子どもや学生が交通事故に遭った場合の逸失利益の求め方は?

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

後遺障害逸失利益についての質問です。

小学生(10歳)と大学生(20歳)になる子どもとドライブの最中に交通事故に遭いました。

子どもたちの後遺障害逸失利益はどうなりますか?

 

 

弁護士の回答

20歳の大学生については、大学を卒業した人の全年齢平均の区分に基づく平均賃金を基礎収入として、22歳から67歳までを労働能力喪失期間として、後遺症による逸失利益を算定することになります。

10歳の小学生の場合、基礎収入について賃金センサスの全労働者の平均賃金を用い、労働能力喪失期間は高校を卒業する18歳から67歳までとして、後遺症による逸失利益を算定するのが通常です。

逸失利益とは

金額計算のイメージ画像交通事故による後遺症が原因で、本来得ることができた利益が得られなかった場合、その得られなかった利益を逸失利益といいます。

設例のような事案の場合、事故の時点で、大学生や小学生などの年少者は、逸失利益を算定する基礎となる収入がありません。

したがって、逸失利益はその基礎となる収入がない以上、算定不可能となりかねません。

しかし、実務においては、基礎収入を賃金センサスによって定め、就労可能開始時(通常18歳、大学の場合は22歳)から67歳までの労働能力喪失期間の逸失利益を認めています。

後遺症の逸失利益の計算式は、以下の式で計算します。

後遺症による逸失利益

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

逸失利益について、くわしくはこちらをご覧ください。

事故による高次脳機能障害で裁判基準100%の逸失利益を獲得した学生の事例はこちらをご覧ください。

 

 

20歳大学生の後遺症の逸失利益

基礎収入

大学卒業の全年齢平均の区分に基づく平均賃金を用います。

労働能力喪失率

下記の後遺症等級に対応する喪失能力率を使います。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%


労働能力喪失期間

社会人のイラスト大学生の場合は、卒業後の就労が予想されているので、労働能力喪失期間については、22歳から67歳までの45年となるのが原則です。

なお、むちうちについては、裁判基準でも5年ないし10年程度を喪失期間とする場合がほとんどです。

むちうちと後遺症について、詳しくはこちらをご覧ください。

合わせて読みたい
後遺症の種類

 

 

10歳小学生の後遺症の逸失利益

基礎収入

基礎収入については、賃金センサスの全労働者の平均賃金を用いて計算を行います。

労働能力喪失率

上記後遺症等級に対応する喪失能力率を使います。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、高校を卒業する18歳から67歳までとなります。

この場合のライプニッツ係数の算出は、67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数で求められます。

ライプニッツ係数の求め方の式

 

 

補足(ライプニッツ係数について)

逸失利益を算定する際に、必ず「ライプニッツ係数」という用語が出てきますが、なぜ、ライプニッツ係数を使用する必要があるのでしょうか。

これは、逸失利益が将来発生する減収分を前倒しで受領するものであることから、中間利息を控除するためです。

具体例 100万円の減収が10年にわたって発生する場合

例えば、100万円の減収が10年にわたって発生する場合、総減収額は、
100万円 × 10年 = 1000万円
となりますが、将来受領する分を先にもらうことによって、運用益を得られるという考えから、利息分を控除するのです。

仮に、利息を5%とすると、10年のライプニッツ係数は7.7217ですから、100万円の減収が10年にわたって発生する場合の逸失利益は、
100万円 × 7.7217 = 772万1700円
となります。このように、かなりの中間利息控除があることがわかります。

今までは、民法で定められた法定利率が5%であったため、ライプニッツ係数も利息5%で算定した数値でした。

しかし、民法改正により、法定利率は当面の間3%とされました。

そのため、令和2年4月1日以降に発生した交通事故については、利息3%で算定したライプニッツ係数を用いることになります。

利息3%の場合、10年のライプニッツ係数は8.5302となります。

したがって、100万円の減収が10年続くという例では、逸失利益が、
100万円 × 8.5302 = 853万200円
となります。

合わせて読みたい
ライプニッツ係数とは

 

 

まとめ

このように、民法改正による法定利率の変更は、逸失利益の算定額に大きな影響を与えることになります。

逸失利益に関しては、法定利率が下がったことにより、控除される利息が少なくなるため、被害者に有利な変更といえるでしょう。

 

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