【図解】ショパール関節の構造と痛み|脱臼・骨折の後遺障害

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

ショルパール関節「ショパール関節」は、足首(距腿関節)よりも少しつま先側に位置し、足の甲の最も盛り上がっている部分の中央付近から、やや踵(かかと)寄りに存在する関節です。

ショパール関節は単一の関節ではなく、以下の4つの骨によって構成されています。

  • 「距骨(きょこつ)」 と「舟状骨(しゅうじょうこつ)」(距舟関節を形成)
  • 「踵骨(しょうこつ)」 と「立方骨(りっぽうこつ)」(踵立方関節を形成)

そして、日常生活での過度な負荷やスポーツによる痛み、交通事故や労働災害でダメージを受けると、脱臼や骨折、最悪の場合は離断(切断)といった損傷を引き起こすことがあります。

ショパール関節を損傷すると、激しい痛みや可動域制限などの後遺症が残りやすく、適切な治療や正当な損害賠償・補償を受けるための知識が欠かせません。

この記事では、ショパール関節の構造やリスフラン関節との違い、損傷の原因と症状、認定され得る後遺障害等級や慰謝料、適切な相談窓口などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

ショパール関節とは?場所と構造をわかりやすく解説

ショパール関節の定義・場所と名前の由来

ショパール関節

「ショパール関節」は、足首(距腿関節)よりも少しつま先側に位置し、足の甲の最も盛り上がっている部分の中央付近から、やや踵(かかと)寄りに存在する関節です。

この関節は、18世紀に活躍したフランスの著名な外科医であるフランソワ・ショパール(François Chopart)にちなんで名付けられました。

彼が足の一部を切断する手術(ショパール関節離断術)を考案したことから、医療現場を中心にこの名称が定着しています。

ショパール関節は、別名「横足根関節(おうそっこんかんせつ)」とも呼ばれます。

これは、足根骨(そっこんこつ)と呼ばれる足の付け根の骨の集まりを、前後(近位と遠位)に横断するように結んでいる関節であることに由来します。

英語では「Chopart joint(ショパール・ジョイント)」あるいは「Transverse tarsal joint(トランスヴァース・ターサル・ジョイント)」と表記され、カルテや後遺障害診断書などの医療記録においては、「ショパール」や「横足根関節」と記載されるのが一般的です。

足は片足だけで26個もの骨が精密に組み合わさって構成されていますが、ショパール関節はその後足部(かかと側)と中足部(足の甲側)を繋ぐ「切り替えポイント」としての役割を担っています。

 

ショパール関節を構成する骨

ショパール関節を構成する骨

ショパール関節は単一の関節ではなく、複数の骨と関節面が複雑に組み合わさって構成されている複合関節です。

足の骨は、足首に近い「近位列(きんいれつ)」と、足先に近い「遠位列(えんいれつ)」に分けられますが、ショパール関節はちょうどその境界線に位置しています。

具体的には、以下の4つの骨によって構成されています。

【近位列(足首に近い側の骨)】

  • 距骨(きょこつ):足首の中心にあり、体重を直接支える役割を持つ骨です。
    筋肉が付着していない「フリーな骨」であるため、滑らかな足首の動きを実現します。
  • 踵骨(しょうこつ):いわゆる「かかと」の骨であり、足根骨の中で最も大きく、歩行時に地面からの衝撃を最初に受け止めます。

【遠位列(足先に近い側の骨)】

  • 舟状骨(しゅうじょうこつ):足の内側に位置し、舟のような形をした骨です。
    内側のアーチ(土踏まず)の要となります。
  • 立方骨(りっぽうこつ):足の外側に位置し、サイコロのような形をした骨です。
    外側のアーチを支える重要な役割を持ちます。

以上の4つの骨の間にある2つの関節の総称が「ショパール関節(横足根関節)」です。

内側にある「距舟関節(距骨と舟状骨をつなぐ関節)」と、外側にある「踵立方関節(踵骨と立方骨をつなぐ関節)」が連動することで、1つの大きな関節として機能します。

交通事故などで足の甲に強い外力が加わると、これらの骨同士の繋がりが破綻し、脱臼や骨折を引き起こす原因となります。

骨の連なりが複雑であるため、一度ズレてしまうと元に戻りにくく、痛みが長引きやすいという特徴があります。

 

ショパール関節の重要な「動き」と役割

ショパール関節は、私たちが二本足で立つ・歩く・走るために極めて重要な役割を果たしています。

代表的な動きとして、足底を内側に向ける「内返し(内反)」と、足底を外側に向ける「外返し(外反)」という動作があります。

足首を捻(ひね)るような動きの多くは、このショパール関節と、すぐ近くにある距骨下関節が連動して行われています。

また、ショパール関節は足底のアーチ(土踏まず)を形作り、歩行時の「衝撃吸収」と「推進力の伝達」を切り替えるスイッチのような役割を果たしています。

具体的には、足が地面に着いた瞬間、関節は柔軟なモード(回内位)になり、クッションのように衝撃を吸収します。

これにより、デコボコ道や傾斜地でもバランスを崩さずに足裏をフィットさせることができます。

一方、足を蹴り出す瞬間には、関節の軸が交差してガチッと固定される剛性モード(回外位)へと変化します。

関節が硬くなることで、ふくらはぎの筋肉の力が逃げることなく地面に伝わり、力強く前へ進むことができるのです。

交通事故によってショパール関節周辺の靭帯や骨を損傷すると、この「衝撃吸収」と「剛性」のコントロール機能が失われます。

その結果、歩行時に足底のアーチが潰れたままになって痛みが生じたり(扁平足化)、衝撃が吸収しきれずに膝や腰といった他の部位にまで負担がかかり、新たな不調を引き起こしたりすることがあります。

このように、ショパール関節の動きの制限は、単なる足の甲の痛みに留まらず、全身のバランスに関わる重大な後遺障害に直結する危険性があるのです。

 

ショパール関節とリスフラン関節の違い

ショパール関節とリスフラン関節の違い

足の甲の構造を理解する上で、ショパール関節と並んで重要になるのが「リスフラン関節」です。

どちらも足根骨に関連する関節ですが、その位置や役割、構成する骨には明確な違いがあります。

ショパール関節が「足首寄り」にあるのに対し、リスフラン関節はより「指寄り(足の甲の中央付近)」に位置しています。

ショパール関節は足の根元で体重移動や衝撃のコントロールを担うのに対し、リスフラン関節は歩行時の蹴り出し(つま先立ちになる瞬間)にアーチを維持するための要となります。

どちらの関節も本来は強固な靭帯で固定されており、遊びが少ない構造であるため、わずかにしか動きません。

そのため、交通事故などの巨大な外力によって一度関節の適合性が失われると、元の正しい位置に修復することが難しく、慢性的な痛みや可動域制限といった後遺症が残りやすいという共通点を持っています。

ご自身の診断書にどちらの関節名が記載されているかによって、損傷部位と今後の治療方針が異なりますので、正確に把握しておくことが大切です。

 

損傷した際の特徴の違い

ショパール関節とリスフラン関節は、位置が異なるため、交通事故や労災事故で受傷する際のメカニズム(受傷機転)にも明確な違いが見られます。

ショパール関節の損傷(脱臼・骨折)は、相当に強い直接的な外力が加わらない限り発生しません。

典型的なケースとしては、バイク事故や自転車事故、あるいは高所からの転落などで、足首付近に甚大な衝撃を受けた場合に起こります。

特に、足首が強く挟み込まれた状態で、つま先が不自然に足の裏方向へ向くような「強い内返し」の強制力が加わると、距骨や舟状骨などの連結が耐えきれずに脱臼骨折を引き起こします。

骨折を伴う重症例が多く、場合によっては手術(観血的整復固定術)が必要となり、歩行時の激しい痛みや関節の可動域制限といった後遺障害が残りやすい傾向があります。

一方、リスフラン関節の損傷は、直接的な衝撃だけでなく、間接的な力(介達外力)によっても引き起こされるのが特徴です。

例えば、交通事故で歩行中に車のタイヤに足の甲を踏みつけられるケースのほか、バイクで転倒した際につま先立ちのような状態(足首を伸ばした底屈状態)で足裏から地面に激突し、足の甲に縦方向の強い圧縮力が加わった場合などです。

ジャンプの着地失敗や、ハイヒールを履いていて事故に巻き込まれた際などにも見られます。

このように、どのようにして事故に遭ったか(どのような方向から力が加わったか)によって、損傷しやすい関節が変わります。

弁護士が交通事故の損害賠償を請求するにあたっては、事故の状況と受傷した関節の整合性を医学的・物理的に証明することが、適正な後遺障害等級を獲得するためのポイントとなります。

 

 

ショパール関節の痛み・損傷の原因と症状

日常生活で起こる痛み

ショパール関節の痛みは、日常生活やスポーツ活動における足への過剰な負荷の蓄積によって引き起こされる可能性があります。

たとえば、バスケットボール、サッカー、バレエなど、ジャンプからの着地や急な方向転換、つま先立ちを繰り返す競技では、足の甲に位置するショパール関節周辺の靭帯(二分靭帯など)に慢性的なストレスがかかり、炎症や痛みを引き起こします。

過去に足首の捻挫を繰り返し、関節の不安定性が残っている方も、わずかな外力でショパール関節に負担が集中しやすい状態と言えます。

また、生まれつきの足の形状や、加齢に伴う足裏のアーチの機能低下も大きな要因です。

特に「足の甲が高い(ハイアーチ・凹足)」状態の方は注意が必要です。

足裏のアーチには、歩行時に体重がかかった際、適度にたわんで衝撃を吸収するクッションの役割があります。

しかし、ハイアーチの方は足の骨の配列が硬く固定されすぎているため、地面からの衝撃を上手く分散できません。

その結果、かかとや足の指の付け根だけでなく、足部の中央にあるショパール関節へも休む間もなくダイレクトな圧迫ストレスが加わり続けます。

このような状態を長期間放置すると、軟骨がすり減って「変形性関節症」へと進行し、慢性的な激しい痛みや歩行困難を引き起こす恐れがあります。

こうした日常的な痛みをケアするためには、ご自身の足の形状に合ったクッション性の高い靴選びや、アーチをサポートするインソールの活用が有効です。

ただし、これらはあくまで一時的な痛みの緩和や補助に過ぎません。

根本的な解決のためには、痛みが続く場合は専門医の診断を受け、足部周辺の筋力強化や全身のバランスを整えるリハビリテーションを行うことが重要です。

 

交通事故・労災による重傷|脱臼・骨折・離断

ショパール関節は強靭な靭帯で守られており遊びの少ない関節であるため、日常生活のスポーツや歩行で「脱臼」にまで至ることはあまりありません。

しかし、交通事故や労働災害など、想定を遥かに超える巨大な外力が足に加わった場合は別です。

たとえば、バイクや自転車の運転中に自動車と衝突して転倒した場合や、建設現場など高所から転落して足から着地した場合、あるいは工場で数百キロの重い資材が足の甲に落下したような場合、足根骨を強固に繋ぎ止めている靭帯が断裂し、骨自体が砕ける「ショパール関節脱臼骨折」を引き起こすことがあります。

足首が不自然な方向に強く捻り込まれたり、強烈な圧縮力が加わったりすることで発生し、激しい疼痛と著しい腫れ、足の変形を伴います。

多くの場合、元の位置に骨を戻して金属等で固定する手術(観血的整復固定術)や、砕けた骨を補う骨移植が必要となる非常に重篤な怪我です。

さらに、最悪のケースとして想定されるのが「ショパール関節離断」です。

これは、交通事故で大型トラックのタイヤに足を完全に轢き潰されたり、労災事故でプレス機などの大型機械に足が挟まれ重度の挫滅(組織が広範囲に潰れてしまうこと)を伴ったりした場合に起こります。

骨や関節の修復が不可能なだけでなく、血管や神経の損傷が激しく、足先が壊死する危険性が極めて高い場合、救急医療の現場において被害者の命を守るため、あるいは感染症を防ぐための最終手段として「ショパール関節部分での足の切断(離断術)」が選択されることがあります。

ショパール関節の脱臼骨折や離断は、その後の懸命なリハビリを経ても、足首の重大な可動域制限や激しい神経症状(痛みや痺れ)、あるいは足指の欠損といった後遺症を残します。

被害者の方が負った精神的・肉体的な苦痛に対して正当な慰謝料や賠償金を獲得するためには、こうした重篤な怪我のメカニズムと医学的知見を熟知した弁護士の介入が不可欠となる領域です。

 

 

ショパール関節損傷における「後遺障害」と慰謝料

機能障害|足首が動かなくなった・可動域制限

ショパール関節の開放性脱臼骨折や、踵骨・舟状骨の著しい骨折を伴う重篤なケースでは、観血的整復術(手術)や金属プレートなどによる固定が行われます。

しかし、解剖学的に複雑な構造を持つ関節であるため、手術後に骨が癒合しても関節周辺の組織が固まったり(強直)、靭帯や腱が癒合して動きが悪くなったりする「機能障害(可動域制限)」を残す可能性があります。

足関節(足首)の機能障害で認定される主な後遺障害等級は、以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害の内容
8級7号 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号 下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

可動域制限による等級認定を目指す際、「他動運動(医師などの他者が力を加えて関節を動かす測定方法)」による測定が重要です。

原則として自ら動かす自動運動の数値ではなく、他動運動での可動域が健側と比較してどれほど制限されているかが審査されます。

対象となる主な動きは、日常生活に欠かせない「底屈(足首を下に曲げる)」と「背屈(足首を上に反らす)」の主要運動であり、同一平面上の角度を合算して判定します。

さらに、単に「動きが悪い」という測定結果だけでなく、レントゲンやCT画像によって骨の変形癒合や関節面の不整、あるいは骨の強直といった「器質的損傷」が原因として明確に証明されていなければなりません。

 

神経症状|痛みが残っている

骨折の整復や骨癒合自体は良好に完了したものの、歩行時や踏み込み時、寒冷期などに激しい痛みやシビレが持続的に残ることがあります。

このような痛みの症状は「神経症状」として後遺障害の対象となります。

後遺障害等級 後遺障害の内容
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

骨折部の変形癒合、関節面の不整、偽関節(骨が完全につながらない状態)、あるいはMRIで確認できる靭帯断裂や関節軟骨の損傷など、痛みの発生源となる「器質的変化」が画像上ではっきりと証明できる場合には、12級13号に認定されます。

一方、画像上に明確な異常所見が写り込んでいない場合でも、事故の規模、受傷時の状況、一貫した通院治療と症状の訴え、神経学的検査の結果などから、将来にわたり痛みが残存することが合理的に推認できる場合には、14級9号に認定されます。

 

欠損障害|足の切断・離断

交通事故で大型車両に轢圧(轢き潰されること)されたり、工場での挟み込み事故などにより足部に壊滅的な損傷(挫滅)を負ったりした場合、足の組織や血管・神経の修復が不可能となり、命を守るため、あるいは感染症防止のために「ショパール関節離断術(足の一部を切断する手術)」が実施されるケースがあります。

このように身体の一部を失う障害を「欠損障害」と呼びます。

自賠責保険の後遺障害等級認定における足の欠損区分では、ショパール関節は足根骨の間に位置しているため、「足をリスフラン関節以上で失ったもの」に分類されます。

後遺障害等級 後遺障害の内容
7級8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

なお、ショパール関節よりもさらに近位(膝寄り)である足関節(足首)より上の位置で下肢を切断した場合には、5級5号(1下肢を足関節以上で失ったもの)や2級4号(両下肢を足関節以上で失ったもの)など、より重い後遺障害等級が適用されます。

ショパール関節で切断した場合、歩行機能を再建するために患者一人ひとりの残存部位に合わせた特殊な「足部義足」や靴型装具の制作が一生涯必要となります。

義足は数年ごとに耐用年数が訪れるため、平均余命までの期間に必要となる義足の新規購入・修理・交換費用(生涯義足費用)を将来の必要経費として一括して賠償請求しなければなりません。

請求漏れを防ぎ、適正かつ十分な賠償金の補償を勝ち取るためには、医学と交通事故賠償の双方に強い弁護士に相談のうえ損害額を算定してもらうことが不可欠です。

 

 

ショパール関節損傷の相談窓口

整形外科

ショパール関節に痛みや違和感が生じた際、最優先で受診すべき医療機関は「整形外科」です。

足部の解剖学や治療に特化した専門外来を受診することがおすすめです。

ショパール関節の損傷は、外見上の変化が分かりにくく、一般的な「足首の捻挫」と症状が酷似しているため、初期の段階で見過ごされてしまうケースが少なくありません。

しかし、靭帯の断裂や微細な骨折を放置すると、数年後に足を踏み込めなくなったり、激しい痛みを伴う「変形性関節症」へと進行したりするリスクがあります。

そのため、受傷直後からレントゲン検査に加え、3DCT画像や高磁場MRI検査などの精密な画像診断を実施し、骨癒合の状況や靭帯の損傷度合いを正確に評価することが不可欠です。

また、将来的に痛みが残ってしまった場合、受傷直後からの継続的な通院履歴や客観的な検査結果が後遺障害認定の決定的な証拠となります。

痛みを軽視せず、早期に専門医の診察を受けることが早期回復と適切な権利保護のために重要です。

 

交通事故のケースは事故に強い弁護士

交通事故によってショパール関節の脱臼骨折などの重傷を負った場合は、交通事故問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

加害者側の任意保険会社との示談交渉を被害者ご自身で行うと、提示される慰謝料は最低限の「自賠責保険基準」や「任意保険基準」にとどまることがほとんどです。

弁護士が代理人として介入することで、過去の裁判例に基づいた最も高い「弁護士基準(裁判所基準)」での請求が可能となり、大幅な賠償金の増額が期待できます。

また、保険会社との日々の連絡や治療費の打ち切り交渉をすべて弁護士に任せられるため、事故後の精神的ストレスが大幅に軽減されます。

さらに、ショパール関節の後遺障害認定においては、可動域制限の正確な計測や、画像上での「器質的損傷」の立証が認定の可否を大きく左右します。

交通事故に強い弁護士であれば、どのような証拠を用意すべきかを熟知しており、適正な後遺障害等級(12級や14級など)の獲得に向けて主治医との連携も含めた強力なサポートが受けられます。

 

労災のケースは労災問題に強い弁護士

建設現場での高所転落や工場での資材挟み込みなど、業務中や通勤途中の事故でショパール関節を負傷した場合は、労災問題に強い弁護士への相談がおすすめです。

労災事故においては、国から「療養給付」や「障害給付」などの補償を受けることができますが、請求に必要な書類の作成や証拠の集積は複雑であり、不備があると適正な補償が受けられないおそれがあります。

また、会社側が「自己責任だ」として労災申請に協力しなかったり、申請を理由に不当な扱いを受けたりするトラブルも散見されます。

弁護士が介入することで、労働者に代わって必要な手続きをスムーズに進め、会社からの不当な圧力に対抗することが可能です。

加えて、事故の原因に会社の安全管理不足(安全配慮義務違反)が存在する場合、労災保険の給付だけでは補償されない「後遺障害慰謝料」や「逸失利益の不足分」を会社に対して直接請求することができます。

労災に詳しい弁護士の支援を受けることで、労災保険の申請から会社への損害賠償請求まで、被害者の方が受け取るべき正当な補償を漏れなく勝ち取ることが可能となります。

 

 

ショパール関節についてのQ&A

ショパール関節を構成しない骨はどれですか?

ショパール関節(横足根関節)を構成しない足の骨には、「楔状骨(けつじょうこつ)」や「中足骨(ちゅうそくこつ)」があります。

「楔状骨」「中足骨」

これらの骨は、ショパール関節よりもつま先側に位置し、リスフラン関節などを形成しています。

一方、ショパール関節を直接構成しているのは、足の奥深くにある以下の4つの足根骨です。

  • 距骨(きょこつ) と 舟状骨(しゅうじょうこつ)(距舟関節を形成)
  • 踵骨(しょうこつ) と 立方骨(りっぽうこつ)(踵立方関節を形成)

これら4つの骨が組み合わさることで足のアーチを支え、歩行時の衝撃を吸収する役割を担っています。

 

ショパール関節脱臼は放置するとどうなりますか?

ショパール関節の脱臼を放置すると、周囲の靭帯や組織が傷ついたまま緩んでしまい、関節のぐらつき(不安定性)が残存します。

その結果、わずかな負荷でも痛みが再発したり、怪我を繰り返しやすくなったりします。

さらに、慢性的な痛みや炎症によって足の可動域が狭まる「関節拘縮」が起きると、まともに歩けないなど日常動作に大きな支障を及ぼします。

軟骨の摩耗が進行して「変形性関節症」へ移行すると、将来的に歩行時の激痛が定着する恐れもあります。

悪化すると手術以外の改善が難しくなるため、早期に適切な治療を受け、根気強くリハビリを行うことが不可欠です。

 

 

まとめ

ショパール関節は足の機能を支える要であり、脱臼や骨折を放置すると関節拘縮や変形性関節症などを引き起こし、日常動作に深刻な支障を残す恐れがあります。

受傷した場合は早急に整形外科を受診し、MRIなどによる精密な検査を受けることが重要です。

また、交通事故や労災事故によってショパール関節を損傷し、可動域制限や痛みなどの後遺障害が残った場合、適正な等級認定や賠償金・補償を獲得するには医学的・法的な専門知識が欠かせません。

保険会社や会社との対応にお悩みの方や、正当な補償を受けられるか不安な方は、決して一人で抱え込まず、まずは交通事故や労災問題に強い弁護士事務所へお気軽にご相談ください。

弁護士法人デイライト法律事務所では、交通事故や労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。

あわせて読みたい
無料相談の流れ

 

 

交通事故全般


 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む