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医療過誤・医療事故のご相談はデイライト法律事務所へ

弁護士鈴木

医療過誤・医療事故の問題で、少しでも気になることがあれば、デイライト法律事務所までお気軽にご相談ください。

医療過誤とは、病院側のミスで病気が悪化あるいは発症したり、最悪の場合には亡くなってしまうことをいいます。

多くの患者さんは病院を信じていますので、「医療過誤では?」と思っても、なかなか言い出せないこともあるかと思います。

しかし、医師や看護師も人間でありミスをすることはありますので、少しでも「おかしいな」と思ったら弁護士に相談されてください。

デイライト法律事務所では、医療過誤・医療事故問題に注力する弁護士が所属する人身障害部を設置しています。

人身障害部の弁護士は、交通事故案件や労災事故案件など医学的知識が必要となる案件を日常的に取り扱っている弁護士で構成されています。

医療過誤・医療事故問題に関するご相談は、人身障害部の弁護士が対応しますので、医療過誤・医療事故でお困りのことがあれば、安心してデイライト法律事務所にご相談ください。


上記のような事情があり、病院側のミスを証明することができれば、損害賠償請求をすることができます。

証明にあたっては、医学的根拠を示さなければなりません。

必要に応じてカルテや医師の意見書等の医療記録を取得し、それを踏まえて法的な観点から主張立証していかなければなりません。

患者本人や遺族の方のみで、こうした対応をすることは極めて困難です。

デイライト法律事務所では、人身障害部に所属する弁護士が、相談から事件処理まで全て対応しますので、医療過誤・医療事故でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。




弁護士紹介

人身障害部の弁護士が、医療過誤・医療事故の問題でお悩みの方をしっかりとサポートいたします。

お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

人身障害部弁護士



デイライト法律事務所の4つのサポート

病院の責任を事前調査サポート

病院

医療過誤・医療事故では、病院側に責任があるかどうかを判断するにあたっては、医療記録などを確認して、調査しなければ判断が難しい場合があります。

こうした調査を行わずに、いきなり裁判をしても弁護士費用や時間と労力が無駄になってしまう可能性があります。

そこで、デイライト法律事務所では、病院側と賠償の交渉を始める前に、病院側に責任追及することができるかどうか調査するサポートを行っています。


示談交渉サポート

弁護士

医療過誤・医療事故の賠償請求をするにあたっては、まずは示談交渉から開始すべきです。

示談交渉の場合、早期解決できる可能性があり、時間とコストの軽減が期待できます。

病院側と賠償の交渉をするには、病院に責任があることを示し、その上で、具体的な賠償額を示していく必要があります。

デイライト法律事務所では、こうした示談交渉を徹底サポートしています。

十分な交渉を行うことは当然のこと、最終的な病院側の回答を踏まえて合意して解決すべきか、裁判をすべきかについても具体的にメリット・デメリットをお伝えして最善の解決を目指しています。


調停・ADRでのサポート

裁判所

示談交渉では、解決が難しいものの、第三者が介在することで、話し合いで解決できそうな場合には、裁判所の調停手続や、ADR(裁判以外の紛争解決手続)を利用することも検討します。

デイライト法律事務所では、こうした調停の申立、ADRの申立についてもサポートしています。


訴訟のサポート

弁護士

話し合いでは解決できないような場合には、訴訟手続をとることになります。

訴訟手続では、法的な観点から、争点に対して、証拠を示して主張する必要があります。

こうした対応は、被害者個人で対応することは、ほぼ不可能と言ってもいいでしょう。

デイライト法律事務所では、医療過誤・医療事故でお困りの被害者の方に対して、医療過誤・医療事故の訴訟について徹底サポートを行います。




医療過誤・医療事故解決までの流れ

医療過誤事件の流れ

①弁護士に相談

ご自身やご家族が医療過誤・医療事故に遭ってしまったのではないかと疑念を抱かれた場合には、まず弁護士にご相談されてください。

医療過誤・医療事故であるかの判断は難しいので、少しでも疑問に思われたらご相談されることをお勧めします。

当事務所では、医療過誤・医療事故分野に注力する人身障害部の弁護士が相談対応しております。

ご来所でのご相談、電話、オンラインでのご相談も対応していますので、お気軽にご相談ください。


②医療調査

ご相談を踏まえて、人身障害部の弁護士にて、病院側に損害賠償請求が認められるかどうかを調査します。

多くのケースでは、病院からカルテを取得し、その内容を踏まえて医学的文献調査、判例調査などを行います。

また、医師面談や医療照会等を行うなどして、病院側に責任が認められるか、認められるとしてどの程度の賠償額まで認められるかを調査します。

こうして得られた調査結果を踏まえて、病院側に損害賠償請求をするかどうか検討することになります。


③病院側との示談交渉

医療調査の結果、病院側に過失が認められる見通しがあれば、病院に対して賠償の提示を行います(示談交渉の開始)。

示談交渉にあたっては、病院側の過失を指摘するとともに、具体的な賠償金額を提示します。

こうした提示に対して病院側から見解が示され、お互いに主張立証を繰り返して、賠償額の落とし所を交渉します。

示談交渉では、双方が納得した上で合意しなければ解決しません。

したがって、想定している金額に大きく乖離がある場合には、示談交渉は決裂し、調停、ADR、裁判等の手続きに移行することになります。


④調停、ADR、裁判へ移行

示談交渉で合意できない場合には、調停、ADR、裁判といった手続きを利用して解決を図ることになります。

調停は、裁判所の手続きで、調停委員という有識者が間に入って話し合いをすることになりますが、あくまで話し合いなので、双方のいずれかが納得できなければ解決にはなりません。

ADRとは、裁判ではない紛争の解決手続きであり、医療過誤・医療事故の知識・経験をもつ弁護士などが間に入って話し合いをすることになります。

ADRも話し合いなので、双方のいずれかが納得しない場合には解決にはなりません。

裁判は、双方の主張や証拠関係を踏まえて、裁判官が判決を下すことになるので、必ず何らかの結論は出ることになります。

裁判でも、判決までいかず双方の主張立証の状況を踏まえ、双方合意の下、和解で解決することもあります。

それぞれの手続きにおいて、メリット・デメリットがありますので、いずれの手続きを選択するかは、弁護士と協議して決めることになります。



⑤和解あるいは判決での解決

和解となった場合には、賠償額や支払時期も確定しているので、和解内容に従って、支払いを受けることになります。

判決となった場合には、判決内容に沿った支払いを受けるか、あるいは、控訴により高等裁判所で審理されることになります。





デイライト法律事務所が選ばれる理由

1人身障害部の弁護士が対応

デイライト法律事務所では、第三者の行為により生命身体が害された方を救済することに注力する人身障害部を設置しています。

人身障害部では、第三者の行為と病気やケガの因果関係について、医学的観点からも検討を加え、適切な補償を獲得すべく日々研鑽しています。

医療過誤・医療事故のご相談については、全て人身障害部の弁護士が対応しており、難解な案件については、人身障害部の複数の弁護士で協議して事件処理を行います。

人身障害部の弁護士は、医療過誤・医療事故の証明をするために、医師面談や医療照会などを行うなど、医学的観点からのアプローチも行っています。


2寄り添った対応

医療過誤・医療事故に遭うと、信頼していた病院に裏切られたような気持ちになるかと思います。

病院で体を治してもらうつもりが余計に悪くなってしまうのは本当に辛いことです。

デイライト法律事務所では、クライアントに「誰よりも寄り添う」ことを行動指針に掲げており、こうした辛い思いをした被害者の方に寄り添った対応を心がけています。


3全国対応

デイライト法律事務所では、電話相談、オンライン相談を利用することで、全国の医療過誤・医療事故被害者の方の相談をお受けしております。




医療過誤・医療事故についてよくあるご相談



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