首周囲の不快感や神経症状があるときは、マッサージなどに頼る前に、まず脳神経外科や専門医療機関を受診して血管や骨の状態を正確に確認する必要があります。

 

 

その症状、「見逃し」や「事故」が原因ではありませんか?

医師による「見逃し(誤診)」のリスク

脳底動脈や椎骨動脈の解離・狭窄は、医療現場において「見逃し(見落とし)」が起こりやすい疾患として知られています。

その理由として、初期症状が後頭部痛や首の痛み、めまいといった日常的な不調と区別しにくく、一般的な問診やレントゲン検査、単純CT検査では血管内部の解離や微細な変化を捉えきれないという点にあります。

特に問題となるのは、適切な画像検査が実施されないケースです。

脳底動脈領域の異常を正確に診断するには、脳だけでなく「首(頸部)」まで含めたMRA(磁気共鳴血管撮影)や、血管壁の状態を観察する特殊なMRI撮影が不可欠です。

しかし、整形外科や一般内科を受診した際に「単なる筋緊張性頭痛や寝違え」と判断されて帰宅させられたり、脳神経外科を受診した場合でも通常ルーティンの脳検査のみで首の血管撮影が行われなかったりすることで、病変が見過ごされてしまう実態があります。

もし医師が動脈解離などの可能性を考慮せず、必要なMRA検査等を行わずに患者を帰宅させ、その後に脳底動脈閉塞による重篤な脳梗塞や破裂によるくも膜下出血を発症して後遺症が残ったり死亡したりした場合、法律上の「医療過誤(法的な注意義務違反)」として損害賠償責任が追及できる可能性があります。

具体的には、問診内容や症状の推移から血管障害を疑うべき状況であったか、速やかに専門検査や高次医療機関への転院措置をとるべきであったか(過失の有無)や、適切な診断・治療が行われていれば重篤な結果を回避できたか(因果関係)の有無が法的な争点となります。

適切な初期対応を受けられずに症状が悪化したと疑われる場合は、診療記録(カルテ)や画像データの正確な分析が必要となります。

 

交通事故や整体による外傷性の発症

脳底動脈や椎骨動脈のトラブルは、病気(動脈硬化等)によるものだけでなく、外部からの物理的な力によって引き起こされる「外傷性」のケースもあります。

たとえば、交通事故や整体・カイロプラクティックなどにおける過度な施術を原因とするものです。

交通事故においては、衝突時の大きな衝撃によって首が鞭のようにしなる「むちうち(頸椎捻挫)」に伴い、頸椎の中を通る椎骨動脈が直接的・間接的に強い引っ張りや圧迫を受け、血管壁が裂ける「椎骨脳底動脈解離」や「椎骨脳底動脈循環不全症」を発症することがあります。

事故直後は単なる首の痛みや打撲と思われていても、数日から数週間かけて血流障害が進行し、激しいめまいや手足のしびれ、歩行障害などが表面化して初めて発覚する例も珍しくありません。

また、整体やカイロプラクティック、マッサージ等で首を急激に捻るような施術(スラスト法など)を受けた直後に血管が損傷し、医事紛争に発展する事故も報告されています。

こうした外傷性の脳底動脈障害が生じた際、大きなハードルとなるのが「因果関係の証明」です。

相手方(事故の加害者・保険会社や施術業者)からは、「もともと存在していた動脈硬化や持病が原因である(素因減額)」、「施術や事故との時間的・医学的関連性がない」といった反論がされることがあります。

過失や事故との因果関係を客観的に証明するためには、受傷直後の画像データ(MRI/MRA)の早期確保や、診療経過の精密な検証といった「証拠保全」が不可欠です。

専門的な医学知識と法的ノウハウを併せ持つ弁護士へ早期に相談し、適切な等級認定や正当な賠償金を獲得するための体制を整えることが重要となります。

 

 

脳底動脈の後遺症と法的サポート

脳梗塞による重篤な後遺障害

脳底動脈は生命維持を司る「脳幹」へ血流を送る主幹動脈であるため、同部位の血流障害(脳梗塞)や損傷は極めて重い神経障害を引き起こします。

代表的な症状として、意識は鮮明に保たれているものの眼球運動以外の全身が麻痺して動けなくなる「閉じ込め症候群(ロックトイン症候群)」、両手両足の動きが奪われる「四肢麻痺」、自力での食事が困難になる「嚥下障害」、失調症状、さらには認知機能や感情に変化が生じる「高次脳機能障害」などが挙げられます。

これらの重度後遺症が残った場合、自賠責保険における後遺障害等級認定の対象となります。脳梗塞発症後に該当し得る主な後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害の内容
別表第1第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表第1第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第2第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
別表第2第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第2第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第2第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
別表第2第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第2第14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

適切な賠償金や等級認定を獲得するために

交通事故や医療誤診等によって脳底動脈障害を負った場合、加害者が加入する相手方保険会社から賠償金の提示を受けるのが一般的です。

しかし、保険会社が自社基準で提示してくる示談金額は、弁護士が交渉や裁判で請求する「弁護士基準(裁判基準)」に比べて大幅に低額であることがほとんどです。

適切な等級認定と満額に近い賠償金を獲得するためには、MRI(拡散強調画像やSWI等)やMRA、CT画像を用い、脳底動脈の閉塞・解離部位などを明確に示すことが重要です。

また、事故や医療行為と症状との「因果関係」を立証する必要があります。

保険会社から「元からの動脈硬化や持病が原因」と主張されるケースが多いため、事故直後の受傷状態やタイムライン、診療録(カルテ)を精査し、外部要因によって脳底動脈障害が誘発されたことを論理的に立証しなければなりません。

単に医師の後遺障害診断書を提出するだけでは不十分な場合があります。

適切な後遺障害等級の獲得と公平な補償を実現するためには、脳神経領域の医療知識と法的な知識・経験とを兼ね備えた弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

脳底動脈についてのQ&A

脳底動脈閉塞による障害は?

脳底動脈は、生命維持を司る「脳幹」や平衡感覚・身体の調整を担う「小脳」へ血液を届ける重要な主幹血管です。

そのため、脳底動脈が血栓や解離などによって閉塞すると、脳幹や小脳の広範囲が虚血状態に陥り、非常に重篤な障害が引き起こされます。

代表的な障害としては、意識が途絶える「意識障害」、自力での息ができなくなる「呼吸障害」、両手両足の運動機能を失う「四肢麻痺」、食べ物や唾液をうまく飲み込めない「嚥下障害」、発音が困難になる「構音障害」などが生じます。

さらに、意識ははっきりしているものの眼球運動以外すべての運動が不可能となる「閉じ込め症候群」や、強い体のふらつき・めまい(小脳失調)が残るケースも少なくありません。

神経組織は一度損傷すると再生が困難であるため、重度の後遺症が一生涯残り、常時介護が必要となる可能性が高い危険な状態と言えます。

 

脳底動脈閉塞の死亡率は?

脳底動脈閉塞は、脳血管障害の中でも特に予後が不良であり、発症時の死亡率が極めて高い危険な疾患として知られています。

適切な治療が行われた場合であっても、発症から90日時点での死亡率は約40%に達するとされています。

治療を行わなかった場合や対応が遅れた場合には、さらに高い確率で命を落とす危険性があります。

ただし、発症後の早期段階でカテーテルを用いた血管内治療(血栓回収術)や血栓溶解薬による薬物療法を速やかに実施できれば、命が助かる可能性や後遺症を軽減できる確率は大幅に向上します。

突然の強い後頭部痛、めまい、しびれ、嘔吐などの前兆が見られた際には、一刻も早く脳神経外科の精密検査を受けることが生存率を高める鍵となります。

 

 

まとめ

脳底動脈の閉塞や解離は、生命に関わるだけでなく、救命できても重大な後遺障害を残す可能性が高い病態です。

医師による初期症状の見落とし(誤診)や、交通事故・整体事故による外傷が原因となった場合、相手方との示談交渉では「事故と障害の因果関係」や「適切な後遺障害等級認定」をめぐって深刻な対立が生じやすくなります。

保険会社からの提示額だけで判断せず、適切な賠償を獲得するためには、医学的証拠の収集と専門的な法的立証が欠かせません。

当法律事務所では、交通事故や労災事故などのケガに関する法的問題に精通している弁護士が多数在籍しております。

お困りの被害者やご家族がお気軽にご相談しやすいように、当法律事務所では、対面でのご相談のほかに、電話での相談やオンラインでの相談(ZOOM、LINE、FaceTime)も受け付けております。

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