ストーカー規制法とは?

ストーカー規制法とは、つきまとい等を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕したりすることでストーカー被害者を守る法律です。

規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」になります。

以下、具体的にどのような行為が「つきまとい等」や「ストーカー行為」にあたるかを説明します。

「つきまとい等」とは?

 

①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等(ストーカー規制法(以下略)第2条1項1号)

(例)被害者の自宅付近で待ち伏せをする。

②監視していると告げる行為(第2条1項2号)

(例)被害者に「お前をいつもみているぞ。」等と監視していることを告げる

③面会や交際の要求(第2条1項3号)

(例)被害者に面会や交際、復縁等義務のないことを求める

④著しく粗野又は乱暴な言動(第2条1項4号)

(例)被害者に「馬鹿野郎!」等と大声で怒鳴る

⑤無言電話、拒否後の連続した電話・FAX・電子メール・SNS等(第2条1項5号)

(例)被害者が拒否しているにもかかわらず、会社や携帯電話に何度も電話をかけてくる

⑥汚物や動物の死体等の送付(第2条1項6号)

(例)被害者に猫の死体を送付する。

⑦名誉を害する事項の告知(第2条1項7号)

(例)被害者の名誉を傷つけるような内容を告げたりメールを送ったりする。

⑧性的羞恥心の侵害(第2条1項8号)

(例)わいせつな写真を被害者の自宅に送る。

 

「ストーカー行為」とは?

同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいいます。

ただし、第1項1号ないし第4号及び第1項5号(電子メールの送信等にかかる部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。

 

 

ストーカー規制法改正の経緯

前述したストーカー規制法にはいくつかの穴があり、ストーカー規制法の改正を求める声は少なくありませんでした。

例えば、ストーカー規制法第2条1項1号の待ち伏せや押し掛け等については、被害者が「通常所在する場所」での行為に限られ、立ち寄った店先でされた待ち伏せ行為等については対象となりませんでした。

また、ストーカー規制法第2条1項5号の拒否後の連続した電話等について、手紙の送付が対象から抜けているという問題がありました。

中でもとりわけ問題となったのは、令和2年7月30日の最高裁判決において、被害者の自動車にGPS機器をとりつけて遠隔で監視する行為について、ストーカー規制法第2条1項1号の「見張り」には当たらないと判示されたことです。

この判決は世間にも大きな衝撃を与え、現実問題としてGPS機器を使った行為をストーカー規制法で取り締まることが難しくなりました。

そのため、この判決を契機にますますストーカー規制法の改正が急がれ、令和3年5月18日、改正ストーカー規制法が衆院本会議で可決、成立しました。

 

 

改正ストーカー規制法の特徴

この改正で新たに規制の対象になったのは以下の行為です。

①相手の承諾なく、
・車などに無断でGPS機器を取り付ける
・アプリを悪用して相手のスマートフォンの位置情報を取得

②「相手が現に所在する場所」へのつきまとい行為

③手紙などの文書の連続送付

この改正により、GPS機器を利用したストーカー事案への対応が可能になるため、実務に大きな影響を与えることが予想されます。

改正ストーカー規制法は、令和3年8月にも全面的に施行されることになっています。

 

 

ストーカー被害の対処法

 

警察への相談

ストーカー被害にあった場合は、まずはすぐに警察に相談すべきです。

仮に直ぐに警察が動いてくれるような被害状況ではない場合でも、ストーカー被害は徐々にエスカレートすることも少なくないため、当初から遠慮せずに警察に相談しましょう。

警察は状況に応じて、加害者に対し、警告(第4条)や禁止命令等(第5条)を発出でき、場合によっては逮捕する等の対応をとります。

また、被害者の申出があれば、警察本部長等による自衛策の教示等の必要な援助を行うこともできます(第7条)。

 

 

弁護士への相談

ストーカー被害については、加害者と被害者の関係が希薄なケースもありますが、元配偶者や元交際相手という親しい間柄であることが少なくありません。

実際に、警視庁が行為者と相談者の関係性を調査した結果、交際相手(元を含む)が最も多い結果となっています。

行為者が元配偶者や元交際相手の場合、加害者である相手方が特定できているため、弁護士から相手方に対し、つきまとい等の行為をやめるよう文書を送付したり、場合によっては慰謝料を請求したりすることが考えられます。

また、行為者が元配偶者や生活の本拠を共にする関係にあった元交際相手であり、被害者が過去暴力を受け、引き続き暴力を受ける可能性があるような場合には、裁判所に保護命令を申し立てるという方法もあります。

そのため、行為者が特定できている場合には弁護士に相談することも検討すべきでしょう。

保護命令について

防犯対策

警察や弁護士等の第三者に相談し、協力を求めることも大切ですが、被害者自身でもできる限りの防犯対策をすることが重要です。

上述したように、警察に自衛策の教示等の援助を求めることも可能ですし、警視庁のHPには一般的な防犯の心構えが記載されているので参考にされてください。

 

 

おわりに

今回のストーカー規制法の改正により、今まで対応が難しかったGPS機器を用いたストーカー行為を規制できるようになりました。

近年、一般人も容易にGPS機器を利用するようになったので、現実に即した適切な法改正といえるでしょう。

ただ、ストーカー規制法の対象になるのは、「恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」に限定されており、単なるトラブルを理由とする行為については対象外となっているため、これを疑問視する声もあがっています。

そのため、ストーカー規制法については、時代の変化に合わせまだまだ改正の余地が残っているといえるのではないでしょうか。

 

 

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