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アスベストによる被害でお悩みの方へ

弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所では労災事故にあわれた被害者の方からのご相談、労災事故がおきた企業の方からのご相談どちらも対応しております。


建設現場等で働いていた方、そのご遺族へのサポート
石綿工場で働いていた方、そのご遺族へのサポート
弁護士鈴木

アスベストの給付金・賠償金のご相談は、デイライト法律事務所にお任せください。

過去にアスベストに関わる仕事をしたことで、肺がんや中皮腫などの病気を発症されている方がいらっしゃいます。

アスベストが体内に入ると、長期間にわたり体の中に滞留し、10年〜40年後に肺がんや中皮腫といった病気を発症してしまうことがあるのです。

こうした方に対しては、国からの補償として給付金あるいは賠償金(550万〜1300万円)を受け取ることができる可能性があります。

デイライト法律事務所では、こうしたアスベスト問題に注力する弁護士が在籍しており、ご相談対応しております。

資料収集、労災申請、給付金の申請、賠償金請求のための訴訟提起など、適切な補償を受け取って頂くために必要なことを徹底サポートしております。

潜伏期間が長いため、ご自身が対象になるか分からない方もいらっしゃると思います。

ご自身が対象になるか分からなくても、「アスベストが原因で病気になったのでは?」と少しでも思われたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

アスベスト問題は、初回無料でご相談対応しておりますので、お気軽にご相談ください。




アスベストで発症する病気とは?

アスベストで発症する5つの病気として、悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ)、アスベスト肺(石綿肺)、肺がん、びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)があります。

アスベストの体内での潜伏期間は非常に長いため、目に見える症状が出てくるのは20〜40年以上経過してからということもあります。

そのため、自分では気付かない間にアスベストが体を蝕んでいたということがあり、アスベストは非常に厄介な存在です。




アスベスト給付金はいくら?

アスベスト被害者の給付金としては、主に建設アスベスト給付金、石綿健康被害救済制度による給付、労災保険による給付があります。

このうち、建設アスベスト給付金は、被害者の症状に応じて、550万円から1300万円の給付金が支給されます。

給付金の申請は期限がありますので、ご注意ください。




アスベスト訴訟の対象となる人

アスベスト被害者の給付金としては、主に建設アスベスト給付金、石綿健康被害救済制度による給付、労災保険による給付があります。

このうち、建設アスベスト給付金は、被害者の症状に応じて、550万円から1300万円の給付金が支給されます。

給付金の申請は期限がありますので、ご注意ください。


石綿工場で働いていた方

アスベスト訴訟の和解手続が必要なアスベスト工場で働いていた方を対象とする工場型についてですが、対象になるのは、以下の要件を満たす人です。

1958年(昭和33年)5月26日から1971年(昭和46年)4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等で石綿粉じんにばく露する作業に従事していた

その結果として、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚などのアスベストが原因の健康被害を被った人、またはそのご遺族

消滅時効が完成していないこと(原則としてアスベスト被害を知って3年もしくは5年以内、かつ、最も重い症状が生じて20年以内)


石綿工場で働いていた方、そのご遺族へのサポート

建設現場等で働いていた方

厚生労働省への給付金申請を行う建設型について、給付金の対象になるのは、以下の要件を満たす人です。

労働者並びに一人親方及び労災特別加入制度の加入資格を有する中小事業主が一定の屋内作業場で石綿にさらされる建設業務に従事していた

ア 屋内建設作業(屋内吹付作業も含む)

昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間

イ 吹付作業

昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間

その結果として、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚などのアスベストが原因の健康被害を被った人、またはそのご遺族

消滅時効が完成していないこと(原則として健康被害の発症から20年以内)


建設現場等で働いていた方、そのご遺族へのサポート



当事務所について

アスベスト被害のご相談は初回60分無料となっております。

相談時にお見積もりを弁護士が提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。


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